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弁護士の所得の平均値と中央値の推移―国税庁統計年報(2009年分~2024年分)と日弁連調査の違い(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象とする資料と基準日

本記事は,弁護士の所得の水準と推移を,国税庁統計年報の申告所得税の業種別統計と,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の弁護士白書に掲載された調査結果の二つの系統の資料から整理するものである。
国税庁の統計は,確定申告書の全数を集計した「所得種類別(業種別)人員,所得金額(合計)」の表のうち「弁護士」の行を用い,2009年分(平成21年分)から2024年分(令和6年分)までの16年分を取り出した。
日弁連の調査は,10年ごとの「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査」(以下「経済的基盤調査」という。)と,その間に行われる弁護士実勢調査であり,弁護士白書に掲載された中央値・平均値を用いた。
調査の基準日は令和8年10月9日である。

金額はいずれも名目値であり,物価の変動は調整していない。
本記事で独自に計算した数値(1人当たりの所得金額,中央値の階級及びその目安,構成比)には,計算の方法を併記する。

2 本記事の結論

国税庁統計年報で,弁護士業の事業所得を申告した人の1人当たりの所得金額は,2009年分の約1,187万円から2014年分の約912万円まで下がり,2024年分には約1,183万円となった。
同じ人たちの総所得金額等の中央値は,2009年分が700万円超800万円以下の階級,2014年分が500万円超600万円以下の階級,2024年分が700万円超800万円以下の階級にあり,階級内で直線補間すると約790万円,約590万円,約770万円となる。

日弁連の調査による所得の中央値は,2009年が959万円,2013年が600万円,2017年が650万円,2019年が700万円,2022年が800万円である。
ただし,調査ごとに収入・所得の問い方が異なり,回答者も母集団の一部にとどまるので,この数字を一本の時系列として読むことはできない。

国税庁統計年報の所得金額の合計は,2017年分以降,2009年分の約3,030億円を上回っているが,その間に申告した人員も増えている。
合計額の増加は,1人当たりの所得の増加を意味しない。

第2 国税庁統計年報の業種別統計で分かること

1 統計の対象と集計の時点

(1) 確定申告をした人の全数の集計

国税庁統計年報の申告所得税の章は,その年分の所得について確定申告をした人等の課税の実績を,全数調査の方法で集計したものである。
2024年分については,令和7年3月31日までに申告又は処理(更正,決定等)をした人の,同年6月30日現在の課税の実績を集計している。
したがって,源泉徴収で納税が完結して確定申告を要しない給与所得者は,集計の対象に入らない。

(2) 年分ごとに異なる集計の締切り

集計の締切りは年分によって異なる。
2009年分から2011年分までは翌年3月31日現在の確定申告者を対象とし,2012年分以降は翌年3月31日までに申告又は処理(更正,決定等)をした者を対象としているが,2019年分(令和元年分)から2021年分(令和3年分)までは締切りが翌年4月30日である。
令和元年分は,新型コロナウイルス感染症の影響で確定申告の期限が令和2年4月16日まで延長され,さらに4月17日以降も申出により申告期限延長の取扱いがされた年である。
2019年分の人員(3万1,071人)は前後の年分より少なく,締切り後に申告した人が集計に入らないことが影響した可能性もあるが,統計表からは確かめられない。
年ごとの人員の増減を読むときは,この締切りの違いも念頭に置く必要がある。

2 「人員」「所得金額」「所得階級」の意味

(1) 人員と所得金額

業種別の表の「人員」は,その業種の事業所得を有する人の数である。
1人が複数の種類の所得を持つときは,最も大きい所得の種類を「主たるもの」,それ以外を「従たるもの」として数えるが,「人員」の欄は両者の合計である。
例えば,給与所得が最も大きく,弁護士業の事業所得が少しある人も「弁護士」の人員に入る。

「所得金額」は,主たるもの・従たるものを区別せずに合計した,その業種の事業所得の金額である。
所得種類別内訳の表の注記は,所得金額を主たるもの及び従たるものを区分しない各種類ごとの合計額と説明しており,2024年分では,業種別の表の事業所得の所得金額(11,547,545百万円)が所得種類別内訳の事業所得の所得金額と一致する。
したがって,本記事の「1人当たりの所得金額」は,弁護士業の事業所得の合計を人員で割った平均値であり,給与や不動産所得等は含まない。

(2) 所得階級は総所得金額等による区分

業種別の表には「所得階級別人員数」の欄があるが,表の注記によれば,これは所得(総所得金額等)の階級による区分である。
つまり,階級は弁護士業の事業所得の額ではなく,その人の各種の所得を合わせた総所得金額等で分けられている。
国税庁統計年報は業種別の中央値を公表していないが,この階級別人員を下から積み上げれば,人員の半数に当たる人がどの階級にいるかは分かる。
本記事の「中央値の階級」はこの方法で特定したものであり,「直線補間による目安」は,その階級の中で人員が均等に分布していると仮定して計算した値である。

