第1 資料の性質と本記事の確認範囲
厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について」は,令和6年4月に実施される厚生労働省関係の制度変更のうち,特に国民生活に影響を与える事項を,医療,健康・衛生,雇用・労働,福祉,年金,薬事,各種手当・手数料及びその他の区分ごとに一覧にしたものである。
掲載ページに作成日又は更新日の表示はない。
一部の項目に「予算案が成立した場合」という注記が付いていることから,令和6年度予算の成立前に作られた一覧と考えられる。
本記事は,令和8年10月4日に同ページ,そのリンク先の厚生労働省資料及びe-Gov法令検索の法令を確認し,令和6年4月の変更のうち,労働相談,企業法務,成年後見及び家族からの相談で確認する機会が多い事項を整理するものである。
法令は現行の版を基本とし,改正の前後を確かめる必要がある条文は,令和6年3月31日時点と同年4月1日時点の版を比べた。
一覧の掲載から2年半が経過しており,年度ごとに改定される金額や,その後さらに引き上げられた率は,令和6年4月時点の値と現在の値が異なる。
そこで,以下では,①令和6年4月に何が変わったか,②令和8年10月時点で何が適用されているか,③実務で何を確認するかを分けて書く。
令和8年度の金額・料率は,令和8年4月の厚生労働省制度変更―雇用,年金,医療・福祉給付の実務確認で扱っている。
令和7年10月の変更は,令和7年10月の厚生労働省制度変更―育児,教育訓練,最低賃金,生活保護及び医療の実務確認で扱っている。
第2 労働条件の明示と裁量労働制
1 労働条件明示事項の追加
令和5年厚生労働省令第39号による労働基準法施行規則の改正が令和6年4月1日に施行され,労働基準法15条1項により明示すべき労働条件が追加された。
厚生労働省の案内ページ「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」は,根拠として同省令と令和5年厚生労働省告示第114号を掲げている。
現行の労働基準法施行規則5条1項1号の3は,明示事項を「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」と定めている。
同項1号の2は,有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項について,通算契約期間又は更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含むと定めている。
無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結の場合には,同条5項により,労働契約法18条1項の無期転換申込みに関する事項と,無期転換後の労働条件も明示事項となり,そのうち書面等で明示すべき事項は同条6項が定めている。
e-Gov法令検索で令和6年3月31日時点と同年4月1日時点の版を比べると,同規則5条は同日に改められている。
配転命令の可否を検討する場面では,令和6年4月以降に締結された労働契約であれば,労働条件通知書等に記載された就業場所・業務の変更の範囲が,職種又は勤務地の限定合意の有無を判断する資料になる。
他方,それより前に締結された労働契約では,変更の範囲の記載がないことだけから限定合意の有無を判断することはできない。
配転命令の判断枠組みは配転命令(転勤命令)の有効性―就業規則の根拠,職種・勤務地の限定合意と東亜ペイント事件の判断枠組みで,更新上限・無期転換申込権と雇止めの関係は有期労働契約の期間・更新・雇止め・無期転換ルールで扱っている。
2 裁量労働制の手続の見直し
裁量労働制についても,令和5年厚生労働省令第39号と令和5年厚生労働省告示第115号が令和6年4月1日から施行・適用された(厚生労働省「裁量労働制の概要」)。
専門業務型裁量労働制では,本人の同意を得ること,同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしないこと,同意の撤回の手続等が労使協定で定める事項に加わった(労働基準法施行規則24条の2の2第3項)。
企画業務型裁量労働制では,同意の撤回の手続と,評価制度・賃金制度を変更する場合の労使委員会への説明が決議事項に加わり(同規則24条の2の3第3項),労使委員会の運営規程の記載事項と定期報告の頻度も改められた。
専門業務型の対象業務には,銀行又は証券会社におけるいわゆるM&Aアドバイザーの業務が加わった。
施行通達(令和5年8月2日基発0802第7号)は,令和6年4月1日を有効期間に含む労使協定及び決議は,改正後の省令及び告示に適合したものでない場合には同日以降無効となるとしている。
したがって,残業代請求でみなし労働時間制の適用が争われる事件では,令和6年4月以降の期間について,協定・決議に新しい必要事項が定められていたかをまず確認する。
