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1991年生の裁判官61人の経歴

三塚祐太郎裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.7.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.7.11
R8.4.1 ~ 東京地裁判事補
R6.9.22 ~ R8.3.31 青森地家裁判事補
R3.4.1 ~ R6.9.21 東京地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 東京地裁判事補

*1 東北大学法学部HPに「留学先:カリフォルニア大学デービス校、カリフォルニア大学ワシントン・センター(アメリカ合衆国)期間:2012年9月~2013年6月」(筆者は三塚祐太郎)が載っています。
*2 71期の三塚祐太郎裁判官が法曹2025年3月号に寄稿した「ミュンヘン知的財産法センターでの学び」には,「私は、令和5年9月から令和6年9月までの1年間、判事補海外留学研究員として、ドイツ連邦共和国のミュンヘンにあるミュンヘン知的財産法センター(Munich Intellectual Property Law Center。「MIPLC」という。)に派遣され、知的財産法・競争法に特化したLL.M.課程に在籍して修士号を取得する機会をいただきました。」と書いてあります。

*3 東京地方裁判所令和3年5月13日判決(担当裁判官は45期の飛澤知行裁判官が裁判長,71期の三塚祐太郎裁判官が陪席,61期の長妻彩子裁判官も陪席として関与しましたが,転補のため判決書に署名押印することができませんでした)は,損害賠償請求事件について判断を示しました。

鵜飼奈美裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.7.28
出身大学 慶応大院
定年退官発令予定日 R38.7.28
R8.4.1 ~ 鹿児島家地裁名瀬支部判事補
R6.4.1 ~ R8.3.31 東京地裁判事補
R4.4.1 ~ R6.3.31 法律事務所アルシエン(東弁)
R4.3.25 ~ R4.3.31 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R4.3.24 京都地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
*2の1 明治大学法曹会HPに「司法試験合格体験記 私の司法試験合格法」(筆者は71期の鵜飼奈美裁判官)が載っています。
*2の2 慶應義塾大学法科大学院の2018年度パンフレットに,法曹倫理という科目に関して「法曹が生涯向き合っていかねばならない課題。法曹としての在り方の指針をつくる授業です。」と題するVOICEを顔写真付きで寄稿しています(リンク先のPDF5頁左下)
*2の3 法律事務所アルシエンHPの「鵜飼奈美 うかい・なみ」には71期の鵜飼奈美裁判官の経歴として以下の記載があります。
2014年3月 明治大学法学部法律学科 卒業
2017年3月 慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
2017年11月 最高裁判所司法研修所 入所
2018年12月 最高裁判所司法研修所 修了(71期)
2019年1月 京都地方裁判所判事補 任官
2022年4月 法律事務所アルシエン 入所
*3 71期の鵜飼奈美裁判官は,令和2年6月9日,令和元年7月18日発生の京都アニメーション放火殺人事件の犯人である青葉真司被告人の勾留理由開示公判を担当しました。
*4 自由と正義2023年7月号108頁及び109頁に「判事補を弁護士職務経験者として受け入れて~法律事務所アルシエン訪問記」が載っていますところ,例えば,71期の鵜飼奈美裁判官の発言として「裁判所でも、アルシエン所属の北周士弁護士のTwitterが話題になることがありました」と書いてあります。

今日からアルシエンに職務経験判事補の方がいらっしゃいました。通算ですと2人目ですね。選んでいただいて大変ありがたいことです。

— 教皇ノースライム(弁護士北周士) (@noooooooorth) April 1, 2022

*5 京都地裁令和3年8月19日判決(担当裁判官は42期の井上一成,63期の平工信鷹及び71期の鵜飼奈美)は,平和安全法制関連2法の制定により平和的生存権・国民投票権等が侵害されたとして国家賠償を求めた事案において,同2法の制定によって憲法の内容や効力に影響が生じるものではないなどとして,原告らの請求をいずれも棄却しました。

片岡甲斐裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.10.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.10.12
R7.4.1 ~ 広島家地裁尾道支部判事補
R5.4.1 ~ R7.3.31 熊本地家裁判事補
R4.4.1 ~ R5.3.31 三菱UFJ銀行(研修)
R3.4.1 ~ R4.3.31 千葉地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 千葉地裁判事補

