令和6年司法試験経済法第1問の入札談合について,メーカー・卸業者・販売業者の役割を分けて検討します。公式の出題の趣旨・採点実感に基づく34項目の評価表と,2500字以内の模範解答を掲載します。
第1 この記事の対象と結論
対象は令和6年司法試験・経済法第1問です。メーカー9社と卸業者Yの不当な取引制限,販売業者9社の非当事者性,X2の離脱と取決め全体の終期,Yの課徴金を検討します。答案ではYの課徴金を1億5000万円と算定します。
評価項目は34項目。重み5は8項目で,番号1・5・10・11・16・29・30・31です。第4の表で根拠を確認し,第5の答案と解説を対応させて読めます。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方
一項目につき一つの判定対象とし,公式資料の記述を答案で判定できる内容へ分解しました。表中の「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は独自の区分です。この一覧は法務省の公式採点基準ではなく,項目別配点や合格可能性を示しません。頁はPDF先頭から数えた物理頁です。
「直接」は関連する記述があるもの,「間接」は関連記述からの推論,「記載なし」は第1問の関連範囲を実読して直接の記載を認めなかったものです。負例は誤りの回避として扱い,肯定項目と重複加点しません。番号12の許容分岐は相互拘束の解釈を選ぶ場合に限り,複数構成を全答案へ累積要求しません。
2 5段階の重み付けの基準
重みは本記事の分析によるものであり,法務省の配点ではありません。
①5:評価の分かれ目,又は答案の骨格そのもの。
②4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。全てを「高く評価された事項」とは扱いません。
③3:どちらか一方が明示する中核の理由付け。
④2:一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り。
⑤1:一方が控えめに触れるだけの事項。区分と重みは独立して判定します。
第3 本問の概要
メーカー9社はYを通じて55団体向け甲製品の供給予定者と入札価格を決定し,指名資格を持つ販売業者へ指定価格で入札させます。落札後の取引には必ずYが入り,卸売りの利益を確保します。200件中180件で予定者が供給し,残り20件はアウトサイダーの価格を見誤った事案です。
X2は令和5年10月13日に独自価格で落札し,同年12月7日に他社とYへ取決めから離脱する意思を表明しました。令和6年6月28日の立入検査後にYは調整を停止しています。各社の独占禁止法違反,終期,Yへの具体的な課徴金額が問いです。Yが中小卸売業者ではないことは設問の前提として扱います。
第4 評価項目と重み
1 共同性・メーカー及び販売業者
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本件取決めを2条6項の不当な取引制限として分類し,3条後段へ接続する。 [必須] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「同法第3条に違反するか」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「適切に適用条文を選択していた」 |
| 2 | 「共同して」を基本合意・意思の連絡として定義する。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「談合の基本合意(意思の連絡)」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「「共同して」の意義に係る規範の定立」 |
| 3 | メーカー間の直接交渉がなくても,共通の取決めとYを介した実施から意思の連絡を論証する。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「本件取決めを中心に」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「相互間では価格調整の意思連絡を行わない」 |
| 4 | 指名資格がないメーカーについて,販売業者への指示を通じて価格・供給を決める主体として評価する。 [必須] | 3 | 間接:28頁/経済法・第1問 「特にメーカー9社とY社の各行為」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「メーカー9社の指示に従」 |
| 5 | 販売業者は本件取決めの当事者でないことを踏まえ,その意思の連絡を認定できない理由を示す。 [必須] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「販売業者9社の各行為」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「基本合意の当事者には当たらな」 |
| 6 | 販売業者の営業活動の不存在とメーカーの指示に従う入札を,当事者性の判断に用いる。 [高評価] | 3 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「特に営業活動をしておらず」 |
| 7 | 販売業者が一定率のマージンを受けるにとどまる関係を,当事者性の判断に用いる。 [高評価] | 3 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「一定率のマージンを受領していた」 |
| 8 | 具体的事実による論証なしに販売業者との黙示の意思連絡を認めない。 [負例] | 2 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「具体的な事実に基づく論証をしない」 |
2 相互拘束・Y社の関与
