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令和8年度司法試験知的財産法第2問の参考答案と予想される評価項目―著作権法の教育利用・二次的著作物をめぐる32項目と5段階の重み付け(AI作成)

第1 この記事の対象と結論(法務省とは関係のない独自の予想)

本記事は、法務省掲載の令和8年司法試験問題のうち、選択科目・知的財産法第2問だけを対象とする。
問題冊子の22頁にある設問1・設問2について、著作権法上の主張、反論、判断及び差止めの範囲を検討する。

以下の評価項目、重み及び参考答案は、問題文、条文、裁判例並びに公開答案との比較を踏まえた本記事独自の予想である。
法務省の出題の趣旨、採点実感又は実際の配点を示すものではない。
令和8年9月30日の作成時点で、これらの公式講評は未公表として扱い、参照していない。
本記事の答案は、令和8年の出題の趣旨及び採点実感を踏まえたものではないため、「模範解答」ではなく「参考答案」と呼ぶ。

結論の中心は、①数行の翻訳・投影では教育機関の例外を当然には使えないが、適切な文法解説のための引用は成立し得ること、②数段落を配る到達度確認テストには著作権法36条の適用が難しいこと、③ドラマの新規場面にも原作者の28条上の権利が及ぶという有力な解釈があること、④人物設定・名称とドラマの具体的な映像表現を区別することにある。
③④は反対説と事実評価によって結論が動くため、理由を示した上で判断する。

第2 本記事独自の評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の性質

32項目は、採点基準の推定値ではなく、答案で検討すべきと予想される判断事項である。
一項目につき一つの判定対象を置き、問題冊子22頁の事実、条文又は裁判例との対応を示した。
設問の配点は第2問全体で50点であるが、下の重みを合計して50点に換算してはならない。

2 5段階の重み

①重み5は、設問の中心的な対立点を処理する事項である。
②重み4は、結論を左右する法的な経路又は重要な反論である。
③重み3は、問題文の個別事実を用いる主要な当てはめである。
④重み2は、判断を補強し、誤答を防ぐ事項である。
⑤重み1は、答案の射程を整える事項である。

第3 本問の概要

小説家Xの短編小説Pには、孤独な高校教師Aが登場し、Aは長髪、丸眼鏡、長身、常に袴という姿で記述される。
設問1では、退職教師Y1らが、公民館の一室を借りた日本語教室で、小説の数行を英訳して原文・訳文を投影し、数段落を抜き出した文法クイズを最後に全員へ配布する。
教室は登録すれば誰でも参加でき、毎回5~10人が集まり、各人から会場費200円を集める。

設問2では、Xの許諾を受けたテレビ局B社がPをドラマQにし、原作に登場しない女性の表情を大写しにした場面でQを終える。
B社の許諾を受けたY2社は、その場面のスクリーンショットをTシャツに印刷・販売し、ドラマで俳優が演じるAの外見をイラスト化したスタンプ画像Rをオンライン販売する。
Xは、①から④の各行為の差止めを求めたい。

第4 本記事が独自に予想した評価項目と重み(法務省の資料ではない)

1 共通の前提と設問1・行為①

番号答案で示す事項重み問題文の手掛かり・根拠
1Pを具体的な言語の著作物と捉え、数行・数段落も創作的表現なら保護されると示す3小説P/著作権法2条1項1号、10条1項1号
2Xの請求を将来行為の停止・予防として112条1項へ結ぶ3「やめさせたい」/同条
3①の英訳作成を27条の翻訳、原文・英訳の投影を上映権等として行為別に分ける4英訳と投影/22条の2、27条、28条
4登録制・5~10人でも不特定者が参加でき、公衆への投影になり得ると示す3誰でも会員/2条5項
535条の「学校その他の教育機関」の該当性を、会場でなく教室の設置・運営主体から判断する5公民館の一室を借りる/35条1項
6毎週開催、元教師らの複数運営、登録制を35条該当性に有利な事情として評価する3教室の継続性/35条1項
7200円が部屋代であることを、35条の非営利性と38条の料金性とで別々に扱う4各人200円/35条、38条
835条1項は複製・公衆送信等を許すもので上映を含まないことを示し、同条が適用される場合も必要な限度と著作権者の利益を不当に害するかを検討する4数行・数段落、少人数/35条1項本文・ただし書、3項
935条に基づく利用が認められる場合の翻訳を47条の6第1項1号に接続する3数行の英訳/同号
10原文の投影に対し、38条1項の非営利・無料金・無報酬の要件を個別に検討する4会場費200円/38条1項
1138条の「料金」は名目でなく著作物の提示の対価かで判断し、実費徴収だけから断定しない4「部屋代」/料金の定義
1238条だけでは英訳作成を正当化できず、47条の6の列挙にも38条がないと示す5英訳の併用/38条、47条の6
13数行の原文・訳文を文法解説の従たる材料として使う32条の引用を、区別・必要量・出所明示とともに検討する5文法を教えるため/32条、48条
14引用が成立する場合、英訳とその利用を47条の6第1項2号・2項により検討する3原文と英訳の投影/47条の6

