メインコンテンツへスキップ
       

令和時代の社会保険の適用拡大―短時間労働者の加入要件と改正時期(AI作成)

第1 この記事が扱う制度と時点

1 「社会保険」の範囲

本記事でいう社会保険の適用拡大とは,主として短時間労働者を健康保険及び厚生年金保険の被保険者とする範囲の拡大をいう。雇用保険及び労災保険は適用要件が異なるため,本記事の加入判定には含めない。

本記事は,令和8年8月11日現在の法令,成立済み改正法,厚生労働省・日本年金機構の公表資料及び裁判所ウェブサイト掲載判決を確認し,生成AIを利用して整理したものである。個別の加入判定では,勤務先の事業所区分,雇用契約,勤務実績及び学生該当性を個別に確認する必要がある。

2 制度の状態を分けて読む必要性

令和7年法律第74号は既に成立・公布されているが,企業規模要件の縮小,賃金要件の撤廃及び個人事業所の拡大は同時には施行されない。このため,現在の加入要件,施行日が法律で確定している将来改正及び行政資料が示す予定を区別して読む必要がある。

特に,月額8万8000円以上という賃金要件について,厚生労働省は令和8年10月の撤廃予定を案内している。他方,法律は公布日から3年以内の政令で定める日を施行日としており,本記事の確認時点では具体的な施行日を定める政令を確認できないため,「予定」として記載する。

第2 現行制度による加入判定

1 適用事業所であること

健康保険及び厚生年金保険の加入判定は,まず勤務先が適用事業所であるかを確認する。法人の事業所は人数・業種を問わず強制適用事業所であり,個人事業所は原則として常時5人以上を使用して法定業種に該当するときに強制適用事業所となる。

強制適用の対象外である事業所も,従業員の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し,厚生労働大臣の認可を受ければ任意適用事業所となり得る。したがって,「従業員が50人以下である」ことだけで,事業所自体が社会保険の適用外になるわけではない。

2 最初に確認する4分の3基準

適用事業所に使用される者については,同じ事業所で同種の業務に従事する通常の労働者と比べ,1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数がいずれも4分の3以上かを最初に確認する。両方が4分の3以上であれば,後記の企業規模,月額8万8000円及び学生除外という短時間労働者の追加要件によらず,原則として被保険者となる。

反対に,所定労働時間又は所定労働日数の一方でも4分の3未満である場合には,短時間労働者の要件へ進む。「4分の3」と「週20時間」は選択できる二つの基準ではなく,この順序で判定する基準である。

3 短時間労働者の四つの要件

4分の3基準を満たさない者は,特定適用事業所,任意特定適用事業所又は国・地方公共団体の適用事業所に使用され,次の四つの要件を全て満たすときに被保険者となる。現行制度の法定要件は次のとおりである。

要件現行基準主な注意点
所定労働時間1週20時間以上雇用契約書・就業規則等による通常の週の所定時間で判定する。
所定内賃金月額8万8000円以上資格判定では賞与,時間外・休日・深夜割増賃金,通勤手当,家族手当等を除く。
使用期間2か月を超えて使用される見込み2か月以内の契約でも,更新条項又は同種契約の更新実績等から見込みがあれば当初から対象となり得る。
学生学生ではないこと休学中,夜間・定時制等には例外がある。4分の3基準を満たす学生は別途通常の被保険者として判定する。

月額8万8000円は,資格を取得した後の標準報酬月額と同じ計算ではない。例えば,資格判定では除外される通勤手当も,資格取得後の標準報酬月額の算定では報酬に含まれ得るため,二つの計算を混同してはならない。

4 企業規模の数え方

令和6年10月以降,特定適用事業所となるのは,通常の厚生年金保険被保険者の総数が1年のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる企業である。この人数には,短時間労働者として加入している被保険者を含めず,共済組合員を含める。

法人では,同じ法人番号を有する全事業所の人数を合計するため,一つの支店だけを見て判定できない。個人事業所では各事業所ごとに人数を判定するため,法人と個人では集計単位が異なる。

5 契約と勤務実績が異なる場合

所定労働時間は雇用契約書等を基礎に判定するが,契約上は週20時間未満でも,実際の労働時間が2か月連続して週20時間以上となり,今後もその状態が続くと見込まれるときは,3か月目の初日に資格を取得するという行政取扱いがある。所定内賃金についても,実際の賃金が2か月連続して月額8万8000円以上となり,今後も継続すると見込まれる場合には同様の取扱いが示されている。

