メインコンテンツへスキップ
       

令和6年10月の厚生労働省制度変更―被用者保険の51人以上適用,長期収載品の選定療養,コロナ定期接種,教育訓練給付及び最低賃金のその後(AI作成)

第1 提供資料と5項目の現在

厚生労働省の「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について」は,令和6年(2024年)10月に実施された制度変更のうち,国民生活に特に影響を与える事項を,医療,健康・衛生,雇用・労働及び年金の4分野に分けて一覧にした資料である。
ページに作成日・更新日の表示はない。
掲載項目は,被用者保険の適用拡大(医療関係と年金関係に再掲),長期収載品の選定療養,新型コロナワクチンの定期接種,教育訓練給付の拡充及び最低賃金額の改定の5項目である。

この記事では,5項目それぞれについて,①一覧の記載,②根拠となる法令・告示・公的資料で確認した内容,③令和8年(2026年)10月4日現在までの変化を区別して整理する。
一覧は令和6年10月時点の説明であり,その後に割合・金額・要件が改められた項目がある。
令和6年10月の一覧を,そのまま現在の相談の根拠に使うことはできない。

項目令和6年10月の変更令和8年10月4日現在
被用者保険の適用拡大短時間労働者の企業規模要件を従業員数100人超から50人超へ引下げ令和8年10月1日に月額8万8000円の賃金要件を撤廃。企業規模要件は令和9年10月から段階的に縮小
長期収載品の選定療養後発医薬品のある先発医薬品を患者が希望した場合に,価格差の4分の1を「特別の料金」として負担令和8年6月1日から価格差の2分の1に引上げ
新型コロナワクチン全額公費の特例臨時接種が終わり,65歳以上等を対象とするB類の定期接種として開始令和8年度も10月1日から翌年3月31日まで定期接種を実施(原則有料)
教育訓練給付専門実践は最大80%,特定一般は最大50%へ追加給付同じ給付率が続いている
最低賃金全国加重平均1,055円令和8年度の全国加重平均1,177円。10月1日から12月2日までに順次発効

第2 被用者保険の適用拡大

1 令和6年10月の企業規模要件の引下げ

一覧は,短時間労働者への被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の適用について,企業規模要件を従業員数100人超から50人超へ引き下げると説明し,根拠として年金制度改正法(令和2年法律第40号)を挙げている。
同法は,企業規模要件を令和4年10月に101人以上,令和6年10月に51人以上の企業へ段階的に広げたものである。

ここでいう「従業員数」は,雇用する全員の数ではない。
日本年金機構の案内では,1年のうち6か月以上,厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まず,共済組合員を含む。)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等を特定適用事業所とし,法人は法人番号が同じ全事業所の合計で,個人事業主は事業所ごとに数える。
パート・アルバイトの頭数で数えて対象外と判断すると,加入漏れが生じる。

令和6年10月当時,特定適用事業所で働く短時間労働者が加入する要件は,①週の所定労働時間が20時間以上,②所定内賃金が月額8万8000円以上,③2か月を超える使用の見込み,④学生でないことの4つであった。

2 令和8年10月1日の賃金要件の撤廃

令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)は,②の賃金要件の撤廃の施行日を政令に委ねた。
令和8年9月11日に公布された令和8年政令第275号は,同法附則1条1項9号に基づき,この施行日を令和8年10月1日と定めた。
現在の厚生年金保険法12条5号と健康保険法3条1項9号は,4分の3未満の短時間労働者のうち「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」又は学生等に当たる者だけを被保険者から除く形になっている。

厚生労働省は,令和7年度の地域別最低賃金が全都道府県で時給1,016円を超え,週20時間働けば月額8万8000円に達することを撤廃の理由として説明している。
いわゆる「106万円の壁」は,この賃金要件から生じた通称であった。

例外として,最低賃金法7条の減額特例の許可を受けた短時間労働者で,報酬が月額8万8000円未満の者は,原則として被保険者とならない(厚生年金保険法附則4条の6第1項,健康保険法附則8条の3の2第1項)。
この者は,本人の申出により被保険者となることができ,厚生労働省は申出に事業主の同意は不要と案内している。

