メインコンテンツへスキップ
       

令和8年度司法試験環境法第2問の参考答案と予想される評価項目―自然公園法の地域制・草原保全・風景地保護協定・損失補償(AI作成)

第1 この記事の対象と確認状態(法務省とは関係のない独自の予想)

本記事は、法務省が公表した令和8年司法試験の選択科目問題のうち、環境法第2問を対象とする。以下の評価項目、重み、答案及び解説は、問題文、法令、裁判例から独自に予想したもので、法務省の出題の趣旨、採点実感、採点基準又は配点ではない。作成時点の令和8年9月30日には、出題の趣旨及び採点実感を参照していない。本記事の答案は、令和8年の出題の趣旨及び採点実感を踏まえたものではないため、「模範解答」ではなく「参考答案」と呼ぶ。

答案は、選択科目1問の入力上限である1行30文字・92行に合わせ、見出しを含めて92行、各行30文字以内、合計2588文字とした。
改行位置を含む答案本文を第5に示す。
文字数を埋めることよりも、各設問の問い、条文の効果及び対立する主張を閉じることを優先した。
CBTの答案欄に関する解説及び法務省の試験Q&Aを参照した。
出題の基準となる法令は、原則として令和8年1月1日施行のものとされる。

第2 本記事独自の評価項目の示し方と重み付けの基準

設問が直接求める事項、問題文で対比された事実、自然公園法の要件・効果及び裁判例が示す判断要素を、一項目一判定対象に分けた。重み5は設問の明示的な要求と答案の骨格が重なる事項、4は目立つ事実又は中心となる法の命題、3は主要なあてはめや理由付け、2は補強又は混同防止、1は小さな補足に用いる。31項目の内訳は重み5が9項目、4が9項目、3が9項目、2が4項目、1が0項目である。これは配点や公式評価ではなく、科目間で割合をそろえる基準でもない。条文を挙げるだけでなく、A公園、B草原、C組合、E法人及びXの各事実へ適用できているかを見る。

第3 本問の概要

国立公園Aは、原生林、湿原、草原B及び雑木林Dを含む。原生林には踏圧を抑える利用調整地区があり、草原Bは放牧と火入れによって維持されてきたが、管理の衰退により縮小している。NPO法人Eは所有者Cとの風景地保護協定による回復を望む。Dの所有者Xは落雷後の焼失地に小規模な貸別荘5棟を計画したが、不許可となり、損失補償額0円を争う。設問1は地域制公園の利害、設問2は人為的草原の保護、設問3は協定の制度と内容、設問4は国とXの補償をめぐる主張を求める。

第4 本記事が独自に予想した評価項目と重み(法務省の資料ではない)

番号設問答案で確認したい内容重み根拠・手掛かり
11自然公園を所有権の移転を要しない地域制公園と捉える5法5条・公園Aの広域性
21都市公園を設置者が土地の権原を確保する施設型公園と区別する3都市公園法との対比
31私有地を含む広い連続生態系を取得費を抑えて保護できる利点を示す4原生林から草原まで
41私権との衝突及び積極的管理が所有者の協力に左右される弱点を示す4Cの管理衰退
51憲法29条、法4条、地種区分及び法64条の調整を示す3私有地と補償の設問
62「自然の風景地」を原生自然に限定しない5法2条2号・草原B
72生物多様性条約の保全と持続可能な利用を、平成14年改正(3条2項)と平成21年改正(1条の目的、生態系維持回復事業)に、時期と内容を特定して結び付ける4設問の改正指示、平成14年法律第29号・平成21年法律第47号
82放牧と火入れが数百年にわたり草原景観と生息環境を形成したと評価する5Bの成立経緯
92火入れ面積の減少、多年草・低木の侵入、草地縮小という因果を示す3Cの高齢化
102第三種特別地域は、通常の農林漁業活動が原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域であると示し、農林漁業活動との調整を要する第二種と区別する3施行規則9条の12第2号・第3号
112法38条の維持回復事業計画と継続的管理を結ぶ2Aの事業計画
123⑴利用調整地区の指定・立入り制限・認定を正確に示す3法23・24条
133⑴原生林の踏圧という過剰利用を、Bの管理不足と対比する5二つの地域の劣化原因
143⑴協定を土地所有者等の合意による積極的管理と捉え、協定に従う管理行為は許可・届出を要しないと示す4法43条、20条9項4号
153⑴EはNPO法人であるだけでは締結主体とならず、公園管理団体の指定を要すると示す4法43条1項・49条
163⑵所有者Cと、存在するなら使用収益権者全員の合意を要すると示す3法43条1・2項
173⑵区域、管理方法、必要施設、期間、違反時措置の5事項を挙げる5法43条1項各号
183⑵火入れ、低木除去、草刈り、放牧、監視、費用、防火を具体化する4Bの劣化原因
193⑵Cの牧畜を不当に制限せず、所有権移転も要しないと示す3法43条3項2号
203⑵大臣の認可、公告・縦覧、承継人への効力を正確に位置付ける2法43条5項、44~48条
214新築は許可対象であり、法20条4項は基準不適合時の不許可義務を定めると読む5法20条3項1号・4項
224⑴国側で焼失後の再生可能性とDの連続景観を論ずる3落雷から2年
234⑴基準適合は当然の許可を意味しないとの国の主張を示す4設計上の全基準適合
244⑴既存利用から新規貸別荘への転換、準備費・利益の不確実性を示す3Xの計画と損失内訳
254⑵第二種地域、道路沿い、焼失地、8000平方メートル中500平方メートル、景観適合をXに有利に評価する4建築計画の具体的事実
264⑵不許可の違法を争うのでなく、風致の保護の程度、建築による影響、従前又は客観的に予想される用途による利用の困難という判断要素に沿って、特別の犠牲に当たると論ずる4不許可理由、東京地裁平成2年9月18日判決
274不許可の適法性と、法64条に基づく補償の有無を区別する5増額訴訟の対象
284憲法29条3項の特別の犠牲と受忍限度を両側から論ずる5法64条・裁判例
294旧法下の別荘建築・採石不許可の両裁判例を、地種と事実を区別して使う2裁判所判決全文
304通常損失を準備費と逸失利益の単純合計にせず、地価低落を基準とする裁判例と、指定前の用途との連続性や積極的かつ現実的な出費を挙げる裁判例を踏まえ、準備費と逸失利益を区別して論ずる5法64条、東京地裁昭和57年5月31日判決・同昭和61年3月17日判決
31465条の増額訴訟は通知から6か月以内、被告は国と示す2法65条

