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自動車運送事業の種類と主要規制―旅客・貨物・事業用ナンバーの全体像(AI作成)

自動車運送事業は、人を運ぶ旅客自動車運送事業と、物を運ぶ貨物自動車運送事業に大別される。必要な許可・届出、適用法令、運行管理者の選任、運送約款、事故報告及び行政処分の基準は業態によって異なる。本記事は、タクシー、バス、トラック、軽貨物、宅配便及び引越しに共通する制度の入口を示す総論である。

第1 自動車運送事業の全体像

有償で旅客又は貨物を自動車により運送する事業は、原則として道路運送法又は貨物自動車運送事業法の規制を受ける。自家用自動車による運送、レンタカー、運転代行、福祉輸送等は、運送主体、対価及び契約内容によって適用制度が変わる。

名称や車両の外観だけで判断せず、誰が誰との契約に基づき、何を、どの車両で、どの対価によって運ぶのかを確認する必要がある。

運輸局・運輸支局へ相談するときは,事業の許可・届出と,事業用車両の検査・登録のどちらについて確認したいのかを分ける必要がある。
例えば,埼玉運輸支局の案内では,事業の許認可等を扱う輸送担当,監査担当,保安担当と,検査・登録の問い合わせ先が分かれている。

用件公式案内で確認する担当確認する資料
旅客・貨物の許可申請等地方運輸局の旅客・貨物の担当又は運輸支局の輸送担当等業態ごとの申請案内,様式,申請書の宛先と提出先。
軽貨物の経営届出営業所を置く地域の運輸支局等の輸送担当経営届出書,運賃料金届出,事業用自動車等連絡書等。
事業用車両の検査・登録登録自動車は運輸支局等,四輪軽自動車は軽自動車検査協会車両区分と手続に応じた書類,事業用への変更案内。
監査への対応通知書に記載された監査担当通知の発出元,対象,提出資料及び期限。
運行管理・整備管理・事故報告保安担当等の現行案内に記載された担当業態と用件に対応する届出・報告の様式及び連絡方法。

許可等の処分を行う機関と,書類の提出を受け付ける窓口が常に同一とは限らないため,制度ごとの現行案内に従う。
窓口の種類と管轄の調べ方は,運輸支局とは―陸運局・運輸局との違い,管轄の調べ方と手続別の窓口(AI作成)を参照されたい。

第2 旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業は、道路運送法上、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に分かれる。一般旅客自動車運送事業には、次の業態がある。

  • 一般乗合旅客自動車運送事業:路線バス等、不特定多数の旅客を乗り合わせて運送する事業
  • 一般貸切旅客自動車運送事業:貸切バス等、一個の契約により車両を貸し切って旅客を運送する事業
  • 一般乗用旅客自動車運送事業:タクシー・ハイヤー等、一個の契約で乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業

特定旅客自動車運送事業は、特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する事業である。各事業には許可基準、運賃・料金、運送約款、運行管理及び車両に関する個別規制がある。

第3 貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業法は、主に次の事業類型を定めている。

  • 一般貨物自動車運送事業:他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
  • 特定貨物自動車運送事業:特定の者の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業
  • 貨物軽自動車運送事業:軽自動車又は二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業

一般貨物及び特定貨物は原則として許可が必要である。貨物軽自動車運送事業は届出制であるが、運行・車両・安全管理に関する義務がなくなるわけではない。

1 許可・届出と窓口を確認する

許可・届出の準備では、①行おうとする事業類型、②営業所・車庫の所在地、③使用する車両、④新規開始・変更・承継等の手続の種類を先に整理するとよい。
各運輸局の業態別の手続案内を確認し、具体的な提出先、担当部門、審査基準及び様式を確かめる必要がある。
窓口への問い合わせと、正式な許可申請又は届出の提出は区別する。

