目次
第1 対象と結論
本記事は、法務省の令和8年度司法試験論文式問題に掲載された労働法第2問(問題冊子PDFの27~29頁)について、問題文、法令、判例及び労働委員会命令から、答案と評価項目を独自に予想したものである。法務省の出題の趣旨・採点実感、公式配点又は公式模範解答ではない。令和8年9月30日現在、それらの公表を確認しておらず、参照していない。
設問1では、Z組合の妥結通告だけでは労働協約の方式を満たさず、組合員の「基礎額×3.5か月」の確定的な賞与請求権は生じないと考える。設問2では、賞与交渉を計画的残業制度の承諾に従属させた団交拒否及び組合員への賞与不支給は不当労働行為となる。他方、レターケースの使用については、組合員宛ての従前の黙認と、非組合員を含む全員への新たな配布とを分ける。実際に満杯のケースから取り出すことと、全件回収・別の掲示板の全面停止・懲戒予告の相当性も別々に判断する。
第2 評価項目の示し方
以下の重みは本記事独自の予想である。5は結論を左右する核心、4は主要な条文・判例・反対事情、3は重要事実の評価、2は補強又は救済の精度、1は整理上の加点を想定する。数字は配点ではない。「手掛かり」は問題冊子の頁・条項を示す。
第3 本問の概要
Y社は従業員約300人、Z組合は約180人で、本社・工場に分会を持つ。賞与は毎年団交後の協定書調印を経て支給されていた。会社は夏季賞与を基礎額×3.5か月と回答しつつ、計画的残業制度の了承まで賞与交渉をしないと通告した。組合は所定手続を経て賞与部分だけを承諾したが、会社は組合員に支給せず、個別に同意を得た非組合員には同率で支給した。さらに、組合が全従業員のレターケースに組合ニュースを入れたところ、会社は全部を回収し、組合掲示板を1か月停止し、再度の投函があればXの懲戒と掲示板許可取消しをすると告げた。
第4 予想される評価項目
1 設問1――民事上の賞与請求
| 番号 | 評価項目 | 重み | 問題文の手掛かり | 条文・判例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 請求主体をXら個々の労働者、請求先をY社と特定する | 2 | 設問1 | 労働契約 |
| 2 | 就業規則50条1~3項から、支給の原則と額の未確定性を区別する | 5 | 資料29頁 | 就業規則50条 |
| 3 | 基本協約30条2項は協議・決定を要求するが、今夏の額自体を定めないとする | 4 | 資料29頁 | 基本協約30条 |
| 4 | 毎年の団交・協定書調印という慣例を、今夏の権利確定の要件として評価する | 4 | 事例27頁 | 都南自動車教習所事件 |
| 5 | 会社回答の3.5か月と計画的残業了承条件を一体・別個の両方向から検討する | 4 | 会社回答27頁 | 同事件、黒川乳業事件 |
| 6 | 組合の所定議決、公印・Xの署名、妥結通告の有効性と、その限界を分ける | 3 | 妥結通告27頁 | 労組法14条 |
| 7 | 両当事者が署名又は記名押印した協約書がなく、14条の方式を欠くとする | 5 | 二つの書面・未調印 | 労組法14条、都南自動車教習所事件 |
| 8 | 協約の規範的効力(16条)と、方式を欠く事実上の合意とを区別する | 4 | 妥結通告27頁 | 労組法14・16条 |
| 9 | 180/300という全社比率を、17条の「一の工場事業場」「同種の労働者」の4分の3と混同しない | 3 | 本社・工場、職種 | 労組法17条 |
| 10 | 会社回答や非組合員との個別同意だけでは、組合員の個別契約上の3.5か月請求権が当然には生じないとする | 5 | 6月30日の支給差 | 就業規則50条 |
| 11 | 民事上の確定額請求の否定と、差別救済・損害賠償の可能性を区別する | 3 | 設問1・2 | 労組法7条、民法709条 |
