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交通事故による橈骨神経麻痺の後遺障害等級――下垂手・手指伸展障害の認定基準(AI作成)

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第1 橈骨神経麻痺の等級は残った機能障害から決まる

1 記事の対象と結論

交通事故後の橈骨神経麻痺は,診断名だけから一つの後遺障害等級が決まるものではない。手関節の背屈ができない下垂手,母指・各手指の伸展障害及び手背橈側のしびれ・疼痛を分け,①手関節の機能障害,②手指の機能障害,③局部の神経症状という順序で評価する必要がある。運動麻痺が重い場合は8級,10級又は12級の関節機能障害,若しくは7級から13級までの手指機能障害となり得る一方,感覚枝だけの障害又は機能障害の基準に達しない不全麻痺は12級13号又は14級9号が中心となる。

橈骨神経麻痺に固有の認定上の要点は,関節可動域を原則どおり他動運動だけで評価しないことである。厚生労働省の関節可動域測定要領は,末梢神経損傷による弛緩性麻痺では自動可動域を用いるとし,橈骨神経損傷によって手関節を自動伸展できない場合を具体例としている。手関節が他人の力では動くという理由だけで,運動麻痺による機能障害を否定することはできない。

本記事は,交通事故による橈骨神経麻痺について,損傷高位,後遺障害等級,検査及び資料収集の順序を説明する一般的な情報であり,特定の事故について等級又は治療方針を示すものではない。骨折又は拘縮による肘関節自体の可動域制限は,肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号で扱っている。また,手関節の一般的な可動域測定,拘縮,代償動作及び裁判例は,手関節の可動域制限と後遺障害12級6号で扱っており,本記事では神経麻痺による手関節・手指の自動運動障害に範囲を絞る。

2 自賠責と労災認定基準の関係

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,自賠責保険の後遺障害等級を定めている。自賠責保険の支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしているため,橈骨神経麻痺による機能障害の具体的な評価には,厚生労働省の上肢障害認定基準及び関節可動域測定要領が用いられる。

もっとも,自賠責保険,労災保険及び民事訴訟は,目的と手続が異なる。労災の公開裁決は認定基準の具体的な適用例として有用であるが,自賠責又は民事訴訟の結論を当然に拘束するものではない。また,自賠責等級は損害算定の重要な基準となるものの,裁判所は職種,利き手,具体的作業,装具による補完,現実の減収及び本人の特別な努力を踏まえて逸失利益を判断する。

第2 損傷高位によって運動麻痺と知覚障害が異なる

1 高位橈骨神経麻痺

日本整形外科学会の橈骨神経麻痺の解説によれば,橈骨神経は上腕骨の後面を回り,肘の外側付近で深枝と浅枝に分かれる。上腕骨骨幹部骨折又は上腕部の圧挫によって分岐前の橈骨神経を損傷すると,手関節,母指及び各手指の伸展が弱くなり,手背橈側の知覚障害を伴い得る。手関節を重力に抗して持ち上げられない下垂手は,この高位麻痺を疑う所見である。

上腕骨骨幹部骨折に伴う麻痺は,事故時の神経圧迫・牽引だけでなく,骨片への挟み込み,仮骨又は瘢痕による絞扼,手術時の損傷,プレート又はスクリューによる圧迫によっても生じる。したがって,事故直後から麻痺があったのか,整復又は手術後に新たに出現したのかという時間関係は,損傷原因と責任範囲を判断する基礎となる。

2 後骨間神経麻痺

橈骨神経深枝から続く後骨間神経は主として運動を担うため,その麻痺では手指と母指の伸展が低下する一方,皮膚の知覚障害は原則として生じない。長橈側手根伸筋等が保たれるため,手関節伸展が完全には失われず,橈側へ偏りながら背屈できることがある。「手首が少し上がるから橈骨神経麻痺ではない」とも,「指が伸びないから高位橈骨神経麻痺である」とも直ちにはいえない。

後骨間神経麻痺では,Frohse腱弓付近の絞扼,肘周辺のガングリオン,骨折又は手術との位置関係を確認する。手関節よりも手指の自動伸展障害が前景となるため,手関節の角度だけを測定すると障害の中心を取り逃がす。

3 浅橈骨神経障害

橈骨神経浅枝は感覚枝であり,その障害は手背橈側の疼痛,しびれ,知覚低下又は異常感覚を生じるが,手関節・手指の筋力低下を説明しない。34例を対象とした臨床研究では,91%に痛覚低下,26%にTinel徴候があり,筋力低下は認められなかった。浅枝損傷で運動麻痺を主張する場合は,より近位の橈骨神経障害,頚椎神経根障害,腕神経叢障害,腱断裂又は疼痛による筋力抑制を別に検討する必要がある。