事業主は,契約締結時の一度だけでなく,勤怠及び賃金の実績を月ごとに確認する必要がある。労働者側も,契約書の記載だけで対象外と判断せず,実際の勤務が恒常化している場合には勤務先又は年金事務所へ確認することが重要である。

第3 令和時代の適用拡大

1 令和2年改正による二段階の拡大

短時間労働者への適用は,平成28年10月に被保険者数501人以上の企業を中心として始まり,平成29年4月には労使合意による任意適用の仕組みが設けられた。令和2年法律第40号は対象企業を令和4年10月に101人以上,令和6年10月に51人以上へ段階的に広げた。

令和4年10月には,使用期間要件も「1年以上の使用見込み」から「2か月を超えて使用される見込み」に改められた。また,常時5人以上を使用する弁護士,社会保険労務士,公認会計士,税理士等の法律・会計業務を行う個人事業所が強制適用業種に追加された。弁護士業務に固有の取扱いは,弁護士の社会保険で別に整理している。

2 令和7年改正法の施行予定表

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)は,企業規模要件を10年かけて段階的に撤廃する。施行日が法律上確定している事項と,政令で定める事項を分けると次のようになる。

時期主な改正内容本記事確認時点の法的状態
令和8年10月月額8万8000円以上という賃金要件の撤廃厚生労働省資料上の予定。法律上は公布後3年以内の政令日であり,具体的政令は未確認。
令和8年10月1日小規模事業主の保険料負担を軽減する時限措置を開始施行日確定。
令和9年10月1日企業規模要件を36人以上へ拡大施行日確定。
令和11年10月1日企業規模要件を21人以上へ拡大。個人事業所の業種要件を原則撤廃施行日確定。既存の非適用業種の個人事業所には経過措置がある。
令和14年10月1日企業規模要件を11人以上へ拡大施行日確定。
令和17年10月1日企業規模要件を撤廃施行日確定。

「36人以上」等の人数は,企業規模を判定する通常の厚生年金保険被保険者の人数であり,新たに加入する短時間労働者の人数ではない。企業は,施行日の直前だけでなく,通常の被保険者数の推移を前もって確認する必要がある。

3 賃金要件の撤廃日はまだ政令事項であること

令和7年改正法は,地域別最低賃金の状況を踏まえて月額8万8000円以上という賃金要件を撤廃するが,施行日を「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とした。厚生労働省の制度案内は令和8年10月の撤廃予定とするが,本記事の確認時点で具体的な日を定める政令を確認できない。

したがって,令和8年10月から加入対象が変わることを前提とした雇用契約・賃金設計の検討は必要であるものの,届出日程の最終確定には今後の政令及び日本年金機構の事務案内を確認する必要がある。賃金要件が撤廃されても,週20時間以上,2か月を超える使用見込み及び学生除外の各要件は当然にはなくならない。

4 個人事業所の業種要件と経過措置

令和11年10月1日から,常時5人以上を使用する個人事業所について業種要件が原則として撤廃される。これにより,従来の法定業種に当たらない個人事業所も,新たに強制適用の対象となる。

もっとも,施行日前から存在する従来の非適用業種の個人事業所は,「当分の間」強制適用の対象外とする経過措置が置かれている。この終期は法律上定められておらず,新設事業所と既存事業所の取扱いの差は,令和11年以後も残る論点である。

第4 小規模事業主の保険料負担を軽減する措置

1 令和8年10月から3年間の時限措置

令和8年10月1日から3年間,適用拡大によって新たに被保険者となる短時間労働者を雇用する一定の小規模事業主について,労働者本人の保険料負担を軽くし,事業主が通常の労使折半を超えて負担できる特例が始まる。事業主の追加負担に対して支援を行い,加入直後の手取り減少を緩和する時限措置である。

対象は,標準報酬月額12万6000円以下の一定の短時間労働者であり,恒久的に保険料率又は労使折半の原則を変更する制度ではない。3年間の終了後には通常の負担へ移るため,事業主は支援期間中だけでなく,終了後の本人負担及び人件費も説明する必要がある。

2 労働者負担割合

厚生労働省の改正概要が示す1年目・2年目の労働者負担割合は,次のとおりである。割合は本来の保険料総額に対する労働者側の負担割合であり,通常の労使折半では50%となる。

標準報酬月額労働者負担割合
8万8000円25%
9万8000円30%
10万4000円36%
11万円41%
11万8000円45%
12万6000円48%
13万4000円以上通常の50%