改正の内容と確認資料は,裁量労働制の令和6年4月改正―本人同意と撤回,労使委員会,健康・福祉確保措置及び継続導入の手続で詳しく扱う。
第3 時間外労働の上限規制と改善基準告示
1 適用が猶予されていた事業・業務
時間外労働の上限規制は,工作物の建設の事業,自動車運転の業務,医業に従事する医師及び鹿児島県・沖縄県における砂糖を製造する事業について,令和6年3月31日まで適用が猶予されていた。
その特例は,労働基準法139条から142条まで(いずれも同法の附則に置かれた条文)に定められている。
現行の条文と厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」によれば,令和6年4月以降の扱いは次のとおりである。
| 事業・業務 | 令和6年4月以降の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 工作物の建設の事業 | 上限規制が全て適用される。ただし,災害時における復旧及び復興の事業には,時間外労働と休日労働の合計を単月100時間未満,2~6か月平均80時間以内とする規制が適用されない。 | 労働基準法139条 |
| 自動車運転の業務 | 特別条項を設ける場合の時間外労働の上限は年960時間となる。単月100時間未満・2~6か月平均80時間以内の規制と,月45時間を超えられるのは年6か月までとする規制は適用されない。 | 同法140条 |
| 医業に従事する医師 | 時間外・休日労働の上限は,厚生労働省令で定める時間(原則として月100時間未満及び年960時間)による。厚生労働省の案内は,特別条項付きの協定を締結する場合の年間の上限が最大1,860時間となるとしている。 | 同法141条,同法施行規則69条の4・69条の5 |
| 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業 | 上限規制が全て適用される。 | 同法142条 |
医師について,労働基準法施行規則69条の4は,協定に面接指導等に関する事項を定めた場合には,月100時間未満の限度を外し,年960時間だけを上限としている。
年1,860時間の水準や医療法上の追加的健康確保措置は,本記事では条文まで確認していない(第7①)。
令和6年3月31日の時点で,同日及び翌日を含む期間を定めていた36協定については,猶予の特例が「当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日」まで続くと定められている(同法139条2項,140条2項,141条4項,142条)。
残業代請求や過重労働の事件で令和6年度前後の月を扱うときは,業種・業務の該当性に加え,当時の36協定の対象期間の初日を確認する必要がある。
一般則と残業代の計算は時間外労働,休日労働及び深夜労働と残業代請求で,医師の宿日直許可は医療機関の宿日直許可―当直・非常勤医師の労働時間,通常勤務と同態様の業務及び割増賃金で扱っている。
2 改善基準告示の改正
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)は,令和4年厚生労働省告示第367号により改正され,令和6年4月1日から適用されている。
改正後の告示全文によれば,タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の日勤の運転者は,1か月の拘束時間が288時間以内,1日の拘束時間が13時間以内(延長しても最大15時間)とされ,休息期間は継続11時間以上を基本とし継続9時間を下回らないものとされている(告示2条1項)。
隔日勤務の運転者は,1か月の拘束時間が262時間以内(労使協定により1年のうち6か月まで270時間),2暦日の拘束時間が22時間以内かつ2回の隔日勤務の平均で21時間以内とされ,休息期間は継続24時間以上を基本とし継続22時間を下回らないものとされている(同条2項)。
厚生労働省のリーフレットは,改正前の日勤の基準を,1か月の拘束時間299時間(月換算),休息期間継続8時間と示している。
トラック(貨物自動車運送事業)の運転者は,拘束時間が1か月284時間以内かつ1年3,300時間以内とされ,労使協定により1年のうち6か月までは1か月310時間,1年3,400時間まで延長できる(告示4条1項1号)。
改正の解釈通達(令和4年12月23日基発1223第3号)は,休日を休息期間に24時間を加算した連続した時間とし,タクシーの通常勤務では継続33時間,隔日勤務では継続46時間を下回らないようにする必要があるとしている。
交通事故や過労を理由とする紛争で運転者の勤務実態を検討するときは,運行記録計や運転日報の記録を,改正後の基準と照らし合わせることになる。