2 設問2――賞与交渉と不支給
| 番号 | 評価項目 | 重み | 問題文の手掛かり | 条文・判例 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 賞与額・支給条件と労働時間制度はそれぞれ義務的団交事項とする | 4 | 事例27頁 | 労組法7条2号 |
| 13 | 事業上の必要性を説明することと、別論点への同意を交渉の前提にすることを区別する | 5 | 会社回答の付記 | 労組法7条2号 |
| 14 | 3月19日から6月30日まで賞与交渉を拒み続けた事実を評価する | 4 | 事例27頁 | 労組法7条2号 |
| 15 | 組合の一部受諾後も、妥結・未妥結の民事判断と団交拒否の違法性を別にする | 5 | 6月10日の通告 | 黒川乳業事件 |
| 16 | 非組合員には個別同意で支給し、組合員だけ不支給とした比較を重視する | 5 | 6月30日の差 | 労組法7条1号 |
| 17 | 未調印・合意未成立という会社の反論と、会社自ら交渉を拒んだ経緯を較量する | 4 | 従前の調印慣例 | 黒川乳業事件 |
| 18 | 組合員の経済的不利益、組合加入との結び付き、組合への圧力を示す | 4 | 組合員だけ無支給 | 労組法7条1・3号 |
| 19 | 誠実団交命令、差別是正、文書手交・再発防止を分けて求める | 4 | 設問2の救済指定 | 労組法27条の12 |
| 20 | 最終妥結額の強制と、交渉中の不利益を防ぐ仮支給を区別する | 5 | 未調印、非組合員3.5か月 | 黒川乳業事件 |
| 21 | 仮支給額は非組合員の支給実績を手掛かりに、個々の勤務成績等を踏まえて定める | 3 | 就業規則50条2項 | 黒川乳業事件 |
3 設問2――レターケース・掲示板・懲戒予告
| 番号 | 評価項目 | 重み | 問題文の手掛かり | 条文・判例 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 会社施設の目的外使用には原則として許諾が要るとする | 4 | 就業規則20・22条 | 国鉄札幌運転区事件 |
| 23 | 従前黙認の範囲は組合員への連絡で、全従業員向け投函は別だとする | 5 | 事例28頁 | 国鉄札幌運転区事件 |
| 24 | 昼休み・A4一枚・労働時間に関する内容を組合に有利な事実として評価する | 3 | 6月15日 | 労組法7条3号 |
| 25 | 満杯の一部のケースには現実の業務支障があり、局所的な取出しは許されるとする | 4 | Aの資料が入らない | 施設管理権 |
| 26 | 本社・工場の全ケースの点検・回収の目的、範囲、返還の有無を分けて判断する | 5 | Bの一律指示 | 東海旅客鉄道事件 |
| 27 | 回収が常に違法とせず、同種の先例で回収を是認した事情との差を示す | 3 | 先例との事実差 | 東海旅客鉄道事件 |
| 28 | 掲示板利用は協約40条1項の独立した便宜供与だとする | 4 | 基本協約40条 | 労組法7条3号 |
| 29 | ケース内部への投函が「貼紙及び掲示」又は「準ずる行為」か文言・目的から論じる | 5 | 基本協約40条2項・41条 | 基本協約40・41条 |
| 30 | 仮に違反としても、掲示板1か月全面停止と掲示物全部撤去の相当性を吟味する | 5 | 6月16日の処置 | 労組法7条3号 |
| 31 | X個人の関与・懲戒事由・相当性を確かめず懲戒を一律予告した点を評価する | 4 | 6月16日の予告 | 就業規則70・71条、労契法15条 |
| 32 | 実施済みの措置と将来の予告を分け、掲示板回復・威嚇撤回等の救済を具体化する | 4 | 設問2、6月16日 | 労組法7条3号 |