評価の中心は、設問1の所有と規制の区別、設問2の二次的自然、設問3の「過剰利用への立入規制/管理不足への協定」という対応関係、設問4の基準適合後も残る許可判断と補償の立証である。特に設問4では、準備費用及び逸失利益というXの請求額を、そのまま法64条の「通常生ずべき損失」と同一視しない。

第5 参考答案

1 答案(30文字以内×92行)

第1 設問1
1 自然公園法は、土地の所有権を取得せず、優れた自然の風景地
を区域指定して保護し、地種区分ごとに行為を規制する地域制公園
を採る。都市公園法の都市公園は、設置者が土地の権原を得て設置
、管理する施設である。前者では区域の指定と公園計画により保護
・利用の方向を定め、特別地域で工作物の新築等を許可制にする(
法7条、20条3項)。施設としての公園用地を一律に確保する必
要がなく、原生林、湿原、草原、雑木林を含める。
2 地域制なら、私有地を含む広い生態系を連続的に保護でき、用
地取得費も抑えられる。反面、私権が残り保護と利用が衝突し、所
有者の協力なしに積極的管理をしにくい。憲法29条の財産権保障
から、規制の必要性と強度を区域別に調整し、特別の犠牲には同条
3項及び法64条による補償を要する。強い保護を要する原生林を
第一種、通常の農林漁業が風致に影響しにくい草原を第三種とする
ように、現地の風致と権利の均衡を図るべきである。都市公園は一
体的管理に向くが、用地取得費と土地確保が広域保全を制約する。
第2 設問2
1 法2条2号の「自然の風景地」は、人手のない原生自然に限ら
れない。生物多様性条約は多様性の保全と持続可能な利用を重視す
る。これを受け、平成14年改正は3条2項で生物の多様性の確保
を国等の施策の旨とし、平成21年改正は1条の目的に生物の多様
性の確保への寄与を加え、生態系維持回復事業(38条以下)を設
けた。生物多様性の保全は、原生林を人手から隔てるだけでは足り
ず、地域ごとの人と自然の継続的関係にも目を向ける必要がある。
2 Bは放牧と火入れで数百年維持され、草原特有の景観と生息環
境を生んだ二次的自然である。管理の衰退で低木が侵入すれば、草
原の景観も生物多様性も失われる。第三種特別地域は、通常の農林
漁業活動が原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地
域だから、牧畜を排さず火入れ等の継続を通じBを守ることが保護
に当たる。維持回復事業計画の記載もこれに符合する。Cの高齢化
と火入れ面積の縮小を放置すれば、指定時に評価した雄大な草原は
姿を変える。法が守るのは現在の草だけでなく、適切な管理によっ
て続いてきた生態系と風景である。
第3 設問3
1 小問⑴ 利用調整地区は、過剰な立入りが原生林を損なう場合
に大臣が指定し、原則立入りを禁じ、認定等により利用を調整する
規制手法である(23、24条)。原生林では入域者の数や時期を
調整し、木の根と下草への踏圧を抑える機能を持つ。これに対しB
の問題は利用過多でなく、火入れ・放牧等の管理不足である。43
条の風景地保護協定は、土地所有者等の合意を基礎に管理を実施す
る協働の手法である。協定に従う管理行為は許可・届出を要しない
(20条9項4号)。NPOのEが締結主体となるには、49条の
公園管理団体の指定を受ける必要がある。長年の活動実績は指定判