2 設問1・行為②

番号答案で示す事項重み問題文の手掛かり・根拠
15数段落を答案用紙へ転記・人数分作成する行為を複製権侵害として構成する4抜粋・全員配布/21条
16複製物の公衆への提供について譲渡権と47条の7も、主たる複製権とは区別して扱う2配布/26条の2、47条の7
17「到達度確認テスト」の名だけで36条1項の試験とせず、秘密保持・事前許諾困難性を検討する5授業の最後の小テスト/国語テスト事件
18短編Pから数段落を抜く量とクイズの性質につき、36条の「目的上必要な限度」を評価する3数段落/36条1項
19数段落が文法問題の素材の中心なら32条の主従関係に疑義があると示す5文法クイズ/国語テスト事件
2035条・36条・32条のいずれも成立しない場合、②の予防差止めを認める4毎回の教室/112条1項

3 設問2・行為③

番号答案で示す事項重み問題文の手掛かり・根拠
21QをPの翻案による二次的著作物と捉え、Xの28条上の権利を示す5Pのドラマ化/2条1項11号、28条
22B社のドラマ化許諾・Y2社への許諾と、Xによる商品化の許諾を区別する4「B社の許諾」/28条、63条
23スクリーンショットのTシャツ印刷をQの複製、販売を複製物の譲渡と分ける4③/21条、26条の2
24原作にない女性の大写しはQの新規表現のみとのY2社の反論を正面から扱う5女性はPに不登場/28条
2528条の原著作者の権利と、二次的著作物の著作者が新規創作部分に有する権利の範囲を混同しない5Qの追加場面/ポパイ事件、キャンディ・キャンディ事件
26当該画面がQの一部として利用されたか、Pと関係のない独立作品の利用かを示して③を結論づける4「Qの当該ラストシーン」/28条、112条

4 設問2・行為④と全体

番号答案で示す事項重み問題文の手掛かり・根拠
27「A」という名称、孤独な教師という人物像及び四つの属性そのものを、保護される具体的表現と区別する5Aの名称と外見/ポパイ事件
28問題文の括弧書き(Pの記述と同じ四属性)を踏まえ、Qに映る俳優の具体的な姿とRを対比し、依拠性及び表現上の本質的特徴の直接感得を論じる5「Qの中で俳優が演じているAの外見(長髪に丸眼鏡をかけた長身男性で、いつも袴を履いている)」/木枯し紋次郎事件控訴審
29写真からイラストへの変更が複製を否定しても翻案を成立させ得ると示す4イラスト化/27条
30Rの制作とダウンロード販売を分け、翻案権・複製権・公衆送信権に結びつける4オンライン販売/21条、23条、27条
31XによるPの直接の権利主張と、28条を介するQ利用に対する主張を区別する4Pの文章とQの映像/27条、28条
32③④の差止めを別々に結論づけ、著作権以外の権利へ論述を広げない2設問2の請求対象/112条

5 重みの分布

重み5は10項目、重み4は13項目、重み3は7項目、重み2は2項目、重み1は0項目である。
重み1の事項を独立の項目として増やすより、選択科目50点の問題に現れた主要な行為と反論へ紙幅を割り振った。
この分布は本問の事実と論点に応じて決めたもので、他科目と同じ割合になるよう調整していない。
後掲の主要7科目のハブ記事は選択科目を対象に含まないため、本問の32項目をその集計に加えない。

第5 参考答案

1 答案の前提

以下は、選択科目一問について指定された30文字×92行の上限に合わせて作成した答案を、番号ごとに改行し、1行30字で折り返して掲載したものである(見出しを含めて92行)。
数行の引用等について必要な事実が問題文に明示されていない箇所では、その充足を条件付きで述べた。
公開答案との比較は、この独立復元答案を作成した後に行った。

