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給与所得者の休業損害―暦日単価・実労働日単価,有給休暇及び休業損害証明書(AI作成)

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給与所得者の休業損害は,「事故前3か月の給与を90日で割る」といった一つの式だけで決まるものではありません。連続して完全休業したのか,就労を続けながら通院日に休んだのかにより,暦日を基礎とする方法と実労働日を基礎とする方法を使い分ける必要があります。有給休暇,遅刻・早退,賞与・手当の減額も,休業損害証明書その他の資料により別々に確認します。

第1 給与所得者の休業損害の基本

休業損害は,事故による傷害のため働けなかったことにより生じた収入減その他の財産的損害です。したがって,①事故による傷害,②休業の必要性,③現実の欠勤・遅刻・早退又は有給休暇の使用,④収入への影響,⑤事故との因果関係を資料で示します。

国土交通省の自賠責保険案内は,休業損害を「事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用,家事従事者を含む。)」とし,原則日額6100円,これを超える収入減の立証がある場合は日額1万9000円を限度に実額を支払うと説明しています。これは自賠責保険の支払基準であり,民事訴訟の裁判基準と同じではありません。

第2 暦日単価と実労働日単価

1 継続して完全休業した場合

入院等により休日も含む一定期間を継続して完全休業した場合は,事故前の一定期間の給与をその期間の暦日数で割った平均日額に,休業期間の暦日数を乗じる方法が用いられます。長期間の完全休業では,休日を含めて平均化するため,実労働日単価より日額は低くなりますが,乗ずる日数は多くなります。

2 就労しながら通院した場合

就労を続けながら,実際の出勤日に通院等のため休んだ場合は,事故前の給与を実労働日数で割った実労働日1日当たりの平均額に,現実の休業日数を乗じる方法が事案に適合しやすくなります。勤務日が定まっているパート・アルバイトも,同じ考え方で勤務予定日と実休業日を確認します。

ただし,勤務日が不規則で,事故がなければどの日に勤務したかを確定できない場合は,雇用契約書,シフト表,タイムカード及び事故前数か月の稼働実績から平均化する必要があります。

3 単価と日数を混ぜないこと

「実労働日単価×休日を含む全休業期間」は過大算定となりやすく,反対に「暦日単価×実際に休んだ勤務日だけ」は過少算定となりやすい組合せです。どの期間のどの給与を分子とし,どの日数を分母及び乗数としたかを計算式に明記します。

2018年版赤い本講演録の東京地裁民事交通部裁判官による講演は,継続完全休業では暦日平均,就労しながらの通院では資料が揃えば実労働日平均を用いる整理を示しています。これは2018年当時の講演内容であり,全国一律の拘束的基準ではありません。

第3 年次有給休暇

有給休暇を使ったため給与が減らなかった場合でも,事故がなければ自由に使えた年次有給休暇を事故の療養に費消したという財産的不利益が問題となります。前記国土交通省の案内も,有給休暇の使用を休業損害の対象に含めています。

大阪高裁平成18年6月29日判決(平成18年(ネ)第884号・同第1343号附帯控訴事件)は,有給休暇を事故による療養に充てた事案で,有給休暇費消分相当額の休業損害を認めました。ただし,同判決の高額な認定額や算定方法を他の事件へそのまま当てはめることはできません。

立証では,年次有給休暇,時間単位年休,会社独自の傷病休暇及び所定休日を区別します。損害保険料率算出機構の現行様式も,年次有給休暇,時間有給休暇,欠勤,遅刻及び早退を別欄にしています。

第4 遅刻・早退,賞与及び手当

遅刻・早退は,時間数とその時間に対応する賃金減額を確認します。月給が全額支給されていても,皆勤手当,時間外手当,歩合給その他の実績連動部分が減った場合は,事故前後の給与明細及び賃金規程により差額と因果関係を示します。

賞与が減額された場合は,単に前年より少ないというだけでは足りません。勤務先に,通常の算定期間,欠勤控除の方式,事故による休業日数,事故がなければ支給された見込額及び現実の支給額を具体的に証明してもらいます。業績,査定又は会社全体の支給率変更による減額を混同しないことが重要です。

第5 休業損害証明書と添付資料

損害保険料率算出機構の休業損害証明書は,事故による休業期間,欠勤・有給・遅刻・早退の内訳,休業期間中の給与の支給・減給状況,事故前3か月の月例給与,所定労働時間及び給与計算基礎を勤務先が証明する様式です。前年の源泉徴収票を添付し,用意できないときは賃金台帳写し,雇用契約書又は所得証明書を提出するよう記載されています。

実務では,次の資料を一組にします。

  • ① 勤務先作成の休業損害証明書
  • ② 前年分源泉徴収票及び事故前後の給与明細
  • ③ 賃金台帳,タイムカード,出勤簿及びシフト表
  • ④ 雇用契約書,就業規則,賃金規程及び賞与規程
  • ⑤ 診断書,診療録,通院日一覧及び医師の就労制限
  • ⑥ 有給休暇・時間休暇の取得記録並びに賞与・手当減額の個別証明

勤務先の証明書は重要ですが,証明書だけで休業の医学的必要性又は事故との因果関係まで確定するものではありません。診療記録と勤務記録の日付を照合します。

第6 請求前の確認表

  • ① 完全休業期間と,部分休業・通院休業日を分けたか。
  • ② 暦日単価又は実労働日単価の分母と,乗ずる日数が対応しているか。
  • ③ 有給休暇,時間休暇,欠勤,遅刻,早退及び所定休日を区別したか。
  • ④ 固定給,時間外手当,歩合給,皆勤手当及び賞与を分けたか。
  • ⑤ 休業損害証明書,源泉徴収票,給与明細及び勤務記録の数字が一致するか。
  • ⑥ 休業の必要性が傷病・治療経過及び職務内容から説明できるか。
  • ⑦ 労災の休業補償給付,傷病手当金その他の給付と二重計上していないか。

第7 出典と資料の位置付け

この記事のカテゴリー……交通事故