第1 資料の位置付けと現在との違い
厚生労働省の「厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について」は,政策統括官付社会保障担当参事官室が平成29年(2017年)9月27日に公表した資料である。
同年10月に実施された変更のうち,国民生活に影響を与える事項として,年金,医療,雇用・労働の4項目を挙げている。
この記事では,4項目のそれぞれについて,資料の記載と確認日現在の制度とを分けて整理する。
確認日は令和8年(2026年)10月4日である。
資料からリンクされた厚生労働省・日本年金機構のページには,既に削除されたものがある。
平成29年当時の数字は,過去の保険料・賃金・入院費を計算し直す場面ではそのまま使えるが,現在の相談に当てはめることはできない。
| 項目 | 平成29年10月の資料の記載 | 令和8年10月4日現在 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料率 | 平成29年9月分から18.3%となり,引上げは終了 | 18.3%のまま。ただし標準報酬月額の上限は令和9年9月から段階的に引上げ |
| 療養病床の光熱水費 | 65歳以上の医療療養病床の入院患者の負担を1日370円(医療区分2・3は200円)へ | 平成30年4月に医療区分を問わず370円となり,令和8年6月から430円 |
| 育児・介護休業法 | 育児休業を最長2歳まで延長,個別周知と育児目的休暇の努力義務を創設 | 2歳までの延長は維持。個別周知は義務化され,給付の延長は令和7年4月から審査が厳格化 |
| 地域別最低賃金 | 全国加重平均848円(22円~26円の引上げ) | 令和8年度は全国加重平均1,177円。大阪府は令和8年10月1日から1,231円 |
第2 厚生年金保険料率は18.3%で固定されている
1 平成29年9月分で引上げが終了した
厚生年金保険法81条4項は,保険料率を月分ごとに表で定めている。
この表は,平成16年10月分の1000分の139.34から始まり,平成28年9月分まで毎年9月分から1000分の3.54ずつ引き上げ,最後の行で「平成二十九年九月以後の月分」を「千分の百八十三・〇〇」としている。
資料が「0.118%引上げ」とするのは,平成28年9月分からの1000分の181.82と比べた差である。
保険料は,被保険者と事業主が半額ずつ負担する(同法82条1項)。
したがって,平成29年9月分以後の通常の厚生年金保険料は,本人負担と事業主負担がそれぞれ標準報酬月額等の9.15%である。
過去の保険料を計算し直す場面では,月分ごとに81条4項の表のどの行に当たるかを確認する。
引上げ途中の年度の料率と,給与から前月分の保険料を控除する取扱いは,平成26年10月の厚生労働省制度変更で整理している。
2 料率が同じでも保険料額は変わる
保険料額は,標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を掛けて計算する(同法81条3項)。
料率が固定されていても,標準報酬月額が変われば保険料額は変わる。
厚生労働省の「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」によれば,令和7年の年金制度改正により,標準報酬月額の上限は65万円から,令和9年(2027年)9月に68万円,令和10年9月に71万円,令和11年9月に75万円へと段階的に引き上げられる。
上限に当たる高所得の役員・従業員は,料率が変わらなくても保険料が増えることになる。
「料率の引上げは終わった」という説明を,「保険料は増えない」と言い換えてはならない。
保険料の折半,給与からの控除及び令和8年度の健康保険料率は,社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用で整理している。
短時間労働者の本人負担を軽減する制度は,保険料調整制度の実務を参照されたい。
第3 療養病床に入院する65歳以上の人の光熱水費
1 入院時生活療養費の対象者
健康保険法63条2項は,療養病床に入院する人のうち,65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を「特定長期入院被保険者」とし,その食事の提供と,温度・照明・給水に関する療養環境の形成を「生活療養」としている。
特定長期入院被保険者の食費と光熱水費は,療養の給付ではなく入院時生活療養費の対象となる(同法85条の2第1項)。
一般病床・精神病床に入院する人や,65歳未満の療養病床の入院患者の光熱水費は,入院料の中で評価されている(中央社会保険医療協議会総会資料「入院時の食費・光熱水費について(その1)」令和7年11月7日,23頁)。
入院時生活療養費の額は,厚生労働大臣が定める基準額から「生活療養標準負担額」を控除した額である(同法85条の2第2項)。
同項は,生活療養標準負担額を定める際に,介護保険法の居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案するとしている。
療養病床の光熱水費の自己負担は,介護保険施設の居住費と連動して見直される仕組みである。
2 平成29年10月と平成30年4月の見直し
資料は,平成29年10月1日から,医療療養病床に入院する65歳以上の患者の居住費(光熱水費)の負担を,次のとおり見直したと説明している。
①医療の必要性の低い者(医療区分1)は1日370円(50円の引上げ)
②医療の必要性の高い者(医療区分2・3。指定難病患者を除く)は1日200円(200円の引上げ。平成30年4月から370円)
