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盗難車による事故で車両所有者は責任を負うか―運行供用者責任,管理上の過失及び政府保障事業(AI作成)

第1 盗難車の事故で検討する三つの責任

1 車両所有者が常に責任を負うわけではない

盗難車による事故では,車両の所有者又は使用者が直ちに損害賠償責任を負うわけではない。人身損害については自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任,物損を含む損害については民法709条の不法行為責任が,それぞれ別の要件で問題となる。
窃取者が所有者の被用者であるなどの事情がある場合には民法715条の使用者責任も検討対象となるが,盗難車であるというだけで同条が適用されるものではない。

2 人身損害と物損を分ける

自動車損害賠償保障法3条は,「その運行によって他人の生命又は身体を害したとき」を対象とするため,車両の修理費その他の物損には適用されない。
物損について車両所有者の責任を追及する場合は,車両の管理方法に民法709条上の過失があったか,その過失と事故との間に相当因果関係があるかを主張立証する必要がある。

3 結論を左右する事実

日弁連交通事故相談センター東京支部の2021年版講演録は,盗難車事故の裁判例を分析し,駐車場所,駐車時間,施錠・鍵の管理,盗難から事故までの時間的・場所的近接性,盗難発見後の届出等,窃取後の運転経過及び事故態様を総合考慮するものと整理している。
一つの事情だけで結論を決めず,盗難前の管理,盗難後の行動及び事故までの経過を時系列で確定する必要がある。

第2 自賠法3条の運行供用者責任

1 運行支配と運行利益

運行供用者とは,自己のために自動車を運行の用に供する者をいう。判例・実務では,運行支配と運行利益を中心に判断される。
所有者と全く人的関係のない者が車両を窃取した場合,通常は窃取者が運行を支配し,所有者は窃取後の運行を指示・制御できない。しかし,第三者の運転を客観的・外形的に容認していたとみられてもやむを得ない管理状況であったかを含め,具体的事情が検討される。

2 肯定方向と否定方向の事情

事情責任を肯定する方向責任を否定する方向
駐車場所公道上又は公道に面し,第三者が自由に出入りできる場所塀・門・車庫等により第三者の自由な立入りが制限された場所
施錠・鍵ドアを施錠せず,エンジンキーを差したまま又は車内に放置ドアを施錠し,鍵を第三者がアクセスできない場所で保管
時間・距離盗難から事故までが時間的・場所的に近い長時間・長距離の走行,給油,運転者の交替等を経ている
盗難後の行動盗難届を出さず,探索等もしない発見後直ちに警察及び関係先へ届け出る
運転経過所有者の管理状態から直接かつ連続して事故に至る逃走,故意行為その他の独立した事情が介在する

この表は結論を自動的に決める点数表ではない。例えば,盗難から約1時間ないし2時間で事故が起きても責任を否定した裁判例があり,逆に相当期間後の事故でも盗難届を出さなかった事情などから責任を肯定した下級審例があると講演録は整理している。

第3 最高裁昭和48年12月20日判決

1 事案

最高裁判所第一小法廷昭和48年12月20日判決(昭和47年(オ)第268号,民集27巻11号1611頁)は,タクシー会社の営業所内にある車庫から,エンジンキーを差したままのタクシーが窃取され,窃取者が約2時間後に事故を起こした事案である。
営業所は周囲を塀で囲まれ,表門と裏門があり,車庫は敷地内に設けられていた。

2 運行供用者責任を否定した理由

最高裁は,事故時の運行を支配していたのは窃取者であり,会社はその運行を指示・制御すべき立場になく,運行利益も会社に帰属していなかったとして,自賠法3条の責任を否定した。
また,車庫が客観的に第三者の自由な立入りを禁止する構造・管理状況にあったことから,キーを差したまま駐車させていたことと事故による損害との間の相当因果関係も否定した。

3 判決の射程

この判決は,「盗難車なら所有者は責任を負わない」という一律のルールを示したものではない。閉鎖された営業所内の車庫という駐車場所,窃取後の運行支配及び事故までの経過を前提とした判断である。
公道上又は誰でも出入りできる駐車場に無施錠・鍵付きで放置した事案へ,結論だけをそのまま当てはめることはできない。

第4 最高裁令和2年1月21日判決

1 事案

最高裁判所第三小法廷令和2年1月21日判決(平成30年(受)第1711号)は,会社の従業員が,会社所有車を従業員寮の駐車場にドアを施錠せず,鍵をサンバイザーに挟んだ状態で駐車し,第三者が午前0時35分頃に窃取して,約5時間後に物損事故を起こした事案である。
会社の内規はドアを施錠し,鍵を寮の食堂内の所定保管場所へ置くよう定めていたが,従業員は繰り返し内規に反する保管をしていた。

2 民法709条の管理上の過失を否定

最高裁は,内規どおりであれば,鍵は公道から相当程度離れた寮内の食堂に保管され,部外者が自由に立ち入ることはできなかったこと,周辺で車両盗難が発生していた事情はうかがわれないこと,会社が従業員の反復違反を把握していた事情もないことなどから,会社に事故との関係で民法709条上の過失はないとした。
従業員の管理違反があったことだけから,直ちに所有会社の不法行為責任を認めた判決ではない。

3 林景一裁判官の補足意見と使用者責任

林景一裁判官の補足意見は,第三者が自由に立ち入れる駐車場であることだけで所有者の責任を認めることはできず,駐車場所・方法,鍵の管理,所有者による違反の容認,盗難の予見可能性等を具体的に検討すべきであると述べている。
なお,同事件で上告審になってから追加された民法715条の請求は,最高裁で新たに訴えを変更することは許されないとして退けられた。最高裁が使用者責任の実体的要件を判断したものではない。