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 「相互にその事業活動を拘束」の意味を示してから当てはめる。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「その意義と解釈を明らかにした上で」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「意義に係る規範の定立」 |
| 10 | メーカー各社がYの指示価格に従うことで,相互に自主的事業活動を制約する構造を説明する。 [必須] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「本問の事実関係を当てはめて」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「本来自由に行われるべき事業活動を相互に拘束」 |
| 11 | Yが必ず卸取引に入る合意を分析し,Yとメーカー間の相互拘束を説明する。 [必須] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「特にメーカー9社とY社による本件取決め」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「取引に必ず入ることを確保」 |
| 12 | 相互拘束には複数の解釈があり得ることを保ち,採用する立場の規範とYの評価を一貫させる。 [許容分岐] | 3 | 直接:28頁/経済法・第1問 「複数の解釈があり得る」 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) |
3 市場画定と競争制限効果
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 通常の市場画定では需要者から見た需要代替性を基本とする旨を示す。 [高評価] | 3 | 直接:28頁/経済法・第1問 「需要者から見た需要代替性」 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) |
| 14 | 専ら競争制限を目的又は効果とする入札談合の市場を,基本合意の対象取引と影響範囲から画定する。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「基本合意が対象としている取引」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「本件取決めの対象となる地理的範囲」 |
| 15 | 55団体が指名競争入札で発注する甲製品の供給市場を,本件の検討市場とする。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「甲製品の供給市場」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「甲製品の供給市場」 |
| 16 | 競争の実質的制限を,市場支配力の形成・維持・強化又は価格等を自由に左右できる状態として定義する。 [必須] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「市場支配力の形成、維持・強化」 | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「「競争の実質的制限」の意義」 |
| 17 | 入札談合に即して,合意当事者が落札者・落札価格を左右できる力を形成したかを評価する。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「落札者及び落札価格」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「価格支配力が形成されていた」 |
| 18 | メーカー9社の高いシェアを市場支配力の判断に用い,問題文の「合計約9割」を保持する。 [高評価] | 3 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「メーカー9社のシェアが9割を超える」 |
| 19 | 200件中180件で予定者が供給した実績を,合意の実効性の判断に用いる。 [必須] | 4 | 間接:28頁/経済法・第1問 「的確に本問の事実関係を当」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「供給予定者が180件を落」 |
| 20 | 20件のアウトサイダー落札はYの価格見誤りによることを踏まえ,外部牽制による市場支配力の否定に対処する。 [必須] | 4 | 間接:28頁/経済法・第1問 「的確に本問の事実関係を当」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「アウトサイダーの入札価格を見誤った」 |
| 21 | 「公共の利益に反して」の要件を処理し,競争制限の目的・効果しか持たない本件を評価する。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「競争制限の目的又は効果しか持たない」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「「公共の利益に反して」の要件」 |
4 違反行為の終期
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 基本合意の拘束力の解消と競争制限的活動の停止を,共同行為の終期の規範として示す。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「基本合意に基づく拘束力が解消されて」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「基本合意からの離脱及びその終了」 |