近畿運輸局の軽貨物の案内では、経営届出書を営業所のある府県の運輸支局、兵庫県では陸運部へ提出するよう説明されている。
「運輸局」と「運輸支局等」は同じ窓口を指すとは限らず、車両の登録・検査窓口と、運送事業の経営に関する窓口も分けて確認する必要がある。
近畿運輸局の組織と主な業務では、自動車交通部の許認可と、自動車監査指導部の監査・指導が区別されている。

軽貨物の届出先の説明を、一般貨物・特定貨物や旅客事業のすべての申請へそのまま当てはめてはならない。
事業の種類と申請の内容に応じて提出先を確認する必要がある。

第4 事業用自動車のナンバー

一般に、登録自動車の事業用ナンバーは緑地に白文字、軽自動車の事業用ナンバーは黒地に黄文字である。自家用の登録自動車は白地、軽自動車は黄地のナンバーが基本となる。

ただし、ナンバーの色は許可・届出を経た結果を外観から確認する手掛かりにすぎない。対価を得て反復継続する運送が適法かどうかは、事業許可・届出、契約構造及び車両の使用実態に基づいて判断する。

第5 運行管理と安全管理

一定の自動車運送事業者は、営業所ごとに必要数の運行管理者を選任し、届出をする。運行管理者は、点呼、運転者の健康・酒気帯び・疲労の確認、乗務割、運行指示、記録保存、指導監督等を担う。

運行管理者制度の詳細は、自動車運送事業の運行管理者―選任人数・資格・点呼・補助者(AIリライト)で整理している。

第6 事故報告と損害賠償措置

事業用自動車に自動車事故報告規則所定の事故が発生した場合、原則として事故日から30日以内に事故報告書を提出する。重大事故は、別途、24時間以内にできる限り速やかな速報が必要となる。また、旅客・貨物の各運輸規則は、事故記録を作成し、3年間保存することを求めている。

提出期限、速報対象及び保存資料は、自動車事故報告書の提出期限・速報・事故記録―運送事業者の事故後対応(AI作成)で詳しく説明している。

旅客自動車運送事業者は、対人・対物事故について一定の損害賠償能力を確保することが許可等の条件となる。具体的な保険・共済の要件は、国土交通省の損害賠償措置に関する案内及び平成17年国土交通省告示第503号を確認する必要がある。実際に保険金が支払われるかどうかは、契約した保険の補償範囲、免責条項及び事故状況による。

第7 運送約款

運送約款は、引受け、運賃・料金、荷送人の申告、荷物の取扱い、責任限度額、損害通知及び責任期間等を定める。国土交通省は、貨物自動車運送、宅配便、引越し、貨物軽自動車運送等について標準運送約款を告示している。

宅配便の一部滅失・損傷は引渡しから14日以内、引越荷物の一部滅失・損傷は引渡しから3か月以内に通知を発する必要がある。いずれも、原則として引渡日(全部滅失の場合は引渡予定日)から1年以内に裁判上の請求をしなければ責任が消滅する。

第8 事業報告と輸送実績等の報告

自動車運送事業者には、事業報告書、輸送実績報告書、事業実績報告書等の定期報告が課される。名称、対象期間、提出期限、提出先及び様式は、旅客・貨物の別と業態によって異なる。

事業年度終了後の報告と、毎年一定の基準日までに提出する輸送実績等の報告を混同しないことが重要である。最新の様式と提出方法は、管轄の地方運輸局・運輸支局の案内で確認する必要がある。

第9 監査と行政処分

監査で法令違反が確認された場合、違反内容に応じて文書警告、自動車の使用停止、事業停止又は許可取消し等の対象となる。使用停止は処分日車数で表され、原則として10日車ごとに違反点数1点へ換算される。

累積期間、事業停止・許可取消しの基準及び違反ごとの日車数は業態別の基準で確認する。詳細は、自動車運送事業者の監査・行政処分―日車数・事業停止・許可取消し(AI作成)で整理している。

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