第1 本記事の対象と要点
1 対象
本記事は,令和8年5月21日以後に提起された民事訴訟(いわゆる新法事件)で,訴訟代理人がmintsを使って事件を追行している場面を対象に,判決以外の裁判である決定及び命令を受け取るときの注意点を整理する。
判決(電子判決書)の送達と控訴期間は,mintsのシステム送達と期限管理―応訴・通知メール・電子判決書・控訴期間で説明している。
新法事件と旧法事件の見分け方は,mintsの新法事件と旧法事件の見分け方を参照されたい。
本記事の基準日は令和8年9月17日である(令和8年9月16日公開。同月17日に,告知を受けた日の考え方(第2の3),期間の計算例(第4の3),抗告状の記載事項(第5の3)及び手数料(第5の5)を加えた。)。
法律の条文はe-Gov法令検索,民事訴訟規則は裁判所ウェブサイト掲載の令和8年5月21日現在の規則,mintsの運用は最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版。以下「準備の手引」という。)で確認した。
条文の解釈は,最高裁判所事務総局民事局監修「条解民事訴訟規則(デジタル化関係等)」(司法協会,2025年。以下「条解規則」という。)及び脇村真治編著「一問一答 新しい民事訴訟制度(デジタル化等)―令和4年民事訴訟法等改正の解説―」(商事法務,2024年。以下「一問一答」という。)を参照し,裁判例は判例秘書で確認した。
2 要点
① 決定及び命令は,相当と認める方法で告知することによって効力を生じ,即時抗告期間は判決の控訴期間(2週間)より短い1週間である(民事訴訟法119条・332条)。
② 準備の手引35頁は,電子決定書・電子命令書も基本的には告知後速やかにmintsへアップロードされ,システム送達されると説明している。
③ 同じ頁は,決定・命令がいつ出るかをmints上で知らせる機能はないとし,mintsからのメールを特定のフォルダに集めることを勧めている。
④ システム送達の効力は,閲覧した時,ダウンロードした時又は通知が発せられた日から1週間を経過した時のいずれか早い時に生じ,補助者(事務職員)の閲覧でも生じる。
⑤ 即時抗告状は原裁判所に提出し,mintsでは新規申立てフォームの申立種別「その他」から提出する(準備の手引41頁)。
⑥ mintsで通知が発せられた日にすぐ閲覧すれば,その日の翌日から1週間が即時抗告期間になる。誰も閲覧しなければ,送達の効力が生ずるまでの1週間と即時抗告期間の1週間が続くので,通知の日から約2週間後が末日になると考えられる(第4の3の計算例)。
⑦ mintsで民事訴訟法上の決定・命令に対して抗告を提起する場合の手数料は1,900円である(民事訴訟費用等に関する法律3条2項・別表第二の15の項)。
第2 決定・命令の告知と電子決定書
1 決定及び命令は告知によって効力を生ずる
民事訴訟法119条は,「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」と定めている。
判決が電子判決書に基づく言渡しと送達という決まった方式をとる(同法253条・255条)のに対し,決定及び命令の告知の方法は法律で一つに決められていない。
その代わり,民事訴訟規則50条1項は,「決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。」と定めている。
どの方法で告知されたかは,訴訟記録で確かめることができる。
2 電子決定書・電子命令書という用語
民事訴訟法122条は,決定及び命令に,その性質に反しない限り判決に関する規定を準用している。
民事訴訟規則は,同条で準用する同法252条1項により作成される電磁的記録のうち,決定に係るものを「電子決定書」(規則50条の2),命令に係るものを「電子命令書」(規則67条1項7号)と呼んでいる。
(1) 電子決定書等を作成しないでする裁判
民事訴訟規則67条1項7号は,口頭弁論に係る電子調書に明確にすべき事項として,「電子決定書又は電子命令書」を「作成しないでした裁判」を挙げている。
決定及び命令には,電子決定書等を作らずに口頭弁論の期日で行われ,電子調書に記録されるものがある。
このような裁判は期日の場で告知されることが考えられるので,期日に出頭していた代理人は,mintsの通知を待たずに期間を管理する必要がある。
(2) 電子決定書を作成して送達する裁判
一方,電子決定書を作成し,送達することが規則で決められている裁判もある。