| 23 | X2の令和5年10月13日の独自応札だけで直ちに離脱を認めない。 [負例] | 2 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「独自の判断で入札した時点で離脱」 |
| 24 | X2が他のメーカーとYへ明確に表明して以後不参加となった令和5年12月7日を離脱時期とする理由を示す。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「X2による本件取決めからの離脱」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「明確に離脱の意思表示をした時点」 |
| 25 | X2の離脱が残りの基本合意の拘束力に及ぼす影響を区別して評価する。 [高評価] | 3 | 直接:28頁/経済法・第1問 「拘束力にどのような影響を及ぼしたか」 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) |
| 26 | 令和6年6月28日の立入検査後にYが取決めに基づく行為をしなくなった事実を終期判断に用いる。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「当該共同行為の終期を明らかにする」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「立入検査を契機として」 |
| 27 | 調整の中核であるYの行為停止により本件の合意拘束が解消されたことを説明し,残りの共同行為の終期を示す。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「基本合意に基づく拘束力が解消されて」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「共同行為が終了した」 |
5 Y社の課徴金
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Yの課徴金の有無を,不当な取引制限の成立とは別の法的効果として検討する。 [必須] | 3 | 直接:28頁/経済法・第1問 「課徴金の有無及び金額」 | 直接:15頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「Y社に対する課徴金」 |
| 29 | 7条の3第2項3号ロの「違反行為の実行としての事業活動について指定」の要件を示す。 [必須] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「第7条の3第2項第3号」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「第7条の3第2項第3号ロ」 |
| 30 | Yの指定行為が180件の供給調整を「容易にすべき重要なもの」に当たることを当てはめる。 [必須] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「容易にすべき重要なもの」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「容易にすべき重要なもの」 |
| 31 | 直接のメーカー間交渉を避ける談合の仕組みを,Yの情報集約・落札者と価格の指示が支える中核的役割として評価する。 [高評価] | 5 | 直接:28頁/経済法・第1問 「談合情報を集約するとともに」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「入札談合が成立する仕組みをY社が支えている」 |
| 32 | 主導的関与の評価を1.5倍の割増へ接続する。 [必須] | 4 | 直接:28頁/経済法・第1問 「主導的事業者としてのY社に対する課徴金」 | 直接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「1.5を乗じる」 |
| 33 | Yの売上10億円,10%の基本率及び1.5倍を明示し,1億5000万円を算式で導く。 [必須] | 3 | 間接:28頁/経済法・第1問 「課徴金額を具体的に示す」 | 間接:17頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「課徴金の算定」 |
6 答案全体
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Yの行為を私的独占とだけ捉えて,本件の共同の取決めの検討を置き換えない。 [負例] | 2 | 記載なし(第1問関連範囲を実読) | 直接:16頁/第2・採点方針1/第3・採点実感1 「私的独占と捉えるものがあった。」 |
一般的な指摘:規範・事実評価・結論を主体ごとに結び付け,個別の離脱と取決め全体の消滅を混同しないこと,課徴金を具体的な金額まで算定することが大切です。一般的な文章作法に独立の重みを付けて集計へ混ぜていません。
7 重みの分布
重み5=8項目,4=14項目,3=9項目,2=3項目,1=0項目。総項目数N=34,重み合計W=129です。件数の割当てはせず,各行から集計しています。
重み5の理由と適用条件:番号1は不当な取引制限としての分類が答案の骨格,番号5は指名資格だけで当事者を決めない主体識別,番号10・11は非競争者Yの自己拘束と商流確保を捉える骨格,番号16は価格支配力という効果要件の骨格です。番号29・30・31はYの主導的役割による割増を検討する場合の条文・固有要件・具体的役割であり,採点実感が重要とし理解不足を指摘する評価の分かれ目です。全て本問の該当検討に適用する事項で,重み5であることだけを理由に他問題の全答案へ必須化しません。
第5 模範解答
1 答案の前提と表記
