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日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等(AIリライト)

目次

第1 日中共同声明

1 日中共同声明の内容

昭和47年9月29日、日本国政府と中華人民共和国政府は、北京で「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」を発表し、両国間の国交を正常化した。

同声明5項は、「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」と定めている。

同声明7項は、日中両国のいずれもアジア・太平洋地域において覇権を求めるべきでなく、覇権を確立しようとする他の国又は国の集団による試みにも反対すると定めている。

2 憲法上の条約該当性に関する日本政府の見解

田中角栄内閣総理大臣は、昭和47年10月31日の第70回国会衆議院本会議第4号において、日中共同声明は政治的には極めて重要な意味を持つが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではないため、国会の承認を求める必要はないとの政府見解を示した。

大森誠一外務省条約局長は、昭和53年10月13日の第85回国会衆議院外務委員会第1号において、日本政府は日華平和条約1条により日中間の戦争状態が終了したとの立場であり、日華平和条約を当初から無効とする中国側の立場とは異なるものの、国交正常化のために共同声明の文言に合意したと説明した。

大森条約局長は、日中間の戦争状態終結の問題は日中共同声明により最終的に解決されたとも説明した。

3 日中共同声明5項と個人の請求権

日中共同声明が憲法73条3号の条約に当たらないという日本政府の見解と、その内容が後の条約解釈又は国内裁判で法的意味を持つことは、区別する必要がある。

昭和53年に締結された日中平和友好条約の前文は、日中共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認している。

最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決(平成16年(受)第1658号、損害賠償請求事件、民集61巻3号1188頁)は、サンフランシスコ平和条約の枠組み及び日中平和友好条約前文等を踏まえ、日中戦争の遂行中に生じた中国国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は、日中共同声明5項によって裁判上訴求する権能を失ったと判示した。

この判決は、個別具体的な請求権そのものが実体法上消滅したとはしていない。

したがって、「請求権の消滅」と「裁判上訴求する権能の喪失」は分けて記載する必要がある。

4 大阪高裁令和2年2月4日判決

大阪高裁令和2年2月4日判決(平成31年(ネ)第535号、損害賠償等請求控訴事件)は、第二次世界大戦中に中国から日本へ強制連行され、日本各地の事業場で強制労働に従事させられたとする者らの請求について、最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決に従い、日中共同声明5項によって裁判上訴求する権能を失ったとした原判決の判断を是認した。

同判決は、強制連行・強制労働という先行行為があったとしても、戦後に侵害を回復するための金銭支払義務が当然に別個発生し、その不履行が新たな損害賠償請求権の根拠になるとはいえないとした。

また、昭和29年から昭和35年にかけての国会答弁は、具体的な事実を摘示して被害者らの社会的評価を低下させるものとは認められないとして、名誉毀損の成立を否定した。

第2 日中平和友好条約

1 条約の成立及び内容

日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約は、昭和53年8月12日に北京で署名され、同年10月23日に発効した。

同条約1条は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に基づいて恒久的な平和友好関係を発展させ、紛争を平和的手段で解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを定めている。

同条約2条は、両締約国のいずれも、アジア・太平洋地域又は他の地域において覇権を求めず、覇権を確立しようとする他の国又は国の集団による試みに反対することを定めている。

同条約4条は、条約が第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼさないと定めている。

2 反覇権条項をめぐる交渉

反覇権条項をめぐる交渉の背景には、1960年代末以降の中ソ対立があった。

中国側は反覇権条項を条約に盛り込むことを重視した一方、日本側は、条項がソ連その他の特定の第三国に向けられたものと受け取られない一般的な内容にすることを重視した。

外務省の外交青書1979年版は、ソ連が反覇権条項を自国に向けられたものと受け止めたのに対し、日本政府はそのような懸念は不要であり、日ソ関係の発展とも両立するとの立場を説明していたことを記している。

昭和53年7月28日の第5回交渉記録及び同年8月10日の第15回交渉記録からも、中国側が反覇権の表明を重視し、日本側が第三国との関係に影響を及ぼさない旨の条項を求めた交渉経過を確認できる。

