引越し後に荷物の紛失や破損が判明した場合、見積書、適用約款、荷物の申告内容及び通知期限を確認する必要がある。本記事では、国土交通省の標準引越運送約款を基礎に、契約時と事故発生後の注意点を整理する。
第1 契約前に確認する資料
引越運送は、運送だけでなく、荷造り、開梱、家具の設置、保管その他の附帯サービスを含むことがある。事故が起きたときの責任範囲を判断するため、次の資料を保存する必要がある。
- 見積書、契約書、標準引越運送約款又は事業者独自の約款
- 荷物リスト、特記事項及び申告価格
- 荷造り・開梱・設置を誰が行う契約であったかを示す資料
- 作業日時、作業員、車両及び保管場所が分かる資料
- 追加作業、追加料金及び契約変更の合意記録
第2 見積料、下見費用及び内金
標準引越運送約款では、見積りは原則として無料であり、見積時に内金、手付金等を請求しないとされている。
ただし、荷送人の求めにより下見を行う場合、下見に要した費用を請求することがある。その場合には、事業者が事前に金額を知らせ、荷送人の了解を得る必要がある。遠隔地の下見等では、無料の見積りと実費負担を区別して確認する。
第3 貴重品・特殊な荷物の申告
標準約款は、現金、有価証券、宝石・貴金属、預貯金通帳、キャッシュカード、印章等について、事業者が引受けを拒絶できるものとしている。また、荷物の性質上、運送に特別の設備や配慮を要する場合にも引受制限があり得る。
高価品、精密機器、美術品、骨董品、楽器、植物、動物その他壊れやすい物については、品名、価額、状態及び必要な取扱方法を見積時に具体的に伝え、引受けの可否と補償条件を書面で確認することが重要である。
第4 紛失・破損についての責任
標準約款では、事業者は、荷物を受け取ってから引き渡すまでの間に生じた滅失、損傷又は遅延について、注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償責任を負う。
荷物固有の欠陥、自然の消耗、荷送人・荷受人の故意又は過失、予見できない異常な交通障害その他の免責事由が問題となることがある。荷造りを利用者が行ったのか、事業者が行ったのか、受取時点で外観上の異常があったのかも重要である。
損害額は、原則として荷物の引渡予定地・時における価額を基礎に検討される。修理できる場合には修理費と価値減少、修理できない場合には事故時の時価、使用年数、残存価値等を確認する。
第5 3か月以内に通知する
標準約款では、荷物の一部滅失又は損傷について、荷物を引き渡した日から3か月以内に事業者へ通知を発しない限り、事業者の責任は消滅する。
家具の背面、家電の動作、食器の割れ等は後から判明することがあるため、引越し後は早めに開梱・動作確認を行う。通知は、電話だけでなく、電子メール、問合せフォーム又は書面でも行い、対象物、破損状況、発見日、写真及び希望する対応を記録として残すべきである。
第6 1年以内に裁判上の請求が必要となる
標準約款では、荷物の引渡しがあった日(全部滅失の場合は引き渡すべき日)から1年以内に裁判上の請求をしなければ、事業者の責任は消滅する。この期間は消滅時効ではなく除斥期間であり、電話、請求書の送付又は示談交渉だけで当然に期間が延びるものではない。
損害発生後に限り、事業者との合意により期間を延長できる。調査や修理見積りに時間を要するときは、起算日、満了日、交渉経過及び期間延長の合意を書面で確認する必要がある。
第7 証拠の残し方と請求の進め方
- 引越し前後の荷物及び設置場所の写真・動画
- 見積書、契約書、荷物リスト、作業指示書及び追加料金の資料
- 破損した物、外装、梱包材及び部品
- 購入時期・購入額が分かる領収書、保証書又は商品情報
- 修理見積書、修理不能証明、査定書及び代替品の価格資料
- 作業員への申出、営業所との連絡及び現地確認の記録
まず個々の荷物ごとに、事故前の状態、事故後の状態、原因、修理可能性及び損害額を一覧にする。床・壁等の建物損傷は、荷物の損傷とは別に、所有者、賃貸人及び保険会社への連絡も検討する。