3年目は,1年目・2年目の軽減幅を半分にする設計である。対象事業所,申請方法及び届書等の実施細目は今後の省令・日本年金機構の案内によって具体化されるため,制度開始前に最新資料を確認する必要がある。

第5 いわゆる年収の壁と複数勤務先

1 「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い

「106万円の壁」は,月額8万8000円を12倍した約106万円から生じた通称であり,短時間労働者本人が健康保険・厚生年金保険に加入する要件の問題である。実際の判定は年収総額ではなく月額の所定内賃金によるため,通勤手当,残業代又は賞与を含む単純な年収計算とは一致しない。

これに対し,「130万円の壁」は,健康保険の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者に関係する基準であり,制度も判定方法も異なる。賃金要件が撤廃されれば「106万円」という境界はなくなるが,週20時間要件及び被扶養者認定に関する「130万円」の問題が同時に消えるわけではない。

2 複数の勤務先の労働時間は合算しないこと

二つ以上の勤務先で働く場合,週20時間以上等の資格要件は勤務先ごとに判定し,複数の勤務先の所定労働時間を合計しない。例えば,二つの勤務先で各週12時間働いても,合計24時間で直ちに短時間労働者の要件を満たすことにはならない。

各勤務先でそれぞれ資格要件を満たす場合は,二以上事業所勤務届を提出し,各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定する。その保険料は,各事業所の報酬月額に応じて按分されるため,加入判定と加入後の保険料計算を分けて理解する必要がある。

3 加入による負担と保障

被用者保険に加入すると,保険料は原則として事業主と被保険者が折半し,厚生年金の報酬比例部分が将来の年金に加わる。健康保険では,要件を満たす場合に傷病手当金及び出産手当金の対象となるため,適用拡大は単なる保険料負担の増加ではなく,保障内容の変更でもある。

他方,被扶養者又は第3号被保険者として本人負担がなかった者には,新たな保険料負担が生じ,当面の手取りが減る場合がある。制度の評価では,短期の可処分所得,事業主負担及び中長期の給付を同じ時間軸の数字として扱わないことが重要である。

第6 適用拡大の実績と現在の争点

1 短時間労働者の被保険者数

厚生労働省の「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば,令和6年度末の短時間労働者である厚生年金保険被保険者は111万人であり,前年度末から19万人,21.1%増加した。男女別では男性26万人,女性85万人であり,令和6年10月の51人以上への拡大後の状況を含む実績である。

令和7年9月1日現在の事業月報では,短時間労働者である被保険者は118万5679人となり,前年同月より20万758人増加した。これらは既に加入した人数の実績であり,将来改正による対象者数の推計とは区別しなければならない。

2 令和7年改正による対象者の政府推計

政府は,令和7年改正による企業規模要件・賃金要件の撤廃及び個人事業所の適用拡大が完了した場合,最終的に約200万人が新たに厚生年金保険へ加入すると推計している。内訳は,第1号被保険者から約70万人,第3号被保険者から約90万人,従来いずれの公的年金にも加入していなかった者等から約40万人である。

この200万人は,施行後に確認された実人数ではなく,賃金,労働時間及び就業行動等の前提を置いた政府推計である。最低賃金,就業調整及び企業の雇用行動が変われば結果も変わり得るため,実績値と並べる場合には性質の違いを明示する必要がある。

3 なお残る制度上の境界

令和7年改正法は企業規模要件を最終的に撤廃するが,週20時間要件,学生除外及び常時5人未満の個人事業所という境界は残す。雇用保険は令和10年10月から週10時間以上へ適用範囲を広げるが,健康保険・厚生年金保険の週20時間基準が同時に10時間へ変わるものではない。

また,第3号被保険者制度,複数勤務先の労働時間を通算しない取扱い及び既存の非適用業種個人事業所に対する経過措置も残る。したがって,令和7年改正は被用者保険への大きな移行であるが,雇用される全ての者を同じ基準で加入させる全面適用ではない。

第7 事業主と労働者の実務上の確認事項

1 事業主が確認すべき事項

事業主は,①法人番号単位の通常の厚生年金保険被保険者数,②通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数,③各短時間労働者の契約上の週所定労働時間・所定内賃金・契約更新見込み・学生該当性,④過去2か月の実労働時間・実賃金を確認する必要がある。資格判定に用いる月額8万8000円と,資格取得後の標準報酬月額の計算項目も分けて管理する必要がある。

企業規模要件は令和9年以降も段階的に変わるため,対象となる施行日,従業員への説明,資格取得届及び給与控除の開始時期を逆算することが重要である。令和8年10月予定の賃金要件撤廃については,政令及び日本年金機構の実施案内が公表された時点で日程と対象者を再確認すべきである。

