第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
一般向けの経済解説では,電気は家庭向けの料金に国の認可が要るから値段が崩れない,と説明されることがある。
しかし,平成28年4月の電力小売の全面自由化の後,家庭向けの電気料金には,経済産業大臣の認可を要する「規制料金」と,認可の規制がない「自由料金」とが併存している。
本記事では,両者の違いを条文と所管官庁の資料で確かめたうえで,値上げの手続,規制料金の経過措置がいつまで続くか,値上げを争う方法及び関連する裁判例を整理する。
調査基準日は令和8年9月25日である。
条文は,e-Gov法令検索の現行条文(電気事業法は令和8年8月3日施行分まで反映したもの)で確認した。
平成28年4月の自由化を定めた電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「平成26年改正法」という。)の附則は,電気事業法の改正附則として収録されているものを確認した。
裁判例は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認したものに限っている。
民事再生手続の中での電気料金の扱いは,民事再生手続開始前後の電気料金と敷金――再生債権,共益債権,民事再生法92条3項及び弁済額の計算で扱っている。
2 結論
結論は次のとおりである。
①電気の小売事業は経済産業大臣の登録制であり(電気事業法2条の2),自由料金の設定や値上げに国の認可は要らない。
②経済産業大臣の認可が要るのは,旧一般電気事業者(大手電力会社)の小売部門である「みなし小売電気事業者」が経過措置として提供している規制料金(特定小売供給約款)だけである(平成26年改正法附則18条1項)。
③規制料金の認可は,料金が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」であること等を基準とする(同条2項1号)ので,値段を支えるための仕組みではなく,値上げの上限を抑えるための仕組みである。
④規制料金は,令和8年9月の調査時点でも全国で存続しており,令和8年6月の電力・ガス取引監視等委員会の会合で,沖縄エリアだけが解除の基準を満たす蓋然性があるとして精査の対象になった。
⑤自由料金の値上げは,契約と約款の問題であり,定型約款であれば民法548条の4の要件と周知が必要になるほか,小売電気事業者には変更内容の説明と書面の交付が義務付けられている。
⑥規制料金の値上げ認可を需要家が取消訴訟で争った裁判例は,裁判所ウェブサイトでは見当たらず,料金の認可について利用者の原告適格を否定した最高裁判決がある一方,託送料金の認可については小売電気事業者の原告適格を認めた裁判例がある。
第2 二つの料金はどう違うか
1 小売電気事業は登録制であり,料金の認可はない
電気事業法2条の2は,「小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。」と定める。
登録を受けた小売電気事業者が家庭に提示する料金について,同法は認可の規定を置いていない。
資源エネルギー庁の「電気料金の改定について(2023年6月実施)」のページも,自由料金は「原則として事業者の裁量で設定されるものであり、認可等の規制はありません。」と説明している。
2 規制料金は経過措置として残されている
資源エネルギー庁の同じページは,小売が全面自由化された後も,「ご家庭等向けの規制料金については、時限的な経過措置として残し、競争状況を見極めてから撤廃することになった」と説明している。
この経過措置の根拠が平成26年改正法の附則である。
平成26年改正法附則16条1項は,みなし小売電気事業者は,当分の間,経済産業大臣が指定する区域(指定旧供給区域)における一般家庭等の需要に応ずる電気の供給(特定小売供給)を,正当な理由がなければ拒んではならないと定める。
同附則18条1項は,みなし小売電気事業者は,この義務を負う間,特定小売供給に係る料金その他の供給条件について,「特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定める。
つまり,認可が要るのは,みなし小売電気事業者が特定小売供給約款によって行う供給の料金だけである。
3 対象は低圧の需要家であり,高圧等は既に自由化されていた