法令は令和6年1月1日の出題基準,判例等は同年7月10日の試験実施日以前を基準にします。答案はメーカー,Y,販売業者,終期,課徴金の順に論述します。主導的役割は7条の3第2項3号ロを採用します。答案は見出し・改行を含め2325字,空白を除くと2294字です。出典の調査履歴と解釈上の留保は枠外に記載します。
2 答案
1 メーカー9社の行為
(1) 本件取決めは供給予定者と入札価格を調整する入札談合であり,不当な取引制限(独占禁止法2条6項)として3条後段に違反しないか。
「共同して」とは,同一内容の制限を実施することを相互に認識・認容して歩調を合わせる意思の連絡があることをいう。直接の交渉に限らず,第三者を介した基本合意も含む。
メーカー9社は,従来の直接交渉に代え,Yが供給予定者と各入札価格を決め,各社が自社の販売業者にその価格で入札させる共通の取決めをした。他社も従うことを前提にYへ受注希望を伝えるので,各入札で直接交渉しなくても共同性が認められる。
「相互にその事業活動を拘束」とは,本来各事業者が自主的に決める活動の自由が合意により相互に制約されることをいう。各メーカーは供給先と価格をYの決定に従わせ,予定者以外も協力するから相互拘束がある。指名資格がなくても,販売業者に入札価格を指示して甲製品を供給し,実質的に供給競争をする主体である。
(2) 一定の取引分野は,原則として商品的・地理的範囲について需要者から見た需要代替性等を考慮して画定する。ただし,専ら競争制限を目的又は効果とする入札談合では,基本合意の対象取引とその影響範囲に着目すれば足りる。本件は継続的な基本合意であり,55団体が指名競争入札で発注する甲製品の供給市場と画定する。
競争の実質的制限とは,競争機能を損ない,特定の事業者又は集団が価格等をある程度自由に左右できる市場支配力を形成・維持・強化することである。入札談合では落札者・落札価格を左右できる状態が問題となる。
メーカー9社の全国シェアは合計約9割であり,55団体の200件中180件で予定者が供給した。残り20件もYがアウトサイダーの価格を見誤ったためにすぎず,外部の牽制が基本合意を全体として無効化していない。取決めは有効に機能し,落札者・価格を左右する力を形成している。
「公共の利益に反して」は原則として自由競争経済秩序に反することをいう。本件は競争制限の目的・効果しか持たず,これを正当化する事情もないので,3条後段違反である。
2 Y社の行為
Yは卸業者であり,メーカーと水平的に競争せず,直接入札もしない。しかし,同業者間の拘束に限定せず,共同の取決めにより自己の事業活動を相互に拘束し,競争制限を生じさせたかを検討すべきである。
Yは一覧表の提供にとどまらず,希望を集約して供給予定者と各入札価格を決める。他方,落札後は必ずメーカーと販売業者の商流に入り,利益を確保する。メーカーは自由な価格・供給先の決定に加えてYを商流に入れる拘束を受け,Yも取決めに従って調整し,指定した供給者と落札業者の間で卸供給をする拘束を受ける。利益を得ることと活動が拘束されることは両立する。
各当事者はこれらを相互に認識・認容して歩調を合わせており,Yは単なる連絡役ではなく基本合意の当事者である。前記市場における競争制限に共同して関与するから,Yも3条後段に違反する。
3 販売業者9社の行為
販売業者は基本合意である本件取決めの当事者ではなく,特に営業活動をせず,メーカーの指示価格で販売し,一定率のマージンを受ける関係にとどまる。本件でもメーカーに指示された価格を提示するだけであり,取決めの内容についてメーカー・Yとの意思の連絡を認定できない。入札資格があることや資本関係がないことから直ちに独立した合意当事者とせず,販売業者には3条後段違反は成立しないと解する。
4 違反行為の終期
共同行為の終期は,基本合意の拘束力が解消され,参加者が競争制限的な活動を行わなくなった時点である。一社の離脱については,独自に競争する意思を他の参加者へ明確にし,合意の拘束から脱したかを判断する。
X2が令和5年10月13日に独自価格で落札しただけでは一時的な不遵守の可能性が残る。同年12月7日には他メーカーとYへ独自価格で応札する方針を明確に表明し,以後取決めに従っていないから,同日にX2の違反行為がなくなった。
他の8社とYの基本合意はX2の離脱だけでは消滅しない。しかし,令和6年6月28日の立入検査後,中核の価格調整者であるYが行為を停止したため,Yの決定を通じて協力する本件の仕組みが機能しなくなり,合意の拘束力も解消された。同日が残りの共同行為の終期である。
5 Y社の課徴金
本件は入札価格を決定する対価に係る不当な取引制限であり,7条の2第1項の課徴金対象となる。Yが落札者でなくても,本件商流を含む供給市場で甲製品を供給し,売上げを得ている。実行期間は令和3年4月頃から令和6年6月28日までで,2条の2第13項の10年の上限内にある。予定者が供給した180件のY自身の売上額10億円が7条の2第1項1号の算定基礎であり,卸利益だけを用いない。
Yは同条2項2号の中小卸売業者でないとの設問の前提から,基本率は10%である。さらに,Yは各社の希望を集約し,供給予定者を決定した上で,各販売業者が提示する入札価格をメーカーへ伝えて指示する。メーカー間の直接交渉を避けながら180件の供給調整を実現する中核を担い,「違反行為の実行としての事業活動について指定」する行為であって,違反行為を「容易にすべき重要なもの」に当たる。したがって7条の3第2項3号ロにより1.5倍となる。
過去の調整は未探知で,繰返し割増の根拠となる納付命令等の事情はなく,減免等の事情も与えられていない。よって,10億円×10%×1.5=1億5000万円であり,100万円の裾切りを超えるから,Yにこの額の納付を命じる。
以上
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説
(1) 答案と評価項目の対応
答案1は番号1~4・9・13~21,答案2は番号10~12,答案3は番号5~8,答案4は番号22~27,答案5は番号28~33に対応します。番号34の負例である私的独占のみの処理を避けています。重み5の8項目は,分類,販売業者の地位,メーカー・Y双方の拘束,市場支配力,割増の条文・重要性・役割の各段落で回収しています。
