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第一種市街地再開発事業の事業計画変更を争う方法―処分性,軽微変更,違法性の承継及び出訴期間(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 対象

本記事は,市街地再開発組合等が施行する第一種市街地再開発事業について,事業計画又はその変更に疑問がある地権者が,どの行政行為を,いつ,どの訴訟で争うべきかを整理するものである。

確認の基準日は令和8年9月23日である。個別事件では,施行者の種類,公告・通知の内容,変更前後の区域及び設計,処分時点の法令を改めて確認する必要がある。

2 結論

第一種市街地再開発事業では,都市計画決定,事業計画の認可・変更認可,権利変換計画の認可,権利変換処分,明渡請求等が段階的に行われる。これらを「再開発事業」と一括せず,各行為の直接の法的効果と出訴期間を別々に管理することが重要である。

とりわけ,事業計画の変更認可は常に取消訴訟の対象となるわけではない。新たな施行地区の編入を伴う変更と,施設建築物の設計,事業施行期間又は資金計画等だけを変える変更とでは,認可公告によって新たに生じる法的効果が異なるからである。

第2 再開発手続と地権者への影響

1 事業計画認可後の主な流れ

第一種市街地再開発事業では,おおむね次の順に手続が進む。

①都市計画決定又は変更
②施行者の認可又は組合設立認可と事業計画の確定
③必要に応じた事業計画の変更認可
④権利変換計画の作成,縦覧及び認可
⑤権利変換処分の公告・通知
⑥権利変換期日における権利の変動
⑦土地又は建物の明渡し,工事及び清算

同じ「計画」であっても,都市計画,事業計画及び権利変換計画は,根拠条文,定める内容,法的効果及び争う時期が異なる。

2 事業計画の認可公告によって生じる法的効果

事業計画の認可が公告されると,施行地区内では,一定の土地の形質変更,建築物の新築・改築・増築等に都道府県知事の許可が必要となる。また,権利変換手続開始の登記後は,宅地又は建築物の権利処分に施行者の承認が必要となる場合がある。

さらに,施行地区内の宅地所有者等が権利変換を希望せず,金銭の給付又は建築物の移転を希望するときは,都市再開発法71条に基づく申出を公告の日から起算して30日以内に行う必要がある。

したがって,地権者にとって事業計画の認可公告は,単なる事業方針の公表ではなく,建築・処分の制限及び権利変換を受ける地位へ移る起点となり得る。

3 権利変換処分と権利変換期日

都市再開発法86条によれば,権利変換に関する処分は,権利変換計画の認可等を公告し,関係権利者へ書面で通知することによって行われる。

同法87条は,権利変換期日に,施行地区内の土地が権利変換計画の定めに従って新たな所有者へ帰属し,従前の土地上の一定の権利が消滅すること等を定める。事業計画段階と権利変換段階では,生じる法的効果が異なる。

第3 事業計画・変更認可の処分性

1 処分性は名称でなく直接の法的効果から判断する

取消訴訟の対象となる「処分」に当たるかは,行政機関がその行為を「計画」「認可」又は「公告」と呼ぶかだけでは決まらない。その行為により,国民の権利義務を形成し,又はその範囲を直接確定することが法律上認められているかを検討する。

最高裁平成4年11月26日第一小法廷判決は,地方公共団体が定めて公告した第二種市街地再開発事業の事業計画決定について,抗告訴訟の対象となる処分に当たるとした。

最高裁平成20年9月10日大法廷判決は,市町村施行の土地区画整理事業の事業計画決定について,地区内の宅地所有者等が建築行為等の制限を伴う事業手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされること等を理由に,処分性を認めた。

両判決の核心は,後続処分を待たずに法的地位が変わる点にある。事業計画により区域と事業内容が定まり,権利変換又は換地の内容を一定の限度で予測できること,特段の事情がない限り後続処分へ進むこと,地権者が一定期間内に金銭給付を受けて地区外へ転出するか新施設等の権利を取得するかの選択を迫られることから,地権者は後続処分を受けるべき地位に立つ。

なお,平成20年大法廷判決が挙げる建築行為等の制限は,それだけで処分性を決める独立の根拠とみるより,具体的事業の障害を防ぎ,換地処分へ向かう手続の進行を確実にする事情として位置付けるのが安全である。

2 第一種市街地再開発事業の当初認可

第一種市街地再開発事業の事業計画の認可公告後には,建築行為等の制限,宅地等の処分制限,30日以内の権利変換に関する選択等が生じ,特段の事情がない限り,その計画に従って権利変換処分へ進む。