事業主は,令和8年10月1日から加入対象となった短時間労働者について,資格取得届の提出漏れがないかを確認する必要がある。
新たに加入した短時間労働者の保険料負担を3年間軽減する保険料調整制度は,保険料調整制度の実務で整理している。

3 企業規模要件の段階的縮小と個人事業所

厚生労働省の資料では,企業規模要件は,令和9年10月に36人以上,令和11年10月に21人以上,令和14年10月に11人以上へ縮小され,令和17年10月に撤廃される。
人数の数え方は,上記1の厚生年金保険の被保険者の総数である。

個人事業所については,現在,常時5人以上を使用する法定17業種の事業所が強制適用であり,弁護士・税理士・社会保険労務士等の士業はその一つである。
令和7年改正により,令和11年10月から,常時5人以上を使用する全業種の個人事業所が適用対象となるが,その時点で既に存在する事業所は当分の間対象外とされる。

加入要件の判定順序,裁判例及び改正の経緯は令和時代の社会保険の適用拡大,法律事務所の加入義務は弁護士・法律事務所の社会保険で整理している。

第3 長期収載品の選定療養

1 令和6年10月1日に始まった仕組み

一覧は,後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で,患者が先発医薬品の処方を希望する場合に「特別の料金」を支払う仕組みとして,長期収載品の選定療養を説明している。
根拠は,令和6年厚生労働省告示第122号による選定療養告示(平成18年厚生労働省告示第495号)2条15号の新設であり,同告示附則により令和6年10月1日から適用された。

令和6年10月の制度では,特別の料金は,長期収載品の薬価から後発医薬品の薬価を控除した額の4分の1であり,後発医薬品が複数あるときは最も薬価が高いものとの差で計算する。
保険給付はこの価格差の4分の3までとされ,特別の料金は消費税の課税対象である(令和6年3月27日保医発0327第10号,同第11号)。

対象医薬品は,後発医薬品の収載から5年を経過した先発医薬品(バイオ医薬品を除く。)又は後発医薬品への置換率が50%以上のものであり,置換率が1%未満のものは除かれる(令和6年厚生労働省告示第123号「九の二」,前掲保医発0327第10号)。
医療上必要があると認められる場合,後発医薬品を提供することが困難な場合及び入院中の患者は,特別の料金の対象とならない。

2 令和8年6月1日から価格差の2分の1

令和8年度の診療報酬改定に伴い,令和8年厚生労働省告示第116号は,特別の料金を価格差の4分の1から2分の1に引き上げ,令和8年6月1日から適用した。
厚生労働省の長期収載品の選定療養の案内も,令和8年6月から価格差の2分の1相当の料金になると説明し,先発医薬品1錠100円・後発医薬品1錠60円の場合,価格差40円の2分の1の20円を通常の窓口負担とは別に支払う例を示している。
対象医薬品の基準と対象外となる場合は,令和8年の改正でも変わっていない。

厚生労働省は,令和6年の告示・通知を同じURLのまま令和8年版に差し替えている。
令和6年10月から令和8年5月までの診療分について特別の料金を検討するときは,現在のURLで表示される令和8年版ではなく,当時の4分の1の規定によることに注意を要する。
また,令和8年9月30日の事務連絡は,いわゆるOTC類似薬の「一部保険外療養」の導入に合わせて,令和9年3月1日から長期収載品の特別の料金の計算方法も改めるとしている。

3 公費負担医療・生活保護の扱い

厚生労働省の疑義解釈資料(令和6年7月12日事務連絡)は,国の公費負担医療の対象者や,こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象者も,他の患者と同様に長期収載品の選定療養の対象となるとしている。
特別の料金を医療費助成がどう扱うかは各制度・自治体の定めによるため,後見人等が本人の医療費を管理する場合は,領収書の内訳で特別の料金の有無を確認する必要がある。

