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平成26年4月の厚生労働省制度変更―父子家庭の遺族基礎年金,未支給年金,育児休業給付,医療保護入院及び指定薬物の実務確認(AI作成)

第1 対象資料と古い制度変更一覧の使い方

1 対象資料

厚生労働省の「厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年4月)について」は,平成26年3月31日付けで政策統括官付社会保障担当参事官室が公表した一覧である。
平成26年4月に実施される厚生労働省関係の制度変更のうち,国民生活に影響を与える事項を,雇用・労働,年金,医療保険,介護保険,障害者福祉,薬事,各種手当・手数料の7分野に分けて掲げている。
この記事では,一覧本文と,一覧からリンクされた説明資料7点(育児休業給付等,保険料軽減,手当額,検疫法施行令等,障害者総合支援法,介護納付金の告示,平成24年の年金改正法の概要)を確認した。
確認日は令和8年(2026年)10月4日である。

2 古い一覧は「基準日」を探すために使う

12年前の制度変更一覧は,現在の制度の説明には使えない。
他方で,弁護士の実務では,死亡日,離職日,行為日又は入院日によって適用される法律が分かれる場面が多い。
平成26年4月1日は,消費税率の8%への引上げと同時に,社会保障・税一体改革の一部が施行された日であり,遺族年金,未支給年金,精神科病院への入院手続及び指定薬物の処罰の範囲について,前後で結論が変わり得る。
この記事では,各項目について,①当時の変更内容,②施行日前の事案に旧法が適用されるかどうか,③確認日現在の条文を分けて整理する。

分野平成26年4月の変更確認日現在の状況と実務上の注意
遺族基礎年金支給対象を「妻」から「配偶者」へ広げ,父子家庭にも支給平成26年4月1日以後の死亡に適用。令和10年4月から子の支給停止の規定が変わる
未支給年金請求できる遺族を生計同一の3親等内の親族まで拡大平成26年4月1日以後の死亡に適用。相続財産ではない
産休中の保険料厚生年金・健康保険の保険料を産前産後休業中は免除事業主の申出が必要。国民年金第1号被保険者には別の規定
育児休業給付休業開始後6か月(180日)の給付率を50%から67%へ67%の部分は現行法でも維持。その後,出生後休業支援給付等が加わった
雇用保険の暫定措置特定理由離職者の給付日数の拡充等を3年間延長その後も延長され,現行法では令和9年3月31日までの離職が対象
70歳~74歳の窓口負担新たに70歳になる人から段階的に法定の2割負担へ現行法でも原則2割(現役並み所得者は3割)
医療保護入院保護者制度を廃止し,「家族等」のいずれかの同意で入院令和6年4月から入院期間の定めと市町村長同意の範囲拡大
指定薬物所持,使用,購入及び譲受けも禁止平成26年4月1日前の所持等は処罰されない。現行の法定刑は拘禁刑
厚生年金基金新設を認めず,特例解散制度等を見直し当時の5年間の時限措置の対象かどうかを時期で確認
手当額児童扶養手当等を0.3%引下げ当時の月額は過去の受給額の確認に限って使う

第2 年金関係は死亡日で適用が分かれる

1 遺族基礎年金の父子家庭への支給

平成26年3月までの遺族基礎年金は,子のある妻又は子に支給する制度であり,妻を亡くした夫には支給されなかった。
平成24年法律第62号(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)は,これを「配偶者」に改め,社会保障・税一体改革の消費税率引上げと同じ平成26年4月1日から施行した。
現行の国民年金法37条は,遺族基礎年金を死亡した者の「配偶者又は子」に支給すると定め,37条の2第1項1号は,配偶者について,死亡当時に生計を維持され,かつ,要件を満たす子と生計を同じくすることを求めている。

(1) 施行日前の死亡には旧法が適用される

平成24年法律第62号附則8条は,改正後の遺族基礎年金の規定を,施行日以後に死亡した被保険者等について適用し,施行日前の死亡については支給要件について「なお従前の例による」と定めている。
したがって,平成26年3月31日以前に妻が死亡した父子家庭では,その後に法律が改正されても,夫が遺族基礎年金を受けることはできない。
相談では,受給できるかどうかを現在の条文だけで判断せず,死亡日を最初に確認する必要がある。

(2) 令和10年4月からの変更

令和7年法律第74号による改正後の国民年金法41条2項(令和10年4月1日施行)は,子に対する遺族基礎年金の支給停止事由から,「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」を削っている(e-Govの未施行版で確認)。
確認日現在の41条2項では,生計を同じくする父又は母があるときは,子に対する遺族基礎年金の支給が停止される。
離婚後に子と同居していた親が死亡し,子がもう一方の親に引き取られる場合等は,施行日の前後で結論が変わり得るため,請求の時期と経過措置を個別に確認する必要がある。
同じ改正法による遺族厚生年金の見直し(厚生年金保険法59条等)の経過措置は,この記事では検討していない。