2 答案

第1 設問1 1 PはXの思想感情を創作的に表現した言語の著
作物であり、発行済みである。数行でも具体的な文の個性があれば
保護される。Xは、①について、原文の投影が公の上映(22条の
2)、英訳の作成が翻訳権(27条)、英訳の投影が28条を介し
た上映権を侵害すると主張できる。②は、文章を転記した問題を人
数分印刷する行為が複製権(21条)、全員への配布が譲渡権(2
6条の2第1項)を侵害し、Pの使用が具体的に予定され侵害のお
それがあるので、112条1項の予防請求をする。無償の善意で教
えること自体は、侵害を免れさせない。

2 Y1は、35条1項を主張し得る。同条の教育機関は、非営利
で継続的に教育を行う組織を含み、公民館も該当し得る。しかし本
件で授業を主催するのは公民館でなく、元教師らが部屋を借りて開
く任意の教室である。登録制・毎週開催・複数の教師といった継続
性は有利だが、施設の設置運営や教育課程を備えた組織とはいえず
、単なる会場が公民館であるだけでは足りない。したがって35条
の適用は難しい。仮に該当しても、同条は上映を含まず、①の投影
は38条・32条による。英訳や②の複製が必要な限度内か、短編
Pの利用量・販売への影響からXの利益を不当に害しないかを個別
にみる。数行の英訳と少人数向けの数段落の配布は、通常その限度
に収まり得る。教材購入を代替する複製なら、不当な利益侵害とな
り得る。35条に基づく翻訳は47条の6第1項1号で許される。
部屋代の徴収は非営利の教育機関性を直ちに否定しない。

3 ①の原文投影につきY1は38条1項を援用する。登録者なら
誰でも受講できるから、5~10人でも公衆への上映である。教室
に営利目的も実演者への報酬もない。しかし参加の都度200円が
必須で、その会場費に充てる以上、教材の提示を含む授業の受講対
価の性質を持つ。利益が出ず部屋代名目でも同条の「料金」たり得
るから、無料上映の反論は弱い。さらに38条は翻訳を許さない。

4 他方、Y1は①につき32条1項の引用を主張できる。公表さ
れたPの数行を原文・英訳として区別し、出典を示し、文法を解説
する自己の授業の例示として必要な範囲で用いるなら、主従関係を
備え公正な慣行に合う。翻訳も47条の6第1項2号により可能で
、その訳文を引用目的で投影できる。同条による例外は営利性や少
額の徴収だけで失われない。ただし、原文・訳文を見せるだけで自
らの説明が乏しいなら、教材そのものを鑑賞させる利用となり引用
を欠く。問題文は文法を教えるための数行とするから、適切な明示
と解説がある限り①の差止めは認め難い。出所の明示は引用の態様
に応じ48条上も必要となる。

5 ②では、テストも「試験」と呼ぶだけで36条1項に当たらな
い。これは出題素材の事前秘匿を要し許諾取得が困難な試験を念頭
に置く。授業の最後に既習の小説から出す到達度確認にはその必要
が乏しく、Xの許諾も事前に求め得る。Y1は文法設問に必要な引
用ともいうが、数段落の本文自体が解答対象の中心で、Y1の創作
した設問に従属するとは直ちにいえない。短編からの量も数行より
大きい。区別表示・出典明示・設問との必要な対応があれば32条
の余地はあるが、漫然と数段落を複製配布する態様は公正な引用と
はいえない。35条も使えない本件では、47条の7も配布を許さ
ず、Xは②の差止めを求め得る。Y1は一回限りの小テストで作品
の市場を奪わないともいう。しかし36条の趣旨は試験の秘密保持
にあり、Pを使う予定もXに伝わっている。非営利であることは、
同条1項の要件を緩めない。

第2 設問2 1 Pの物語の展開や場面ごとの叙述には創作的表
現があり、許諾を得てドラマ化したQはPの二次的著作物である。
Bの制作許諾から第三者への商品化許諾まで推認できない。Xは2
8条により、Qの利用についてBと同じ種類の権利を専有する。B
がQの著作権を有するとしても、それとXの原著作者の権利は別で
ある。ただしQから切り出された表現がPと無関係な独立の著作物
か、Qの一部の利用かを見極める必要がある。Pの売上増加も、X
の排他的権利を消滅させない。

2 ③はQの一場面を画像で固定しTシャツに印刷するから、Qの
複製及びその複製物の譲渡である。Xは28条を通じた21条・2
6条の2第1項の権利を主張し、112条で差止めを求める。Y2
は二次的著作物の著作権は新たな創作的部分のみに生じる(ポパイ
事件)から、Pにない女性の大写しにXの権利は及ばないという。
確かに単独の女性像だけを新たに描くなら、Pへの依拠も表現上の
共通性もない。しかし③は別に描いた女性像でなく、Aの物語の結
末として付加されたQの実際の画面をそのまま切り取ったものだ。
同判例はQの著作者の権利の範囲を示すにすぎず、28条は新規部
分を含めQの利用全般に原著作者の権利を及ぼす(キャンディ・キ
ャンディ事件)。よってXの③の請求は原則として理由がある。