この制度構造からは,施行地区内の宅地所有者等の法的地位に直接影響する当初の事業計画認可について,処分性を肯定する方向で検討することになる。ただし,施行者の種類と適用条文を特定した上で判断すべきである。

3 変更認可は変更内容により結論が異なる

裁判所が公表する第一種市街地再開発事業の判決全文では,事業計画の変更認可について,次の区別が示されている。

①新たな施行地区の編入を伴う変更では,新たに建築行為等の制限,宅地等の処分制限及び権利変換に関する選択が生じ得る。
②新たな施行地区の編入を伴わず,施設建築物の設計,事業施行期間又は事務所所在地等だけを変更する場合,当初認可の効果が残るだけで,新たな法的効果が生じないことがある。
③ただし,変更後の計画が当初計画との同一性を欠き,実質的に新たな事業計画と評価される特段の事情があれば,別の検討を要する。

したがって,変更認可の処分性を検討するときは,「変更が大きい」という評価語だけでなく,施行地区の編入,法定の行為制限,30日以内の選択,新旧計画の同一性を具体的に確認する。

新たな施行地区の編入を伴う変更では,都市再開発法71条5項により,権利変換を希望しない旨の申出期間の起算日が変更認可の公告日に改められる。設計概要を変えずに施行地区だけを広げる場合でも,従前地権者に割り当て得る権利床面積が変わることがある。このような個別具体的な法的・財産的影響も,変更認可の処分性を基礎付ける事情となる。

都市再開発法38条2項が事業計画変更認可にも原則として縦覧・意見書提出手続及び公告を予定していることも,変更認可が権利者の法的地位に直接影響する制度として設計されていることを補強する。もっとも,同法66条の建築行為等の制限は,それだけで処分性を肯定する独立の根拠ではなく,事業の実現と後続手続への進行を確実にする事情として位置付ける。

第4 軽微な変更と縦覧・意見書手続

1 都市再開発法38条の手続

都市再開発法38条は,組合が定款,事業計画又は事業基本方針を変更しようとするときは,都道府県知事の認可を受けることを定める。

同条2項により,事業計画の変更には原則として,同法16条の縦覧・意見書の手続等が準用される。ただし,政令で定める軽微な変更は除かれる。また,従前の施行地区外の土地を新たに施行地区へ編入する場合には,同意要件も別に確認しなければならない。

具体的には,38条2項から14条1項,16条,17条及び19条等への準用関係をたどり,読み替え後の主体,対象及び期間を一つずつ確定する。施行地区の拡張を伴う場合は,14条1項所定の宅地所有者及び借地権者の各3分の2以上の同意要件も確認する。

16条の縦覧・意見書手続は行政内部の情報収集だけでなく,事業の影響を受ける権利者に意見提出の機会を保障する側面を持つ。ただし,手続規定違反があれば直ちに認可が取り消されるという関係ではない。手続規定の趣旨,瑕疵の程度及び処分判断への影響を別に検討する必要がある。16条2項が意見書提出権者を事業に関係する土地等の権利者に限定していることから,同手続には権利保護目的があり,その手続を全面的に行わなかったことは取消事由を基礎付ける重要な事情となる。

2 施行令4条の列挙事由

都市再開発法施行令4条は,縦覧手続等を要しない軽微な変更として,主に次を挙げる。

①都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
②施設建築物の延べ面積の増減が,最近の認可に係る延べ面積の10分の1を超えない設計概要の変更
③事業施行期間の変更
④資金計画の変更
⑤これらに準ずる軽微な設計概要の変更で国土交通省令が定めるもの

「都市計画変更に伴う」と説明されただけで,変更の全てが軽微になるわけではない。施行地区の拡張,公共施設の追加,施設建築物の設計,資金計画等を分解し,各部分が列挙事由に当たるかを確認する。

施行令4条は法律の委任に基づく法規命令であり,行政内部の裁量基準ではない。「軽微な変更」に当たるかは同条各号及び委任先の国土交通省令の定めに直接照らして判断し,行政庁が個別事情を考慮して自由に追加・除外できるものではない。施行地区と設計の概要は都市再開発法7条の11第1項上,並列する別個の事業計画事項であるため,施行地区の編入を施設建築物の面積増減又は軽微な設計変更と混同しない。