この区別は等級にも直結する。高位麻痺又は後骨間神経麻痺は手関節・手指の機能障害になり得るのに対し,浅枝単独損傷は12級13号又は14級9号の神経症状として評価されるのが基本である。

第3 橈骨神経麻痺で検討する後遺障害等級

1 等級表の対応関係

橈骨神経麻痺に関係する主な自賠責等級は次のとおりである。実際の認定では,手関節,母指及び各手指の自動運動を測定し,いずれの項目に該当するかを個別に判定する。

評価対象障害の程度自賠責等級
手関節一関節の用を廃したもの8級6号
手関節一関節に著しい機能障害を残すもの10級10号
手関節一関節に機能障害を残すもの12級6号
手指五指又は母指を含む四指の用を廃したもの7級7号
手指母指を含む三指又は母指以外の四指の用を廃したもの8級4号
手指母指を含む二指又は母指以外の三指の用を廃したもの9級13号
手指母指又は母指以外の二指の用を廃したもの10級7号
手指示指・中指・環指のいずれか一指の用を廃したもの12級10号
手指小指の用を廃したもの13級6号
神経症状局部に頑固な神経症状を残すもの12級13号
神経症状局部に神経症状を残すもの14級9号

この表は診断名と等級の対応表ではない。例えば,同じ高位橈骨神経麻痺でも,手関節伸展は回復したが手指伸展が残った場合と,手関節・手指の双方がほとんど回復しない場合とでは評価が異なる。知覚症状だけが残った場合も別である。

2 手関節は自動可動域で評価することがある

関節可動域は原則として他動運動で測定するが,末梢神経損傷によって筋が弛緩性麻痺となり,他動では動くが自動では動かない場合は自動可動域を用いる。手関節の主要運動は屈曲と伸展であり,同一面の運動として合計値を健側と比較する。健側の4分の3以下が12級6号,2分の1以下が10級10号,原則として10%程度以下が8級6号の目安となる。

厚生労働省の測定要領は,手関節を自動で90度屈曲できるが,橈骨神経損傷により基本肢位から自動伸展が全くできない場合を例示する。この場合,伸展方向を0度とし,健側の屈曲・伸展合計160度に対して患側90度であるため,4分の3以下の「関節の機能障害」となる。この自動測定の例外は,骨性又は軟部組織性の拘縮に対する他動可動域の評価と区別すべき点である。

3 手指機能障害を別に測定する

橈骨神経麻痺では,手関節だけでなく,母指及び示指から小指までの伸展筋が障害される。後遺障害診断書には,母指の屈曲・伸展,橈側外転及び掌側外転と,各手指のMP関節・PIP関節の自動・他動可動域を左右別に記載する必要がある。手関節の背屈角度又は握力だけでは,手指の用廃に該当するかを判定できない。

厚生労働省が公表した障害等級6級の裁決概要は,橈骨神経麻痺によって示指から小指までのMP関節を自動伸展できない事案を扱った。原処分は他動可動域から手指を非該当としていたが,審査では自動可動域を用い,健側の合計135度に対して患側40度で2分の1以下であるとして手指8級4号を認め,手関節8級6号と併合して6級とした。神経麻痺では手関節と手指を分けて測定する必要があることを示す直接的な適用例である。

4 12級13号と14級9号

運動麻痺が関節又は手指の機能障害の基準に達しない場合,若しくは浅橈骨神経障害のように感覚症状が中心の場合は,12級13号又は14級9号を検討する。等級表の文言は,12級13号が「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号が「局部に神経症状を残すもの」である。

12級13号を基礎付ける資料は,電気生理学的検査だけではない。骨折又は手術部位と神経走行との位置関係,術中の神経所見,瘢痕又は固定材料,支配筋の筋力低下・筋萎縮,知覚障害の分布,Tinel徴候,超音波による神経の連続性・腫大・絞扼及び一貫した診療経過を組み合わせ,器質的な神経障害と残存症状との対応を示す。これに対し,器質的障害の裏付けが弱くても,受傷機転,治療経過及び症状の一貫性から医学的に説明できる場合は14級9号が問題となる。