(3) 男女差が残る制度との比較

遺族基礎年金では男女差が解消されたが,公務災害の遺族補償年金のように,妻以外の遺族にだけ年齢等の要件を課す制度は残っている(確認日現在の地方公務員災害補償法32条1項ただし書)。
最高裁平成29年3月21日第三小法廷判決(平成27年(行ツ)第375号,集民255号55頁)は,地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給要件とする部分は,憲法14条1項に違反しないと判断した(裁判所ウェブサイト)。
同判決の内容は,遺族補償年金の男女別・年齢別受給要件と憲法14条で整理している。

2 未支給年金を請求できる遺族の範囲

年金の受給権者が死亡したときに,まだ支給されていない年金を請求できるのは,相続人ではなく,法律が定める遺族である。
現行の国民年金法19条1項は,死亡した者の「配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族」であって,死亡当時その者と生計を同じくしていたものが,自己の名で未支給の年金を請求できると定め,厚生年金保険法37条1項も同様である。
平成26年3月までは,生計を同じくしていた2親等内の親族に限られていた。
平成24年の改正法の概要資料は,拡大により,甥,姪,子の配偶者,おじ,おば等が加わると説明している。

平成24年法律第62号附則4条は,改正後の国民年金法19条を,附則1条4号に定める施行日(平成26年4月1日)以後に受給権者が死亡した場合について適用すると定めている。
平成26年3月31日以前に死亡した受給権者の未支給年金を,甥や姪が今から請求することはできない。
請求できる者の順位は政令で定める(国民年金法19条4項)。

最高裁平成7年11月7日第三小法廷判決(平成3年(行ツ)第212号,民集49巻9号1829頁)は,昭和60年改正前の国民年金法19条について,同条の規定は「相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたもの」であり,未支給の年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかであるとした(判決本文1頁~2頁)。
同判決は,遺族は社会保険庁長官の支給決定を受けるまでは請求権を確定的に取得したとはいえないとして,年金の支払を求める訴訟の係属中に受給資格者が死亡した場合には訴訟は当然に終了すると判断したものであり,判例集の要旨は訴訟承継の成否である。
遺産分割や相続放棄との関係は,遺産分割と未支給年金及び相続放棄をしても受け取れる権利で整理している。

3 産前産後休業中の保険料免除と繰下げ

平成26年4月から,産前産後休業中の厚生年金保険料と健康保険料が免除された。
現行の厚生年金保険法81条の2の2第1項及び健康保険法159条の3は,事業主が申出をしたときは,産前産後休業を開始した日の属する月から,終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料を徴収しないと定めている。
免除は事業主の申出を要件とするため,申出漏れの有無を確認する必要がある。
これに対し,自営業者等の国民年金第1号被保険者については,国民年金法88条の2が,出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月の翌々月までの保険料を納付不要と定めている。
同条は平成24年の改正法の時点では検討事項とされていたものであり(同法附則2条の4),手続は開業弁護士・フリーランスの国民年金育児免除で扱っている。

平成24年の改正法は,70歳に達した後に繰下げの申出をした場合に,70歳に達した時点で申出があったものとみなし,それまでの年金も支給する扱いを設けた(同改正法の概要資料)。
現行の国民年金法28条2項では,みなし申出の時点は75歳に達した日に延び,同条5項では,70歳に達した日後に繰下げの申出をしないで請求したときは,請求日の5年前の日に申出があったものとみなされる。
相続人から「亡くなった親が年金を請求していなかった」と相談された場合には,死亡時の年齢,請求の有無及び死亡日によって,未支給年金として請求できる範囲が変わるため,年金事務所で個別に確認する必要がある。

第3 雇用保険は暫定措置の期限を確認する

1 育児休業給付の67%

平成26年4月から,育児休業給付金の給付割合は,休業開始後6か月について,休業開始前賃金の50%から67%に引き上げられた。
現行の雇用保険法61条の7第6項も,休業日数が通算して180日に達するまでは100分の67,その後は100分の50と定めている。
厚生労働省の説明資料は,育児休業給付が非課税であり,休業中は社会保険料が免除されることから,休業前の手取り賃金と比べた実質的な給付率は8割程度になると説明している。
婚姻費用や養育費の算定で育児休業中の収入を扱う場合には,給付が非課税であることと,給付率が休業日数によって変わることに注意を要する。
現在は,両親がともに一定期間の休業をした場合の出生後休業支援給付金(同法61条の10)等も設けられているため,平成26年当時の資料だけで受給額を説明してはならない。

