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裁判所書記官とは―仕事内容,裁判所事務官との違い,なり方と役職(AI作成)

第1 裁判所書記官とは

1 裁判の記録と手続を担う専門職であること

裁判所書記官は,裁判所の事件に関する記録の作成・保管,法律で定められた手続上の事務及び裁判官の調査補助を担当する裁判所職員である。
法廷の発言を書き取るだけの職ではなく,手続法の知識を用いて,裁判が適正かつ円滑に進むよう支える職である。
本記事は,令和8年10月8日に確認した法令と裁判所の公表資料に基づき,仕事内容,近接する職種との違い,養成経路及び関連資料を整理する。

裁判所法60条2項は,事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成・保管等を,書記官の事務として定めている。
同条3項は,裁判官の命を受けて,事件に関する法令・判例その他必要な事項の調査を補助することを定めている。
紙の書類だけを扱う職という説明では,現行法が対象とする電磁的記録を含む職務を十分に表せない。

2 裁判官と協働するが,役割は異なること

裁判所書記官は,その職務を行うについて裁判官の命令に従うが,裁判官と同じ職ではない(裁判所法60条4項)。
裁判の判断を担う裁判官に対し,書記官は記録と手続上の事務を担い,裁判運営を支える。

また,同条5項は,口述の書取等に関する裁判官の命令について,書記官が作成又は変更を正当でないと認める場合には,自己の意見を書き添え,又は併せて記録できることを定めている。
職務上の命令に従うことと,記録の作成等について法律が認める意見の記載を区別する必要がある。

3 国家公務員としての身分

裁判所の採用Q&Aは,裁判所の採用試験が人事院の国家公務員採用試験とは別に実施され,採用された職員は特別職の国家公務員になると説明している。
もっとも,裁判所職員臨時措置法により,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員には,給与,任免,服務等に関する一般職の国家公務員の法律が,所定の除外・読替えの下で準用される。
採用試験の「一般職」という区分と,国家公務員法上の身分区分を混同しないことが大切である。

第2 裁判所書記官の仕事内容

1 記録の作成・保管と手続上の事務

裁判所の裁判所書記官の紹介は,法廷でのやり取りを法律的に構成して必要事項を調書に記載することや,執行文を付与することを,具体的な仕事として挙げている。
調書は,手続で何が行われたかを証明するための文書であり,会話の文字起こしと同じ目的・構成で作るものではない。
個々の調書の記載事項や証明力は,民事・刑事・家事等の手続に応じて確認する必要がある。

送達も,裁判の進行に関わる重要な事務である。
補充送達,付郵便送達,公示送達及びシステム送達の仕組みについては,民事訴訟の送達で,手続と要件を別に整理している。

2 裁判の準備と進行を支える仕事

前記の裁判所の紹介では,民事訴訟において,訴状の不備の補正や,期日に向けた弁護士・当事者の準備を促すことが挙げられている。
刑事事件でも,検察官や弁護人との連絡等を通じて準備を支え,裁判員裁判では候補者の呼出しや選任手続の調書作成等を担当する。
家事事件・少年事件にも,事件の種類に応じた書記官の事務がある。

このような連絡・調整は,単なる日程管理にとどまらない。
裁判所職員総合研修所の養成及び研修・研究についても,法律知識や調書作成技能に加えて,裁判官との連携及び当事者等との連絡・調整を通じ,裁判を円滑に進める能力を養成の対象としている。

3 手続案内と,担当事件についての連絡

裁判所の紹介は,来庁者に手続の流れや申立ての方法を説明することも,書記官の仕事に含めている。
手続案内,担当事件についての連絡及び裁判の判断は,それぞれ役割が異なる。
書記官は一方当事者の代理人ではなく,書記官からの連絡を,その当事者の主張が採用されるという意味に受け取るべきではない。

第3 裁判所事務官等との違い

1 裁判所事務官との違い

裁判所法58条は,裁判所事務官について,上司の命を受けて裁判所の事務を掌ると定めている。
これに対し,書記官の職務は,同法60条により,事件記録の作成・保管等,法律上の事務及び裁判官の調査補助として定められている。
同じ裁判所の職員でも,官職と担当職務の根拠が異なる。
裁判所事務官の具体的な仕事内容,採用区分及び働き方は,裁判所事務官とは―仕事内容,書記官との違い,採用と働き方で説明している。

通常の養成経路では,まず裁判所事務官として採用され,勤務と研修を経て書記官を目指す。
したがって,「裁判所事務官採用試験に合格したこと」と「裁判所書記官に任命されたこと」は同じではない。
裁判所職員全体の職種,身分及び定員は,裁判所における一般職の職員を参照されたい。