| 33 | 救済対象ごとに認容・棄却を示し、会社の管理権と組合活動の自由を較量する | 3 | 一連の事実 | 労組法7条3号 |
重み5は11項目、4は14項目、3は7項目、2は1項目で、合計134点である。この合計は記事内の重要度を可視化するための数値であり、試験の配点ではない。
第5 模範解答
以下は選択科目第2問の上限である30字×92行を念頭に置いた答案である。実測は92行、最長30字、改行を除く2643字。改行は答案本文の一部であり、見出しや注記は行数に含めない。
第1 設問1
1 Xらは、Y社との労働契約に基づき、令和8年度夏季賞与
として各自の基礎額の3・5か月分の支払を請求する。しかし、
就業規則50条1項は原則として賞与を支給すると定める一方、
2項は業績、本人の勤務成績及び勤怠を勘案して額を決め、3項
はやむを得ない事由による不支給も認める。これだけで3・5か
月分の具体的請求権は生じない。会社は製造量と売上高を理由に
額を回答しており、支給不能な著しい業績悪化を認定できないが、
このことから額が確定するわけでもない。支給義務の一般的な存
在と、裁判で命じ得る特定額とは別である。基本協約30条2項
も、支給基準等を組合と協議し決定する手続を定めるが、今夏の
額を定めない。従来は交渉の妥結後に協定書を作成し調印して支
給していたから、過去の慣行から今夏の額も定まるとはいえない。
2 Y社は3月19日に3・5か月を回答し、Z組合は6月10日
に議決を経て承諾した。会社回答には、計画的残業制度の了解まで
賞与交渉を行わない旨も付されている。Y社は全体での妥結を予定
したと解され、賞与部分だけで合意したかは争われる。組合の承諾
は賞与部分に限定され、計画的残業への同意ではない。仮に民法上
この部分の合意を認めても、労組法14条の労働協約には、書面
を作成し両当事者が署名又は記名押印する方式が必要である。組合
の通告書にはXの署名と組合公印があるが、Y社の署名等はなく、
協定書調印もない。別個の会社回答と組合通告を合わせても方式を
満たさず、16条の規範的効力は生じない。都南自動車教習所事件
最高裁判決も、労使の事実上の合意だけではこの効力を認めない。
3 労組法17条の一般的拘束力も、全社の180人を300人で
除して判断できない。本社・工場ごとに同種の労働者の4分の3以
上に協約が適用される事情も示されず、そもそも今夏の有効な協約
がない。分会別の人数も不明だ。会社は非組合員から個別同意を得
て支給したが、その同意はXら自身の契約内容を変更しない。会社
回答も組合員各人への申込みではなく、組合との交渉における回答
である。よって3・5か月分の賞与支払請求は認められない。組合
員差別については、別に不当労働行為の救済を検討すべきである。
第2 設問2
1 賞与額・条件は労働条件であり義務的団交事項である。計画的
残業と勤務間インターバルも労働時間に関する義務的団交事項で、
Y社が事業上の必要性を説明し、両問題を関連づけて交渉するこ
と自体は可能である。誠実交渉義務は譲歩や合意まで要求しない。
しかし、賞与の会社回答に別制度の了承まで交渉しないと明記し、
以後も労働時間問題が先と固執して賞与交渉を拒んだ。支給日ま
で3か月余り賞与を協議しなかった。賞与の支給日は6月30日
であり、別問題で意見が対立するほど賞与について誠実に交渉す
る必要がある。工員の残業と本社事務職員の長時間労働対策は別
であり、一括同意の強制は不合理である。Z組合の賞与部分の受
諾後も拒否した点に正当な理由はなく、労組法7条2号に当たる。
2 会社は組合員には全く支給せず、非組合員には個別に
3・5か月分の同意を取り付けて支給した。会社は組合との