例えば,判決の更正決定について,民事訴訟規則160条1項は,裁判所が電子決定書を作成しなければならず,裁判所書記官がその電子決定書を民事訴訟法255条2項各号の方法のいずれかにより当事者に送達しなければならないと定めている。
同項2号の方法がシステム送達(同法109条の2)である。
3 告知の方法と告知を受けた日
(1) 送達による告知と期日での言渡しによる告知
条解規則167頁は,改正後の民事訴訟法の下では,決定及び命令は,口頭で行う場合を除き,いずれも電子決定書又は電子命令書を作成して行うことになると説明している。
同書168頁は,民事訴訟規則50条1項の「訴訟記録上明らかに」する方法について,電子決定書又は電子命令書の送達の方法によって告知された場合には送達報告書をファイルに記録すれば足り,口頭弁論の期日における言渡しの方法によって告知された場合には期日の電子調書に記録すれば足りると説明している。
つまり,実務で想定されている告知の方法には,電子決定書等の送達と,期日での言渡しがある。
準備の手引35頁も,「電子決定書・電子命令書も、基本的には、告知後、速やかに、mintsにアップロードし、システム送達をすることになる。」と説明している。
(2) 告知を受けた日の考え方
決定及び命令は告知によって効力を生ずる(民事訴訟法119条)ので,電子決定書等のシステム送達によって告知された場合には,送達の効力が生じた時(同法109条の3第1項)に告知を受けたことになると考えられる。
これに対し,期日での言渡しによって告知された場合には,その期日の日が告知を受けた日になると考えられる。
いずれの方法で告知されたかは,訴訟記録上の記載(送達報告書又は期日の電子調書)で確かめることができる(民事訴訟規則50条1項)。
なお,令和8年9月17日に判例秘書を「システム送達」「電子決定書」「電子情報処理組織による送達」の語で検索した範囲では,システム送達による告知の時点について判断した裁判例は見当たらなかった。
第3 mintsでの送達と見落としの原因
1 システム送達の効力が生じる時
民事訴訟法109条の3第1項は,システム送達の効力が次のいずれか早い時に生ずると定めている。
① 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を閲覧した時(1号)
② その事項を自分の電子計算機のファイルに記録した時(2号。mintsからのダウンロード)
③ 閲覧等ができる措置がとられた旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時(3号)
同条2項は,送達を受けるべき者が「その責めに帰することができない事由によって」閲覧又は記録をすることができない期間を,③の1週間に算入しないとしている。
一問一答46頁~47頁は,この規定の例として,大規模な通信障害や裁判所のシステムの不具合により通知が届かず,又は裁判所のシステムにアクセスできなかった場合を挙げている。
他方,同書49頁は,届け出た連絡先を解約するなどして通知を受け取れなかった場合には,基本的に責めに帰することのできない事由があるとはいえず,通知の発信から1週間を経過すれば送達の効力が生ずると説明している。
通知メールを見落としただけの場合も,この規定の対象にはならないと考えられる。
システム送達を受ける旨の届出をしなければならない訴訟代理人(民事訴訟法132条の11第2項)が届出をしていない場合には,通知を発しないでシステム送達をすることができ,③の起算点は「措置がとられた」日になる(同法109条の4)。
共同受任の場合,入力担当者が他の代理人の届出欄をオンにしても,その代理人本人の届出にはならない(準備の手引13頁・14頁)。
届出の方法は,システム送達を受ける旨の届出―個別届出,包括届出及び担当訴訟代理人の指定で説明している。
2 補助者が開いた時点でも送達の効力が生じる
準備の手引9頁及び19頁は,補助者アカウントでmintsにサインインした事務員が送達対象を閲覧し,又はダウンロードした時点で送達の効力が生じると説明している。
「重要な書面は弁護士が見るまで開かない」という決まりを作っても,誰も開かなければ前記③の1週間で送達の効力が生じるので,決まりだけで期限の進行を止めることはできない。
補助者の登録と権限は,mintsの補助者アカウント―登録方法・権限・上限と退職時の解除で説明している。
3 決定・命令の予定日は通知されない
