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二回試験の再受験手続―令和8年度の再採用申込み・提出書類・兼職兼業(AI作成)

第1 令和8年度の申込期間と対象者

二回試験を再受験するための再採用を希望する者は,考試の日程だけでなく,司法修習生採用選考の申込期間を先に確認する必要がある。
最高裁判所の司法修習生採用選考は,令和8年度の考試再受験希望者について,令和8年10月19日(月)から10月30日(金)までを申込受付期間とし,10月30日の消印を有効としている。
本記事は,かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するための再採用を申し込む場合の案内である。司法試験合格後に初めて司法修習生の採用を申し込む手続とは区別する。

本記事の資料確認日は令和8年10月5日である。
同ページの考試再受験用申込書・記載例には「第79期」と表示されている。令和8年度の申込みに対応する採用発令日は,考試1日目の令和9年3月上旬が予定されている。申込年度と考試の実施年を混同しないことが必要である。
この案内だけでは,5科目それぞれの日付・順番・会場・集合時刻は確定できない。受験時には当該期の正式な考試案内・応試心得と個別の通知を確認する必要がある。

第2 申込みから考試・修習終了までの流れ

二回試験不合格によって罷免された者は司法修習生の身分を失っているため,そのまま次の考試を受験するのではなく,改めて採用選考を申し込む必要がある。
最高裁の現行案内では,司法研修所を経由して申込みを行い,再採用の発令日は考試1日目とされている。

時点手続・確認事項
申込前現行様式,受験歴,身分関係の証明書及び就労状況をそろえる
令和8年10月19日~30日司法研修所を経由して採用選考を申し込む。30日消印有効
採用選考・考試案内の受領求められた補足資料や個別指示に対応し,正式な日程・会場を確認する
考試1日目再採用の発令日。令和9年3月上旬予定であり,正確な日は正式案内で確認する
考試期間当該期の応試心得に従って受験する。期間中の兼業はできない
考試最終日の翌日以降兼業を希望する場合は,現行案内の許可手続と認められた内容を確認する
修習終了日まで司法修習生の身分が続く間の兼職・兼業の条件を守る

申込みをしたこと自体が再採用を保証するものではない。
採用の可否は司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日)に基づいて判断される。
同基準の記2⑵ウは,考試に連続して3回合格しなかった者を不採用事由とするが,再度司法試験に合格した者を除いている。また,病気その他やむを得ないと認められる事情で全部又は一部を受験できなかった場合は,その考試を受験回数に数えないことができるとしている。
欠席があれば必ず回数から除かれるという意味ではない。自分の受験歴と当該事情を正確に申告し,必要な確認は担当部署に行うべきである。

第3 提出書類と様式の確認

最高裁の現行案内が求める書類は,申込書,受験歴申告書及び身分関係の証明書である。
証明書は,戸籍の全部事項証明書,戸籍の個人事項証明書又は住民票の写しという選択肢であり,3種類すべてをそろえるという意味ではない。

書類取得・記入時に確認すること
司法修習生採用選考申込書(考試再受験用)現行の記載例と審査基準を読む。各項目に事実を記入する
受験歴申告書実施年を確認し,受験歴の新しい順に記入する
戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・住民票の写しのいずれか現行案内に従って用意する。氏名等が申込書と一致するか確認する
兼職・兼業等に関する申請書類希望する就労の形と時期を整理し,必要な許可申請について人事局任用課試験係へ問い合わせる

様式は最高裁の採用選考ページから開き直して確認すると,古い保存ファイルを使うことを避けやすい。
証明書の有効期間や追加添付書類について,本記事に示した案内だけから独自の条件を足すべきではない。個別の通知で指定された場合又は判断に迷う場合は,提出前に確認する必要がある。

第4 採用選考申込書の欄別確認

1 氏名・住所・連絡先・司法試験合格年月

申込書の1欄は氏名,ふりがな,旧姓・旧名,性別及び生年月日,2欄は現住所,3欄は電話番号,4欄は本籍又は国籍等,5欄は司法試験合格年月である。
現住所は,現に居住し,郵便を受領できる場所を方書きまで記載する。電話番号欄では,緊急連絡先に確実に連絡がつく番号を記載するよう様式が指示している。
過去の採用時の住所をそのまま転記するのではなく,現在の郵便受領場所と連絡先を確認することが必要である。

2 申込歴・採用歴と現在の職業等

6欄は司法修習生採用選考の申込歴と採用歴である。申込みをした年月と,実際に採用された年月は別の事項であるため,両者を分けて確認する。
7欄は現在の職業等であり,勤務先・部署又は学校名等,肩書き,在職・在学期間を記載し,採用日までの退職等,自営業だが修習中は業務を行わない場合,又は兼職・兼業・兼学の許可申請を行う予定のいずれかを選ぶ形式になっている。
許可申請予定という選択肢を記入しただけで,許可を得たことにはならない。現在の勤務契約と,再採用後に行う予定の業務を区別して整理すべきである。