③指定難病患者,老齢福祉年金受給者及び境界層該当者は0円(変更なし)
前記の中医協資料24頁は,この見直しが平成27年度介護報酬改定で介護保険の居住費が見直されたことに伴うもので,基準額(総額)398円を維持したまま自己負担を引き上げたと説明している。
平成30年4月以後,医療区分2・3の患者の自己負担も370円となった。
3 令和8年6月から1日430円
令和8年3月5日の官報号外第45号に掲載された厚生労働省告示第66号は,健康保険・国民健康保険の生活療養標準負担額のうち光熱水費に当たる部分を,入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のいずれを算定する保険医療機関でも,一般の区分で「一日につき三百七十円」から「一日につき四百三十円」に改めた。
同告示は,附則で「令和八年六月一日から適用する」とし,適用の日前の生活療養標準負担額は「なお従前の例による」としている。
後期高齢者医療の生活療養標準負担額も,同じ告示で同様に改められている。
他方,健康保険法施行規則62条の3第5号の指定難病の患者と,同条6号の負担を減額すれば生活保護を要しなくなる人の区分は,改正後も光熱水費が「一日につき零円」とされている。
同じ告示で食費の標準負担額も改められており,入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院する一般の区分の食費は,1食510円から550円になった。
中医協資料26頁によれば,介護保険施設の居住費の基準費用額は令和6年8月から1日60円引き上げられていた。
令和8年6月の60円の引上げは,これに対応する医療保険側の見直しと位置付けられる。
後見人や家族が病院の請求書を点検するときは,①入院した病床が療養病床か,②患者が65歳に達する日の属する月の翌月以後か,③請求の対象日が令和8年5月以前か6月以後か,④減額の対象となる所得区分や指定難病の認定があるかを確認する。
平成29年当時の370円や200円を,現在の請求の点検に使うことはできない。
第4 育児休業の2歳までの延長と現在の手続
1 平成29年10月の改正の内容
平成29年10月1日に施行された育児・介護休業法の改正(雇用保険法等の一部を改正する法律〔平成29年法律第14号〕による改正)の内容は,資料によれば次の3点である。
①子が1歳6か月に達した時点で保育所に入れない等の場合に,育児休業期間を最長2歳まで延長する。
②労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合や,家族を介護していることを知った場合に,育児休業・介護休業等に関する定めを個別に周知する努力義務を新設する。
③小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を新設する。
現行の育児・介護休業法5条4項は,1歳6か月から2歳に達するまでの子について,1歳6か月到達日に本人又は配偶者が育児休業をしていること,雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当すること等を要件として,育児休業の申出を認めている。
同法施行規則6条1号は,1歳6か月までの延長について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われない場合を挙げており,2歳までの延長にも読み替えて準用される(同規則6条の2)。
2 育児休業給付の延長は令和7年4月から審査が厳格化された
育児休業給付金も,雇用保険法61条の7第1項により,厚生労働省令で定める場合に該当するときは1歳6か月又は2歳に満たない子を養育するための休業に対象が延びる。
厚生労働省の「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」とリーフレット「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」によれば,子が1歳に達する日又は1歳6か月に達する日が令和7年4月1日以後となる人が延長を受けるには,入所保留通知書等に加え,保育所等の利用の申込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると公共職業安定所長が認めることが必要になった。
延長の申請には,①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書,②市区町村に保育所等の利用を申し込んだときの申込書の写し,③保育所等の利用ができない旨の市区町村の通知を添付する。
リーフレット2頁は,速やかな職場復帰のための申込みと認められるには,原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日としていること,合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる施設だけを申し込んでいないこと,入所保留を希望する旨の意思表示をしていないことのすべてが必要であるとしている。
やむを得ない理由のない内定辞退がある場合も,要件を満たさない。
ここで注意すべきなのは,育児休業そのものの延長と,育児休業給付金の延長とが別の制度だという点である。
休業の延長は育児・介護休業法と同法施行規則6条の要件で判断され,給付の延長は雇用保険法令とハローワークの審査で判断される。
同規則6条1号の文言は,給付の延長について示された前記の確認事項までは定めていないため,給付の延長が認められないことから直ちに休業の延長の申出が否定されるわけではないと考えられる。
