第1 改正の経緯と施行日
1 令和5年の安衛則改正
トラックの荷台への昇り降りや荷の積み卸しの際の墜落・転落を防ぐため,労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)が令和5年に改正された。
施行通達(令和5年3月28日基発0328第5号)によれば,労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)と,安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が同日公布された。
施行通達は,改正の趣旨について,陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数が増加傾向にあり,特に荷役作業に係る労働災害が多発していることを挙げている。
この記事は,厚生労働省の「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年10月)」に掲載された項目のうち,トラックの荷役作業を掘り下げるものであり,同月の他の変更は令和5年10月の厚生労働省制度変更で整理している。
確認日は令和8年(2026年)10月4日であり,条文はe-Gov法令検索の現行条文によった。
2 施行日は二段階
施行日は項目によって異なる。
| 改正項目 | 条文 | 施行日 |
|---|---|---|
| 昇降設備の設置義務の対象を最大積載量2トン以上へ拡大 | 安衛則151条の67 | 令和5年10月1日 |
| 保護帽の着用義務の対象を一部の2トン以上5トン未満の車両へ拡大 | 安衛則151条の74 | 令和5年10月1日 |
| 運転位置から離れる場合の措置の一部改正 | 安衛則151条の11 | 令和5年10月1日 |
| テールゲートリフターの操作の業務を特別教育の対象に追加 | 安衛則36条5号の4 | 令和6年2月1日 |
第2 昇降設備(安衛則151条の67)
1 最大積載量2トン以上の車両が対象
安衛則151条の67第1項は,事業者は,最大積載量が2トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは,「床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない」と定めている。
同条2項は,作業に従事する者に,昇降の際にその設備を使用する義務を課している。
改正前の対象は最大積載量5トン以上の車両であり,2トン以上5トン未満の車両が加わった。
施行通達は,荷台からの墜落・転落が多いことを踏まえて「床面と荷台との間」を明記したものであり,荷台には昇るが荷の上には昇らない場合は荷台への昇降設備だけで足りるとしている。
2 昇降設備に当たるもの
施行通達によれば,昇降設備には,踏み台等の可搬式のもののほか,車両に設置された昇降用のステップ等が含まれる。
テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合も,昇降設備として認められる。
もっとも,製造者が動作時の搭乗を認めていないテールゲートリフターに労働者を乗せて昇降させることは,車両系荷役運搬機械等を主たる用途以外に使用することを禁じた安衛則151条の14に当たる場合があるとされている。
施行通達は,昇降設備の構造として,手すりのあるもの,踏板に一定の幅や奥行きのあるもの,車両のステップであれば乗降グリップがあり三点支持等で安全に昇降できる形式のものが望ましいとしている。
令和5年8月1日付けの事務連絡(問答)は,あおりの内側に回転してステップとなる部分がある「あおり内側回転式ステップ」は昇降設備に含まれるとし,運転席後方のタラップは乗降を前提に安全に昇降できるものなら昇降設備として扱ってよいとする一方,巻き込み防止柵は原則として昇降設備と認められないとしている(問10・問11)。
3 2トン未満の車両
最大積載量2トン未満の車両は安衛則151条の67の対象ではない。
しかし,施行通達は,高さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは安衛則526条が適用されることに留意すべきであるとしている。
同条1項は,高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは,安全に昇降するための設備等を設けなければならないと定めている(作業の性質上著しく困難なときを除く。)。
第3 保護帽(安衛則151条の74)
1 対象となる3類型
安衛則151条の74第1項は,次のいずれかに該当する貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは,墜落による危険を防止するため,労働者に保護帽を着用させなければならないと定めている。
①最大積載量が5トン以上のもの
②最大積載量が2トン以上5トン未満であって,荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
③最大積載量が2トン以上5トン未満であって,テールゲートリフターが設置されているもの(②に該当するものを除く。)
③の車両については,テールゲートリフターを使用するときに限られる。
同条2項は,作業に従事する労働者に保護帽の着用義務を課している。
厚生労働省のリーフレットは,保護帽は型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があるとしている。
2 平ボディ車・ウイング車とバン
施行通達によれば,②の「荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの」には,あおりのない荷台の車両,平ボディ車及びウイング車が含まれ,荷台の四方が囲まれた箱形のバン(ウイング車を除く。)は含まれない。