2 裁判官,家庭裁判所調査官及び裁判所速記官との違い

主な違いは,次のとおりである。
家庭裁判所調査官と裁判所速記官の法定職務については,裁判所法61条の2及び60条の2に基づいている。

職種主な役割書記官との違い
裁判官事件を審理し,裁判をする。書記官は記録・手続の事務等を担い,裁判運営を支える。
裁判所事務官上司の命を受けて裁判所の事務を担当する。採用後,所定の養成等を経て書記官を目指す経路がある。採用時から書記官になるわけではない。
家庭裁判所調査官家事・少年事件等に必要な調査その他法律上の事務を担当する。書記官の事件記録・手続事務とは,専門分野と法定職務が異なる。
裁判所速記官事件に関する速記と,これに関する事務を担当する。書記官の調書作成を,速記又は発言の逐語的な記録と同一視できない。

第4 裁判所書記官になるには

1 採用から養成・任命までの経路

裁判所の採用Q&A及び総合研修所の養成案内が説明する通常の経路は,次のとおりである。
外部から裁判所職員になるための採用試験と,採用後に養成課程へ入るための入所試験を区別して読む必要がある。

① 裁判所事務官の採用試験を受け,採用される。
② 裁判所職員として一定期間勤務する。
③ 裁判所職員総合研修所の書記官養成課程の入所試験に合格する。
④ 養成課程を修了し,裁判所書記官に任命される。

採用試験の区分,受験資格及び日程は,受験する年度の公式案内で確認する必要がある。
入所試験についても,採用試験の合格率をそのまま入所試験の合格率として使うことはできない。
受験資格,試験科目,日程及び採用までの流れは,裁判所職員採用試験とはで説明している。
年度別の採用試験資料は,裁判所職員採用試験の倍率・合格最低点・採用者数にまとめている。

2 第一部は約1年,第二部は約2年の養成課程

総合研修所の養成案内では,法学部卒業者等の第一部は約1年間,それ以外の者の第二部は約2年間とされている。
法律科目,書類の審査・受付,調書の作成,進行管理等を学び,各地の裁判所での実務修習も行う。

この約1年又は約2年は,養成課程の期間である。
採用後,養成課程へ入るまでの勤務期間等を含めた「採用から書記官任命までの総年数」を示すものではない。
総研の組織,入所試験及び研修の詳細は,裁判所職員総合研修所の組織,研修内容及び沿革で説明している。

第5 役職と給与の調べ方

1 書記官の官名と,首席・次席・主任等の役職

裁判所書記官という官名と,首席書記官,次席書記官,主任書記官,訟廷管理官等の役職は,分けて理解する必要がある。
役職の職務,設置裁判所及び令和6年に新設された裁判部企画官については,裁判所書記官の役職で,規則・通達に基づいて整理している。
指導監督,訟廷事務及び査察について詳しく調べる場合は,首席書記官の職務を参照されたい。

2 役職,職制上の段階,級・号俸及び年収を区別すること

役職名と給与の額は,同じ情報ではない。
司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係は,職制上の段階を軸とした制度上の対応を整理した記事であり,個人の年収の一覧ではない。

また,指定職を除く裁判所職員の級別定数は,予算上の各級の配置枠を扱っている。
役職や級が分かっても,号俸,勤務地,支給される手当及びその算定条件が分からなければ,個人の年収は確定しない。
定数表から平均年収を算出したり,採用案内の事務官の初任給を,書記官全体の給与と読み替えたりしないことが大切である。

第6 裁判所へ連絡するときの確認事項

1 事件と用件を先に整理すること

担当事件について裁判所へ問い合わせる際には,①裁判所名と担当部・係,②事件番号,③自分の立場,④確認したい手続又は連絡事項を整理しておくと,用件を伝えやすい。
例えば,書類の提出方法,通知の内容,期日に向けた準備等について,どの連絡又は書類のどの部分を確認したいかを具体的にする。
これは連絡を円滑にするための実務上の目安であり,個々の申請に必要な事項を一律に定めたものではない。

2 手続上の確認と,主張・立証の検討を分けること

担当係との手続上の確認と,自分に有利な主張・証拠の選択や紛争解決方針の検討は,分けて行う必要がある。
書記官から補正や準備に関する連絡を受けた場合も,連絡の対象となる手続事項と,裁判官による判断を区別して理解する。

通知の期限や期日に関する連絡は,届いた書類の記載を確認し,分からない箇所を担当係に具体的に尋ねることが重要である。
連絡をしたことだけで期限や期日が変更されたと考えず,変更の有無と内容を確認する必要がある。

第7 出典・参考資料

① e-Gov法令検索「裁判所法」58条,60条,60条の2及び61条の2。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
② e-Gov法令検索「裁判所職員臨時措置法」。https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000299
③ 裁判所「裁判所書記官」。https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/syokikan/index.html
④ 裁判所「採用Q&A」。https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/siken/qa/index.html
⑤ 最高裁判所「養成及び研修・研究について」。https://www.courts.go.jp/saikosai/syokuinkensyujo/youseikensyukenkyu/index.html