42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)


42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事(当時)に対する,平成30年6月28日付の名古屋高裁の懲戒処分(戒告)の全文は以下のとおりです(平成30年7月19日付の官報に載っています。)。
○山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒申立てを全員一致で議決した,平成30年6月12日の岐阜地家裁裁判官会議議事録を掲載しています。
「分限裁判及び罷免判決の実例」も参照してください。

裁判官分限事件の裁判の公示

平成30年(分)第1号

決   定

岐阜地方裁判所判事

兼岐阜家庭裁判所判事

岐阜簡易裁判所判事

被申立人 山崎 秀尚

上記被申立人に対し岐阜地方裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てがあったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

1 被申立人は,平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁判所岡崎支部判事の職にあった者であるが,その在任期間中の平成29年4月17日から平成30年3月30日までの間に,36件の民事訴訟事件について,民事訴訟法252条に違反して,判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したものである。

上記の事実は,被申立人の履歴書,岐阜地方裁判所長作成の報告書及び名古屋地方裁判所民事首席書記官作成の報告書により,これを認める。

被申立人の上記行為は,裁判所法49条所定の職務上の義務に違反したときに該当する。

2 よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,主文のとおり決定する。

平成 30 年6月 28 日

名古屋高等裁判所特別部

裁判長裁判官 揖斐  潔

裁判官 髙橋  徹

裁判官 山口 裕之

裁判官 永野 圧彦

裁判官 水谷美穂子


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