2 労働者が確認すべき資料と手続

労働者は,雇用契約書,労働条件通知書,給与明細,出勤簿又は勤怠記録を確認し,4分の3基準と短時間労働者要件のどちらで判定されるかを分けて考えるとよい。契約上の時間・賃金と実績が継続的に異なる場合は,勤務先の担当部署又は管轄年金事務所に資料を示して確認することが有用である。

事業主が資格取得届を提出していない場合でも,被保険者又は被保険者であった者は,厚生労働大臣に被保険者資格の取得又は喪失の確認を請求できる。もっとも,具体的な資格取得日,保険料徴収及び給付記録への反映には事実関係の確認が必要であるため,早期に資料を保存して相談することが重要である。

第8 短時間就労者の被保険者資格に関する裁判例

1 東京地裁平成27年3月20日判決

東京地裁平成27年3月20日判決(平成24年(行ウ)第70号,裁決取消等請求事件)は,雇用契約書上の週所定労働時間が29.5時間とされていた事案で,実際には相当の休憩時間を考慮しても1日約7時間,週約35時間を超えて使用者の指揮命令下に置かれていたと認定した。その上で,健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を認めた。

同判決は,契約書の記載だけでなく,実際にどの時間帯にどのような指揮命令を受けていたかを具体的に検討している。現在の行政実務が勤怠実績の継続を確認する場面を理解する上でも,事実認定の方法が参考となる。

2 東京地裁平成28年6月17日判決

東京地裁平成28年6月17日判決(平成24年(行ウ)第54号,被保険者資格確認却下処分取消請求事件)は,外国語講師について,6か月平均の労働時間が通常の労働者の約69%,その後3か月平均が約74%であったことだけで資格を否定しなかった。勤務日数,報酬,継続性及び事業所との安定した使用関係を総合し,被保険者資格を肯定した。

同判決は,当時の旧行政基準における4分の3が機械的な数値だけで決まるかを問題とし,具体的な使用関係を重視した事例である。判決の結論だけを現在の短時間労働者要件へ当てはめるのではなく,判断時の制度を確認する必要がある。

3 両判決の現在における射程

両判決はいずれも,平成28年10月に週20時間,月額8万8000円等の短時間労働者要件が施行される前の事案である。したがって,現行法の明文要件を緩和し,企業規模又は学生該当性を無視して加入を認める判例ではない。

現在も参考になるのは,契約書の形式と実際の就労実態が異なる場合に,労働時間,勤務日数,報酬,指揮命令及び継続性を証拠によって確認するという点である。令和2年改正後の2か月要件,令和4年・令和6年の企業規模要件又は令和7年改正法を直接適用した裁判所ウェブサイト掲載判決は,本記事の調査では確認できなかったが,同サイトは全裁判例を収録するものではない。

第9 出典・参考資料

1 法令

健康保険法(大正11年法律第70号)3条,48条及び51条(e-Gov法令検索)

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)6条,9条,12条,27条及び31条(e-Gov法令検索)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)及び附則(参議院・成立法律PDF)

2 裁判例

東京地裁平成27年3月20日判決(平成24年(行ウ)第70号,裁決取消等請求事件,判決PDF13頁及び15頁~17頁)

東京地裁平成28年6月17日判決(平成24年(行ウ)第54号,被保険者資格確認却下処分取消請求事件,判決PDF32頁~34頁)

3 厚生労働省・日本年金機構資料

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト・短時間労働者」(現行の加入要件)

厚生労働省「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大Q&A集」(労働時間,賃金,使用期間,学生及び企業規模の行政取扱い)

日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(令和8年4月17日更新)

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」及び同法の概要(令和7年改正の施行時期,企業規模要件,賃金要件,個人事業所及び保険料負担支援)

厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」(令和4年及び令和6年の適用拡大)

日本年金機構「被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき」(二以上事業所勤務届及び保険料按分)

厚生労働省「年収の壁への対応」(社会保険適用時処遇改善コース等)

4 国会資料・統計

衆議院厚生労働委員会「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議」(令和7年5月30日)

第217回国会衆議院厚生労働委員会第22号(令和7年5月28日,賃金要件及び事業主支援)

第217回国会参議院厚生労働委員会第19号(令和7年6月10日,企業規模要件及び個人事業所)

厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」6頁~7頁(令和6年度末の短時間労働者数)

厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業月報(速報)令和7年9月」7頁(令和7年9月1日現在の短時間労働者数)