資源エネルギー庁の「電力自由化で料金設定はどうなったの?」は,自由化の前も,ビルや工場など「特別高圧・高圧で電気を使用する需要家(自由化部門)」の料金は自由交渉に基づき決定され,規制されていたのは「一般家庭など、低圧で電気を使用する需要家(規制部門)」であったと説明している。
附則16条1項も,旧制度の下で既に自由化されていた需要(特定規模需要)を特定小売供給の対象から除いている。
したがって,高圧で電気を受ける工場,ビル,病院,学校等の電気料金には,もともと規制料金の選択肢がない。
4 自分の契約がどちらかを確かめる方法
資源エネルギー庁は,一般の家庭の料金メニューでいえば,大手電力が提供する「従量電灯A/B/C」とあるようなメニューが規制料金に当たるとしている。
大手電力の料金メニューであっても,大手電力が独自に設定したメニューは自由料金であり,新電力の料金は全て自由料金である。
検針票,契約書又は会員サイトのメニュー名で確かめるのが確実である。
第3 規制料金の値上げの手続
1 認可の基準
平成26年改正法附則18条2項は,経済産業大臣は,認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,認可をしなければならないと定める。
1号は「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。」である。
2号は料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること,3号は責任や工事費の負担の方法が適正かつ明確に定められていること,4号は特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことである。
1号の基準は,事業者が求める値上げ幅を原価と適正な利潤の範囲に抑えるためのものであり,値段が下がらないように支えるためのものではない。
2 公聴会と関係閣僚会議
平成26年改正法附則22条は,経済産業大臣は,同附則18条1項の規定による処分等をしようとするときは,「公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。」と定める。
公聴会の手続は,電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令34条が定めており,経済産業大臣は,期日の21日前までに事案の要旨等を告示し,意見を述べようとする者は期日の14日前までに意見の概要を届け出る。
令和5年の値上げでは,経済産業省の発表によれば,電力・ガス取引監視等委員会での審査,公聴会及び「国民の声」の募集を経て査定方針案が取りまとめられ,消費者庁との協議を経て,令和5年5月16日の物価問題に関する関係閣僚会議で査定方針が了承された。
3 届出で足りる変更
全ての変更に認可が要るわけではない。
平成26年改正法附則18条3項は,電気事業法以外の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合として経済産業省令で定める場合や,託送料金の変更に対応する場合には,認可を受けずに届出で特定小売供給約款を変更できるとしている。
経済産業省令で定める場合は,再生可能エネルギー発電促進賦課金,石油石炭税,電源開発促進税及び消費税等の増加に対応する場合である(上記省令24条)。
この届出による変更は,届出が受理された日から30日を経過した後でなければ効力を生じない(同附則18条5項)。
4 令和5年の値上げ認可
資源エネルギー庁によれば,大手電力7社(北海道電力,東北電力,東京電力エナジーパートナー,北陸電力,中国電力,四国電力及び沖縄電力)の規制料金の値上げ申請について,経済産業省は令和5年5月19日に認可した。
当初は約3割から5割の値上げが申請されていたが,査定の結果,標準的な家庭での値上げ率は14%から42%の幅に収まり,同年6月1日以降の使用分から新料金が適用された。
資源エネルギー庁は,この値上げ認可の対象は「規制料金(従量電灯Bとあるようなメニュー)」であり,自由料金メニューは値上げ認可の対象ではないが,同じ時期に値上げをする場合も考えられるとしていた。
5 燃料費調整には上限がある
電気料金には,火力発電の燃料価格の変動を毎月の料金に自動で反映する燃料費調整の仕組みがある。
資源エネルギー庁によれば,規制料金の燃料費調整は,燃料価格の上昇を反映できる分に上限(基準平均燃料価格の1.5倍)がある一方,下限はなく,自由料金の燃料費調整では上限がないものが多い。