*1 熊本地方裁判所令和7年3月14日判決(担当裁判官は裁判長裁判官品川英基,片岡甲斐及び73期の川島堤)は,殺人罪により有罪判決が確定した後,再審により無罪が確定した,いわゆる松橋事件の元被告人の相続人らが国に対して国家賠償を求めた事案において,元金1190万5831円及び遅延損害金の支払を命じる限度で請求を一部認容しました。

*2 熊本地方裁判所令和6年12月4日判決(担当裁判官は裁判長裁判官品川英基,片岡甲斐及び75期の若松亮太)は,警察署の刑事課に配属されていた警察官(当時24歳)が過重な業務により精神障害を発病して自殺したとして,その遺族らが国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において,遺族らに対し合計6180万0454円(原告Aにつき4033万9486円,原告B及び原告Cにつき各1073万0484円)の支払を命じました。

金井優憲裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.7.30
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R38.7.30
R6.4.1 ~ 金沢地家裁判事補
R4.4.1 ~ R6.3.31 岩田合同法律事務所(一弁)
R4.3.25 ~ R4.3.31 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R4.3.24 横浜地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 横浜地裁判事補

* 商事法務ポータルの「厚労省、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会(第13回)報告書素案を公表」(2023年8月17日付)に「2015年京都大学法学部卒業。2017年京都大学法科大学院終了。」と書いてあります。

加藤創裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.11.26
出身大学 東大
退官時の年齢 32歳
R6.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R6.3.30 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R4.3.30 松山地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 松山地裁判事補

* 令和6年5月1日に東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65539),西村あさひ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「加藤創 アソシエイト」参照)。

清光成実裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.11.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.11.5
R6.4.1 ~ 福岡地家裁判事補
R4.4.1 ~ R6.3.31 松山地家裁判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 東京地裁判事補

* 69期の上原絵梨裁判官の判事補任官時点の氏名は「上原絵梨」であり,令和6年度民間企業長期研修等研修員名簿記載の氏名は「清光絵梨」でありますところ,71期の清光成実裁判官及び69期の上原絵梨裁判官の勤務場所につき,令和2年4月1日以降は似ています。

*2 東京地方裁判所令和3年4月30日判決(担当裁判官は裁判長裁判官48期の桃崎剛,清光成実及び57期の稲玉祐)は,医師の説明義務違反及びカルテの改ざんを理由とする損害賠償請求事件において,被告病院の使用者責任に基づき合計963万4721円及び遅延損害金の支払を命じました(なお,判決書には,裁判官稲玉祐は転官のため署名押印することができない旨の記載があります。)。

*3 東京地方裁判所令和2年5月29日判決(担当裁判官は清光成実のほか,裁判長裁判官中園浩一郎及び52期の田中邦治)は,人工心肺を用いた手術後に重篤な脳神経障害を発症した患者及びその両親が,病院を運営する被告に対し債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を求めた事案において,医師らに注意義務違反があったとは認められないとして,原告らの請求をいずれも棄却しました(なお,判決書には,裁判長裁判官中園浩一郎及び裁判官田中邦治は転補のため署名押印することができない旨の記載があります。)。

太田こもも裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.2.5
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R6.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R6.3.30 横浜地家裁小田原支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 仙台地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 仙台地裁判事補

* 平成25年3月に慶應義塾大学法学部法律学科を卒業し,同年4月に東京地検の検察事務官となり,平成27年4月に慶應義塾大学大学院法務研究科に入学し,平成29年9月に司法試験合格により退学し,令和6年4月1日に東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65499),大江・田中・大宅法律事務所(東京都港区虎ノ門1-12-9 スズエ・アンド・スズエビル6階)に入所しました(同事務所HPの「弁護士」参照)。

楠本康太裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.6.13
出身大学 中央大院
定年退官発令予定日 R38.6.13
R8.4.1 ~ 新潟地家裁佐渡支部判事補
R6.4.1 ~ R8.3.31 横浜地家裁判事補
R4.4.1 ~ R6.3.31 弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所(二弁)
R4.3.25 ~ R4.3.31 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R4.3.24 大阪地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 大阪地裁判事補