5 併合と重複評価

同じ橈骨神経麻痺から手関節と手指の異なる機能障害が生じた場合は,併合によって全体の等級が上がることがある。前記の厚生労働省裁決が,手関節8級6号と手指8級4号を併合して6級としたのがその例である。さいたま地裁令和3年3月23日判決も,右橈骨神経麻痺による右手関節の機能障害を10級10号,右手指の用廃を7級7号と評価し,併合6級としている。

他方,同じ神経損傷から生じる機能障害と疼痛・しびれを,常に別々の障害として重ねられるわけではない。機能障害の評価が神経症状を通常伴う場合は,神経症状がその評価に含まれることがある。併合の可否は,障害系列だけでなく,症状の発生原因及び評価内容が重複しているかを確認して判断する。

第4 事故との因果関係を示す医学資料

1 初診時から残すべき所見

被害者側が最初に確保すべき資料は,救急搬送記録,初診カルテ,事故直後の画像及び手術記録である。診療録には,①下垂手又は手指伸展不能が事故直後からあったか,②手背橈側の放散痛・しびれがいつ出現したか,③受傷前に同じ症状がなかったか,④骨折・脱臼・創傷の部位,⑤整復又は手術前後で症状が変化したかが記録されていることが望ましい。

事故直後の記録に麻痺がなく,手術後に初めて出現した場合は,事故による一次損傷か,治療過程で生じた二次損傷かが争点となる。治療行為が介在しても交通事故との相当因果関係が直ちに切れるわけではないが,事故外傷,通常の治療経過及び医療行為の各層を分け,手術記録,術前・術後の神経診察及び画像から検討する必要がある。

2 神経学的診察と可動域測定

筋力は「右上肢筋力低下」と一括せず,上腕三頭筋,腕橈骨筋,手関節伸筋,総指伸筋,示指伸筋,小指伸筋,長母指伸筋及び長母指外転筋等を左右別に記録する。手関節伸展時の橈側偏位,筋萎縮,腱反射及び知覚領域を併記すれば,高位橈骨神経,後骨間神経,浅枝,腕神経叢又は神経根のどこに障害があるかを検討できる。

可動域は,手関節だけでなく,全手指について自動値と他動値を分けて測定する。他動は保たれるが自動だけが低下することが神経麻痺の機能障害を示すため,両者を混在させた記載では認定基準を適用しにくい。握力は日常機能の参考になるが,疼痛,努力,測定姿勢及び手関節肢位の影響を受けるため,握力だけで損傷高位又は等級を決めることはできない。

3 神経伝導検査・針筋電図と超音波

神経伝導検査及び針筋電図は,損傷高位,軸索障害又は脱髄,脱神経及び再支配を評価する。ただし,受傷直後は軸索変性が末梢まで進んでおらず,異常が十分に現れないことがある。また,検査対象に選ばれなかった神経又は筋について,正常であったとの結論を導くことはできない。報告書では結論欄だけでなく,検査日,皮膚温,刺激部位,測定距離,左右の振幅・潜時・伝導速度,検査筋及び可能であれば生波形を確認する。

高解像度超音波は,神経の連続性,断裂,腫大,扁平化,骨折部への介在及び固定材料との位置関係を評価できる。26例を対象とした研究では,電気生理学的に異常を認めた18例中15例で超音波も異常を捉え,神経断裂,腫瘍又はスクリューによる神経偏位等の形態情報を追加した。電気生理学的検査と超音波は代替関係ではなく,機能と形態を異なる側面から評価する補完関係にある。

4 鑑別すべき病態

橈骨神経麻痺に似た所見は,C7を中心とする頚椎神経根障害,腕神経叢後神経束障害,中枢性病変,伸筋腱断裂,疼痛による筋力抑制及び複合性局所疼痛症候群でも生じ得る。神経根障害では傍脊柱筋及び橈骨神経以外の同一神経根支配筋,後神経束障害では三角筋等,腱断裂では他動可動域と腱連続性を評価し,事故画像,臨床診察,電気生理及び超音波所見を統合する。

特に,症状が正中神経又は尺骨神経領域まで広がる場合,その全てを橈骨神経損傷で説明することはできない。厚生労働省平成27年労第360号裁決は,橈骨神経浅枝損傷後の手背橈側の知覚障害とTinel徴候は整合する一方,正中神経領域の症状は同損傷に由来しないとして区別した。