したがって、1969年の中ソ国境衝突だけを直接の原因として第2条及び第4条が置かれたと説明するのは適切でない。

第3 その後の共同宣言・共同声明

1 平成10年の日中共同宣言

平成10年11月26日の「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」は、日中共同声明及び日中平和友好条約の諸原則を遵守し、両文書が今後も両国関係の最も重要な基礎であることを確認した。

この文書の正式名称は「共同宣言」であって、「共同声明」ではない。

2 平成20年の日中共同声明

平成20年5月7日の「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する日中共同声明」は、昭和47年の日中共同声明、昭和53年の日中平和友好条約及び平成10年の日中共同宣言が、日中関係を安定的に発展させる政治的基礎であることを改めて確認した。

第4 光華寮訴訟

1 訴訟の概要

光華寮訴訟は、京都市内の光華寮の土地及び建物をめぐり、外国国家である中国を原告として提起された土地建物明渡請求事件である。

訴訟の係属中に、日本政府が中華民国政府との外交関係を終了し、中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認したため、原告の確定、訴訟上の代表権限及び手続の中断・受継が問題となった。

2 最高裁平成19年3月27日判決

最高裁平成19年3月27日第三小法廷判決(昭和62年(オ)第685号、土地建物明渡請求事件、民集61巻2号711頁)は、訴えを提起した原告は、訴訟提起当時に国名を「中華民国」としていた国家としての中国であり、日中共同声明に伴って国名が「中華人民共和国」へ変更された同一の国家であるとした。

最高裁は、昭和47年9月29日の日中国交正常化により、それまで国家としての中国を代表していた中華民国政府の駐日代表者が代表権限を失い、訴訟手続が中断したと判断した。

その上で、訴訟手続の受継を経ないまま一審判決及び原判決がされたことに違法があるとして、両判決を破棄し、事件を京都地裁へ差し戻した。

この判決を、「昭和47年9月29日以後の手続がすべて無効になった」と要約するのは正確でない。

また、同判決は、光華寮の所有権の実体的な帰属を最終的に確定した判決ではない。

3 建物の物理的状況と訴訟の帰すう

京都大学新聞社の令和5年5月16日記事は、京都市が平成26年4月以降、光華寮の実質的管理者とされた京都華僑総会に危険除去の行政指導をし、令和5年に除去工事が進められたと報じている。

共同通信系の令和5年6月30日記事も、老朽化した建物が管理者側によって事実上解体されたと報じている。

ただし、建物の除去と所有権訴訟の終局は別問題である。

裁判所の公開資料からは、差戻し後の訴訟の終局結果を確認できないため、現在の係属状況又は所有権の帰属を断定すべきでない。

第5 中国人強制連行・強制労働訴訟

1 最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決

最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決(平成16年(受)第1658号、損害賠償請求事件、民集61巻3号1188頁)は、第二次世界大戦中に中国から日本へ強制連行され、西松建設の安野発電所事業場で強制労働に従事させられたとする中国人被害者らが、西松建設に対して損害賠償を求めた事件に関する判決である。

この事件では、国は共同被告となっていない。

最高裁は、日中戦争の遂行中に生じた中国国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は、日中共同声明5項によって裁判上訴求する権能を失ったと判示した。

2 最高裁平成19年4月27日第一小法廷判決

最高裁平成19年4月27日第一小法廷判決(平成17年(受)第1735号、損害賠償等請求事件、集民224号325頁)も、日中共同声明5項の請求権処理について同旨の判断を示した。

3 第二小法廷判決が認定した主な事実

日本政府は、昭和17年11月の閣議決定により中国人労働者を日本へ移入する方針を決め、試験移入を経て、昭和19年2月に本格移入の実施要領等を定めた。

試験移入と本格移入を合わせた中国人労働者の移入総数は3万8935人であり、送還時までの死亡者は6830人であった。

本件の被害者らを含む中国人労働者360人は、昭和19年7月に青島から下関へ移送され、西松建設の安野発電所事業場で導水トンネルの掘削等に従事した。

被害者らは、日本へ渡航して西松建設の下で稼働することを事前に知らされて承諾したものではなく、西松建設との間で雇用契約を締結したものでもなかった。

4 広島高裁平成16年7月9日判決

広島高裁平成16年7月9日判決(平成14年(ネ)第321号、損害賠償請求控訴事件、高裁判例集57巻3号1頁)は、西松建設の安全配慮義務違反を認めた。

同判決は、消滅時効の援用が信義則に反し、日華平和条約又は日中共同声明による請求権放棄も認められないとして、被害者らに各550万円を支払うよう命じた。

もっとも、この高裁判決は、最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決によって破棄された。

5 任意の救済と西松建設の和解

最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決は、サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても、債務者側が個別具体的な請求権について任意に自発的な対応をすることは妨げられないと述べた。