協定書未調印を主張し得るが、未調印は会社が別問題の了承
を条件として賞与交渉を拒否した結果である。個別同意とい
う形式の違いだけでは全額不支給の説明にならず、組合員の
損失は大きい。組合加入・活動を理由に組合員だけ経済的不
利益を負わせ、組合に譲歩を迫る行為は同条1号の不利益取
扱い及び3号の支配介入にも当たる。差別意思も推認される。
黒川乳業事件中労委命令も、部分受諾による賞与の妥結を否
定しつつ、団交拒否の結果たる不支給を不当労働行為とした。
3 Z組合は、賞与の誠実団交、組合員に対する差別的不支給
の是正、妥結までの暫定支給、再発防止文書の手交を求めるべ
きである。労働委員会は誠実団交と不利益の回復を命じ得る。た
だし、未成立の協約に基づく確定額3・5か月の支払や計画的残
業制度の撤回を当然に命じるのではない。暫定額は非組合員の支
給実績を有力な基準とし、就業規則50条2項の個々の勤務事情
も踏まえて定め、妥結後に精算させる。黒川乳業事件は賃上げの
仮実施を退けた一方、一時金の仮支給を命じた点で参考になる。
4 次に、組合ニュースの回収を検討する。レターケースは会社
の業務用施設であり、組合員には当然の使用権はない。従前黙認
されたのは組合員への連絡文書であり、全従業員への無許可投函
はその範囲を超え、就業規則20条・22条にも反する。他方、
昼休みのA4一枚で、労働時間に関する組合の見解を伝え、物を
損傷していない。満杯の一部のケースから文書を取り出す必要は
あるが、Bは本社・工場の全ケースから一律に回収させた。空の
ケースもあるほど受領は進み、一律回収が残余の業務支障だけを
除く措置とはいいにくい。必要な範囲を超えて組合の情宣を妨げる
目的・効果が認められる限り、労組法7条3号の支配介入となる。
もっとも、無許可で全員に配布した点から全回収も管理上必要と
の反論があり、回収物の保管・返還や他の手段の有無を吟味する。
5 掲示板は基本協約40条1項で別に認められた組合活動の場で
ある。同条2項の掲示板外の貼紙・掲示に、受取人別のケース内部
への投函は通常当たらない。全員への宣伝という機能が似るとして
も、協約41条の「準ずる行為」を、掲示板権を失わせるほど広く
解すべきでない。就業規則違反の全てを協約違反へ読み替えれば、
41条の限定が空洞化する。41条が定めるのは違反時の許可取消
しであり、無限定な制裁権でもない。仮に当たるとしても、初回の
一枚の投函で事前警告もなく掲示板を1か月全面停止し、既存の掲
示物まで撤去を求めるのは過大であり、労組法7条3号に当たる。
6 再度の投函を禁じる注意は可能だが、Xの投函への関与を確
かめず懲戒を一律に予告し、掲示板許可取消しも告げたことは組合
活動を萎縮させる。懲戒には就業規則70・71条の事由と労契法
15条の合理性・相当性が要る。将来の懲戒は未実施であるから、
その取消しではなく、過大な威嚇の撤回を求める。予告は労組法
7条3号の支配介入となり得る。委員会は違法な回収の反復禁止、
保管中のニュースの返還、掲示板の使用回復と撤去要求の撤回、
過大な威嚇の撤回及び文書手交を命じ、支障除去のための取出し等
に関する申立ては棄却すべきである。将来の違反は個別審査する。
答案の解説と結論の幅
民事と救済命令の違い。「妥結通告」で3.5か月が直ちに民事債権となるなら設問1は認容方向だが、会社回答と組合の通告は別々の書面であり、従来の協定書調印もない。都南自動車教習所事件最高裁判決が示す方式の厳格さを踏まえ、賞与額の確定を否定する。他方、これを理由に組合員だけ無支給としてよいわけではない。黒川乳業事件の中労委命令は、会社回答の一部受諾による妥結を否定しつつ、団交拒否・不支給を不当労働行為とし、妥結までの仮支給を命じた。これは「民事上の確定債権として3.5か月を命じた」先例ではない。賞与の会社回答を労働組合が承諾した場合は、非組合員への同率支給を踏まえ、差別是正として3.5か月のバックペイを命じる構成を示す。本記事は、未妥結の最終賞与額を先取りしないため仮支給を主位とする。ただし、本件では非組合員への3.5か月支給という明瞭な比較資料があり、同率の確定的バックペイも十分に論証可能である。就業規則50条2項の個人差をどのように扱うかを明示すべきである。