生活保護の医療扶助では,生活保護法34条3項が「原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする」と定めている。
厚生労働省の疑義解釈資料(令和6年8月21日事務連絡)は,医療扶助の受給者が嗜好により長期収載品を希望しても後発医薬品を処方・調剤するので,「特別の料金」を徴収するケースは生じないとしている。
医療上必要があると認められる場合は,長期収載品も医療扶助の対象となる。

第4 新型コロナワクチンの定期接種

1 特例臨時接種からB類の定期接種へ

一覧は,新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種が令和5年度末で終了し,令和6年4月以降は予防接種法に基づく定期接種として実施すると説明している。
新型コロナウイルス感染症は,予防接種法施行令2条の改正(令和6年政令第116号)により,令和6年4月1日からB類疾病とされた。

対象者は,65歳以上の者と,60歳以上65歳未満で心臓,腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に厚生労働省令で定める程度の障害を有する者である(予防接種法施行令3条1項,同法施行規則2条の6)。
令和6年度の接種期間は,令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間で各市町村が設定する期間であり,対象外の者や期間外の接種は任意接種となる。

令和6年度は,国が接種1回当たり8,300円を助成し,自己負担は7,000円を標準として各自治体が定めるとされた。
厚生労働省の案内によれば,令和7年度と令和8年度も10月から定期接種が実施されており,費用は原則有料である。
令和8年度の接種期間も10月1日から翌年3月31日までであり(予防接種実施規則25条),自己負担額は自治体ごとに定められる。

2 健康被害救済の水準が変わったこと

法律実務で特に注意すべきなのは,接種の区分によって健康被害救済の給付が異なることである。
予防接種法15条1項は,定期の予防接種等を受けたことによる健康被害であると厚生労働大臣が認定したときに,市町村長が給付を行うと定めている。
もっとも,A類疾病の定期接種と臨時接種の給付(16条1項)に比べ,B類疾病の定期接種の給付(16条2項)は,医療費・医療手当の対象が「政令で定める程度の医療」に限られ,死亡の場合は死亡一時金ではなく遺族年金又は遺族一時金となる。
その額等を定める政令は,医薬品副作用被害救済制度の副作用救済給付に関する政令の規定を「参酌して定める」とされている(17条2項)。

給付A類・臨時接種B類定期接種
医療費・医療手当対象入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る
障害年金(1級の年額)565万6800円314万2800円(3級はない)
死亡したとき死亡一時金4950万円遺族年金(年額274万8000円・10年が限度)又は遺族一時金824万4000円

金額は,厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」(2026年4月改訂)の表示によるものであり,通院・入院や死亡等のあった年月の額が適用される。
B類定期接種の給付には請求期限があり,医療費は費用の支払の時から5年,遺族年金・遺族一時金・葬祭料は死亡の時から5年(医療費,医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合は2年)とされている。
令和6年3月31日までの特例臨時接種による健康被害には,令和6年4月以降もA類・臨時接種と同じ水準の救済が適用されると厚生労働省は案内している。
これに対し,定期接種の対象者でない者や接種期間外に受けた任意接種による健康被害は,予防接種法の救済ではなく,医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度の対象となる。

相談を受けたときは,①接種日,②接種時の年齢と基礎疾患の有無(定期接種の対象者か),③市町村が設定した接種期間内か,④接種の区分(特例臨時接種,定期接種又は任意接種)を最初に確定する必要がある。
同じワクチンでも,区分によって請求先,給付の種類及び額が異なるからである。
予防接種と健康被害の因果関係に関する裁判例は,予防接種後障害と禁忌者該当性の推定で整理している。

第5 教育訓練給付の拡充

1 令和6年10月1日の給付率の引上げ

一覧は,専門実践教育訓練給付金について,受講後に賃金が上昇した場合に受講費用の10%(合計80%)を追加支給し,特定一般教育訓練給付金について,資格を取得して就職等した場合に受講費用の10%(合計50%)を追加支給すると説明している。
対象者は,雇用保険の被保険者と,離職後1年以内の元被保険者である。