事務連絡(問答)は,バンの後部扉を開けて引越しの荷を積み込む場合は②に当たらないとする(問2)。
ただし,荷台の側面の扉が後部扉と比較して明らかに広い範囲で開くバンは,ウイング車と同様に扱い,保護帽の着用が必要とされている(問3)。
また,平ボディ車のあおりやウイング車のウイングを閉じて作業する場合でも,着用は必要とされている(問4)。
3 テールゲートリフター設置車
③の車両でも,テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す場合や,テールゲートリフターを中間位置で止めて単にステップとして使い,荷を積み卸さない場合は,同項は適用されない(施行通達)。
これに対し,テールゲートリフターをステップとして使いながら荷を積み卸す場合は,着用が必要とされている(問答の問5)。
荷台の高さのプラットフォームが設置されて荷台の端から墜落するおそれがない場所での作業や,労働者が荷台・積荷の上に乗る必要がない作業等,墜落の危険がない状態での作業は,同項の「荷を積み卸す作業を行うとき」に当たらないとされている(施行通達)。
テールゲートリフター上の荷を地面に立って支える者も,荷台等に乗らない限り着用義務の対象外であるが,荷崩れのおそれがあるため着用が望ましいとされている(問答の問6)。
4 2トン未満の車両と高さ2メートル以上の作業
義務の対象外の車両であっても,高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合で,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,安衛則518条が適用される(施行通達)。
同条は作業床の設置を原則とし,作業床を設けることが困難なときは,防網を張り,要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を求めている。
事務連絡(問答)は,最大積載量2トン未満の車両の荷台上で地上2メートル以上の高さでシート掛けを行う場合も同条の措置が必要であるとし,同条2項の「等」には,墜落制止用器具の使用が著しく困難な場合に保護帽を着用させる等の措置が含まれるとの従来の解釈を紹介している(問12)。
第4 テールゲートリフターの特別教育(安衛則36条5号の4)
1 対象となる業務
令和6年2月1日から,安衛則36条5号の4により,テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフト)の操作の業務のうち,「当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うもの」が,労働安全衛生法59条3項の特別教育の対象となった。
施行通達によれば,「操作の業務」には,稼働スイッチの操作のほか,キャスターストッパー等の操作,昇降板の展開や格納の操作等が含まれる。
他方,荷の積み卸しを伴わない定期点検等の業務,貨物自動車以外の自動車のテールゲートリフター,介護用車両の車いす用の装置の操作は含まれない。
事務連絡(問答)は,次のように答えている。
①テールゲートリフターを操作せず,その上を経由して荷台とプラットフォームの間で荷を運ぶだけなら,特別教育は不要(問7)
②後部格納式の車両で後部扉を開けるためだけに操作するなら不要だが,扉を開けた後にテールゲートリフターで荷を積み卸すなら必要(問8)
③荷を載せずにプラットフォームへ接続するために操作する場合も,その後に荷を積み卸すのが通常であるから必要(問9)
2 教育の科目と時間
施行通達によれば,特別教育の内容は次のとおりである(安全衛生特別教育規程7条の4)。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | テールゲートリフターに関する知識 | 1.5時間以上 |
| 学科 | テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 2時間以上 |
| 学科 | 関係法令 | 0.5時間以上 |
| 実技 | テールゲートリフターの操作の方法 | 2時間以上 |
講師の資格要件は定められていないが,十分な知識・経験等を有する者でなければならないとされている。
3 科目の省略
施行通達は,安衛則37条に基づき,次の省略を認めている。
①「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく安全衛生教育(平成25年6月18日付け通知の実施要領によるもの)で,テールゲートリフターを含むものを受講した者は,学科のうち「テールゲートリフターに関する知識」と「作業に関する知識」を省略できる。
②陸上貨物運送事業労働災害防止協会の「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」の受講者は,「作業に関する知識」を省略できる。
③令和6年2月1日時点で6月以上の従事経験がある者は,「テールゲートリフターに関する知識」を45分以上,実技を1時間以上とすることができる。
④製造者・取付業者による操作説明を,実際に操作させながら適切に行った場合は,その時間を実技の時間に含めてよい。
4 記録の保存と罰則
安衛則38条は,事業者は特別教育を行ったときは「受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない」と定める。
特別教育の実施義務を定める労働安全衛生法59条3項の違反は,同法119条1号により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となる。