(2) 非競争者Yと販売業者の役割
水平的な競争関係にないことだけでYを除外できません。メーカーが自主的な供給先・価格選択を失う一方,Y自身も取決めの商流に従って卸供給する点を示します。Yが利益を得ることは,自己の活動が拘束されることを否定しません。相互拘束について他の一貫した解釈も許容されますが,選んだ規範に沿う事実評価が必要です。
販売業者は指名資格と法人格が別であっても,営業活動・価格決定権・マージンの実態を見ます。与件から直ちに基本合意への参加又は黙示の意思連絡を補わないことがポイントです。
(3) 市場と終期の事実評価
全国シェア約9割と55団体の180/200件は分母が異なります。20件の失敗をそのまま競争制限否定へ結び付けず,基本合意が全体として機能したかを評価します。採点実感には「9割を超える」とありますが,問題正本は「合計約9割」なので,答案は与件を保持しています。
一度の独自入札,明確な離脱表明,中核調整者の停止は別の時点です。立入検査の日付だけを形式的な終期とせず,本件の価格調整の仕組みが機能しなくなったことを理由にします。
(4) 課徴金の条文と金額
番号29の3号ロだけでなく,番号30の「容易にすべき重要なもの」まで要件を移します。番号31の希望集約・予定者指定・価格伝達を使い,本件取決めを実現する中核であると評価します。1.5倍という係数や金額が合うだけでは,条文選択と要件の説明を回収したことになりません。10億円の売上額に10%と1.5を乗じ,1億5000万円となります。公式資料は具体額の算定を求めますが,この算式・金額自体は設問と法令からの補足計算です。
(5) 答案の弱点と扱わなかった事項
相互拘束の規範には解釈の幅があるため,商流確保に関するY自身の拘束を明示する構成を採っています。主導的役割の隣接号との関係,とりわけ指定される取引・活動の客体の区別にはさらに検討の余地があり,公式が3号ロを想定することだけで他の号の法的可能性を一律に否定しません。本答案は3号ロによる要件充足を示すものです。
メーカーによる販売価格指示は再販売価格拘束として別途検討し得ますが,本問の中核は共同の取決めによる不当な取引制限です。限られた字数ではその別論を答案の主ルートへ広げていません。旧法を適用した関連裁判例の算定率・実行期間を本問へそのまま移すこともしません。
第6 関連記事
1 同じ年度の司法試験の別の模範解答
①令和6年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け
②令和6年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した52項目と5段階の重み付け
③令和6年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した60項目と5段階の重み付け
④令和6年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した64項目と5段階の重み付け
⑤令和6年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け
⑥令和6年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した51項目と5段階の重み付け
⑦令和6年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け
⑧令和6年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)
2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事
①共同購入・購入価格カルテルと独占禁止法―購入市場、川下市場、共通費用及び一方向の情報提供(AI作成)
②販売代理店の値引き・顧客切替えと独占禁止法―再販売価格拘束、リベート及び拘束条件付取引(AI作成)
関連記事は令和8年公開の実務解説です。本問の答案の基準時を変更する根拠として使用していません。
第7 出典及び確認状態
1 公式資料
①法務省・令和6年司法試験論文式試験問題(選択科目):経済法第1問は14~15頁。
②法務省・令和6年司法試験論文式試験問題の出題の趣旨:経済法第1問は27頁末尾の見出し及び28頁。
③法務省・令和6年司法試験の採点実感(選択科目):経済法15~20頁のうち科目総論,第1問,今後の課題及び法科大学院教育に関する部分。第2問の内容は本記事の評価項目へ混ぜていません。
2 法令
①公正取引委員会・独占禁止法:2条6項,3条,2条の2第13項,7条の2,7条の3。
②公正取引委員会・令和3年10月版の官製談合防止法に関するテキスト(独占禁止法収録):137~143頁の関連条文を現行掲載条文と比較。
③法務省・令和6年司法試験の実施について:法令の出題基準を確認。
3 裁判例
本町化学工業事件・東京地裁令和4年9月15日判決(令和2年(行ウ)第22号)。公正取引委員会の審決等データベース掲載判決本文の,東日本における卸業者の不当な取引制限の当事者性と課徴金関係の部分を確認しました。同業者でない卸業者の商流・相互拘束を検討する参考です。旧法の課徴金率や期間制限を本問へ流用しません。
4 確認状態
確認済み:問題正本,公式両資料の第1問関連範囲,関連条文の掲載原文,上記裁判例の当事者性・課徴金関係部分。公式の評価記述と,本記事の原子化・区分・重み・法的推論は区別しています。判決全文や別紙全体を実読したという意味ではありません。
未確認(Unknown):関連条文の改正履歴全体,主導的役割の隣接号の適用可能性に関する全裁判例・全学説。これらの限界は,公式が想定する3号ロを用いて具体的要件と金額を示す本答案の結論を変更するものではありません。