燃料価格が大きく上がった局面では,この上限の有無が規制料金と自由料金の請求額の差として表れる。
第4 規制料金はいつまで続くか
1 指定旧供給区域の指定の解除
平成26年改正法附則16条2項は,「経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。」と定める。
指定が解除されると,その区域のみなし小売電気事業者は供給義務と特定小売供給約款の認可の義務を負わなくなり,規制料金はなくなる。
この解除は一般に「経過措置料金の解除」と呼ばれている。
2 令和8年9月時点の状況
資源エネルギー庁が令和7年10月15日の審議会(電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ)に提出した資料は,「2025年6月時点の確認では、規制料金の解除の基準を満たす区域は存在しない。」としている。
電力・ガス取引監視等委員会の制度設計・監視専門会合(第21回,令和8年6月19日)の資料は,「沖縄エリアでは経過措置料金の指定解除に係る解除基準を満たす蓋然性があるものと考えられる。」とし,その他のエリアについては,前年と比べて競争状況の顕著な進展はなかったとして,沖縄エリアの状況を精査していくとしている。
調査基準日までに確認できた範囲では,いずれの区域でも指定の解除は公表されていない。
第5 自由料金の値上げ
1 契約と約款の問題になる
自由料金には認可の規制がないから,値上げができるかどうかは,小売電気事業者と需要家との契約で決まる。
家庭向けの電気の契約は,小売電気事業者が定める約款によることが多い。
約款が民法の定型約款に当たる場合,契約期間中に約款を変更して料金を引き上げるには,民法548条の4の要件を満たす必要がある。
2 定型約款の変更の要件
民法548条の4第1項は,定型約款準備者は,変更が「相手方の一般の利益に適合するとき」(1号),又は「契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」(2号)に,個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更できると定める。
値上げは需要家の一般の利益に適合するものではないから,2号の合理性が問題になる。
同条2項は,変更の効力発生時期を定め,変更する旨,変更後の内容及び効力発生時期を「インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない」と定め,同条3項は,2号による変更は効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ効力を生じないと定める。
3 小売電気事業者の説明義務と書面交付義務
電気事業法2条の13第1項は,小売電気事業者等が小売供給契約の締結等をしようとするときは,料金その他の供給条件について説明しなければならないと定め,同条2項は,原則として書面の交付を求めている。
同法2条の14第1項は,小売供給契約を締結したときは,遅滞なく,料金その他の供給条件等を記載した書面を交付しなければならないと定める。
電気事業法施行規則3条の12第4項は,既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合の説明は,変更しようとする事項について行えば足りるとしており,契約の変更にも説明義務が及ぶことを前提としている。
同条5項は,形式的な変更(契約の内容の実質的な変更を伴わない変更)の場合には概要の説明で足りるとしているから,料金の値上げのような実質的な変更では,変更する事項について説明と書面の交付が必要になる。
なお,みなし小売電気事業者が行う特定小売供給(規制料金)については,これらの規定は適用されない(平成26年改正法附則16条3項)。
4 新電力の一方的な撤退と最終保障供給
令和4年の卸電力価格の高騰の際には,新電力が事業から撤退し,契約期間の途中で供給を打ち切る例が生じた。
このような場合,需要家は,一般送配電事業者から最終保障供給を受けることができる(電気事業法2条1項8号イ)。
一般送配電事業者は,正当な理由がなければ,最終保障供給を拒んではならない(同法17条3項)。
福岡地方裁判所久留米支部令和5年5月12日判決(令和4年(ワ)第185号)は,地方公共団体と1年間の電力需給契約を結んでいた小売電気事業者が,卸電力価格の高騰を理由に事業の廃止と契約の解除を一方的に通告した事案である。
