生年月日 S29.1.23
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H31.1.23 定年退官
H26.5.22 ~ H31.1.22 大阪高裁4民部総括
H25.3.2 ~ H26.5.21 大分地家裁所長
H24.4.1 ~ H25.3.1 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁1民判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 長崎地裁民事部部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁17民判事
H10.4.1 ~ H12.3.31 福岡法務局訟務部長
H7.4.1 ~ H10.3.31 福岡法務局訟務部副部長
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 高松法務局訟務部付
S61.4.1 ~ H1.3.31 広島地裁判事補
S60.4.1 ~ S61.3.31 長崎家地裁判事補
S58.4.1 ~ S60.3.31 長崎地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 神戸地裁判事補
*0 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*1 2020年4月1日から2021年3月31日までの間,同志社大学法科大学院の法曹実務スーパーバイザーをしていました(同大学院HPの「スーパーバイザー」参照)。
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。