3 ④の「A」という名や孤独な教師という人物像自体はアイデア
であり、著作権は及ばない。長髪、丸眼鏡、長身、袴という属性も
個別にはありふれる。他方、Qの俳優の姿のうちPとの共通部分に
Qの著作権は生じないが、Q独自の造形・映像表現の組合せは保護
される。Y2がこれをイラスト化しRに取り込めば、単なる人物設
定の利用を超え、Qの表現上の本質的特徴を直接感得させる翻案に
当たり得る。XはPの27条による直接の翻案だけでなく、28条
を通じQの27条上の権利を主張すべきである。名称の一致だけで
複製・翻案を認定してはならない。画法を写真からイラストに変え
ても、具体的な映像表現の本質的特徴を残せば翻案となる。

4 Rの作成・複製と、ダウンロード可能にして売る行為には、そ
れぞれ複製権・翻案権、公衆送信権及び送信可能化権が問題となる
。Xは28条を介した23条の権利等に基づき差止めを求める。Y
2はBの許諾と、名称・外見は抽象的設定にすぎないことを反論す
る。しかしBの許諾はXを拘束しない。RがQの具体的顔貌・衣装
・姿態を再現し、前記の特徴的な組合せを感得させるならXの請求
は認められる。逆に記載された四属性と名称だけを独自に描き、Q
の具体的表現を感得できないなら、Pの文章の表現も利用しておら
ず、④の差止めはできない。問題文はRの外見をPの記述と同じ四
属性で特定するのみで、Q独自の顔貌等の再現を示す事実はない。
故に後者とみるのが自然で、④の差止めは認められない。差止めの
対象と範囲は、各行為で異なる。

3 結論が分かれる箇所の補足

①の38条1項について、200円が部屋代と明示されている以上、それだけで「著作物の提供又は提示につき受ける対価」と確定することはできない。
上記参考答案の「無料上映の反論は弱い」との記述は、参加費に教材提示の対価が含まれると評価した場合の結論であり、200円という金額や部屋代という名目だけから確定した判断ではない。
授業を受ける条件として参加者から徴収し、そこに投影も組み込まれている点から料金と評価する余地はあるが、単なる施設の実費分担とみれば料金に当たらない余地もある。
いずれでも、38条は英訳作成を許さず、35条1項は上映を含まないため、①全体の判断には32条と47条の6の検討が残る。

②の36条について、東京地裁平成15年3月28日判決・平成11年(ワ)第5265号は、到達度を測る国語テストにつき、採用作品の秘密保持が必要で事前許諾が困難な試験かを重視して36条の適用を否定した。
本問の「最後に行う到達度確認テスト」はその事案に近いが、小説の選び方・実施時期に関する事実が限られるため、秘密保持の必要が具体的に示されれば結論が動き得る。
また、同判決は、テスト素材の大量掲載につき32条の引用も否定したが、本問の数段落という量、文法設問の内容及び表示態様は別途評価する。

③について、最高裁平成13年10月25日判決・平成12年(受)第798号は、二次的著作物の利用につき原著作者と二次的著作者の権利が併存すると述べた。
原作にない女性だけが映る画面にも当然に及ぶかは学説上議論があるが、本問は「Qの当該ラストシーン」をそのまま印刷する行為である。
本記事は、Qの一部の複製・譲渡にXの28条上の権利が及ぶとの解釈を採る。これは本問の事実関係についての見解であり、キャンディ・キャンディ事件や木枯し紋次郎事件控訴審が原作にない新規場面だけの利用を直接判示したという意味ではない。
Pとは無関係に創作された別個の女性肖像を利用したという事案ではない。