新たにドライバーを雇い入れたときや,テールゲートリフター付きの車両に配置換えしたときに,受講の有無と記録を確かめる運用にしておく必要がある。
第5 運転位置から離れる場合と作業開始前点検
安衛則151条の11第1項は,車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは,荷役装置を最低降下位置に置き,原動機を止め,ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置を講じさせることを求めている。
令和5年の改正で,最低降下位置に置く荷役装置からテールゲートリフターが除かれ,走行のための運転位置と作業装置の運転位置が異なる貨物自動車で作業装置を運転し又は運転しようとしている場合は同項の適用が除外された。
施行通達は,テールゲートリフターの収納位置が必ずしも最低降下位置ではないこと,操作のために原動機を動かす必要がある構造の車両があることを理由に挙げている。
ただし,同条3項により,その場合でもブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は引き続き必要である。
また,施行通達は,テールゲートリフターは荷役装置に含まれるから,安衛則151条の75第2号に基づく作業開始前の点検(荷役装置及び油圧装置の機能)が必要であるとしている。
第6 白ナンバーのトラックと荷主の現場
安衛則151条の2第7号は,貨物自動車を「専ら荷を運搬する構造の自動車」(不整地運搬車・構内運搬車を除く。)と定義している。
事務連絡(問答)の問1は,安衛則の貨物自動車は,自動車検査証の用途区分等の他法令に基づく分類に関わらず適用されると答えている。
同事務連絡の前文は,ナンバープレートの色が白の場合は労働安全衛生法令の適用がないかのような誤った認識が見られるとして,指導に当たって留意を求めている。
したがって,運送事業者の緑ナンバーの車両に限らず,製造業・卸売業・建設業等が自社の荷を運ぶ白ナンバーのトラックでも,最大積載量と荷台の構造によって昇降設備・保護帽の義務が生ずる。
運送事業の許可や事業用自動車の区別は,自動車運送事業に関するメモ書きで整理している。
第7 荷役中の墜落事故が起きたときの確認事項
荷役中の墜落・転落事故が起きたときは,事業者側でも被災者側でも,まず次の事実と資料を確かめる必要がある。
①自動車検査証で確認できる最大積載量と,荷台の形状(平ボディ,ウイング,バン)
②テールゲートリフターの有無と,事故時に使用していたか
③昇降設備の備付けと,事故時に使用していたか
④保護帽の着用の有無と,墜落時保護用のものか
⑤テールゲートリフターの特別教育の記録(安衛則38条)
⑥作業開始前点検の記録(安衛則151条の75)
⑦荷台・荷の上面の高さと,プラットフォームの有無
労働者が死亡し又は休業したときは,事業者は労働者死傷病報告を提出する必要がある(安衛則97条。休業4日以上は遅滞なく,4日未満は四半期ごと)。
報告の期限と労災かくしの問題は労働者死傷病報告とは,労災保険の給付は労災保険の給付内容,使用者に対する損害賠償請求の期間は安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効で整理している。
安衛則の義務違反の有無は,民事上の安全配慮義務違反を検討する際の事情の一つになると考えられるが,その評価には個別の事故態様と裁判例の検討が必要であり,この記事では扱っていない。
第8 調査範囲と今後の検討
この記事は,e-Gov法令検索で確認した現行の安衛則36条・37条・38条・97条・151条の2・151条の11・151条の14・151条の67・151条の74・151条の75・518条・526条,労働安全衛生法59条・119条と,施行通達及び事務連絡(問答)の本文,厚生労働省のリーフレットに基づく。
判例秘書による裁判例の検索はしていない。
別途掘り下げるテーマは,①トラックの荷台からの墜落事故について安全配慮義務違反を判断した裁判例と過失相殺の傾向,②陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン(平成25年3月25日基発0325第1号別紙1)の改正内容と荷主・配送先の役割,③個人事業者等の作業従事者に対する安衛則の保護規定との関係である。
この記事では,安全衛生特別教育規程の条文本文と同ガイドラインの全文までは確認していない。
第9 出典
厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年10月)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00016.html )
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます。」(https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001148787.pdf )
令和5年3月28日基発0328第5号「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7608&dataType=1&pageNo=1 )
令和5年8月1日付け厚生労働省事務連絡「貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7864&dataType=1&pageNo=1 )
e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 )
e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 )