第5 主張立証のための事実・証拠チェック

1 盗難前から事故までを時系列にする

局面確認する事実証拠の例
盗難前駐車場所の構造,門・照明・監視,ドアの施錠,鍵の位置,駐車時間現場写真,防犯カメラ,駐車場図面,車両記録
管理体制鍵管理規程,従業員への周知,違反の反復,所有者の把握・黙認,過去の盗難社内規程,研修記録,日報,関係者陳述,警察への照会結果
盗難発見後発見時刻,警察・保険会社への連絡,探索,車両情報の共有被害届,110番記録,通話履歴,メール,保険事故受付票
窃取後運転者,経路,走行距離,給油,運転者交替,逃走等捜査記録,ETC・GPS,給油記録,映像,実況見分調書
事故事故時刻・場所,運転態様,人身・物損の区別,損害額交通事故証明書,診療録,修理見積書,写真,保険資料

時刻が不明な場合は,「最後に車両を確認した時刻」と「盗難に気付いた時刻」を分け,事故時刻との幅を示す。盗難から事故までの時間だけでなく,場所的移動,運転者の交替及び所有者の行動も並べると,相当因果関係の争点が明確になる。

2 請求原因ごとに証拠を対応させる

被害者側は,人身損害について運行供用者性を主張するのか,所有者自身の管理上の過失を主張するのか,被用者の行為について使用者責任を主張するのかを区別する必要がある。
所有者側も,「盗難車だから責任がない」とだけ主張せず,第三者の立入りを防ぐ構造,通常の鍵管理,違反を把握していなかった事情,盗難後の迅速な届出及び窃取後の独立した運転経過を証拠と結び付ける必要がある。

第6 自賠責保険と政府保障事業

1 盗難車であることだけでは決まらない

加害車両に自賠責保険の契約があっても,窃取者による運転がその保険の対象になるかは,契約関係及び自賠法上の要件を個別に確認する必要がある。盗難車であるという名称だけから,自賠責保険金又は政府保障事業によるてん補の可否を決めることはできない。
まず加害車両,保有者,自賠責保険の有無及び事故時の運転者を確認し,保険会社へ請求の可否を照会する。

2 政府保障事業は人身損害に限られる

自動車損害賠償保障法72条の政府保障事業は,ひき逃げ等で保有者が明らかでない場合や,自賠責保険等による救済を受けられない一定の場合に,国が自賠責保険と同等の限度で被害者の人身損害をてん補する制度である。車両修理費などの物損は対象にならない。
請求は損害保険会社等の窓口を通じて行う。制度の概要と必要書類は,政府保障事業と無保険車傷害特約-ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続で扱っている。

3 被害者側の初動

被害者は,交通事故証明書を取得し,事故を扱った警察署,車両の登録名義,自賠責保険会社及び任意保険の有無を早期に確認する。政府保障事業は他の救済手段との関係を調査した上で支払われる制度であるため,健康保険,労災保険その他の給付及び加害者からの支払も整理する必要がある。
窃取者又は所有者に対する損害賠償請求と,保険・政府保障事業への請求は,請求先と要件を分けて期限を管理する。

第7 実務上の整理

1 車両所有者側

盗難を発見したら直ちに警察及び保険会社へ連絡し,届出時刻・内容を記録する。現場を撮影し,防犯カメラ映像,鍵管理規程,従業員への指示及び鍵の保管状況を保全する。
従業員の違反が判明した場合は,会社がいつ把握したか,過去にも同様の違反があったか,どのような指導をしていたかを事実に即して調査する。

2 被害者側

所有名義だけで責任を断定せず,駐車場所,施錠・鍵の状態,盗難時刻,届出,事故までの距離・時間及び窃取者と所有者の関係を照会する。刑事記録,防犯カメラ,車両のGPS・ETC情報等の保存期間が短いことがあるため,早期に保全を検討する。
人身損害と物損,運行供用者責任と管理上の過失,保険請求と政府保障事業を分けた一覧を作ると,請求漏れと立証の混同を防ぎやすい。

第8 出典と確認範囲

1 法令・公的資料

①e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」3条・72条(令和8年9月27日確認)。
②e-Gov法令検索「民法」709条・715条(令和8年9月27日確認)。
③国土交通省「政府保障事業について」(令和8年9月27日確認)。

2 裁判例

①最高裁判所第一小法廷昭和48年12月20日判決(昭和47年(オ)第268号,民集27巻11号1611頁,判例秘書文献番号L02810224)。
②最高裁判所第三小法廷令和2年1月21日判決(平成30年(受)第1711号,判例秘書文献番号L07510018)。裁判所ウェブサイトの判例検索では判決全文の掲載を確認できなかったため,判例秘書で全文を確認した。事件番号と裁判年月日は裁判所の令和2年特別保存要望対象事件一覧でも照合した。
なお,同事件は,最高裁判所の「特別保存した事件の一覧表(令和7年分)」にも,事件名「求償金等、損害賠償」として掲載されている(令和8年9月28日確認)。

判例秘書では,令和8年9月27日に各事件番号を完全一致で検索し,各1件の判決全文を確認した。これは同日に行った事件番号検索の結果であり,盗難車事故に関する裁判例全体を網羅検索した結果ではない。

3 実務文献

①公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2021年版』27頁~58頁(川崎博司「盗難車両と車両所有者の責任」)。
②損害保険研究82巻4号掲載の令和2年1月21日判決評釈(二次資料として参照)。

講演録は裁判例の整理と実務上の考察であって,法令又は判決そのものではない。判決の結論は,個別事案の事実関係に基づくものである。