第1 「遺産はいらない」と言えば相続放棄になるか
親族に「自分は遺産を受け取らない」と伝えたり,遺産分割協議書に署名したりしても,それだけでは民法の相続放棄にならない。
相続放棄をするには,家庭裁判所へその旨を申述する必要がある。
放棄が有効であれば,その相続について初めから相続人でなかったものとみなされる(民法938条・939条)。
これに対し,遺産分割で取得額をゼロにすること,相続分を譲渡すること,相続分を放棄すること,特別受益証明書を作ることは,それぞれ内容と効果が異なる。
特に,遺産を受け取らないことと,故人の借金を承継しないことを混同してはならない。
本記事は,親族から協議書や譲渡証書等への署名を求められたとき,どの手続を行おうとしているのかを確認するための比較である。
相続放棄の意味,期限,費用及びデメリットの全体像は,相続放棄とは―期限・手続き・費用・デメリットと判断のポイントで説明している。
第2 似た言葉・書類の違い
1 手続と目的を比較する
| 行為・書類 | 内容 | 相続放棄との関係 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所への相続放棄の申述 | その相続から離脱するための法定の手続である。 | 有効な放棄は,初めから相続人でなかったものと扱われる。資産だけを残すことはできない。 |
| 取得額をゼロとする遺産分割 | 相続人として協議に参加し,遺産の帰属を定める。 | 家裁の放棄とは異なる。何も取得しなくても,故人の債権者に対する責任が当然に消えるわけではない。 |
| 相続分の譲渡 | 遺産全体に対する包括的な持分を,他の相続人又は第三者へ移す。 | 遺産分割への参加関係と,債権者に対する免責を分けて考える。 |
| 相続分の放棄 | 遺産分割における自分の取り分を放棄する行為として用いられる。 | 民法938条の放棄ではない。文言,合意の内容及び財産の移転を確認する。 |
| 特別受益証明書 | 生前贈与等の特別受益を受けた事実を示すための書面である。 | 書面を作ること自体が家裁の放棄の代わりになるものではない。事実と異なる証明をしてはならない。 |
「相続放棄書」「相続分放棄証書」という題名だけで効果は決まらない。
誰が誰に何を譲るのか,故人の債務を誰が負担するという約束なのか,家庭裁判所への申述をしたのか,受理されたのかを,書面と実際の行動から確認する。
相続実務研究会編『Q&A限定承認・相続放棄の実務と書式』(民事法研究会,平成30年)250頁~256頁も,家庭裁判所での相続放棄と,分割・譲渡等によって遺産を取得しない場合を分けて説明している。
2 特定の財産の持分を譲る場合も区別する
相続分の譲渡と,特定の土地や預金について自分の持分を移すことも同じではない。
相続分の譲渡は遺産全体の包括的な地位を対象とする一方,個々の財産の譲渡では対象財産と移転する権利を特定する必要がある。
登記の手続,遺産分割への参加及び他の相続人との精算まで,書面の名称だけから一括して判断しない。
借金の全体が分からず相続放棄を考えている段階では,先に譲渡や分割を進めず,熟慮期間と財産調査の状況を確認する。
第3 遺産を受け取らなくても借金の責任が残ることがある
1 家族内の約束と債権者に対する責任
例えば,姉弟が故人の相続人となり,姉が預金や不動産を取得し,弟は何も受け取らないと合意したとする。
「姉が全ての借金も払う」という約束があっても,それだけで故人の債権者に対する弟の責任まで当然に消えるわけではない。
家族の間で誰が支払うかという内部の負担と,債権者が誰に請求できるかという対外的な関係を分ける必要がある。
債務の種類,債務承継の内容,債権者が免責を承諾したか等を確認する。
通常の金銭債務,連帯債務,保証債務,公租公課等を,財産の取得割合だけで同じように処理しない。
相続分を譲渡した場合も,譲渡だけで譲渡人が当然に債権者に対して免責されるわけではない。
遺産分割から離れることと,借金を承継しないことを同一視してはならない。
2 自分自身の保証・契約は別に確認する
家庭裁判所で有効に相続放棄をしても,自分が保証人となって負っている債務,自分が発注した遺品整理の代金等は,相続による債務とは別である。
請求書に故人の名前があるかだけでなく,請求の根拠となる契約と,自分がどの立場で署名したかを確認する。
故人の未納国税についての承継は,被相続人の未納の国税は相続人がどう引き継ぐかで扱っている。
第4 協議や譲渡を先にすると法定単純承認が問題になる
1 取得がゼロでも,処分行為をしたかが問題になる
民法921条1号は,相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき,保存行為等の例外を除き,単純承認をしたものとみなす。