第5 症状固定と後遺障害申請の進め方

1 事故後早期の低負担な確認

事故後早期には,まず既に作成される診療資料を確保し,診断名を増やすことより記録の連続性を整える。被害者側で行う優先順位は,①救急・初診カルテと画像の取得,②手術前後の神経所見の確認,③自動・他動可動域と各筋力の左右比較,④症状の発生時期と分布を一枚の経過表にすること,⑤担当医に手外科又は末梢神経を扱う専門診療の要否を確認することである。

この段階で,神経断裂,骨折部への介在又は固定材料による圧迫が疑われる場合は,後遺障害申請より治療可能性の評価を優先する。2025年の国内症例群では,上腕骨骨幹部骨折36例のうち術前麻痺4例を超音波で評価し,神経嵌頓像1例及び神経途絶像1例は術中所見と一致した。これは一施設の症例群であり一般化には限界があるが,超音波が早期の治療方針を検討する一資料となることを示している。

2 症状固定前の中間評価

閉鎖性上腕骨骨幹部骨折に伴う橈骨神経麻痺は回復する割合が高く,多施設前向き研究では受傷時麻痺の94%,術後麻痺の89%が機能的に回復した。もっとも,対象となった麻痺例は少数であり,神経断裂,骨片への介在,開放創又は高エネルギー圧挫に同じ割合を適用することはできない。

症状固定は「事故後6か月」等の暦だけで決めず,筋力,自動可動域,知覚及び電気生理学的再支配の推移,骨癒合,神経連続性,追加手術の適応並びに担当医の治療見通しを確認する。改善が継続している段階で固定すれば恒久障害を過大評価し得る一方,治療効果が期待できない状態で抽象的な回復可能性だけを理由に認定を先送りすることも適切でない。

3 申請資料の最小構成

後遺障害申請時には,①後遺障害診断書,②肩・肘・手関節及び全手指の自動・他動可動域,③各支配筋の筋力・筋萎縮・知覚分布,④神経伝導検査・針筋電図,⑤単純X線・CT・MRI又は神経超音波の報告書,⑥手術記録,⑦事故直後から症状固定までの経過表を対応させる。画像は報告書だけでなく,撮影日・シリーズ・左右を確認できるDICOM形式の原画像も保全し,各資料が何を証明するかを整理して,単に大量の資料を添付するだけにしない。

申請方法には,任意保険会社を通じた事前認定と,被害者が自賠責保険会社へ直接請求する被害者請求がある。国土交通省の請求手続案内は,加害者請求と被害者請求の違い及び必要書類を示している。医学資料の追加又は整理が結論に影響し得る事案では,被害者側で提出資料を構成できる被害者請求を検討する余地があるが,申請方法だけで等級が上がるわけではない。

4 非該当又は低い等級への対応

認定理由を取得した後,まず,①自動ではなく他動可動域だけが採用されていないか,②手関節だけで手指が評価されていないか,③浅枝・後骨間神経・高位橈骨神経の局在が混同されていないか,④検査時期又は検査対象の限界が無視されていないか,⑤同じ神経症状の重複評価を求めていないかを確認する。この点検は,追加検査又は異議申立てより先に行える低負担の作業である。

不足が具体的に判明した場合は,過去の記録に存在する未提出資料,主治医の照会回答,又は必要性が医学的に説明できる追加検査を用いる。自賠責保険の支払をめぐる紛争については,国土交通省の不服申立制度の案内に記載された自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申請も選択肢となる。

専門医意見又は鑑定は,高負担であり,既存記録を精査しても残る具体的争点を解決できる場合に限って検討する。例えば,超音波又は手術所見で神経損傷部位が特定されているのに,電気生理学的検査の解釈だけが争われ,その解釈によって12級13号又は機能障害の認定が変わる場合である。これに対し,事故直後から長期間にわたり症状記載がなく,現在の所見も神経支配領域と整合せず,追加資料によって因果関係を補える見込みが乏しい場合は,高額な意見書又は鑑定へ進まないことも検討する。

第6 裁判例と行政裁決から分かる判断の分かれ目

1 手関節と手指を別に評価した事例

さいたま地裁令和3年3月23日判決(令和元年(ワ)第1575号ほか・交通事故民事裁判例集54巻2号163頁以下)は,右上腕骨骨折後の右橈骨神経麻痺について,右手関節の機能障害を10級10号,右手指の用廃を7級7号とし,併合6級と評価した。橈骨神経麻痺を一括して局部神経症状とせず,支配器官である手関節と手指に生じた機能障害を分けた点に意義がある。

