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自動車事故報告書の提出期限・速報・事故記録―運送事業者の事故後対応(AI作成)

事業用自動車の事故では、警察への届出、保険会社への連絡、社内の事故記録、運輸支局等への自動車事故報告書及び重大事故の速報を区別する必要がある。本記事では、自動車運送事業者が事故発生後に確認すべき行政上の報告と記録を中心に整理する。

第1 事故後に区別すべき手続

事故直後には、負傷者の救護、危険防止及び警察への報告を最優先に行う。その上で、次の手続を並行して確認する必要がある。

  • 警察への交通事故の報告
  • 任意保険又は共済の窓口への事故連絡
  • 社内の事故記録の作成
  • 自動車事故報告規則に基づく事故報告書の提出
  • 速報対象事故についての電話等による速報
  • 労働災害に該当する場合の労働基準監督署への報告

警察へ届け出て交通事故証明書を取得できる状態にしても、運輸支局等への報告義務を果たしたことにはならない。また、保険会社への連絡も行政上の報告とは別の手続である。

第2 自動車事故報告書の提出

自動車事故報告規則第3条の対象事故が発生した場合、事業者等は、原則として事故があった日から30日以内に、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に自動車事故報告書を提出する。
ただし、主として指定都道府県等の区域内で自家用有償旅客運送を行う者については、同条4項による提出先の例外がある。

報告対象は、転覆、転落、火災、踏切事故、死傷事故、車両故障、運転者の疾病により運転を継続できなくなった事故その他規則所定の事故である。事故の外見だけで判断せず、最新の規則、報告書様式及び国土交通省の案内で対象性を確認する必要がある。

提出期限は、原則として事故日から起算する。
ただし、規則2条10号の救護義務違反については事業者等が違反を知った日、同条15号の事故については指示があった日から起算するため、すべてを事故日から数えるものと扱ってはならない。
社内調査や示談の終了を待たず、判明している事実を整理し、対象性や記載方法に迷う点を管轄窓口へ確認する必要がある。

1 使用の本拠と事故報告の担当を確認する

事故報告の提出先を探すときは、事故現場の所在地ではなく、まず当該車両の使用の本拠と管轄を確認する。
規則3条の原則的な報告経路は、管轄の運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣へ提出するものであり、運輸局本局の一般窓口に直接提出する制度と同一視してはならない。
車両の登録・検査の窓口と、事故報告の担当を取り違えないようにする必要がある。

担当窓口には、①事業者名と営業所、②車両番号と使用の本拠、③事故日時・場所・判明している被害、④速報の実施状況、⑤報告書の記載・添付資料に関する確認事項を伝えるとよい。
提出方法、追加資料の要否及び連絡先を確認し、提出した書類の控えと、提出・問い合わせの日時を残しておくことが役立つ。
これは準備の目安であり、規則上の報告対象や正式な様式を置き換えるものではない。

2 速報後も報告書の提出を確認する

規則4条の速報は、報告書の提出とは別の義務である。
速報後にも、報告書の提出期限と提出先を確認する必要がある。
同条3項には、指定都道府県等の区域内を主として運行する自家用有償旅客運送の速報先に関する例外もある。
夜間・休日を含む連絡先は、各管轄の最新の事故報告案内で確認しておくのがよい。

第3 重大事故の速報

事故報告書とは別に、重大な事故については速報が必要となる。国土交通省は、速報対象事故について、事故発生から24時間以内にできる限り速やかに、電話等で運輸支局等へ連絡するよう案内している。

速報では、事故の発生日時・場所、事業者名、自動車の登録番号、死傷者数、事故概要等、速報時点で判明している事項を伝える。24時間以内という基準は、30日以内の事故報告書に置き換わるものではなく、速報後にも正式な事故報告書の提出が必要である。

第4 事故記録の作成と3年間の保存

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則は、事業用自動車に事故が発生した場合の事故記録を作成し、3年間保存することを求めている。

事故記録には、事故の発生日時・場所、当事者、概要、原因及び再発防止対策等を、関係資料と整合する形で残す必要がある。単に事故報告書の写しを保管するだけでなく、社内調査、運転者からの聴取、運行記録計のデータ、点呼記録等と結び付けておくと、監査や再発防止教育にも利用できる。

第5 初動で保存すべき資料

事故原因や損害額を後から正確に検討するため、少なくとも次の資料を早期に確保することが重要である。

  • 車両、道路、信号、標識、積荷及び損傷箇所の写真・動画
  • ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ及び運行記録計のデータ
  • 点呼記録、乗務記録、運行指示書、日常点検表及び整備記録
  • 運転者・同乗者・目撃者からの聴取記録
  • 警察の受理番号、交通事故証明書、診断書及び修理見積書
  • 荷主、旅客、被害者、保険会社及び行政機関との連絡履歴

記録の上書きや自動消去があり得るデータは、保存期間を確認して直ちに複製する。推測と確認済みの事実を分け、後日訂正した場合には訂正経過も残すべきである。

自動運転タクシーの事故では、通常の事故資料に加え、事故時に作動していたシステム、手動運転への切替え、遠隔監視や指示の履歴、ソフトウェア・地図情報の版及び更新履歴について、関係する記録の有無と保存先を早期に確認することが考えられる。
これは事故原因や責任分担を検討するための実務上の資料確保の提案であり、全項目に一律の法定保存義務があるという意味ではない。
事業者が保有する記録と委託先が保有する記録を分け、上書き等が生じる前に保存の要請や取得方法を検討する。

自動運転のレベルごとの責任と、タクシー事業者・受託者の関係については、自動運転車が交通違反・事故を起こしたら誰が責任を負うかを参照されたい。

特定自動運行旅客運送で管理を委託する場合も、委託契約だけを理由に、事故報告や被害者対応を委託先だけの仕事として扱うことはできない。
国土交通省の令和7年3月31日付け「特定自動運行旅客運送の管理の受委託について」の別紙1・8は、事故報告書の提出と事故の記録を委託者が行い、事故の記録を営業所に3年間保存することを定めている(PDF7頁)。

同箇所は、損害賠償を含む被害者対応を委託者が行い、受託者が全面的に協力すること、及び損害賠償に備える保険契約の締結等を委託者が適切に行うことも定めている。
事故時の連絡窓口、委託先からの事実報告と資料の引渡し、現場対応及び保険会社への連絡の分担を、運行開始前に確認しておく必要がある。

第6 事故報告書と法的責任の関係

事故報告書の提出は行政上の義務であり、民事上の損害賠償責任、刑事責任又は労災認定を直接決めるものではない。しかし、記載内容は後の監査、行政処分、保険対応及び訴訟で参照される可能性があるため、客観資料との整合性が重要である。

期限を守るために未確認事項を断定することも、責任を避けるために確認済み事実を曖昧にすることも適切ではない。事実、当時の認識、調査中の事項及び再発防止策を区別して記載するのが基本である。

第7 関係法令・資料

国土交通省「特定自動運行旅客運送の管理の受委託について」(令和7年3月31日、国自安第207号・国自旅第352号・国自整第271号)。別紙1・8はPDF7頁である。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001890421.pdf

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特定自動運行の許可、遠隔監視、管理委託及び契約での役割分担の全体像は、自動運転タクシーの法務―営業許可・遠隔監視・管理委託・事故責任と契約の確認事項を参照されたい。