準備の手引35頁は,「決定・命令のタイミングについては、mints上に、その予定日等を知らせる機能はない」と説明し,mintsからの通知を見落とさないよう,受信メールフォルダの仕分け機能でmintsからのメールを特定のフォルダに集めることを例に挙げている。
判決は言渡期日が指定されるので送達の時期をある程度予測できるが,決定・命令には期日外にされるものもあり,いつ届くかを予測しにくいことがある。
また,準備の手引35頁は,判決について,控訴期間の末日を具体的に示す仕様はmintsにないと説明している。
決定・命令について期間の末日を示す機能を案内した記載も,準備の手引には見当たらない。
期間の末日は,代理人が自分で計算しなければならない。
mintsから届く通知メールの種類と振り分けの設定例は,mintsから届く通知メールの種類と読み方―送達通知,提出通知及び振り分け設定で説明している。
第4 即時抗告期間の管理
1 即時抗告期間は1週間の不変期間である
民事訴訟法332条は,「即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。」と定めている。
不変期間なので,裁判所が伸長することはできない(同法96条1項ただし書)。
期間の計算は民法の期間に関する規定に従い(同法95条1項),期間の末日が土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは,その翌日に満了する(同条3項)。
家事事件,破産事件その他の特別法の即時抗告期間には2週間のものもある。
手続ごとの期間と理由書の期限は,即時抗告・執行抗告・再抗告・特別抗告・許可抗告の期限,理由書期限及び執行停止(AIリライト)にまとめている。
2 即時抗告ができる主な決定・命令
民事訴訟法が即時抗告を認めている決定・命令には,例えば次のものがある。
① 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定(21条)
② 除斥又は忌避を理由がないとする決定(25条5項)
③ 補助参加の許否についての決定(44条3項)
④ 訴訟上の救助に関する決定(86条)
⑤ 秘密保護のための閲覧等の制限の申立てを却下した裁判等(92条4項)
⑥ 訴状却下命令(137条3項)
⑦ 文書提出命令の申立てについての決定(223条7項)
どの裁判に即時抗告ができるかは,その裁判の根拠条文ごとに確認する必要がある。
3 起算日と末日の数え方
(1) 閲覧又はダウンロードをした場合
閲覧又はダウンロードをした時に送達の効力が生ずる(民事訴訟法109条の3第1項1号・2号)ので,その日が告知を受けた日になると考えられる。
日又は週によって期間を定めたときは初日を算入しない(民法140条本文,民事訴訟法95条1項)ので,その翌日から1週間を数え,期間は末日の終了をもって満了する(民法141条)。
例えば,令和8年10月1日(木)に通知が発せられ,同日に閲覧した場合には,同月2日(金)から数えて,同月8日(木)の終了により即時抗告期間が満了する。
(2) 誰も閲覧しなかった場合
誰も閲覧又はダウンロードをしなかった場合には,通知が発せられた日から1週間を経過した時に送達の効力が生ずる(民事訴訟法109条の3第1項3号)。
同じく初日を算入しないので,令和8年10月1日(木)に通知が発せられた場合の「1週間を経過した時」は,同月8日(木)が終了した時,すなわち同月9日(金)の午前零時になると考えられる。
期間が午前零時から始まるときは,初日を算入する(民法140条ただし書)。
公示送達の効力が掲示をした日の翌日の午前零時に生ずる場合について,大阪高等裁判所昭和34年2月17日判決(昭和33年(ネ)第261号,下民集10巻2号316頁,判例時報183号35頁,判例秘書L01420067,裁判所HP未掲載)は,民法140条ただし書により控訴期間の計算では初日も算入すべきであるとし,効力発生日から控訴期間を数えて控訴を却下した。
東京高等裁判所昭和59年3月22日判決(昭和58年(ネ)第3133号,判例タイムズ528号191頁,判例秘書L03920142,裁判所HP未掲載)も,公示送達による判決正本の送達の効力が生じたのは昭和58年11月22日午前零時であるとした上で,同年12月6日に提出された控訴を控訴期間経過後のものとして却下した。
11月22日を初日に算入すると2週間の末日は12月5日になり,12月6日はその翌日に当たる。
この考え方をシステム送達に当てはめると,前記の例では,同月9日(金)から数えて,同月15日(木)の終了により即時抗告期間が満了することになる。