タクシー業界の勤務形態はタクシー業界に関するメモ書きで扱っている。
第4 障害者の法定雇用率
令和6年4月1日,民間企業の障害者法定雇用率は2.3%から2.5%に,国・地方公共団体等は2.6%から2.8%に,都道府県等の教育委員会は2.5%から2.7%に引き上げられた。
条文上は,障害者の雇用の促進等に関する法律施行令2条及び9条が令和6年4月1日から最終的な率(民間企業2.7%,国・地方公共団体等3%,都道府県等の教育委員会2.9%)を定め,令和5年政令第44号附則3条が,令和8年6月30日までの間これらを2.5%,2.8%及び2.7%と読み替えていた。
したがって,令和8年7月1日以降は,民間企業2.7%,国・地方公共団体等3%,都道府県等の教育委員会2.9%が適用されている。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」によれば,障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲(対象事業主の範囲)は,令和5年度の43.5人以上から,令和6年4月に40.0人以上,令和8年7月に37.5人以上となる。
同リーフレットは,令和8年度分の障害者雇用納付金について,令和8年6月以前は2.5%,同年7月以降は2.7%で算定するとしている。
算定方法と企業の対応は令和8年7月の障害者法定雇用率2.7%への引上げ―37.5人基準,算定方法及び企業の対応で扱っている。
第5 精神保健福祉法の改正
1 医療保護入院の入院期間と更新
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)による精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)の改正のうち,医療保護入院に関する部分は令和6年4月1日に施行された(厚生労働省「令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について」)。
現行の同法33条1項は,精神科病院の管理者は,家族等のうちいずれかの者の同意があるときは,本人の同意がなくても,「六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め」,その者を入院させることができると定めている。
同法施行規則15条の6は,この期間を,医療保護入院から6月を経過するまでの間は3月,6月を経過した後は6月としている。
入院期間を更新するには,指定医の診察によりなお医療保護入院の要件に該当することと,退院による地域生活への移行を促進するための措置を委員会で審議したことが必要であり,そのうえで家族等(市町村長同意による入院の場合は市町村長)の同意を得る(同法33条6項)。
管理者は,更新の同意に関して必要な事項を家族等に通知しなければならず,厚生労働省令で定める日までにいずれの家族等からも不同意の意思表示を受けなかったときは,家族等の同意を得たものとみなすことができる(同条8項本文)。
ただし,当該同意の趣旨に照らし適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は,この限りでない(同項ただし書)。
2 市町村長の同意による医療保護入院
令和6年3月31日時点の精神保健福祉法33条2項は,市町村長の同意による医療保護入院ができる場合を,家族等がない場合又は家族等の全員がその意思を表示することができない場合としていた。
同年4月1日からは,これに家族等の全員が「同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合」が加わった。
家族等がいても誰も同意・不同意を表明しない場面で,市町村長の同意による入院の可否が問題になる。
家族等の範囲を定める同法5条2項は,配偶者,親権を行う者,扶養義務者及び後見人又は保佐人を家族等としたうえで,行方の知れない者,未成年者等を除いている。
このうち,配偶者からの暴力等を行った配偶者その他の意思表示を求めることが適切でない者として厚生労働省令で定めるものを除く4号は,e-Gov法令検索の版の比較では,令和5年4月1日から規定されている。
3 虐待の通報,入院者訪問支援事業及び措置入院者の退院支援
同じ改正により,令和6年4月1日から,精神科病院の管理者による虐待防止措置(精神保健福祉法40条の2)と,業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者の都道府県への通報義務(同法40条の3第1項)が設けられた。
通報をしたことを理由として,業務従事者は解雇その他不利益な取扱いを受けない(同条4項)。
都道府県は,市町村長同意による医療保護入院者等を対象に,入院者訪問支援員が訪問して話を聞き,入院中の生活に関する相談や情報提供等を行う入院者訪問支援事業を行うことができる(同法35条の2第1項)。