回収と掲示板。国鉄札幌運転区事件最高裁判決の原則からは、従前の黙認を全従業員向けの投函許可へ広げられない。東海旅客鉄道事件の中労委命令でも、レターケースからの回収と掲示板の不許可は別々に評価された。同事件は大量のビラや業務支障などを伴うため、本件のA4一枚、昼休みの投函、組合員向けの黙認と同一視できない。満杯のケースからの取出しは正当化され得るが、全回収の違法性は、保管・返還、非組合員向けのみを除く代替手段、妨害目的の認定によって結論が動く。問題文に返還の有無はなく、「返還しなかった」と断定しない。掲示板停止は協約40条・41条の文言から独立に判断する。
懲戒予告。無許可の全従業員向け投函を具体的に禁じ、再発時の個別審査を示すこと自体は可能である。しかし、投函にXが関与したかも確定せず懲戒を一律に予告し、異なる掲示板権の取消しまで重ねると、組合活動への萎縮効果から7条3号の支配介入となり得る。まだ懲戒自体は行われていないので、その取消し命令を求める場面ではない。
第6 公開「参考答案」の調査と参照範囲
令和8年9月30日、年度・「司法試験」(予備試験と区別)・科目・第2問・「参考答案」「解答例」「再現答案」、さらに「賞与」「レターケース」等の特徴語で公開ウェブを検索した。鈴木敢太氏の「令和8年度司法試験労働法再現答案」を発見したが、本文は498円の有料部分であり、公開表示で確認できるのは表題・著者・約4368字との表示までである。この再現答案の内容は読んでおらず、評価項目や本記事の結論の根拠にはしていない。ほかに本問の本文を閲覧できる第三者の参考答案は確認できなかった。検索上位に出る加藤ゼミナールの令和8年「予備試験」解答速報は別の試験であり、対象から除外した。辰已法律研究所の令和8年度解答例特典案内も確認したが、参照時点で掲載案内の対象は知的財産法で、登録・書籍パスワードを要するため本問の解答本文は読んでいない。加藤ゼミナールの労働法過去問講座案内は本問の答案を講座に含む旨の案内であって、公開本文ではない。解答動画の所在も検索したが本文・字幕を確認できなかったので、内容を参照したとは扱っていない。
関連する公開分析として、「賞与の会社回答を労働組合が承諾した場合」及び「会社施設を利用した組合活動」の本文を確認した。これらは本問の論点別解説であって、独立の答案全文ではない。前者の3.5か月の確定的バックペイという構成と、本記事の仮支給構成の違いは上記のとおりである。後者の「全回収は過大となり得る」との見解も採否を固定せず、上記中労委命令と問題文の差異から検討した。
第7 出典と確認状態
- 法務省・令和8年度司法試験の問題掲載ページ、労働法問題冊子PDF:第2問の全事例・設問・資料を確認。
- 労働組合法:7条、14条、16条、17条、27条の12を参照。
- 労働契約法:15条を参照。
- 都南自動車教習所事件・最高裁平成13年3月13日判決:判決全文を確認。
- 国鉄札幌運転区事件・最高裁昭和54年10月30日判決:判決全文を確認。
- 黒川乳業事件・中労委昭和57年12月1日命令:命令の概要・主文・判定要旨を確認。全文PDF。
- 東海旅客鉄道事件・中労委平成12年6月7日命令:命令全文のレターケース・掲示板に関する判断を確認。
- 伊藤塾のCBT字数解説:選択科目1問の行数・1行字数を参照。
本記事の評価項目、重み、答案及び救済の見通しは上記資料からの推論であり、公式評価ではない。