④について、知財高裁令和7年9月24日判決・令和6年(ネ)第10007号は、小説を原作とするドラマの俳優の具体的画像と、後に描かれた図柄を対比し、視覚表現の本質的特徴を直接感得できることから翻案を認めた。
同判決が創作的な表現としたのは、通常のテレビドラマや映画等で用いられるものより大きな三度笠、長く縦縞模様の道中合羽、細長い楊枝及び長脇差という特徴をすべて兼ね備えたドラマの紋次郎の画像であり、俳優が衣装を身に着けて演じることで具体化された視覚的特徴の組合せであった。
最高裁平成9年7月17日判決・平成4年(オ)第1443号は、連載漫画の登場人物から抽象化されたキャラクターそのものを著作物とは認めず、保護の対象を各回の具体的表現に求めた。
したがって、④でも「Aらしい」という印象だけで侵害を認めることはできない。
他方、本問の文章はRの実物を示していない。
四つの一般的な外見属性と名称のみを取り出して似せた画像なら差止めは難しく、Qの具体的な俳優の姿・装い・姿態を取り込んだ画像ならXの28条上の権利侵害が有力となる。
問題文は、Rのもとになった外見を「Qの中で俳優が演じているAの外見(長髪に丸眼鏡をかけた長身男性で、いつも袴を履いている)」と特定しており、括弧内はPの記述と同じ四つの属性である。
Q独自の顔貌・装い・姿態が再現されたことを示す事実はないため、答案は前者に当たるとみて、④の差止めを否定した。
前記の最高裁平成9年7月17日判決は、二次的著作物の著作権は原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないとも判示しており、Pと共通する四つの属性を描いただけでは、Qを通じた28条の主張も難しい。
これに対し、RがQ独自の視覚的特徴まで再現していると評価すれば、上記の知財高裁令和7年9月24日判決のように翻案を認め、差止めを肯定する答案も成り立ち得る。

4 公開答案との比較

令和8年9月30日に「令和8年司法試験」「知的財産法」「第2問」「再現答案」「参考答案」「Sunday寺子屋」「女性」「スタンプ」等を組み合わせてウェブ検索し、実際に本文を読めた本件第2問の公開答案は、Takaの司法試験やるよやるよブログ「令和8年司法試験再現答案(知的財産法)」の一件であった。
検索結果には令和8年予備試験の知的財産法や過年度の司法試験答案もあったが、本件問題の答案とは区別した。
有料講座や検索で本文に到達できなかった資料について、内容を読んだものとして扱っていない。

同再現答案は、①の翻訳権と上映権、②の複製権と36条、③の28条と新規場面、④の抽象的な人物設定を検討している。
本記事は、①の引用と47条の6、38条の料金の定義、②の国語テスト事件の試験性と譲渡権・47条の7、④の知財高裁令和7年9月24日判決に基づく具体的映像との対比を加えた。
③では同再現答案がXの権利を否定する結論を採るのに対し、本記事はQの画面そのものの利用に28条上の権利を肯定する。
これは判例の射程をめぐる見解の相違であり、公開答案の結論を誤答と断定する趣旨ではない。

実際の映像化・商品化における許諾先、原作者・制作会社・画像制作者・出演者の契約確認は、原作小説を映像化・商品化するときの許諾先と契約条項を参照されたい。

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第7 出典及び確認状態

1 公式問題・法令

法務省「令和8年司法試験問題」の選択科目問題集22頁を確認した。
e-Gov法令検索「著作権法」の2条、21条から28条、32条、35条、36条、38条、47条の6、47条の7、48条及び112条を参照した。

2 裁判例

東京地裁平成15年3月28日判決・平成11年(ワ)第5265号の引用と試験問題についての判断を確認した。
知財高裁令和7年9月24日判決・令和6年(ネ)第10007号の二次的著作物・人物画像・翻案の判断を確認した。
後者は裁判所の判決要旨とも照合した。
最高裁平成9年7月17日判決・平成4年(オ)第1443号(ポパイ事件)、最高裁平成13年10月25日判決・平成12年(受)第798号(キャンディ・キャンディ事件)は、判例秘書INTERNETで判決本文を直接確認した。前者は抽象的キャラクターの著作物性と二次的著作物の新規創作部分、後者は原著作者と二次的著作者の権利併存を判示する。ただし、後者は本問③のような新規場面だけの利用に対する28条の射程を直接判断したものではない。
上記の東京地裁判決及び知財高裁判決も、令和8年9月30日に判例秘書INTERNETの判決本文と照合した。判例秘書の判例番号は順にL05831396、L08020393、L05210080、L05610063である(東京地裁、知財高裁、ポパイ、キャンディ・キャンディの順)。

3 公開答案と資料の限界

Takaの司法試験やるよやるよブログ掲載の再現答案は比較のために本文を確認した。
公開答案は採点結果や公式見解を示す資料ではなく、本記事の法律上の結論は条文と裁判例を基礎にした。
問題文にないRの具体的な画面、授業の詳しい運営規程、200円の会計処理及びPの抜粋・出典表示の態様は確認できないため、これらに左右される判断は条件付きで示した。