同判決は,契約上は協議の上で単価を改定する手続が定められていたのに,これをとらずに一方的に解除を通告したものであり,解除は有効とはいえないとした。
また,仕入価格の高騰は「電力仕入価格の変動リスク」であって契約締結時に考慮に入れることができたものであり,事業として採算が取れないことは経営判断にすぎないとして,不可抗力による免責を否定した。
さらに,需要家が最終保障供給を受けられたとしても,合意した料金で契約期間の満了まで供給を受けられるという期待は法的保護に値するとして,最終保障供給の料金との差額(4321万8905円)の損害賠償を認めた。
同判決は個別の契約条項の解釈に基づくものであるが,自由料金の契約で,事業者が契約の定める手続を経ずに料金の引上げや契約の打切りを通告した場合の考え方として参考になる。
第6 値上げを争う方法
1 規制料金の値上げ認可を取消訴訟で争えるか
規制料金の値上げ認可を需要家が取消訴訟で争った裁判例は,令和8年9月25日に裁判所ウェブサイトの裁判例検索で「電気供給規程」「供給約款」「特定小売供給約款」「電気料金」「認可」「原告適格」等の語で調べた範囲では,見当たらなかった(裁判所ウェブサイト未掲載)。
取消訴訟を提起できるのは「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に限られる(行政事件訴訟法9条1項)。
(1) 利用者の原告適格を否定した最高裁判決
最高裁平成元年4月13日第一小法廷判決(昭和60年(行ツ)第41号,集民156号499頁,いわゆる近鉄特急料金訴訟)は,地方鉄道法(当時)に基づく特別急行料金の改定の認可処分の取消訴訟について,路線の周辺に居住し通勤定期券を購入するなどして特急を利用している者は原告適格を有しないとした。
同判決は,料金の認可処分は「本来、当該地方鉄道の利用者の契約上の地位に直接影響を及ぼすものではなく」,同条の趣旨は「もつぱら公共の利益を確保することにある」とした。
ガスについても,東京高裁昭和55年2月18日判決(昭和54年(行コ)第43号)は,一般ガス供給規程の変更認可処分の無効確認を求めた需要家について,原告適格を否定した。
ただし,その理由は,ガス会社に対して変更前の供給規程に基づく権利義務関係の確認を求める訴え等によって目的を達することができるから,無効確認の訴えの要件(行政事件訴訟法36条)を満たさないというものであった。
(2) 行政事件訴訟法9条2項の下での考え方
行政事件訴訟法9条2項は,処分の相手方以外の者の法律上の利益の有無を判断するに当たっては,根拠法令の文言のみによることなく,法令の趣旨及び目的並びに処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとしている。
鉄道運賃については,東京地裁平成31年3月14日判決(平成26年(行ウ)第422号,いわゆる北総鉄道運賃訴訟)が,鉄道事業法の旅客運賃の上限認可について,その生活上の利益に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある利用者は原告適格を有するとし,通勤や通学のために定期券を購入するなどして日常的に鉄道を利用している者はこれに当たるとした。
同判決は,当該事案の原告らについては,大学を卒業して通学定期券を使わなくなった等の事情からこれに当たらないとして訴えを却下したが,近鉄特急料金訴訟の最高裁判決とは異なる枠組みを示したものといえる。
規制料金の認可について,需要家の原告適格を判断した裁判例は確認できなかったから,現時点では,取消訴訟が認められるかは明らかでないというほかない。
(3) 託送料金の認可では小売電気事業者の原告適格が認められた
電気料金の一部である託送料金(送配電網の利用料)については,福岡地方裁判所令和5年3月22日判決(令和2年(行ウ)第54号)が,経済産業大臣が一般送配電事業者の託送供給等約款の変更を認可した処分の取消訴訟で,託送供給等約款の定める供給条件により電気の供給を受ける小売電気事業者は原告適格を有するとした。
同判決は,小売電気事業者の具体的利益は「一般的公益の中に吸収解消させることは困難である」としたが,託送料金の原価に賠償負担金相当金等を算入したことは違法ではないとして,請求を棄却した。
控訴審の福岡高等裁判所令和7年2月26日判決(令和5年(行コ)第30号)も,原告適格を認めた上で控訴を棄却した。