実際に財産を受け取っていないから,必ず処分に当たらないということにはならない。
遺産の帰属を定める分割協議への参加や,相続分・特定財産の譲渡等を行った後で放棄を考える場合には,書面を作った日,署名した資格,対象財産,合意の内容及び履行状況を確認する。
期限が残っていることと,既に法定単純承認の事由が生じていないことは別の問題である。
判断基準,保存行為との区別及び受理後に効力が争われる場合は,相続放棄でしてはいけないこと―法定単純承認となる行為と判断基準を参照されたい。
2 家裁の放棄と,財産処分の取消し・否認は違う
最高裁昭和49年9月20日判決は,民法上の相続放棄が詐害行為取消権の対象とならないとした。
しかし,これを取得ゼロの遺産分割や相続分の譲渡にそのまま当てはめることはできない。
相続人自身が借金を負っている場合,その者の債権者が遺産分割等を問題にすることがある。
破産管財人による否認や,破産手続開始後の相続放棄に関する特則も別に検討する必要がある。
詳しくは,遺産分割と詐害行為取消権・無償行為否認―相続放棄との違いを参照されたい。
第5 特別受益証明書への署名を求められたとき
特別受益証明書は,実際に生前贈与等を受けた事実を示すために用いられる。
家族の手続を簡単にするために署名してほしいと言われても,何を,いつ,誰から受け取ったという記載なのかを確認する必要がある。
実際には受けていない贈与を受けたと記載したり,故人の借金を承継しないための一般的な方法としてこの書面を作ったりするべきではない。
書面は後の遺産分割,登記及び紛争における証拠として使われ得るからである。
相続分を無償で譲渡したことが,譲渡人の死亡後の相続で特別受益として問題になる場合もある。
これは故人から既に受けた贈与を証明する問題とは別である。
二つの相続の区別と財産的価値の評価は,共同相続人間の無償の相続分譲渡と特別受益で説明している。
第6 既に署名・譲渡した場合に集める資料
| 確認すること | 用意する資料 |
|---|---|
| どの相続の,どの地位・財産を対象とするか | 戸籍,相続関係図,遺産分割協議書,譲渡証書,特別受益証明書。 |
| いつ,どの内容で合意したか | 原本と全ページの写し,署名日,親族からの説明,メール・手紙,対価の支払記録。 |
| 資産と債務をどこまで把握していたか | 残高証明,登記事項証明,借入れ・保証の資料,債権者の通知,財産調査の記録。 |
| 家裁の相続放棄をしたか | 申述書,照会回答,受理通知書・受理証明書,裁判所名,事件番号,申述日・受理日。 |
| 財産移転や支払をしたか | 預金履歴,登記,引渡しの記録,領収書,原資と使途の一覧。 |
書面を取り消したり,財産を返したりすれば,当然に相続放棄ができるようになるとは限らない。
元の行為の効力,法定単純承認,熟慮期間及び債権者との関係を別々に検討する必要がある。
相談前に新たな処分を重ねず,署名済みの書面を隠さず提示する。
第7 相続放棄を選ぶ場合の期限と手続
民法915条の熟慮期間は,原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月である。
親族と協議しているだけで期間が止まるわけではない。
調査が間に合わない場合は,期間満了前に家庭裁判所への期間伸長の申立てを検討する。
起算点と例外は,相続放棄の期限はいつから3か月かで説明している。
申述先,必要書類,費用,照会及び受理証明書は,相続放棄の手続きを自分でするにはを参照されたい。
借金の有無が分からない,期限が迫る,既に協議・譲渡した,又は債権者から裁判所の書類が届いた場合は,手続の選択と書面の記入を一緒に相談する必要がある。
山中弁護士への相談・依頼は,遺言・相続のお問い合わせから可能である。
第8 出典・参考資料
① 民法(e-Gov法令検索)――相続による権利義務の承継,相続分,熟慮期間,法定単純承認及び相続放棄の方式・効果。
② 裁判所「相続の放棄の申述」――申述人,期間,提出先,費用及び必要書類。
③ 最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決全文(昭和47年(オ)第1194号,民集28巻6号1202頁)――民法上の相続放棄と詐害行為取消権。
④ 相続実務研究会編『Q&A限定承認・相続放棄の実務と書式』(民事法研究会,平成30年10月1日第1刷)Q5―7,印刷250頁~256頁――取得ゼロの分割,特別受益証明書,相続分の譲渡・放棄と,相続債権者に対する責任の区別。
法令及び裁判所の公開資料は令和8年10月12日確認。
書籍の旧法上の管理義務・遺留分の議論は,現在の制度の説明としてそのまま用いていない。