目次
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例
4 戦後補償訴訟を検討する際の実務上の確認事項
第2 関連記事その他
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
・ 最高裁判所判例解説 民事篇(平成19年度)(上)409頁ないし411頁によれば,以下のとおりです。
なお,以下の三類型は,同判例解説が平成19年当時までの戦後補償裁判を整理したものであり,その後のすべての訴訟や最高裁の上告棄却決定・上告不受理決定までを網羅するものではありません。
本記事では,この三類型に属する代表的な最高裁判例と各判例の位置付けを整理した上で,請求類型の選択,適用法,証拠収集,想定される反論及び裁判外救済を検討する際の確認事項を示します。
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
・ サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決(民集22巻12号2808頁),②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁第二小法廷昭和44年7月4日判決(民集23巻8号1321頁),及び③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁第一小法廷平成9年3月13日判決(民集51巻3号1233頁)があります。
これらの判例は,対象となる損害を戦争損害と捉え,いわゆる戦争損害受忍論の枠組みにより,国に対する補償又は賠償の請求を退けました。
もっとも,学説上は,性質や程度の異なる戦争被害を一律に受忍すべき損害として扱うことや,補償を「憲法の全く予想しない」と説明することには批判があり,被害の特殊性,平等原則及び立法裁量との関係を個別に検討すべきであると指摘されています(西埜章『国家賠償法コンメンタール〔第3版〕』244頁ないし245頁,辻村みよ子『憲法〔第8版〕』297頁参照)。
なお,シベリア抑留者については,平成9年判決後の平成22年に,戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)が制定されました。同法は,一定の要件を満たす帰還者について,帰還時期に応じ25万円から150万円までの特別給付金を支給する措置を設けました。もっとも,同法3条3項が定める請求期間は平成24年3月31日までであり,現在,新たに同給付金を請求できる制度ではありません。また,この特別給付金は,裁判上の補償請求を認めたものではなく,後の立法政策による措置です。
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
・ 戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法による戦争被害の救済が狭きに失しているとして,その支給対象とならなかった者(一般民間人被災者,国籍条項に係る欠格者等)が原告となり,立法不作為を理由に国家賠償を請求し,あるいは欠格事由を定める国籍条項の違憲無効を理由に受給請求却下処分の取消しを請求するなどの類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,次のものがあります。
① 一般民間人戦災者を対象とする援護立法をしなかったことに関する最高裁第二小法廷昭和62年6月26日判決(集民151号147頁)
② 台湾住民である旧軍人軍属に関する最高裁第三小法廷平成4年4月28日判決(集民164号295頁)
③ 在日韓国人である旧軍人軍属に援護措置を講じず,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成13年4月5日判決(集民202号1頁)
④ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第二小法廷平成13年11月16日判決(集民203号479頁)
⑤ 日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第一小法廷平成13年11月22日判決(集民203号613頁)
⑥ 在日韓国人である旧軍人等について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成14年7月18日判決(集民206号833頁)
⑦ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人軍属等について援護法及び恩給法の国籍要件を存置したこと並びに日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第二小法廷平成16年11月29日判決(集民215号789頁)