同判決は、被害者らの精神的・肉体的苦痛、西松建設が強制労働によって利益を得たこと等を踏まえ、西松建設を含む関係者が被害救済に向けた努力をすることを期待すると付言した。

西松建設は、平成22年4月26日、中国人労働者側との間で、東京簡易裁判所における訴え提起前の和解を成立させた。

和解は、強制労働に関する歴史的責任を認めて謝罪し、1億2800万円を信託して、中国人労働者183人への補償、記念碑の建立等に充てる内容であったと報じられている。

6 外務省報告書

外務省外交史料館は、昭和21年に作成された「華人労務者就労事情調査報告書」全5冊の複製を所蔵している。

同報告書の閲覧については、外務省外交史料館「戦後70年関連資料」の案内を参照すべきである。

第6 国家賠償法施行前の国の責任

1 最高裁昭和25年4月11日判決

国家賠償法は、昭和22年10月27日に公布・施行された。

同法の制定時法文の附則6項は、「この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。」と定めている。

最高裁昭和25年4月11日第三小法廷判決(昭和24年(オ)第268号、損害賠償請求事件、集民3号225頁)は、国家賠償法施行前は、一般的に国の賠償責任を認める法令上の根拠がなく、大審院も公務員の違法な公権力行使について国に賠償責任がないと判示してきたと述べた。

この考え方は、一般に「国家無答責の法理」と呼ばれている。

2 適用範囲をめぐる議論

国家賠償法施行前の行為について国の責任を一律に否定できるかについては、公権力の行使と私経済活動の区別、行為時の法令、信義則、正義・公平等を根拠として適用範囲を限定する学説及び下級審裁判例がある。

したがって、最高裁昭和25年判決の一般論だけを掲げて、戦前のあらゆる国家活動について損害賠償責任が成立しないと断定するのは避けるべきである。

第7 関連記事

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日本の戦後処理に関する記事の一覧

日韓請求権協定

第8 出典

1 政府文書及び国会会議録

① 外務省「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」(昭和47年9月29日)。

② 外務省「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」(昭和53年8月12日署名、同年10月23日発効)。

③ 第70回国会衆議院本会議第4号(昭和47年10月31日)。

④ 第85回国会衆議院外務委員会第1号(昭和53年10月13日)。

⑤ 外務省「平和と発展のための友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」(平成10年11月26日)。

⑥ 外務省「『戦略的互恵関係』の包括的推進に関する日中共同声明」(平成20年5月7日)。

⑦ 外務省外交史料館「戦後70年関連資料」。

2 裁判例

① 最高裁平成19年3月27日第三小法廷判決・昭和62年(オ)第685号・民集61巻2号711頁。

② 最高裁平成19年4月27日第一小法廷判決・平成17年(受)第1735号・集民224号325頁。

③ 最高裁平成19年4月27日第二小法廷判決・平成16年(受)第1658号・民集61巻3号1188頁。

④ 広島高裁平成16年7月9日判決・平成14年(ネ)第321号・高裁判例集57巻3号1頁。

⑤ 大阪高裁令和2年2月4日判決・平成31年(ネ)第535号。

⑥ 最高裁昭和25年4月11日第三小法廷判決・昭和24年(オ)第268号・集民3号225頁。

3 専門書

① 西埜章『国家賠償法コンメンタール 第3版』勁草書房、2020年、69頁~85頁。

② 中野徹也『条約法』法律文化社、2025年、144頁及び179頁。

③ 横藤田誠・中坂恵美子『人権入門〔第4版〕』法律文化社、2021年、209頁~211頁。

④ 小林秀之・村上正子『新版 国際民事訴訟法』弘文堂、2020年、109頁~110頁。