2 再就職手当の上乗せ

平成26年4月には,再就職後の賃金が離職前より低下した場合に,6か月間の定着を条件として,差額の6か月分を一時金として支給する仕組み(就業促進定着手当)が設けられた。
当時の上限は基本手当の支給残日数の40%相当額であった。
現行の雇用保険法56条の3第3項1号は,同一の事業主に6か月以上雇用される者について,基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額を限度とする加算として定めており,上限は当時より低い。

3 特定理由離職者の暫定措置

平成26年4月の改正は,雇止め等により離職した特定理由離職者の給付日数の拡充と,個別延長給付を,要件を見直した上で3年間延長するものであった。
その後も延長が重ねられ,現行の雇用保険法附則4条は,特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であって,離職の日が平成21年3月31日から令和9年3月31日までの間であるものについて,特定受給資格者とみなして所定給付日数等の規定(20条,22条及び23条1項)を適用すると定めている。
また,同法附則5条は,令和9年3月31日以前に離職した一定の受給資格者について,雇用機会が不足する地域での給付日数の延長を定めている。
有期労働契約の雇止めをめぐる相談では,雇止めの効力とは別に,離職日が暫定措置の対象期間内かどうかを確認し,期限後の離職では結論が変わる可能性を説明すべきである。

第4 医療・介護・障害福祉の変更

1 70歳~74歳の窓口負担

平成26年4月以降に新たに70歳になる人から,窓口負担を法律どおりの2割とする措置が始まった。
平成26年3月末までに70歳に達していた人には,1割負担の特例措置が継続された。
現行の健康保険法74条1項2号は,70歳に達する日の属する月の翌月以後の一部負担金の割合を100分の20とし,同項3号は一定以上の報酬がある場合を100分の30としている。
交通事故等の損害賠償で過去の治療費の自己負担分を確認するときは,受診当時の負担割合を診療明細書等で確認する。

2 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料

平成26年度から,低所得者の保険料軽減の対象が合計約500万人拡大され,賦課限度額は,国民健康保険が77万円から81万円へ,後期高齢者医療が55万円から57万円へ引き上げられた。
賦課限度額はその後も改定されているため,当時の額は平成26年度分の保険料の確認にだけ使い,現在の額は政令と市町村の通知で確認する。

3 介護報酬・障害福祉

介護報酬と障害福祉サービスの報酬は,消費税率の引上げに対応して上乗せされた。
障害者総合支援法の改正により,「障害程度区分」は「障害支援区分」に改められ,重度訪問介護の対象は知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人に広げられ,共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に一元化された。
成年後見人等が平成26年3月以前の支給決定通知を読むときは,旧区分の名称であることに注意する。

第5 精神保健福祉法:保護者制度の廃止と医療保護入院

1 平成26年4月の改正

平成25年法律第47号(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律)は,平成26年4月1日から施行され,保護者制度を廃止した。
改正前の医療保護入院は保護者の同意を要件としていたが,改正後は,配偶者,親権者,扶養義務者,後見人又は保佐人のうち,いずれかの者の同意で足りることとされた。
同法附則2条は,施行の際に改正前の規定で医療保護入院をしている者を,改正後の規定により入院したものとみなしている。

2 確認日現在の条文

現行の精神保健福祉法5条2項は,「家族等」を配偶者,親権を行う者,扶養義務者及び後見人又は保佐人と定め,行方の知れない者,本人に対して訴訟をしている者等,家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等,本人に配偶者からの暴力や児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待を行った者(同項4号,同法施行規則1条),心身の故障により意思表示を適切に行えない者及び未成年者を除いている。
同法33条1項は,家族等のうちいずれかの者の同意があるときは,6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定めて入院させることができると定める。
同条2項は,家族等がない場合,家族等の全員が意思を表示できない場合のほか,同意又は不同意の意思表示を行わない場合にも,市町村長の同意による入院を認めている。
入院期間の定めと,意思表示を行わない場合の市町村長同意は,令和4年法律第104号による改正で令和6年4月1日から加わったものである(e-Govの令和5年4月1日時点の版との比較による)。

成年後見人や保佐人は「家族等」に含まれるため,病院から同意を求められることがある。
同意するかどうかは,本人の意思,医師の説明,入院以外の手段の有無を確認した上で判断すべきであり,同意の権限と医療行為一般への同意の権限は区別する必要がある。
詳しくは,成年後見人の医療行為の同意及び精神科病院退院者の環境調整の諸制度を参照されたい。

第6 指定薬物の所持・使用は平成26年4月1日から処罰対象

平成25年法律第103号(薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律)のうち指定薬物の所持等の禁止に関する規定は,平成26年政令第24号により,平成26年4月1日から施行された(平成26年2月5日付け薬食発0205第1号厚生労働省医薬食品局長通知)。
同日前の薬事法は,指定薬物の製造,輸入,販売,授与及び販売・授与目的の貯蔵・陳列を禁止していたが,改正により,医療等の用途以外の用途に供するための所持,購入及び譲受け並びに医療等の用途以外の用途での使用も禁止された。
同通知は,新たに禁止される「所持」には,改正前に禁止されていた販売・授与目的の貯蔵・陳列の行為を含むと説明している。