なお,「1週間を経過した時」を同月8日(木)の終了時と捉え,同日を告知を受けた日として初日を算入しない計算をしても,同月9日(金)から数えることになるので,末日は同じく同月15日(木)になる。
ただし,上記2件の判決は旧民事訴訟法の下での公示送達の事案であり,システム送達について同じ判断をした裁判例は見当たらないので,本記事の計算は解釈による整理である。
(3) 期間の末日が休日に当たる場合
即時抗告期間の末日が土曜日,日曜日,祝日その他民事訴訟法95条3項に掲げる日に当たるときは,その翌日に満了する。
他方,システム送達の効力が生ずるまでの「1週間」の末日が休日に当たる場合にも同項が適用されて効力の発生が遅れるのかについては,本記事で参照した資料からは確認できなかった。
期限管理の上では,延長されないことを前提にしておくのが安全である。
(4) 届出をしていない訴訟代理人の場合
システム送達を受ける旨の届出をしなければならない訴訟代理人が届出をしていない場合には,前記(2)の「通知が発せられた日」は「措置がとられた日」に読み替えられる(民事訴訟法109条の4第2項)。
mintsから通知メールが来ないまま,措置がとられた日から計算が始まることになる。
(5) 実務上の管理
このように,即時抗告期間の末日は,いつ誰が閲覧したかによって約1週間ずれる。
そこで,実務上は次のように管理するのが安全である。
① 期日で決定・命令が告知されたときは,その期日の日を告知の日として期間を計算する。
② mintsの通知メールを受信したときは,受信したその日のうちに閲覧する。
③ 期限は,通知メールを受信した日を告知の日と仮定して計算し,その末日までに抗告状を提出する。実際の送達の効力がそれより後に生じる場合でも,早い方に合わせておけば期間を過ぎることはない。
④ 告知の方法に疑問があるときは,訴訟記録上の告知の記載(民事訴訟規則50条1項)を確認し,必要に応じて担当書記官に確認する。
期間を過ぎてしまった場合の救済(訴訟行為の追完)は,「責めに帰することができない事由」が必要で,認められる場面は狭い(民事訴訟法97条1項)。
詳しくは,訴訟行為の追完(民事訴訟法97条)―控訴期間を過ぎた場合の救済,送達日の誤認,通知メールの見落とし及び事務所内の事務処理(AI作成)で説明している。
第5 mintsで即時抗告をする方法
1 提出先は原裁判所である
抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には,その性質に反しない限り控訴の規定が準用される(民事訴訟法331条本文)。
控訴状は第一審裁判所に提出するとされている(同法286条1項)ので,抗告状も原裁判をした裁判所に提出する。
2 mintsでは新規申立てフォームの申立種別「その他」から提出する
準備の手引41頁の「各種申立て等とmintsによるデータの提出場所との対応関係」は,抗告の提起を「新規申立てフォーム」の「申立種別:その他」から提出するものとしている。
係属中の事件の記録一覧のアップロード画面ではない点に注意が必要である。
控訴・上告の提出方法との違いは,mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法―提出先,不変期間,手数料及び旧法事件の区分(AI作成)を参照されたい。
3 抗告状に記載する事項
控訴状には,当事者及び法定代理人並びに第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨を記載しなければならない(民事訴訟法286条2項)。
抗告には控訴の規定が準用される(同法331条本文)ので,抗告状には,当事者及び法定代理人並びに原裁判の表示及びその裁判に対して抗告をする旨を記載することになる。
これに加え,当事者が裁判所に提出する書面には,当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所,事件の表示,附属書類の表示,年月日及び裁判所の表示を記載する(民事訴訟規則2条1項)。
原裁判の取消し又は変更を求める事由は抗告状に記載することができ,記載しなかったときは次の4の期間内に書面で提出する。
4 抗告理由は抗告の提起後14日以内に提出する
民事訴訟規則207条は,再抗告以外の抗告で,抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは,抗告人は,「抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。」と定めている。
