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派遣先は団体交渉上の使用者となるか――朝日放送事件と労働条件の支配・決定可能性(AI作成)

第1 結論

派遣労働者の労働契約上の雇用主は派遣元である。しかし,そのことだけで,派遣先又は発注者が労働組合法7条2号の団体交渉上の「使用者」に当たらないとはいえない。

雇用主以外の事業主でも,派遣労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に,現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合には,その支配・決定できる事項の限度で,労働組合法上の使用者に当たり得る(朝日放送事件・最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決)。

したがって,団交申入れを受けた側は,「雇用契約がない」という形式だけで回答せず,要求事項を分解し,各事項について誰が現実に決められるかを確認する必要がある。

第2 雇用主と労働組合法上の「使用者」は一致するとは限らない

労働組合法7条2号は,使用者が雇用する労働者の代表者との団体交渉を正当な理由なく拒むことを不当労働行為として禁止する。他方,労働者派遣では,派遣元が派遣労働者を雇用し,派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させる(労働者派遣法2条1号)。

労働契約の当事者,賃金の支払者及び社会保険の適用事業主は,まず派遣元である。しかし,不当労働行為制度は,労働条件を現実に左右できる者との集団的交渉を実効的に保障する制度である。そのため,労働組合法上の使用者性は,契約名義だけでなく,問題となる労働条件に対する支配・決定可能性を見て判断される。

第3 朝日放送事件最高裁判決

1 判断基準

厚生労働省が掲載する朝日放送事件の判決概要によれば,最高裁は,雇用主以外の事業主であっても,雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ,その労働者の基本的な労働条件等について,雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合には,その限りにおいて労働組合法7条の使用者に当たるとした。

本記事では,この厚生労働省掲載資料及び中央労働委員会の事件情報を根拠に判旨を整理した。最高裁判決全文そのものは裁判所ウェブサイトで確認できていないため,判決概要を判決全文として扱ってはいない。

2 問題となった就労実態

同事件では,テレビ番組制作に従事する下請会社の従業員について,発注元が作業日時・場所・内容を定め,職場で直接指揮監督し,就労に係る諸条件を実質的に決定してきたことが問題となった。中央労働委員会の朝日放送事件の概要情報は,勤務時間の割振り等,元請会社が決定できる就労条件に関する団体交渉を命じた経過を掲載している。

3 「その限りにおいて」という限定

派遣先が一つの事項について使用者に当たるからといって,賃金,解雇,退職金その他のすべてについて団交義務を負うわけではない。逆に,賃金の最終支払者が派遣元であっても,派遣料金,配置,就業時間又は受入れの可否を派遣先が具体的に決め,それが賃金その他の条件に直接影響する場合には,その影響の内容を検討する必要がある。

第4 派遣先・発注者について確認する事項

団交事項主な確認事項主な資料
就業時間・休憩・休日誰がシフト,残業,休憩取得及び休日出勤を決めたか個別契約,シフト表,勤怠,指示メール,派遣先管理台帳
業務・配置・就業場所契約外業務,部署変更,入構停止及び交代要求を誰が決めたか組織図,指揮命令系統,作業指示,入退場記録,苦情記録
安全衛生・ハラスメント設備,作業方法,保護具,調査及び再発防止を誰が実施できるかリスクアセスメント,事故報告,面談記録,調査報告
受入終了・雇用終了派遣先の受入終了と派遣元の解雇・雇止めを分け,それぞれの決定者と時点を確認する解除通知,交代要請,雇用契約,雇止め通知,社内決裁
賃金・手当派遣元が決定する賃金と,派遣先が決定できる勤務実績・配置・派遣料金の影響を分ける給与明細,派遣料金表,勤怠,評価資料,契約変更記録

第5 資料を団交事項ごとに対応させる

使用者性の検討では,企業全体を一括して「支配している」「支配していない」と評価するのではなく,団交申入書の要求事項ごとに,①決定権限,②日常の指示,③事後の是正権限,④派遣元との協議実績,⑤当該条件を変えるために必要な手続を整理する。

契約書に派遣元の権限と記載されていても,実際には派遣先が一方的に決めていた可能性がある。反対に,派遣先の現場担当者が日常の作業手順を指示していても,賃金額や解雇を決める権限まで当然に有するとは限らない。契約と実態の双方を確認する。

第6 団交申入れを受けたときの対応

派遣先又は発注者が団交申入れを受けた場合は,次の順序で処理する。

①組合員,派遣元,派遣先,所属部署及び対象期間を特定する。
②要求事項を,就業時間,配置,安全衛生,受入終了,賃金等に分ける。
③各事項の決定者,変更可能性及び資料を確認する。
④派遣元に対する要求と派遣先に対する要求を区別する。
⑤使用者性を争う場合でも,争う理由を事項ごとに具体化し,回答可能な事項まで一律に拒絶しない。
⑥申入書,回答書,面談記録及び資料開示の経過を保存する。

使用者性は事実評価を含むため,形式的な契約関係だけで即断しないことが重要である。他方,団交申入れを受けたこと自体から,相手方の主張する使用者性や要求内容が当然に認められるわけでもない。

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第8 出典

e-Gov法令検索「労働組合法」6条及び7条2号。
e-Gov法令検索「労働者派遣法」2条,26条,35条及び42条。
厚生労働省「朝日放送事件 判決(概要)」
中央労働委員会「朝日放送(概要情報)」
中央労働委員会「朝日放送不当労働行為再審査事件」

確認日:令和8年9月23日。判例秘書は本記事の作成に当たって検索していない。未検索は,関連裁判例が存在しないことを意味しない。