現行の医薬品医療機器等法76条の4も同じ行為を禁止し,84条28号は違反者を3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すると定める。
業として製造,輸入,販売若しくは授与した場合等は83条の9の対象となる。
改正法附則9条は,施行日前にした行為に対する罰則の適用について「なお従前の例による」と定めている。
刑事弁護では,所持等の時期が平成26年4月1日より前か,対象物質が行為時点で指定薬物に指定されていたかを,指定薬物省令の改正経過とともに確認する必要がある。

第7 厚生年金基金と当時の金額

1 厚生年金基金

平成25年法律第63号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)が平成26年4月1日に施行され,厚生年金基金の新設は認められなくなった。
一覧は,施行日から5年間の時限措置として,解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設け,分割納付における事業所間の連帯債務を外すこと,5年経過後は基準を満たさない基金に解散命令を発動できること等を挙げている。
解散した基金の加入事業所に対する特別掛金や分割納付の請求が問題となるときは,解散の時期と,当時の特例の適用関係を確認する必要がある。
存続している基金の現在の規律は,同法附則の改正経過を含めて別途確認を要する。

2 当時の金額

平成26年度の国民年金保険料は月額15,250円,老齢基礎年金(満額)は月64,400円であった。
児童扶養手当(全部支給)は,平成26年4月から平成27年3月まで月額41,020円であった。
第2号被保険者1人当たりの介護納付金の負担見込額は,平成26年2月18日厚生労働省告示第31号により年額63,270円とされ,一覧はこれを月額5,273円(見込)と示している。
これらは平成26年度の額であり,過去の受給額や保険料額を確認する場面に限って使う。

第8 確認資料と別セッションで掘り下げるテーマ

この記事は,一覧本文とリンク先の説明資料7点,e-Gov法令検索の現行条文(国民年金法19条・28条・37条・37条の2・41条・88条の2,厚生年金保険法37条・81条の2の2,健康保険法74条・159条の3,雇用保険法56条の3・61条の7・61条の10・附則4条・附則5条,精神保健福祉法5条・33条,医薬品医療機器等法76条の4・83条の9・84条),国民年金法の令和10年4月1日施行の未施行版41条,精神保健福祉法の令和5年4月1日時点の版33条,平成24年法律第62号附則4条・8条,平成25年法律第47号附則2条,平成25年法律第103号附則9条,厚生労働省医薬食品局長通知及び裁判所ウェブサイトの判決本文を根拠としている。
判例秘書は使用していない。
個別の年金決定,市町村の保険料通知及び雇用保険の個別の受給資格を確認したものではない。

別セッションで掘り下げるテーマと未検討点は次のとおりである。
①令和7年法律第74号による遺族基礎年金・遺族厚生年金の見直し(令和10年4月施行分)の経過措置と,離婚後の子の受給への影響
②厚生年金基金の解散時の特別掛金・分割納付をめぐる裁判例と,存続基金の現在の規律
③指定薬物省令の改正経過と,行為時に指定されていなかった物質の扱いに関する裁判例
④医療保護入院の家族等同意をめぐる裁判例(同意者の責任,同意の撤回)

第9 出典

1 厚生労働省資料
①厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年4月)について」(平成26年3月31日)及びリンク先の説明資料(育児休業給付の充実等,国民健康保険・後期高齢者医療の保険料軽減等,平成26年4月以降の手当額について,検疫法施行令等の一部を改正する政令の概要,障害者総合支援法の概要,平成26年2月18日厚生労働省告示第31号の内容,公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要)
②厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成26年2月5日付け薬食発0205第1号)

2 法令(e-Gov法令検索)
①国民年金法,厚生年金保険法,健康保険法,雇用保険法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律
②公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第47号)附則,薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)附則

3 裁判例
①最高裁平成7年11月7日第三小法廷判決(平成3年(行ツ)第212号,民集49巻9号1829頁)
②最高裁平成29年3月21日第三小法廷判決(平成27年(行ツ)第375号,集民255号55頁)

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①平成26年10月の厚生労働省制度変更
②平成27年10月の厚生労働省制度変更
③平成28年4月の厚生労働省制度変更
④平成29年10月の厚生労働省制度変更
⑤平成30年4月の厚生労働省制度変更
⑥令和5年4月の厚生労働省制度変更
⑦令和5年10月の厚生労働省制度変更
⑧令和6年4月の厚生労働省制度変更
⑨令和6年10月の厚生労働省制度変更
⑩令和7年4月の厚生労働省制度変更
⑪令和7年10月の厚生労働省制度変更
⑫令和8年4月の厚生労働省制度変更
⑬遺族厚生年金の生計維持要件