措置入院者についても,退院後生活環境相談員の選任(同法29条の6)と,求めがあった場合等の地域援助事業者の紹介(同法29条の7)が管理者の義務とされた。
病院での虐待の通報先と後見人の対応は病院での虐待と高齢者虐待防止法-病院が「養介護施設」に含まれないことの意味と相談・通報先で,退院支援の諸制度は精神科病院退院者の環境調整の諸制度――退院後生活環境相談員,地域移行支援,居住支援法人及び費用負担で扱っている。
4 成年後見人・保佐人が関与する場面
後見人及び保佐人は精神保健福祉法上の家族等に含まれるから,被後見人等の医療保護入院について同意を求められることがあり,入院期間の更新の際には同法33条8項の通知を受けることがある。
通知を受けた後見人等が不同意の意思表示をしないまま期限を過ぎると,管理者は同意を得たものとみなすことができる。
したがって,後見人等は,通知を受けたら期限を確認し,本人の病状と退院に向けた支援の内容を病院に確認したうえで,同意するか不同意を表明するかを判断する必要がある。
医療行為への同意との違いは成年後見人の医療行為の同意で扱っている。
第6 医療・年金・給付に関する変更
1 新型コロナウイルス感染症の治療薬とワクチン
一覧によれば,新型コロナウイルス感染症の治療薬の公費支援は終了し,令和6年4月から医療費の自己負担割合に応じた通常の窓口負担となった。
ワクチンについては,全額公費による特例臨時接種が令和5年度末で終了し,令和6年4月以降は予防接種法に基づく定期接種として実施されることになった。
予防接種法施行令2条(令和6年4月1日時点の版)は,B類疾病として,高齢者がかかる肺炎球菌感染症と並んで新型コロナウイルス感染症を定めている。
一覧は,定期接種の対象者を65歳以上の者と60~64歳で一定の疾患を有する者としているが,本記事では対象者を定める同施行令3条の表の該当部分を確認していない。
2 難病法の改正
一覧は,指定難病に3疾病を追加すること,都道府県等が指定難病又は小児慢性特定疾病にかかっていること等を確認して「登録者証」を発行すること,及び指定難病の患者のデータベースの情報を匿名加工して研究者や民間事業者等が利用できるようにすることを掲げている。
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)の令和6年4月1日時点の版では,都道府県が療養生活環境整備事業として指定難病要支援者証明事業を行うよう努めるものとされ(28条2項),厚生労働大臣による匿名指定難病関連情報の利用・提供の規定(27条の2以下)が設けられている。
追加された3疾病の名称は,本記事では確認していない。
3 医療保険の負担と財政の変更
一覧は,入院時の食費の標準負担額を1食につき30円(所得区分により10~20円)引き上げること(令和6年6月施行),後期高齢者医療制度が出産育児一時金の費用の一部を支援する仕組みの導入,後期高齢者負担率の見直し,前期高齢者の財政調整における報酬調整の導入を掲げている。
診療報酬改定については,薬価が令和6年4月1日,診療報酬本体及び材料価格が同年6月1日の施行とされている。
本記事では,これらを根拠法令まで確認していない。
4 令和6年度の金額
一覧に記載された令和6年度の金額のうち,相談で問われることが多いものは次のとおりである。
いずれも令和6年度の額であり,令和8年度の額ではない。
| 項目 | 一覧に記載された令和6年度の額 |
|---|---|
| 国民年金保険料 | 1万6980円 |
| 老齢基礎年金(満額・1人分の月額) | 昭和31年4月2日以後生まれ 6万8000円,同月1日以前生まれ 6万7808円 |
| 年金生活者支援給付金の給付基準額(月額) | 5310円 |
| 特別児童扶養手当 | 1級 5万5350円,2級 3万6860円 |
| 特別障害者手当 | 2万8840円 |
| 原爆被爆者の健康管理手当 | 3万6900円 |
| 労災保険の介護(補償)等給付(常時介護を要する者・月額) | 最高限度額 17万7950円,最低保障額 8万1290円 |
一覧は,年金額が令和5年度から2.7%,年金生活者支援給付金の給付基準額が3.2%の引上げであるとしている。
過去の未払・過払の精算や損害額の算定で令和6年度の額を使うときは,対象となる月が属する年度の額を,年度ごとの公表資料で確認する必要がある。
第7 別セッションで掘り下げるテーマと未検討点
①医師の時間外・休日労働の上限について,特定労務管理対象機関の年1,860時間の水準,医療法上の追加的健康確保措置及び宿日直許可との関係は,本記事では厚生労働省の案内の記載にとどめ,医療法とその省令の条文まで確認していない。
②改善基準告示の拘束時間・休息期間を超える勤務と,使用者の安全配慮義務違反又は交通事故の使用者責任との関係を判断した裁判例は検討していない。