これらの判例では,戦争被害に対してどのような援護措置を講ずるかについて立法府に広い裁量が認められること,又は国籍等による区別に合理性があることなどを理由として,請求が退けられました。
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例
・ 戦争遂行過程で日本軍兵士や日本企業が行った違法行為につき,国又は当該企業を被告として損害賠償責任を追及するという類型です。
この類型に属する事件には,中国人女性に対する監禁・暴行事件,強制連行・強制労働事件,捕虜虐待・非戦闘員虐殺事件等の多様なものが含まれています。
提訴時期は,おおむね平成3年以降であり,国別では,当初は韓国関係が多かったものの,平成7年ころから中国人を原告とする事件が多数提訴されるようになり,判例解説が対象とする平成19年4月27日判決当時の主流を占めるようになっていました。
・ この類型に関する代表的な最高裁判例として,①日本軍兵士による中国人監禁・暴行事件第二次訴訟に関する最高裁第一小法廷平成19年4月27日判決(集民224号325頁),及び②西松建設中国人強制連行・強制労働事件に関する最高裁第二小法廷平成19年4月27日判決(民集61巻3号1188頁)があります。
両判決は,日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,日中共同声明5項により,裁判上訴求する権能を失ったと判断しました。
ここでいう請求権の「放棄」は,個別具体的な請求権を実体的に消滅させるものではなく,その請求権に基づいて裁判上請求する権能を失わせるにとどまります。そのため,債務者側が任意に自発的な対応をすることまで妨げられるものではありません。
4 戦後補償訴訟を検討する際の実務上の確認事項
(1)請求類型と求める救済を最初に特定すること
・ まず,①憲法29条3項等を根拠として国に直接の補償を求めるのか,②援護立法の不備又は立法不作為を理由として国家賠償を求めるのか,③戦争遂行過程の個別の違法行為について国又は企業に損害賠償を求めるのか,④既存の援護制度に基づく給付申請の不支給処分等の取消しを求めるのかを区別する必要があります。
・ これらは,必要となる請求原因,適用法令,立証対象及び相手方の反論が異なります。複数の請求を併合し,又は予備的に主張する場合には,それぞれの請求原因と法律効果を分けて記載し,主張相互の関係を明らかにする必要があります。
・ 既存の援護制度に基づく給付を求める場合には,まず法令所定の申請先,要件及び添付資料を確認します。不支給等の判断を受けたときは,その判断が取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか,利用できる不服申立手続,出訴期間,被告及び管轄を確認し,国家賠償請求とは別の手続として管理します。
・ 立法不作為を理由とする国家賠償請求では,立法の内容又は立法不作為が憲法に違反するかという問題と,国家賠償法1条1項の適用上違法となるかという問題を区別します。最高裁大法廷平成17年9月14日判決(民集59巻7号2087頁)は,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるのは,憲法上保障された権利の侵害が明白な場合や,権利行使の機会を確保するために必要不可欠な立法措置を,その必要性が明白であるにもかかわらず正当な理由なく長期にわたり怠る場合などの例外的な場合であるとしています。
(2)当事者適格及び請求権の帰属を時点ごとに確認すること
・ 原告本人又は被相続人の国籍,居住地,軍人・軍属その他の身分,被害を受けた時期,戦後処理条約又は共同声明が成立した時期及び現在までの国籍・相続関係を時系列表にします。
・ 相続により請求する場合には,戸籍,除籍,外国の身分関係証明書,遺産分割又は相続放棄の有無等により承継関係を立証します。企業を被告とする場合には,商号変更,合併,会社分割その他の組織再編を調査し,加害行為に関係した企業と現在の被告との法的同一性又は承継関係を確認します。
(3)各時点を分けて適用法を確認すること
・ 戦時中又は終戦直後の行為について,現在の憲法,国家賠償法及び民法の規定が当然にそのまま適用されるわけではありません。加害行為,損害発生,条約上の請求権処理及び提訴の各時点を分け,国家賠償法の時間的適用,旧憲法下の国家無答責の法理,民法の改正経過措置並びに消滅時効・除斥期間に関する適用関係を個別に検討する必要があります。
・ 企業に対する請求では,不法行為責任だけでなく,当事者間の法律関係及び具体的事実に応じて,安全配慮義務その他の債務不履行責任が問題となるかも検討します。
・ 企業に対する渉外的な民事請求では,加害行為及び損害が生じた場所,当事者の国籍又は常居所等を整理し,行為時の法例又は法の適用に関する通則法及びその経過措置に照らして準拠法を確定します。外国法が準拠法となり得る場合には,条文だけでなく,その解釈及び適用に関する資料と訳文も準備します。