断を支えるが、NPO法人格のみで法定の地位は生じない。
2 小問⑵ Eと土地所有者Cは、Bのうち回復・維持する区域、
管理方法、必要な施設、有効期間、違反時の措置を協定に定める。
C以外に土地・木竹の使用収益権者がいれば全員の合意を得、利用
を不当に制限しない。管理方法は、EとCの役割と費用を定め、春
の計画的な火入れ、低木の除去、草刈り、放牧の継続、植生の監視
を組み合わせる。防火体制、隣接地・来訪者の安全措置、必要な防
火帯等の施設も具体化する。Eによる協定には環境大臣の認可を要
し、公告・縦覧等を経た協定は承継人にも及ぶ。Cの土地所有と牧
畜を維持して実行する。
第4 設問4
1 小問⑴ 国は、法20条4項は基準に適合しない場合の不許可
を義務付けるだけで、適合すれば当然許可すべきとはしていない、
と主張する。焼失は2年前の落雷による。現在樹木がなくても自然
遷移で雑木林に戻る余地があり、Dの連続した風景の保護上、建築
を拒む判断には合理性があるという。観光利用を促す法目的があっ
ても、風致を損なう利用まで認める趣旨ではない。また、基準は許
可の最低条件であり、地域の具体的な風致も踏まえた判断が許され
る。憲法29条2項の財産権の社会的制約内なら特別の犠牲はなく
、補償を要しない。従来の薪炭林利用から貸別荘5棟への転換は新
規の営利計画で、指定前の用途と連続しない。設計費等は許可前に
自ら負担した開発費用、逸失利益は未開業事業の不確実な期待であ
る。不許可による土地の客観的価値の低下も立証されず、通常損失
はなく0円とする。残る約2万2000平方メートルの林地の利用
まで禁止された事実も示されていない。旧法下の別荘不許可例も、
第一種地域の風致と従前利用を比較して補償を否定した。
2 小問⑵ Xは、法1条が保護と利用を共に掲げ、4条が所有権
の尊重を命ずる以上、本件の制限は内在的制約を超える特別の犠牲
だと反論する。Dは現状を極力保護する第一種でなく第二種特別地
域であり、農林業との調整が予定される。申請地は道路沿いで、落
雷後の焼失地である。約8000平方メートル中の建築面積は計5
00平方メートルで、計画は周囲に調和し、法20条4項の許可基
準にも全て適合する。この面積比は景観影響の大小を示す事情であ
り、施行規則上の建ぺい率の算定とは区別する。旧法下の第一種地
域の別荘事例は、原生林の急斜面と遠望を損なう建築で本件と異な
る。風致への影響が小さいのに、将来の再生だけを理由に計画を拒
み、土地の客観的利用を著しく妨げるなら、公益のためXだけに特
別の犠牲を課す。不許可の適法性と補償の有無は別であり、公園指
定に伴う制約を全て所有権に内在するものとして、補償を一律に排
除できない。採石不許可の裁判例も、収用同然の侵害に限って補償
を認める考え方を退けている。設計費は基準適合に必要な準備で、
不許可で無益となったから、裁判例が通常損失とする積極的かつ現
実的な出費に当たると主張できる。貸別荘の需要や収益を資料で示
し、逸失利益が単なる期待を超えるとも主張する。ただしこれらを
当然に合算せず、地価低落説の裁判例にも備え、不許可による土地
の客観的利用価値・地価の低下を取引事例等で立証し、二重計上を
避ける。その限度で通常損失の増額を求め得る。Xは0円決定の通
知から6か月以内に、国を被告として65条の訴えを提起する。
以上