もっとも,給付が延長されなければ休業期間の生活費の見通しが変わるため,会社は延長の申出を受けた段階で,給付の延長手続に必要な書類を本人が保管しているかを確認しておくとよい。
3 早期の職場復帰を促すこととハラスメント
資料からリンクされた改正概要(平成29年改正法の概要について)1頁は,育児休業が最長2年間となることに合わせて育介指針が改正され,事業主が労働者の事情やキャリアを考慮して早期の職場復帰を促す場合は育児休業等に関するハラスメントに該当しないと記載された,と説明している。
現行の指針(平成21年厚生労働省告示第509号)第二の十四(一)ニ(ロ)②も,制度等の利用の申出等又は利用を阻害する言動を典型例に挙げたうえで,「ただし、労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しないこと。」としている。
もっとも,同じ改正概要は,職場復帰のタイミングは労働者の選択に委ねられることに留意が必要であるとしている。
面談で復帰時期を話し合うことはできるが,延長の申出をしないよう言うことや,申出の取下げを求めることは,同じ指針が阻害する言動の例として挙げている。
育児休業等に関するハラスメントの措置義務は,職場のハラスメント防止で整理している。
復帰時の降格や配置の問題は,産休・育休からの復職時の降格・役職外しを参照されたい。
4 個別周知は令和4年4月から義務になった
平成29年の改正で努力義務とされた個別周知は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)による改正で,令和4年4月1日から義務になった。
現行の育児・介護休業法21条1項は,労働者から本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があったときは,事業主は,育児休業に関する制度等を知らせるとともに,育児休業申出等に係る意向を確認するための面談その他の措置を「講じなければならない」と定めている。
さらに,令和7年10月1日からは,就業に関する条件についての意向の確認と配慮(同条2項・3項)が加わった。
平成29年当時の資料にある「努力義務」という説明を,現在の社内規程や研修資料に残してはならない。
令和7年10月の改正内容は,令和7年10月の厚生労働省制度変更で整理している。
5 育児目的休暇は努力義務のまま,式典への参加は子の看護等休暇の対象になった
育児目的休暇の努力義務は,現在も育児・介護休業法24条1項に置かれている。
同項は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して,事業主が「育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置」等を講ずるように努めなければならないとしている。
平成29年の改正概要3頁は,育児目的休暇の例として,いわゆる配偶者出産休暇や入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇を挙げていた。
これに対し,令和6年法律第42号による改正で,令和7年4月1日から,子の看護休暇は「子の看護等休暇」となり,対象が小学校第3学年修了前の子に広がるとともに,教育・保育に係る行事への参加も取得事由に加わった(同法16条の2第1項)。
その行事は,「入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典」である(同法施行規則33条の2)。
入園式・卒園式・入学式への参加は,現在では法律上の権利である子の看護等休暇で取得できる。
会社の多目的休暇の規程を見直すときは,法定の子の看護等休暇との関係(取得日数の上限や,どちらを使ったかの記録)を整理しておく必要がある。
子の看護等休暇の日数は,1年度に5労働日(対象の子が2人以上なら10労働日)が限度である(同条1項)。
第5 最低賃金は「当時の額」と「現在の額」を分ける
1 平成29年度と令和8年度の地域別最低賃金
平成29年当時の厚生労働省の報道発表の別紙「平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況」(インターネットアーカイブで確認)によれば,平成29年度の全国加重平均額は848円(平成28年度823円)であった。
大阪府は909円(平成28年度883円)で,発効予定年月日は平成29年9月30日とされていた。
令和8年9月3日の厚生労働省の発表「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」によれば,令和8年度の全国加重平均額は1,177円(令和7年度1,121円)で,令和8年10月1日から同年12月2日までの間に順次発効する予定である。
大阪府最低賃金は,大阪労働局の令和8年9月16日の発表によれば,令和8年10月1日から時間額1,231円(54円の引上げ)に改正された。
平成29年度の909円と比べると,大阪府の最低賃金は9年間で322円上がったことになる。
平成26年度の額と発効日の確かめ方は,平成26年10月の厚生労働省制度変更で整理している。
2 過去の未払賃金の計算と時効
最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は,その部分について無効となり,最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる(最低賃金法4条2項)。
過去の未払賃金を計算するときは,各賃金支払期間に適用されていた最低賃金と,その発効日を確認し,発効日の前後で期間を分ける必要がある。