根拠は,雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)である。
同法附則1条2号は,雇用保険法60条の2第4項の給付率の上限を「百分の七十」から「百分の八十」に改める規定の施行日を令和6年10月1日とし,同法附則4条は,同日以後に教育訓練を開始した者に新しい率を適用している。
現在の60条の2第4項は,給付率を「百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率」としている。

2 現在の給付率と上限額

雇用保険法施行規則101条の2の7と101条の2の8が定める給付率と上限額は,次のとおりである。

区分給付率上限額
一般教育訓練20%10万円
特定一般教育訓練40%20万円
特定一般(資格取得等をして修了後1年以内に雇用された場合等)50%25万円
専門実践教育訓練50%120万円(2支給単位期間ごとに40万円)
専門実践(資格取得等をして修了後1年以内に雇用された場合等)70%168万円(同56万円)
専門実践(上記に加え,賃金が5%以上上昇した場合)80%192万円(同64万円)

80%への追加給付は,雇用された日(在職者は資格取得等の日)から1年を経過する日までの間の連続する6か月間の賃金日額が,受講前の賃金日額の100分の105以上となることが要件である(同規則101条の2の7第6号)。
支給単位期間は6か月であり,2支給単位期間が1年に当たる。
厚生労働省の制度紹介ページには「1年」の期間の記載がないため,期間は施行規則と専門実践教育訓練給付金のパンフレットで確認する必要がある。

3 同時期の別の改正との区別

教育訓練支援給付金(専門実践教育訓練を受講する離職者に基本手当の一定割合を支給するもの)の割合を80%から60%に引き下げた改正は,令和6年10月1日ではなく,令和7年4月1日に施行された(令和6年法律第26号附則1条本文・5条1項,雇用保険法附則11条の2第3項)。
令和7年10月には,在職中の無給の教育訓練休暇に対する教育訓練休暇給付金も創設されている。
後者は教育訓練休暇給付金の実務と令和7年10月の厚生労働省制度変更で整理している。

第6 最低賃金

1 令和6年度から令和8年度までの推移

一覧は,令和6年度の地域別最低賃金について,全都道府県で時間額50円から84円の引上げとなり,全国加重平均が1,055円になると説明している。
その後の推移と大阪府の額は,次のとおりである。

年度全国加重平均大阪府(発効日)
令和6年度1,055円(51円引上げ)1,114円(令和6年10月1日)
令和7年度1,121円(66円引上げ)1,177円(令和7年10月16日)
令和8年度1,177円(56円引上げ)1,231円(令和8年10月1日)

令和7年度には全都道府県の最低賃金が1,000円以上となり,最低額は1,023円であった。
令和8年度は47都道府県で54円から65円の引上げとなり,最高額は東京都の1,280円,最低額は宮崎県の1,085円である。
令和8年度の改定は,令和8年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次発効するため,確認日現在,まだ令和7年度の額が適用されている県がある。

2 未払賃金の計算と給与の点検

最低賃金法4条1項は,使用者に最低賃金額以上の賃金の支払を義務付け,同条2項は,これに達しない賃金を定める労働契約の部分を無効とし,最低賃金と同様の定めをしたものとみなしている。
同条3項は,臨時に支払われる賃金,1か月を超える期間ごとに支払われる賃金,所定時間外・休日・深夜の割増賃金等を最低賃金の比較に算入しないとしている(最低賃金法施行規則1条)。
精皆勤手当,通勤手当及び家族手当は,個々の最低賃金の決定で除外されている。

過去の未払賃金を計算するときは,その期間に事業場に適用されていた地域別最低賃金と発効日を確かめ,発効日の前後で期間を分ける必要がある。
大阪府の令和7年度の額(1,177円)と令和8年度の全国加重平均(1,177円)は同じ数字なので,取り違えに注意を要する。
固定残業代を含む給与の比較方法は,最低賃金の引上げと固定残業代で整理している。