2 答案の解説と公開答案との照合

(1) 制度の使い分け

法1条・3条2項は景観と生物多様性を併せて保護し、法38条の維持回復事業は、放置によって失われる二次的自然にも対応する。
原生林では来訪者の踏圧を抑える法23条の利用調整地区、草原BではCの利用を維持しながらEが管理に参加する法43条の協定を対応させる。
環境省の平成14年改正の説明も、利用集中と管理不足という別々の問題に対する制度整備を説明している。
法1条の目的に生物の多様性の確保への寄与を加え、生態系維持回復事業を設けたのは、平成21年改正(平成21年法律第47号)である(参議院の議案要旨)。
設問2では、二つの改正の時期と内容を分けて書く。

(2) EとCの協定

法43条の締結主体は環境大臣、地方公共団体又は指定を受けた公園管理団体である。Eの長年の活動は法49条の指定を求める際に有利な事情となるが、指定そのものが済んだ事実は問題文にない。所有者C以外の権利者の存在も不明であるため、存在すれば全員の合意を得ると書く。火入れは防火、隣地・来訪者の安全、費用、実施主体を含めて協定内容に落とす。Cが農地所有適格法人である点を踏まえ、協定は土地をEへ移す制度だとは書かない。自然公園法43~49条参照。

(3) 不許可と補償は別の判断

法20条4項は、基準を満たさなければ許可してはならないという規定である。基準に適合したことだけで許可義務が直ちに導かれるわけではない。ただし、大臣も法1条の保護と利用、法4条の財産権尊重、第二種特別地域の性格及び具体的な景観影響を踏まえる必要がある。環境省の許可審査案内は、施行規則上の全国基準と地域ごとの管理計画書を挙げるが、本件A公園の管理計画の具体的内容は問題文にない。したがって、特定の計画違反を事実として補充しない。

本件訴えは法65条による補償額の増額請求であり、不許可の違法を争う訴えではない。
Xは、地種、焼失地、規模、基準適合等の事情を、不許可の違法ではなく特別の犠牲の判断要素として主張する。
不許可が適法でも、補償0円が当然に決まるわけではない。
旧法35条に関する採石不許可事件の東京地裁昭和57年5月31日判決(昭和52年(ワ)第5606号)は、自然公園法上の制限を全て内在的制約とする考えと、収用同然の場合にしか補償しない考えを退け、主観的な収益計画ではなく、利用制限による地価低下を客観的に評価した。
ただし、その事案では地価低下の立証がなく、景観を大きく損なう採石計画でもあったため請求は棄却された。
他方、第三種特別地域の土石採取不許可に関する東京地裁昭和61年3月17日判決(昭和56年(行ウ)第29号)は、通常生ずべき損失を、所有権に内在する社会的制約を超える特別の犠牲による損失とし、指定前の用途と連続し又はそこから予測できる利用の制限による損失や、予期しない出費を現実に余儀なくされた場合の積極的かつ現実的な出費による損失等を挙げた上、請求を棄却した。
別荘建築不許可事件の東京地裁平成2年9月18日判決(昭和63年(行ウ)第50号)は、第一種特別地域の原生林の急斜面に建物と関連設備を置く事案で、風致への影響と従前・客観的に予想される用途を総合して補償を否定した。
これらは旧法下の下級審判決であり、本問の第二種地域の焼失地・道路沿い・基準適合という事実に結論を機械的に移せない。
このように下級審の基準は分かれているから、答案では、特別の犠牲に当たるかを平成2年判決の判断要素に沿って論じた上、設計費は積極的かつ現実的な出費として、土地の利用制限は地価の低下として、分けて検討する。

(4) 確認できた公開「参考答案」の範囲

同じ令和8年司法試験環境法第2問を直接扱う公開資料として、「令和8年度 司法試験・環境法」の答案構成メモを確認した。これは執筆者自身が「再現答案ではない」と明示する概要であり、法令・判例による校正前の一つの見解として扱った。草原を人と自然の共生で形成された風景と捉える点、法43条1項各号に沿って協定を具体化する点は本記事と重なる。他方、国立公園Aを「国定公園」と記す箇所や、法64条を「通常生ずべき損害」とする箇所は、問題文及び法文に照らして採用しなかった。同記事の逸失利益に関する結論も、上記裁判例の客観的な損失評価と突き合わせ、本記事では自動的な全額補償を否定した。関連する令和2年司法試験環境法第2問の公開答案整理も確認したが、第一種特別地域の既存建物の改築が中心であり、本問の第二種地域での新築と区別した。検索で見つかった予備試験の環境法答案も対象問題が異なるため、本問の結論には転用しない。

第6 関連記事

関連記事:令和8年度司法試験環境法第1問の参考答案と予想される評価項目。同年度の他の選択科目の答案は選択科目8科目の参考答案一覧、主要科目の答案は主要7科目の参考答案一覧に掲載している。

第7 出典及び確認状態