ただし,平成29年度の最低賃金が問題となる賃金の請求権は,既に時効が問題となる。
令和2年法律第13号の附則2条2項は,同法の施行日(令和2年4月1日)前に支払期日が到来した賃金の請求権の時効について「なお従前の例による」としており,改正前の労働基準法115条により2年で時効にかかる。
施行日以後に支払期日が到来する賃金(退職手当を除く。)の請求権は,現行の同法115条と附則143条3項により,当分の間3年である。
したがって,現在請求できる最低賃金の差額は,原則として直近3年分に限られ,平成29年度の最低賃金額は,主として過去の給与水準を説明したり,当時の計算を検証したりする場面で使うことになる。
最低賃金との比較に算入しない賃金,月給の時間換算及び固定残業代との関係は,最低賃金の引上げと固定残業代で整理している。
時効期間の詳細は,賃金・残業代の消滅時効は3年か5年かを参照されたい。
第6 確認資料と今後の検討
この記事は,提供資料である厚生労働省の平成29年9月27日の一覧表と,同ページからリンクされた「平成29年10月から医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担が変わります」及び「平成29年改正法の概要について」(3頁)を全文確認した。
厚生年金の料率に関する「厚生年金保険料率の引上げが終了します」,日本年金機構の保険料額表(平成29年9月分~)及び最低賃金の答申に関する報道発表の各ページは,確認日現在,リンク先が削除されていた(最低賃金の報道発表の別紙はインターネットアーカイブで確認した)。
法令は,確認日現在のe-Gov法令検索で,厚生年金保険法81条・82条,健康保険法63条・85条の2,健康保険法施行規則62条の3,育児・介護休業法5条・9条・16条の2・21条・24条,同法施行規則6条・33条の2,雇用保険法61条の7,最低賃金法4条,労働基準法115条・附則143条及び令和2年法律第13号附則2条を確認した。
生活療養標準負担額は官報で告示第66号の本文を確認した。
判例秘書による裁判例の検索は行っておらず,この記事は裁判例に言及していない。
別途掘り下げるテーマは次のとおりである。
①生活療養標準負担額の所得区分ごとの全表(食費を含む)と,後期高齢者医療・国民健康保険の告示の対応関係
②育児休業給付金の延長が認められなかった場合の審査請求の例と,休業の延長の申出との関係を扱った裁判例の有無
③特定最低賃金(産業別)の平成29年度と現在の比較
この記事では,個別の保険者・医療機関の請求実務,ハローワークの個別判断及び特定最低賃金までは検討していない。
第7 出典
①厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について」(平成29年9月27日,政策統括官付社会保障担当参事官室)
②厚生労働省「平成29年10月から医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担が変わります」
③厚生労働省「平成29年改正法の概要について」(育児・介護休業法,3頁)
④厚生年金保険法(e-Gov法令検索)81条,82条
⑤厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」
⑥健康保険法(e-Gov法令検索)63条,85条の2
⑦健康保険法施行規則(e-Gov法令検索)62条の3
⑧健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第66号,官報令和8年3月5日号外第45号)
⑨中央社会保険医療協議会総会資料「入院時の食費・光熱水費について(その1)」(令和7年11月7日)
⑩育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(e-Gov法令検索)5条,9条,16条の2,21条,24条
⑪育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)6条,33条の2
⑫子の養育又は家族の介護を行い,又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)
⑬雇用保険法(e-Gov法令検索)61条の7
⑭厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
⑮厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」
⑯厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日)
⑰大阪労働局「大阪府最低賃金が10月1日から改正!」(令和8年9月16日)
⑱厚生労働省「平成29年度地域別最低賃金時間額答申状況」(インターネットアーカイブ)
⑲最低賃金法(e-Gov法令検索)4条
⑳労働基準法(e-Gov法令検索)115条,附則143条,附則(令和2年法律第13号)2条
同じシリーズの記事(制度変更の時期の順)
①平成26年4月の厚生労働省制度変更
②平成26年10月の厚生労働省制度変更
③平成27年10月の厚生労働省制度変更
④平成28年4月の厚生労働省制度変更
⑤平成30年4月の厚生労働省制度変更
⑥令和5年4月の厚生労働省制度変更
⑦令和5年10月の厚生労働省制度変更
⑧令和6年4月の厚生労働省制度変更
⑨令和6年10月の厚生労働省制度変更
⑩令和7年4月の厚生労働省制度変更
⑪令和7年10月の厚生労働省制度変更
⑫令和8年4月の厚生労働省制度変更