生年月日 S31.6.15
出身大学 一橋大
R3.6.15 定年退官
H27.8.16 ~ R3.6.14 東京高裁5刑部総括
H26.6.15 ~ H27.8.15 長野地家裁所長
H24.4.1 ~ H26.6.14 司研第一部上席教官
H21.4.27 ~ H24.3.31 東京地裁13刑部総括
H21.4.1 ~ H21.4.26 東京高裁8刑判事
H18.9.9 ~ H21.3.31 最高裁情報政策課長
H15.4.1 ~ H18.9.8 最高裁調査官
H13.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁8刑判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 司研刑裁教官
H5.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H4.4.13 ~ H5.3.31 名古屋地裁判事
H2.4.1 ~ H4.4.12 名古屋地裁判事補
H1.5.29 ~ H2.3.31 郵政省電気通信局電気通信事業部事業政策課課長補佐
S63.4.1 ~ H1.5.28 郵政省電気通信局電気通信事業部監理課監理課課長補佐
S60.8.1 ~ S63.3.31 最高裁総務局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 最高裁判所調査官
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 最高裁令和2年1月23日判決の裁判要旨は「 第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(昭和26年(あ)第2436号同31年7月18日大法廷判決・刑集10巻7号1147頁,昭和27年(あ)第5877号同31年9月26日大法廷判決・刑集10巻9号1391頁)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情(判文参照)を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められない。」というものです。
R040118 東京高裁の事務連絡(最高裁令和2年1月23日判決によって破棄された東京高裁平成29年11月17日判決の担当裁判官は34期の藤井敏明,45期の田尻克己及び47期の大西直樹)を添付しています。https://t.co/6pG1T6oh1c pic.twitter.com/KJz1z1JsXa
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 21, 2022
(続きを読む...)藤井敏明裁判官(34期)の経歴