③有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)の令和6年4月改正の内容は,改正告示の本文で確認していない。
④一覧に掲げられた項目のうち,労災就学援護費,ハンセン病療養所非入所者給与金,医薬品副作用被害救済の給付額,技能検定の受検手数料,介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定及び介護保険の第1号保険料の段階の見直しは,本記事では扱っていない。
⑤医療保護入院の入院期間の更新における委員会の運用,みなし同意の通知の実際及び市町村長同意の運用は,自治体及び病院の運用資料まで確認していない。
第8 出典・関連記事
①厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について」(令和8年10月4日確認)
②労働基準法(昭和22年法律第49号)15条,38条の3,38条の4,139条~142条:e-Gov法令検索
③労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)5条,24条の2の2,24条の2の3,69条の4,69条の5:e-Gov法令検索
④厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
⑤厚生労働省「裁量労働制の概要」及び令和5年8月2日基発0802第7号「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(裁量労働制等)」
⑥厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」
⑦厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」,同ページ掲載の「(改正後全文)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」,リーフレット「タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されています!」及び令和4年12月23日基発1223第3号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」43頁
⑧障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)2条,9条,令和5年政令第44号附則3条:e-Gov法令検索
⑨厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
⑩精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)5条,29条の6,29条の7,33条,35条の2,40条の2,40条の3:e-Gov法令検索
⑪精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)15条の6:e-Gov法令検索
⑫厚生労働省「令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について」
⑬予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)2条:e-Gov法令検索
⑭難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)27条の2,28条:e-Gov法令検索
⑮厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について」
関連記事
①裁量労働制の令和6年4月改正―本人同意と撤回,労使委員会,健康・福祉確保措置及び継続導入の手続
②令和8年4月の厚生労働省制度変更―雇用,年金,医療・福祉給付の実務確認
③労働基準法に関するメモ書き
④時間外労働,休日労働及び深夜労働と残業代請求
⑤令和8年7月の障害者法定雇用率2.7%への引上げ―37.5人基準,算定方法及び企業の対応
⑥精神科病院退院者の環境調整の諸制度――退院後生活環境相談員,地域移行支援,居住支援法人及び費用負担
同じシリーズの記事(制度変更の時期の順)
①平成26年4月の厚生労働省制度変更
②平成26年10月の厚生労働省制度変更
③平成27年10月の厚生労働省制度変更
④平成28年4月の厚生労働省制度変更
⑤平成29年10月の厚生労働省制度変更
⑥平成30年4月の厚生労働省制度変更
⑦令和5年4月の厚生労働省制度変更
⑧令和5年10月の厚生労働省制度変更
⑨令和6年10月の厚生労働省制度変更
⑩令和7年4月の厚生労働省制度変更
⑪令和7年10月の厚生労働省制度変更
⑫令和8年4月の厚生労働省制度変更