(3) 集計に入らない弁護士

事業所得を申告しない弁護士,例えば給与だけを受け取る企業内弁護士や,弁護士法人等から給与を受け取るだけの弁護士は,「弁護士」の行に入らない。
弁護士法人自体の所得は法人税の対象であり,申告所得税の統計には現れない。
2024年分の人員3万8,436人は,2025年3月31日現在の弁護士数4万6,243人の約83%に当たる。

第3 国税庁統計年報に表れた2009年分から2024年分までの推移

1 人員,所得金額の合計及び1人当たりの所得金額

次の表は,各年分の国税庁統計年報の「所得種類別(業種別)人員,所得金額(合計)」の「弁護士」の行から作成した。
「1人当たり」は所得金額の合計を人員で割り,1万円未満を四捨五入したものである。
弁護士数は弁護士白書2025年版の各年3月31日現在の数を,年分の翌年の欄から引いた(表中の※の2022年は5月31日現在)。

年分人員弁護士数(翌年3月31日)所得金額の合計1人当たり
2009年分25,533人28,789人3,030.3億円1,187万円
2010年分26,485人30,485人2,847.5億円1,075万円
2011年分27,094人32,088人2,698.8億円996万円
2012年分28,116人33,624人2,699.6億円960万円
2013年分28,263人35,045人2,656.8億円940万円
2014年分30,357人36,415人2,769.9億円912万円
2015年分30,354人37,680人2,938.0億円968万円
2016年分32,210人38,980人2,992.6億円929万円
2017年分32,629人40,066人3,114.6億円955万円
2018年分32,423人41,118人3,256.2億円1,004万円
2019年分31,071人42,164人3,278.9億円1,055万円
2020年分34,340人43,206人3,572.9億円1,040万円
2021年分35,247人44,101人※3,876.3億円1,100万円
2022年分36,371人44,916人3,782.8億円1,040万円
2023年分36,913人45,808人4,091.1億円1,108万円
2024年分38,436人46,243人4,547.8億円1,183万円

1人当たりの所得金額は,2009年分の約1,187万円から2014年分の約912万円まで下がった。
その後は上下しながら上がり,2024年分は約1,183万円と2009年分とほぼ同じ水準になった。
人員は2009年分の2万5,533人から2024年分の3万8,436人へ約1.5倍になっている。

2 総所得金額等の中央値の階級

次の表は,同じ「弁護士」の行の所得階級別人員数(主たるもの・従たるものの合計)を積み上げて,中央値が入る階級を特定したものである。

年分総所得金額等の中央値の階級直線補間による目安
2009年分700万円超800万円以下約790万円
2010年分700万円超800万円以下約710万円
2011年分600万円超700万円以下約650万円
2012年分600万円超700万円以下約620万円
2013年分600万円超700万円以下約620万円
2014年分500万円超600万円以下約590万円
2015年分600万円超700万円以下約650万円
2016年分600万円超700万円以下約600万円
2017年分600万円超700万円以下約640万円
2018年分600万円超700万円以下約660万円
2019年分700万円超800万円以下約700万円
2020年分700万円超800万円以下約710万円
2021年分700万円超800万円以下約730万円
2022年分600万円超700万円以下約690万円
2023年分700万円超800万円以下約740万円
2024年分700万円超800万円以下約770万円

中央値の階級は,2009年分の700万円超800万円以下から,2014年分には500万円超600万円以下まで下がった。
2019年分以降は2022年分を除いて700万円超800万円以下の階級にあり,2024年分の目安は約770万円である。
この中央値は総所得金額等についてのものなので,弁護士業の事業所得だけの平均値である前の表の「1人当たり」とは,基準が違う。

3 総所得金額等の分布

次の表は,所得階級別人員数を11の階級にまとめ直し,人員の計に対する割合(小数第2位を四捨五入)を示したものである。

総所得金額等の階級2009年分2014年分2024年分
100万円以下20.3%19.0%16.6%
100万円超300万円以下7.4%11.4%8.7%
300万円超500万円以下8.8%13.6%10.2%
500万円超700万円以下9.5%12.2%11.0%
700万円超1,000万円以下12.6%12.9%14.0%
1,000万円超1,500万円以下14.3%12.2%14.5%
1,500万円超2,000万円以下8.6%6.4%8.7%
2,000万円超3,000万円以下8.4%5.8%7.8%
3,000万円超5,000万円以下5.9%3.6%4.7%
5,000万円超1億円以下3.0%1.9%2.4%
1億円超1.3%1.0%1.5%
人員の計25,533人30,357人38,436人

