生年月日 S52.5.23
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.5.23
R8.4.1 ~ 神戸地裁6民判事(労働集中部)
R5.4.1 ~ R8.3.31 岡山地裁2民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪法務局訟務部付
H27.4.1 ~ H30.3.31 福岡地裁6民判事
H25.10.16 ~ H27.3.31 大阪地裁判事
H24.4.1 ~ H25.10.15 大阪地家裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 長崎地家裁五島支部判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 京都地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 日本銀行(研修)
H15.10.16 ~ H18.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和2年11月10日判決(担当裁判官は56期の溝口優)は,「被告らは,原告の実際の入通院日(87日間)を3.5倍した304日を基準に傷害慰謝料を算定すべきであると主張し,確かに,原告の通院は平成29年2月以降,月2回程度にとどまっており(乙2),通院期間中の通院日数を総じてみた場合,通院がやや少ないということはできる。しかし,原告の通院は不定期ではなく,定期的に継続したものであるから,通院期間を基準として傷害慰謝料を算定するのが相当というべきであり,被告らの上記主張は採用できない」と判示しました(小松亀一法律事務所HPの「週2日通院していない通院期間修正を認めない地裁判決紹介」参照)。
溝口優裁判官(56期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 3 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡地方裁判所 | 平成27年 9月17日 |
平成26(ワ)1961
損害賠償請求事件 | 下級裁裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成17年 12月28日 |
平成17特(わ)3838
関税法違反 | 下級裁裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成17年 2月9日 |
平成15特(わ)5211
出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに 関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯 罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 | 下級裁裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31