3 縦覧省略を争うために必要な資料

軽微な変更と扱われた理由を検証するには,少なくとも次の資料が必要である。

①変更前後の事業計画書,区域図及び設計図
②変更事項の新旧対照表
③施設建築物の延べ面積及び増減率の計算資料
④施行地区へ編入・除外された土地の一覧
⑤軽微変更該当性を判断した決裁文書,法務照会及びチェックリスト
⑥縦覧,意見書,同意,公告及び個別通知の実施記録

第5 違法性の承継

1 先行行為を争わなかった場合

事業計画認可と権利変換処分は,それぞれ異なる法的効果を持つ別の行政処分である。先行処分に取消事由があっても,出訴期間内に取り消されず公定力が残るときは,その違法を後行処分の取消訴訟で当然に主張できるわけではない。

違法性の承継を主張する場合は,「一連の手続である」というだけでなく,先行・後行の各処分の目的,法的効果,判断事項,結合関係及び先行段階で争う実効的な機会があったかを示す必要がある。

2 最高裁平成21年12月17日判決

最高裁平成21年12月17日第一小法廷判決は,建築基準法上の安全認定と後続の建築確認について,避難・通行の安全確保という同一目的を持ち,両者が結合して初めて効果を発揮する関係にあることを重視した。

同判決はさらに,安全認定の通知が申請者以外に予定されず,建築確認前には周辺住民の不利益が顕在化しにくいこと等から,先行処分を争う手続的保障が十分でないとして,建築確認の取消訴訟で安全認定の違法を主張することを認めた。

この判決は,あらゆる段階的行政手続に違法性の承継を認める一般公式ではない。再開発では,認可公告,30日以内の申出,縦覧・意見書,建築制限等の先行処分固有の効果があるため,同判決と同じ結論になるとは限らない。

3 再開発での確認事項

再開発事件では,次の両面を検討する。

承継を否定する方向の事情としては,①変更認可と権利変換処分は空間利用の基本内容を定める段階と個々の権利者へ適用する段階で趣旨・効果が異なること,②施行地区拡張には3分の2以上の同意要件があること,③縦覧・意見書手続及び変更認可の公告が予定され,先行段階で争う機会が制度上用意されていることが挙げられる。

承継を肯定する方向の事情としては,①設計概要等の基本的内容が事業計画で定まり,権利変換処分はこれを個々の権利者に適用して同じ権利変換の法効果を完成させること,②事業計画段階では個々の権利床の位置・面積等がなお確定していないこと,③縦覧・公告は個別通知ではなく,具体的な不利益を認識しにくいこと,④権利侵害の重大性に比して先行段階の手続保障が十分か疑問があることが挙げられる。

違法性の承継の可否は,特定の地権者が実際に公告を知ったか,又は具体的な不利益を認識できたかという個別事情ではなく,事業計画変更認可制度一般について,先行処分を争う機会が制度上十分に保障されているかという制度的・類型的観点から検討する。個別の認識時期や認知経路は,変更認可取消訴訟の出訴期間,「正当な理由」その他の手続選択を検討する際に,別途証拠化すべき事項である。

第6 出訴期間と執行停止

1 取消訴訟の出訴期間

行政事件訴訟法14条により,取消訴訟は,原則として処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過すると提起できず,処分又は裁決の日から1年を経過したときも提起できない。いずれも正当な理由がある場合の例外がある。

審査請求をした場合は,同条3項により裁決を知った日又は裁決の日を基準とする別の期間管理が必要となる。

2 処分ごとの期限表を作る

受任直後に,次の事項を処分ごとに整理する。

行為基準日として確認する資料主な争点
都市計画決定・変更告示,縦覧記録後続処分で違法を主張できるか
事業計画認可・変更認可認可日,公告,個別通知処分性,原告適格,出訴期間
権利変換計画認可・処分公告,書面通知,権利変換期日配分内容,先行違法の承継
明渡請求等処分書,送達記録後行処分固有の違法,執行停止

「知った日」は相談者の記憶だけで決めず,公告の閲覧,説明会資料,郵便物,メール,登記,会議録及び代理人への通知等で認知経路を証拠化する。

3 執行停止を同時に検討する

取消訴訟を提起しても,処分の効力,執行又は手続の続行は当然には止まらない。工事,権利変換期日又は明渡しが迫っているときは,行政事件訴訟法25条の執行停止の要件と,疎明資料を直ちに検討する必要がある。

第7 裁量審査と証拠収集

1 法定基準と実際の考慮過程を対応させる

法令が遵守すべき具体的基準を定めている場合は,まずその基準への適合性を直接検討する。一般的な計画裁量論や裁量権の逸脱・濫用論を先行させて,条文適合性の検討を薄めない。