第7 確認範囲と別セッションで掘り下げるテーマ

1 確認した範囲

この記事は,提供資料である厚生労働省の一覧(令和6年10月)と,そのリンク先の厚生労働省ページを起点に,次の資料を令和8年10月4日に確認して作成した。
①健康保険法,厚生年金保険法,雇用保険法,最低賃金法,予防接種法及び生活保護法の現行条文(e-Gov法令検索),②賃金要件の撤廃日を定めた令和8年政令第275号(官報),③長期収載品の選定療養に関する令和6年・令和8年の告示・通知と疑義解釈資料,④予防接種の実施期間・助成額に関する厚生労働省の自治体向け説明会資料,⑤地域別最低賃金の答申資料と大阪労働局の資料である。
令和6年の告示・通知のうち現在のURLで差し替えられたものは,インターネットアーカイブの保存版で確認した。

この記事の結論を支える裁判例はないため,判例秘書は使っていない。
令和7年度の新型コロナワクチン定期接種で国の助成がどう変わったかは,国の一次資料で確認できなかったため記載していない。

2 別セッションで掘り下げるテーマと未検討点

①長期収載品の特別の料金について,令和9年3月1日からの計算方法の変更と,OTC類似薬の一部保険外療養との関係(告示第360号の本文は未確認)。
②新型コロナワクチンのB類定期接種による健康被害救済の請求手続,請求期限及び認定例・裁判例。
③特定適用事業所の被保険者数の数え方(出向者,役員,共済組合員等)が問題となる事例と,企業規模要件の縮小に伴う届出の実務。
④教育訓練給付の80%の追加給付について,賃金上昇率の算定方法(賃金日額の比較)と,転職者・在職者の違い。

第8 出典

1 提供資料

①厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について」(作成日・更新日の表示なし)
②厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」(被用者保険の賃金要件の撤廃,最低賃金の改定)

2 法令

①健康保険法3条1項,附則8条の3の2
②厚生年金保険法12条,附則4条の6
③雇用保険法60条の2,附則11条の2,同法施行規則101条の2の7・101条の2の8
④最低賃金法4条,同法施行規則1条
⑤予防接種法15条~17条,同法施行令2条・3条,同法施行規則2条の6,予防接種実施規則25条
⑥生活保護法34条3項
⑦社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)(官報令和8年9月11日号外第203号7頁)
⑧雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)(教育訓練給付金の給付率引上げは令和6年10月1日,教育訓練支援給付金の改正は令和7年4月1日施行)

3 厚生労働省・日本年金機構の資料

①厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
②厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)
③日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年10月1日更新)
④厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(令和8年厚生労働省告示第116号,保医発0327第6号・第9号を掲載)
⑤令和6年厚生労働省告示第122号(インターネットアーカイブ保存版・2024年10月8日)7頁・9頁・14頁・17頁
⑥令和6年3月27日保医発0327第10号(同保存版)38頁~39頁
⑦長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年7月12日事務連絡)問11・問12
⑧同(その2)(令和6年8月21日事務連絡)問7・問8
⑨令和8年9月30日事務連絡(長期収載品の特別の料金の計算方法)1頁
⑩厚生労働省「新型コロナワクチンについて」
⑪令和6年9月24日予防接種自治体向け説明会資料4頁・10頁
⑫厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」
⑬厚生労働省「教育訓練給付制度」
⑭厚生労働省「専門実践教育訓練給付金に関するご案内~訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合~」2頁
⑮厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」(令和6年8月29日)
⑯厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日)及び令和8年度地域別最低賃金答申状況
⑰大阪労働局「大阪府最低賃金額の推移」

同じシリーズの記事(制度変更の時期の順)
①平成26年4月の厚生労働省制度変更
②平成26年10月の厚生労働省制度変更
③平成27年10月の厚生労働省制度変更
④平成28年4月の厚生労働省制度変更
⑤平成29年10月の厚生労働省制度変更
⑥平成30年4月の厚生労働省制度変更
⑦令和5年4月の厚生労働省制度変更
⑧令和5年10月の厚生労働省制度変更
⑨令和6年4月の厚生労働省制度変更
⑩令和7年4月の厚生労働省制度変更
⑪令和7年10月の厚生労働省制度変更
⑫令和8年4月の厚生労働省制度変更