2024年分では,総所得金額等が100万円以下の人が16.6%を占める一方,1,000万円を超える人も合わせて39.5%いる。
1人当たりの所得金額(約1,183万円)が中央値の目安(約770万円)を大きく上回る背景には,このように低い層と高い層の両方に人員が分布し,高額の所得が平均値を押し上げることがあると考えられる。
ただし,前者は弁護士業の事業所得,後者は総所得金額等についての値である。
100万円以下の層に誰が含まれるか(開業直後の人,他に主な仕事がある人,損失のある人等)は,この表からは分からない。

第4 日弁連の調査に表れた所得の中央値と平均値

1 弁護士白書に掲載された6回分の数値

次の表は,日弁連が英語版の白書(White Paper on Attorneys 2023)67頁に掲げた,弁護士実勢調査(2008年・2014年・2018年・2023年)と経済的基盤調査(2010年・2020年)の所得の数値である。
調査の年と所得の年は1年ずれており,各調査は前年の所得を尋ねている。

調査の年所得の年中央値平均値回答者数
2008年2007年1,100万円1,667万円3,977人
2010年2009年959万円1,471万円1,280人
2014年2013年600万円907万円3,128人
2018年2017年650万円959万円2,490人
2020年2019年700万円1,119万円1,788人
2023年2022年800万円1,022万円(5%調整平均)1,839人

2 調査の数値を比べるときの注意

(1) 問い方と調査方法の違い

同じ白書の注記によれば,2008年・2014年・2018年の弁護士実勢調査は弁護士としての活動による収支を基にしているのに対し,2010年・2020年・2023年の調査は確定申告書や源泉徴収票を基にしており,弁護士業以外の事業や不動産の所得を含みうる。
弁護士白書2021年版の特集も,各調査で収入の問い方が異なるため「比較する際には注意が必要である」としている(同書12頁)。
2023年の弁護士実勢調査の平均値は,上下5%の回答を除いた調整平均であり,他の年の単純な平均値とは算出方法が違う。

(2) 回答の範囲

2020年の経済的基盤調査は,1万2,000人の標本に対して有効回答が2,192人で,回収率は18.3%であった(弁護士白書2021年版特集2頁)。
所得の回答者は1,788人であり,中央値700万円と平均値1,119.1万円は,所得が0以下の回答者を含んだ値である(同書14頁)。
回答した弁護士が全体の縮図になっているとは限らないので,調査の数値は母集団の正確な値ではなく,回答者の分布として読む必要がある。

第5 二つの統計を並べて分かること

1 所得の年をそろえた比較

日弁連の調査の所得の年に合わせて,国税庁統計年報の数値を並べると次のとおりである。
国税庁の「中央値」は総所得金額等の中央値の階級と直線補間による目安,「平均」は弁護士業の事業所得の1人当たりの金額である。

所得の年日弁連調査の中央値国税庁の中央値(目安)日弁連調査の平均値国税庁の1人当たり
2009年959万円700万円超800万円以下(約790万円)1,471万円1,187万円
2013年600万円600万円超700万円以下(約620万円)907万円940万円
2017年650万円600万円超700万円以下(約640万円)959万円955万円
2019年700万円700万円超800万円以下(約700万円)1,119万円1,055万円
2022年800万円600万円超700万円以下(約690万円)1,022万円1,040万円

2 一致する年と離れる年

2013年,2017年及び2019年は,日弁連調査の中央値と国税庁の中央値の目安が近く,平均値の差も100万円未満である。
これに対し,2009年は日弁連調査の中央値(959万円)が国税庁の目安(約790万円)を大きく上回り,2022年も日弁連調査の800万円が国税庁の目安(約690万円)を上回っている。

両者は,対象者(調査の回答者と,弁護士業の事業所得を申告した全員),所得の範囲(弁護士活動の所得,申告書上の所得,総所得金額等)及び計算方法が違うので,差が生じること自体は不自然ではない。
どの要因がどれだけ差を生んだかは,公表されている数値からは分からない。
少なくとも,日弁連の調査の一つの年の中央値だけを見て「弁護士の所得の中央値」と言い切ることはできず,国税庁統計年報の階級別人員と並べることで,その数値の位置を確かめられる。

第6 所得金額の合計と1人当たりの所得金額の関係

国税庁統計年報の所得金額の合計は,2009年分の約3,030億円から2019年分の約3,279億円へ約8%増えた。
しかし,同じ期間に人員は2万5,533人から3万1,071人へ約22%増えたので,1人当たりの所得金額は約1,187万円から約1,055万円へ約11%下がっている。
2019年分から2024年分にかけては,合計が約39%,人員が約24%増え,1人当たりの所得金額も約12%上がった。