* 「楠本 康太」と題するFacebookアカウントが存在します。

*2 横浜地方裁判所令和7年3月25日判決(担当裁判官は裁判長裁判官眞鍋美穂子,55期の横地由美及び楠本康太)は,うつ病の療養のため休業していた労働者を解雇したことが労働基準法19条に違反し無効であるとして,雇用契約上の権利を有する地位の確認及び損害賠償を求めた事案において,原告の請求のうち被告に対する不法行為に基づく損害賠償金961万6978円及び遅延損害金の支払を命じました。

*3 横浜地方裁判所令和8年5月14日判決(担当裁判官は裁判長裁判官高木勝己,59期の中保秀隆及び楠本康太)は,新型コロナウイルスへの罹患が疑われる居住者の安否確認のため救急隊員らがマンションの一室の玄関扉を破壊したことについて,同室の所有者が損害賠償を求めた事案において,被告の主張(消防組織法上の「災害」に疾病は含まれない等)を排斥し,原告の請求を一部認容しました(なお,判決書には,裁判官中保秀隆及び裁判官楠本康太は填補のため署名押印することができない旨の記載があり,言渡し時点で異動していたことがうかがわれます。)。

奥野佑麻裁判官(72期)の経歴

生年月日 H3.11.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.11.20
R7.4.1 ~ 高知地家裁判事補
R5.7.4 ~ R7.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
R4.4.1 ~ R5.7.3 岐阜地家裁判事補
R2.1.16 ~ R4.3.31 岐阜地裁判事補

*1 大阪地方裁判所堺支部令和6年9月24日判決(担当裁判官は裁判長裁判官武田正及び西谷大吾裁判官)は,被告人が飲酒の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転し,大阪府岸和田市内の道路上を歩行していた被害者2名(当時82歳の母及び当時50歳の全盲の娘)に自車を衝突させ,母を死亡させ,娘に重傷を負わせた危険運転致死傷の事案について,被告人を懲役12年に処しました(求刑も懲役12年)。

土屋桜子裁判官(73期)の経歴

生年月日 H3.4.10
出身大学 早稲田大院
定年退官発令予定日 R38.4.10
R5.4.1 ~ 東京地家裁判事補
R3.1.16 ~ R5.3.31 東京地裁判事補

*1 73期の土屋桜子裁判官につき,令和5年3月1日の最高裁判所の裁判官会議議事録には「糟谷桜子(73)」と書いてあります(リンク先のPDF77頁)。
*2の1 平成28年に東京大学法学部を卒業し,平成29年に早稲田大学大学院法務研究科に入学し,平成31年に早稲田大学大学院法務研究科を修了しました(早稲田大学大学院法務研究科ガイドブック2023・24頁(PDF13頁))。
*2の2 Youtubeに「修了生メッセージ 土屋桜子(裁判官) 」が載っています。

山崎次矩裁判官(73期)の経歴

生年月日 H3.7.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.7.7
R6.4.1 ~ 東京地家裁立川支部判事補
R5.4.1 ~ R6.3.31 津地家裁判事補
R3.1.16 ~ R5.3.31 津地裁判事補

*1 津地方裁判所令和6年3月21日判決(担当裁判官は39期の竹内浩史,63期の山口貴央及び73期の山崎次矩)は,三重県鈴鹿市の生活保護受給者が,自動車の運転記録票不提出を理由とする保護停止処分の取消しと国家賠償を求めた事案で,保護停止は裁量権の逸脱であるとして処分を取り消し,国家賠償請求も一部認容した(中日新聞HPの「車の保有→生活保護停止,問われる『最低限度の生活』」及びしんぶん赤旗HPの「生活保護停止を取り消し/津地裁が賠償命令」参照)。なお執行停止申立て(津地方裁判所令和4年11月24日決定)でも同裁判官が関与し,保護停止の効力停止が認められています。

*2 津地方裁判所令和5年3月16日判決(担当裁判官は39期の竹内浩史,51期の山本健一及び73期の山崎次矩)は,労働契約法20条(当時)違反を理由とする損害賠償請求事件について,多数の原告に対し合計3246万7050円の支払を命じました。