3 不採用事由等と備考

8欄は審査基準に対応した病歴等,刑・破産に関する事項,品位に関係する事情等を確認する欄である。「ある」「該当する」と回答した場合には,様式が求める詳細を記載する。
病歴等の欄は,現在の症状,治療期間・内容,通院及び処方薬等を記載する構成であり,複数の事項や書ききれない内容には9欄の備考を使用する。
記載例にある架空の人物の病歴や処分歴を自分の情報として写すのではなく,自分の事実と資料に基づいて記入することが必要である。

申込書は,虚偽の記載によって不採用,採用取消又は罷免となることがあると注意している。
記載事項に迷う場合は担当部署へ確認するべきであり,特定の病名や既往歴だけから採用の可否を予測することはできない。

第5 受験歴申告書は新しい順に記載する

受験歴申告書は,日付,氏名及び過去の考試の実施年を記入する様式であり,末尾に「受験歴の新しい順に記載すること」と明記されている。
最初に受けた考試から順に書くのではなく,直近の実施年を先に置く。
修習期の番号と考試の実施年は同じ情報ではない。年をまたいだ日程や再試験がある場合は,受験時の通知・応試心得等と照合して,実際に受けた考試を確認する必要がある。

本試験の欠席に対して実施される再試験と,不合格後に再採用を経て受ける次回の考試は区別される。
回数の取扱いに関係する事情がある場合は,自己判断で受験歴から省くのではなく,書き方と必要な説明を担当部署に確認するべきである。

第6 兼職と兼業を時点ごとに区別する

最高裁の令和8年度案内は,兼職については司法修習生として採用されている期間,すなわち考試1日目から修習終了日までの間に希望する場合を挙げている。
これに対し,兼業については考試最終日の翌日以降に希望する場合を挙げ,考試期間中は兼業できないとしている。
兼職・兼業を希望する場合は,最高裁判所事務総局人事局任用課試験係へ問い合わせる必要がある。
兼職・兼業には許可が必要であり,申込書への記載だけで足りるものではない。

希望すること現行案内で示された時点・確認先
兼職考試1日目から修習終了日までの採用期間。人事局任用課試験係に必要手続を確認する
兼業考試最終日の翌日以降。考試期間中の兼業はできない
既存の勤務を継続する予定申込書7欄と必要な許可申請を対応させ,業務内容・勤務日・時間等を整理して問い合わせる

同案内は,考試の円滑な実施に支障を生じさせる行為や,司法修習生が法律事務を取り扱うと誤解されるおそれのある行為は認めないとする。
したがって,単に報酬の有無や勤務先の呼び名だけで判断せず,実際に行う業務と時期を示して確認する必要がある。
不合格後の身分,修習給付金,罷免及び過去の制度の沿革は,二回試験不合格時の一般的な取扱いに整理している。

第7 提出先・問い合わせ先と提出前の点検

1 提出先と問い合わせ先

最高裁の現行案内に記載された提出先は,〒351-0194 埼玉県和光市南2-3-8,司法研修所事務局企画第二課調査係である。電話番号は048(460)2045である。
採用手続,兼職・兼業に関する問い合わせ先は,最高裁判所事務総局人事局任用課試験係,電話03(4233)5352である。
郵送前には最新の掲載先と個別通知を再確認する。申込書の宛名と,郵便の送付先部署を混同しないようにすることも必要である。

2 提出前チェックリスト

次は,公式の提出様式を補うための確認用一覧である。公式の別紙様式ではない。

確認項目点検内容
対象年度・期限令和8年度の再受験申込みか。10月19日~30日の期間と30日消印有効を確認したか
様式初回採用用ではなく,考試再受験用の申込書・受験歴申告書を使用したか
氏名・住所・電話証明書と氏名等が一致するか。現住所で郵便を受領でき,緊急連絡先につながるか
申込歴・採用歴申込年月と採用年月を分けて確認したか
受験歴実施年を確認し,新しい順に記入したか
職業等現在の勤務等と採用後の予定を区別し,必要な許可について問い合わせたか
記載事項「ある」「該当する」事項の詳細と,備考への続きが対応しているか
添付書類指定された証明書を添付し,個別に求められた補足書類がないか確認したか
控え・送付記録提出した内容の控えと,発送日を確認できる記録を手元に残したか

控え・送付記録を残すことは,内容照会や期限の確認に備えるための提案である。
公式案内に記載のない郵送方法を必須条件とするものではない。

第8 出典と関連記事

1 最高裁判所の公式資料

・司法修習生採用選考の考試再受験希望者向け案内(令和8年10月5日確認)。受付期間,採用発令日,必要書類,兼職・兼業及び提出先。
・司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日,2頁)。特に記2⑵ウの受験回数と例外。
・採用選考申込書(考試再受験用),記載例,受験歴申告書(各1頁)。

第80期の初回採用選考要項を,この考試再受験手続の要項として読み替えることはできない。

2 制度・統計・対策の関連記事

・二回試験とは
・二回試験不合格時の一般的な取扱い
・二回試験の不合格発表
・二回試験再受験者の不合格率の推移
・二回試験の勉強方法