前記の厚生労働省裁決も,同じ判断構造を採っている。これらから,等級認定の出発点は「橈骨神経麻痺」という病名ではなく,どの関節・手指のどの自動運動が,どの程度失われたかを測定することにあると考えられる。

2 浅橈骨神経損傷を区別した事例

名古屋地裁令和3年12月15日判決(令和元年(ワ)第5454号・交通事故民事裁判例集54巻6号214頁以下)は,左橈骨茎状突起の陳旧性剥離骨折と橈骨神経浅枝損傷による症状を扱い,事故外傷と橈骨神経領域の知覚症状との医学的な裏付けを検討した。浅枝は感覚枝であるから,この事案の射程は下垂手又は手指伸展不能の機能障害ではなく,局部神経症状の因果関係と客観性にある。

3 少数の裁判例を一般基準にしない

上記2判決はいずれも裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムライブラリーに収録された判決全文で確認した。公開・商用データベースで「橈骨神経」「後骨間神経」「下垂手」等を検索しても,全ての交通事故判決が収録されていることを確認できるわけではない。また,裁判所は自賠責等級だけでなく,事故との因果関係,症状の客観性及び現実の労働への影響を個別に判断するため,少数の判決から固定的な認定傾向を導くことはできない。

第7 後遺障害診断書を確認する際の要点

症状固定時の診断書及び添付資料は,次の順序で確認すると漏れを減らせる。①損傷高位が高位橈骨神経,後骨間神経又は浅枝のいずれか,②事故直後からの時間的連続性があるか,③手関節及び全手指について自動値と他動値が分けられているか,④筋力・筋萎縮・知覚分布が神経解剖と整合するか,⑤神経伝導検査・針筋電図がどの神経及び筋を検査したか,⑥超音波又は手術所見で神経の連続性・絞扼・固定材料との関係を確認したか,⑦機能障害と神経症状を重複して評価していないか,⑧仕事及び日常生活の支障が具体的に記録されているか,である。

書字,キーボード,マウス,車両運転,工具操作,重量物保持,ボタン操作及び反復する手指伸展は,職種によって影響が異なる。「右手が不自由」と一括せず,どの動作に何分を要し,装具又は反対手でどこまで補えるか,作業後にどの症状が増悪するかを記録する。この具体化は等級そのものだけでなく,逸失利益における労働能力喪失率及び期間の立証にも用いられる。

第8 出典・参考資料

1 法令・告示・通達

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)16条

自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)2条・別表第二

③ 金融庁・国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)

④ 厚生労働省労働基準局長「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)

⑤ 同通達別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領

2 行政資料

① 厚生労働省「障害等級第8級の6及び第14級の9と決定した原処分を取り消し,障害等級第6級に該当するものと認定した事例」PDF実頁1頁~2頁

② 厚生労働省「平成27年労第360号」裁決概要

③ 国土交通省「限度額と補償内容

④ 国土交通省「支払までの流れと請求方法

⑤ 国土交通省「支払に疑問,不服がある場合には

3 裁判例

次の裁判例はいずれも裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムライブラリー収録の判決全文で確認した。

① さいたま地方裁判所令和3年3月23日判決(令和元年(ワ)第1575号ほか・交通事故民事裁判例集54巻2号163頁以下)

② 名古屋地方裁判所令和3年12月15日判決(令和元年(ワ)第5454号・交通事故民事裁判例集54巻6号214頁以下)

4 医学文献

① 土屋弘行ほか編『今日の整形外科治療指針 第8版』医学書院,2021年,498頁~499頁

② 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,2026年,180頁~182頁

③ Van Bergen SH, Van Lieshout EMM, Verhofstad MHJ. Recovery and functional outcome after radial nerve palsy in adults with a humeral shaft fracture: a multicenter prospective case series. JSES Int. 2023;7(3):516-522.

④ Dietz AR, Bucelli RC, Pestronk A, Zaidman CM. Nerve Ultrasound Identifies Abnormalities in the Posterior Interosseous Nerve in Patients with Proximal Radial Neuropathies. Muscle Nerve. 2016;53(3):379-383.

⑤ Shields LBE, Iyer VG, Zhang YP, Shields CB. Etiological study of superficial radial nerve neuropathy: series of 34 patients. Front Neurol. 2023;14:1175612.

⑥ 冨岡立「上腕骨骨幹部骨折に対する超音波による受傷早期の橈骨神経評価の有用性」日本手外科学会雑誌42巻3号213頁~216頁(2025年)

⑦ 日本整形外科学会「橈骨神経麻痺