日弁連が2022年3月にまとめた「法曹人口政策に関する当面の対処方針」は,国税庁統計年報に基づいて,所得金額の平均値が2009年の1,190万円から2019年の1,060万円になったことと,所得総額が2017年以降は2009年の約3,030億円を超え,2019年には約3,278億円になったことを挙げている(同方針13頁)。
これらは本記事が同じ表から計算した数値とおおむね一致する。
所得総額が増えたことと,1人当たりの所得が増えたこととは別の事柄であり,同方針の統計の扱いについては,日弁連の「法曹人口政策に関する当面の対処方針」(2022年3月17日)はデータを公平中立に分析したか-統計の扱いの検証で検討している。

第7 他の士業との比較(2024年分)

1 同じ表の税理士・公認会計士及び司法書士・行政書士の行

国税庁統計年報の業種別の表には,「税理士,公認会計士」及び「司法書士,行政書士」の行もある。
2024年分について,弁護士と同じ方法で計算すると次のとおりである。

業種(国税庁の区分)人員所得金額の合計1人当たり総所得金額等の中央値の階級(目安)
弁護士38,436人4,547.8億円1,183万円700万円超800万円以下(約770万円)
税理士,公認会計士47,911人3,698.9億円772万円800万円超1,000万円以下(約820万円)
司法書士,行政書士27,618人1,185.6億円429万円300万円超400万円以下(約350万円)

2 比較するときの留意点

国税庁の区分では,税理士と公認会計士,司法書士と行政書士がそれぞれ一つの行にまとめられており,資格ごとの数字は分からない。
また,税理士法人・監査法人・司法書士法人・行政書士法人や,給与だけを受け取る資格者は,弁護士の場合と同じく集計に入らない。

そのうえで表を見ると,1人当たりの所得金額は弁護士が約1,183万円で税理士・公認会計士の約772万円を上回るのに対し,総所得金額等の中央値の目安は税理士・公認会計士(約820万円)のほうが弁護士(約770万円)より高い。
弁護士は,第3の3で見たとおり低い層と高い層の両方に人員が分布しているため,平均値と中央値の差が大きくなっていると考えられる。
業種ごとの所得の比較は,平均値だけでなく中央値の階級と分布を併せて見る必要がある。

第8 弁護士の所得の統計を引用するときの確認事項

弁護士の所得の統計を書面や記事で引用するときは,次の点を確認しておくと,数字の読み違いを避けられる。
①平均値か中央値か(弁護士の所得は分布の偏りが大きく,両者の差が数百万円になる)
②合計額か1人当たりか(合計額は人数の増減の影響を受ける)
③所得の範囲(弁護士業の事業所得か,総所得金額等か,調査で尋ねた所得か)
④対象者(確定申告をした全員か,調査の回答者か,給与だけの弁護士を含むか)
⑤年の表し方(国税庁統計年報は「年分」,日弁連の調査は調査の年と所得の年が1年ずれる)
⑥集計の締切りや算出方法の変更(集計の締切りが翌年4月30日の年分,5%調整平均の年)
⑦名目値か(本記事の金額は物価の変動を調整していない)

第9 関連記事

日弁連の対処方針が所得や業務量のデータをどう扱ったかは,日弁連の「法曹人口政策に関する当面の対処方針」(2022年3月17日)はデータを公平中立に分析したか-統計の扱いの検証で検討している。
弁護士の所得と依頼者・事件の経済力の関係は,弁護士の財力は依頼人と事件の財力を反映するかで扱っている。
新人弁護士の就職状況の数字は,弁護士未登録者数(新60期~第77期)と司法修習終了直後の進路(第54期~第78期)の推移で期別に整理している。

第10 出典・参考資料

1 統計・データ

①国税庁「国税庁統計年報」2 直接税「申告所得税」3「所得種類別人員,所得金額」(1)所得種類別内訳及び(4)所得種類別(業種別)人員,所得金額(合計)(平成21年分~令和6年分の各年分。各年分の表のExcelファイルから「弁護士」「税理士,公認会計士」「司法書士,行政書士」の行を取り出した。)
国税庁統計年報の一覧,令和6年分「申告所得税」,令和6年分「統計表を見る方のために」(PDF)

②日本弁護士連合会『弁護士白書2025年版』54頁(資料1-1-2「弁護士数(1950年~2025年)」)
弁護士数(PDF)

③日本弁護士連合会『弁護士白書2021年版』特集1「近年の弁護士の活動実態について(「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査2020」を元に)」2頁,12頁,14頁
特集1(PDF)

④Japan Federation of Bar Associations, White Paper on Attorneys 2023, 65頁~67頁
White Paper on Attorneys 2023(PDF)

2 公文書・職能団体の文書

①国税庁報道発表資料「確定申告期限の柔軟な取扱いについて―4月17日(金)以降も申告が可能です―」(令和2年4月6日)
報道発表資料(PDF)

②日本弁護士連合会「法曹人口政策に関する当面の対処方針~司法試験合格者数の更なる減員に関する検証結果~」(2022年3月17日)13頁
対処方針全文(PDF)