(4)請求権放棄条項の対象と法的効果を分けて検討すること
・ 相手方から条約,協定又は共同声明による請求権放棄を主張されることを想定し,適用される国際文書の原文,締約国又は当事国,対象となる請求権の範囲,被害者の国籍,被害及び請求権の発生時期並びに国内法上の実施措置を確認します。
・ その上で,個別の請求権が当該条項の対象に含まれるかという問題と,対象に含まれる場合に請求権が実体的に消滅するのか,又は裁判上訴求する権能だけを失うのかという問題を分けて主張します。
(5)歴史的事実と個別被害を原資料によって立証すること
・ 公文書,軍関係資料,外交文書,名簿,事業場記録,賃金台帳,命令書,日誌,企業の社史・工事記録,医療記録,写真,被害と同時期に作成された書簡・陳述等について,所蔵機関,作成者,作成時期及び原本との同一性を明らかにします。
・ 手元にない資料は,文書の標目,作成主体,保管機関,立証趣旨及び対象期間をできる限り特定した上で,提訴前には情報公開請求,公文書館・図書館・研究機関への照会等を行い,提訴後には事案に応じて文書提出命令の申立て,調査嘱託,文書送付嘱託等を検討します。
・ 外国語資料には,原文,入手経路及び訳文を付し,必要に応じて認証又は翻訳者の説明を準備します。本人又は関係者の陳述書は,被害場所,期間,関与者,具体的行為,負傷・疾病,労働条件,帰国経緯及び戦後の生活上の影響を,他の資料と照合できる程度に具体化します。
・ 一般的な歴史的事実の立証だけで終わらせず,各原告について,該当する請求原因ごとに,加害行為,違法性,故意・過失,損害及び因果関係を個別に整理します。
(6)想定される反論ごとに再反論と証拠を準備すること
・ 国又は企業からは,戦争損害受忍論,立法裁量又は区別の合理性,国家賠償法の不適用,国家無答責,請求権放棄,消滅時効・除斥期間,請求権の帰属又は承継の欠缺,加害行為・損害・因果関係の立証不足等が主張されることが想定されます。
・ これに対しては,先例の事案と本件の被害原因・被害の特殊性・被告の関与の程度が異なるか,援護制度の対象外となった理由に合理性があるか,請求権放棄条項の人的・物的・時間的範囲に含まれるか,期間制限の起算点・経過措置・適用方法が何かを,反論ごとに分けて検討します。
(7)訴訟以外の救済手段も並行して確認すること
・ 裁判上訴求する権能が失われたと判断される場合でも,任意の履行又は当事者間の和解まで妨げられるとは限りません。既存の給付制度,行政上の申請,企業との協議,基金その他の救済措置が利用できるかを確認し,訴訟上の請求と裁判外の解決手続との関係を整理する必要があります。
第2 関連記事その他
1 原爆被爆者対策基本問題懇談会意見報告-原爆被爆者対策の基本理念及びその基本的在り方について-(昭和55年12月11日付)は,最高裁第一小法廷昭和53年3月30日判決(民集32巻2号435頁)に言及しています。
同判決の直接の判示は,不法入国した外国人である原子爆弾被爆者にも,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が適用されるというものです。また,昭和55年報告は,判決又は法令ではなく,同判決を踏まえて原爆被爆者対策の基本理念及び基本的在り方を整理した有識者報告です。同報告には,例えば,以下の記載があります(リンク先のPDF10頁)。
原爆被爆者に対する対策は、結局は、国民の租税負担によって賄われることになるのであるが、殆どすべての国民が何らかの戦争被害を受け、戦争の惨禍に苦しめられてきたという実情のもとにおいては、原爆被爆者の受けた放射線による健康障害が特異のものであり、「特別の犠牲」というべきものであるからといって、他の戦争被害者に対する対策に比し著しい不均衡が生ずるようであっては、その対策は、容易に国民的合意を得がたく、かつまた、それは社会的公正を確保するゆえんでもない。この意味において、原爆被爆者対策も、国民的合意を得ることのできる公正妥当な範囲に止まらなければならないであろう。
2 総務省HPの「旧独立行政法人平和祈念事業特別基金の公表文書」には,①恩給欠格者問題,②戦後強制抑留者問題及び③在外財産問題に関する資料が掲載されています。
3 以下の記事も参照してください。
・ 日本の戦後賠償の金額等
・ 在外財産補償問題
・ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
・ 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
・ 日韓請求権協定
・ 在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格
・ 日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等