これらは小売電気事業者についての判断であり,家庭等の需要家の原告適格を認めたものではない。
2 自由料金は契約の問題として争う
自由料金の値上げについては,行政処分がないから,小売電気事業者との契約の問題として争うことになる。
確認すべき点は,①契約書と約款に料金の変更についての定めがあるか,②約款が定型約款に当たる場合に民法548条の4の合理性と周知の要件を満たしているか,③電気事業法2条の13・2条の14の説明と書面の交付がされているか,④契約期間,中途解約の条件及び違約金である。
値上げに納得できなければ,他の小売電気事業者や料金メニューに切り替える方法もあるが,切替えの前に,現在の契約の解約条件と違約金を確認しておく必要がある。
小売供給契約のトラブルについては,電力・ガス取引監視等委員会が相談窓口を設けている(あっせん・仲裁は行っていない)。
第7 倒産・未払と電気の供給
規制料金の契約では,みなし小売電気事業者は正当な理由がなければ特定小売供給を拒めない(平成26年改正法附則16条1項)。
自由料金の契約にはこの供給義務がなく,料金の未払による供給の停止や解約の要件は,契約と約款で決まる。
需要家が民事再生手続開始の申立てをした場合には,電気の供給は継続的給付に当たり,電力会社は申立て前の料金の不払を理由に開始後の供給を拒めず,申立て後・開始前の供給に係る料金は共益債権となる(民事再生法50条1項・2項)。
詳細は,前記第1の1で挙げた記事で扱っている。
第8 関連記事
①民事再生手続開始前後の電気料金と敷金――再生債権,共益債権,民事再生法92条3項及び弁済額の計算
②倒産事件の実務メモ―破産・個人再生・私的整理
③生成AIサービスの値上げ・提供終了・モデル廃止に備える契約と運用-規約の変更条項,終了時のデータ,移行計画及び中継サービス
第9 出典
1 法令
①e-Gov法令検索「電気事業法」2条1項8号イ,2条の2,2条の13,2条の14,17条3項及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則16条・18条・22条(令和8年9月25日確認)
②e-Gov法令検索「電気事業法施行規則」3条の12
③e-Gov法令検索「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令」24条・34条
④e-Gov法令検索「民法」548条の4
⑤e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」9条・36条
⑥e-Gov法令検索「民事再生法」50条
2 所管官庁等の資料
①資源エネルギー庁「電気料金の改定について(2023年6月実施)」
②資源エネルギー庁「電力自由化で料金設定はどうなったの?」
③経済産業省「北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社及び沖縄電力株式会社の電気料金値上げ認可申請に係る補正書を受理しました」(令和5年5月16日)
④経済産業省「北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社及び沖縄電力株式会社の電気料金値上げ認可申請を認可しました」(令和5年5月19日。経済産業省のウェブサイトからは削除されているため,令和7年1月26日のウェブアーカイブの保存版)
⑤資源エネルギー庁「経過措置料金の解除に係る課題等の整理」(第5回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ資料8,令和7年10月15日)
⑥電力・ガス取引監視等委員会「経過措置料金の指定解除に係る競争状況の確認について」(第21回制度設計・監視専門会合資料4,令和8年6月19日)
⑦電力・ガス取引監視等委員会「相談窓口(情報提供窓口)」
3 裁判例
①最高裁平成元年4月13日第一小法廷判決・昭和60年(行ツ)第41号・集民156号499頁(裁判所ウェブサイト)
②東京高裁昭和55年2月18日判決・昭和54年(行コ)第43号(裁判所ウェブサイト)
③東京地裁平成31年3月14日判決・平成26年(行ウ)第422号(裁判所ウェブサイト)
④福岡地裁令和5年3月22日判決・令和2年(行ウ)第54号(裁判所ウェブサイト)
⑤福岡高裁令和7年2月26日判決・令和5年(行コ)第30号(裁判所ウェブサイト)
⑥福岡地裁久留米支部令和5年5月12日判決・令和4年(ワ)第185号(裁判所ウェブサイト)