この14日は,決定・命令の告知の日ではなく,抗告を提起した日から数える。
5 手数料はmintsでは1,900円である
民事訴訟費用等に関する法律3条2項は,電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申立てであって別表第二に掲げるもの(特定申立て)について,別表第二の額の手数料を納めるものとしている。
別表第二の15の項は,14の項(行政事件訴訟法の規定による執行停止等についての裁判に対する抗告)に規定する裁判以外の裁判に対する抗告の提起の手数料を,「三千円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)」としている。
したがって,民事訴訟法上の決定・命令に対してmintsで抗告を提起する場合の手数料は1,900円である。
特定申立ての手数料は,現金で納めなければならない(同法8条1項1号)。
mintsでの手数料の電子納付の手順は,mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法―提出先,不変期間,手数料及び旧法事件の区分(AI作成)も参照されたい。
6 即時抗告には執行停止の効力がある
民事訴訟法334条1項は,「抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。」と定めている。
通常の抗告には執行停止の効力がないので,必要があれば同条2項の執行停止その他の処分を求めることになる。
第6 事務所内で決めておくこと
決定・命令の見落としを防ぐため,事務所内で次の事項を決めておくとよい。
① mintsからのメールをメールソフトの仕分け機能で専用フォルダに集め,そのフォルダを誰が毎日確認するかを決める(準備の手引35頁)。
② 通知を受けたら当日中に閲覧し,閲覧した日時と閲覧者を案件記録に残す。
③ 補助者が閲覧・ダウンロードしたときは,直ちに担当弁護士へ報告する。
④ 決定・命令の根拠条文を確認し,即時抗告ができるか,期間が1週間か2週間かを判断する。
⑤ 期限を計算した人とは別の人が,告知の日と末日を計算し直す。
⑥ 電子決定書・電子命令書は受領した日に事件フォルダへ保存する。
事件が終わると事件情報とアカウントの関連付けが解除され,解除後の閲覧には手数料が必要になる(準備の手引36頁)。
記録の保存方法は,mintsで記録をダウンロード・印刷する方法-ZIP・結合PDF・未印刷物・A3/A4混在(AI作成)で説明している。
事務所内の運用全般は,mintsを安全に使うための事務所内チェックリスト―入力・PDF・提出・認証・補助者(AI作成)にまとめている。
第7 出典
① e-Gov法令検索「民事訴訟法」(平成8年法律第109号)21条,25条,44条,86条,92条,95条,96条,97条,109条の2,109条の3,109条の4,119条,122条,132条の11,137条,223条,252条,253条,255条,286条,331条,332条,334条
② 裁判所「民事訴訟規則」(令和8年5月21日現在)2条,50条,50条の2,67条,160条,207条
③ 最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版)9頁,13頁,14頁,19頁,35頁,36頁,41頁
④ 裁判所「民事裁判手続のデジタル化」
⑤ e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)140条,141条
⑥ e-Gov法令検索「民事訴訟費用等に関する法律」(昭和46年法律第40号)3条,8条,別表第二
⑦ 最高裁判所事務総局民事局監修「条解民事訴訟規則(デジタル化関係等)」(司法協会,2025年)167頁~168頁
⑧ 脇村真治編著「一問一答 新しい民事訴訟制度(デジタル化等)―令和4年民事訴訟法等改正の解説―」(商事法務,2024年)46頁~47頁,49頁
⑨ 大阪高等裁判所昭和34年2月17日判決(昭和33年(ネ)第261号,下民集10巻2号316頁,判例時報183号35頁,判例秘書L01420067,裁判所HP未掲載)
⑩ 東京高等裁判所昭和59年3月22日判決(昭和58年(ネ)第3133号,判例タイムズ528号191頁,判例秘書L03920142,裁判所HP未掲載)