事業計画又は都市計画の適法性を争うときは,「計画が不合理である」と抽象的に述べるだけでは足りない。根拠法令が求める一体的整備,都市機能の更新,公共施設の配置,安全,交通,資金計画等の要素と,行政庁又は施行者が実際に用いた資料を対応させる。

重要な事実の誤認,考慮すべき事項の不考慮,考慮すべきでない事情の考慮,評価の明白な不合理等を,決裁文書,基礎調査,代替案比較及び試算の変遷から立証する。

第一種市街地再開発事業の都市計画については,例えば都市計画法13条1項13号の「一体的に開発し,又は整備する必要がある土地の区域」であることや,都市再開発法3条の施行区域要件を条文ごとに確認する。都市再開発法2条の2第2項により,第一種市街地再開発事業は都市計画で定められた施行区域内で施行されるため,施行区域を違法に指定した都市計画変更は,後続の事業計画変更認可の適法性にも接続する。先行する都市計画決定に処分性が認められない場合でも,その違法が後続の事業計画変更認可の違法事由として主張できるかを検討し,河川・道路による分断,利用見込み,都市機能更新への寄与等を地図,交通資料及び需要予測で具体化する。

2 変更前後を差分で見る

再開発紛争では,最終版だけでなく変更前の資料が重要である。

①施行地区の面積及び地番
②公共施設・施設建築物の位置,形状及び床面積
③事業費,補助金,保留床及び資金計画
④権利床の価額,面積及び配置
⑤各地権者への増減影響
⑥代替案と不採用理由

これらを新旧対照表にし,いつ,誰の提案で,どの資料を根拠に変更されたかを時系列化する。

第8 相談時の初動チェックリスト

1 最初に確認する事項

①施行者は個人,組合,地方公共団体,都市再生機構等のいずれか。
②相談者は施行地区内外のどの土地・建物に,どの権利を持つか。
③争いたいのは都市計画,事業計画認可,変更認可,権利変換処分又は明渡請求のいずれか。
④各行為の処分日,公告日,通知日及び知った日。
⑤変更は新たな施行地区の編入を伴うか。
⑥縦覧・意見書・同意・公告・個別通知は実施されたか。
⑦工事,権利変換期日又は明渡期限はいつか。

2 早期に確保する資料

①認可申請書,認可書及び公告
②変更前後の事業計画書,区域図及び設計図
③権利変換計画,縦覧資料及び意見書への回答
④従前資産評価,権利床試算及び個別説明資料
⑤総会・理事会・審査会・庁内会議の議事録
⑥面談記録,メール,請願・要望及び働き掛け記録
⑦登記事項証明書,郵便物及び閲覧記録

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第10 主要な一次資料と確認範囲

1 法令

e-Gov法令検索「都市再開発法」(16条,38条,71条,83条,86条及び87条等)
e-Gov法令検索「都市再開発法施行令」(4条)
e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」(14条及び25条)

2 裁判例

最高裁平成4年11月26日第一小法廷判決(第二種市街地再開発事業の事業計画決定の処分性)
最高裁平成20年9月10日大法廷判決(市町村施行の土地区画整理事業計画の処分性)
最高裁昭和60年12月17日第三小法廷判決(土地区画整理組合設立認可と原告適格)
最高裁平成21年12月17日第一小法廷判決(安全認定と建築確認の違法性の承継)
裁判所公表判決全文・第一種市街地再開発事業の変更認可等(変更認可の処分性,新たな施行地区の編入,後続の権利変換処分)

本記事の裁判例の要約は,裁判所公表の判決全文に基づく。最高裁昭和59年7月16日第二小法廷判決・昭和59年(行ツ)第34号・判例地方自治9号53頁は,後発判決に引用があること及び書誌までは確認できたが,裁判所判例検索及び判例秘書の検索で原判決全文を確認できなかったため,本記事の結論の根拠には用いていない。

3 司法試験公式資料

法務省「令和6年司法試験論文式試験出題の趣旨」
法務省「令和6年司法試験の採点実感(公法系科目)」

これらの公式資料は,問題となる条文連鎖,処分性,手続的瑕疵,都市計画基準及び違法性の承継について,検討すべき事項と記述上の着眼点を確認するために用いた。個別判例の判旨は裁判所公表全文で別に確認しており,上記の昭和59年判決の原文未確認という証拠境界は変わらない。