第1 この記事の対象
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科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。
別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。
試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。
平成30年司法試験論文式試験のうち,選択科目を除く主要7科目の模範解答記事を一覧にしたものである。
本記事は,令和8年10月25日に再取得して照合した7子記事の公開本文と評価表を基に整理する。
| 項目 | 対象・集計 |
|---|---|
| 対象 | 公法系第1問・第2問,民事系第1問・第2問・第3問,刑事系第1問・第2問 |
| 評価項目 | 7記事の評価表の全281項目 |
| 重み5 | 7記事の評価表の全71項目。条件付きの項目と許容分岐を含む |
| 対象外 | 選択科目,短答式試験 |
| 資料状態 | 子記事の本文・評価表を確認した整理である。公式資料の内容を7科目について独立に再審査したものではない |
模範解答はAIが作成した答案例であり,法務省の公式解答ではない。
項目数と重みは各子記事による分析上の整理であり,法務省の公式配点や合格可能性を示すものではない。
本記事では,各設問の指定と適用条件を先に確認してから,該当する模範解答・評価表へ進む案内として整理する。
第2 7記事の一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 性的画像を含む図書の販売・貸与規制と知る自由・営業の自由 | 50件 | 11件 |
| 行政法 | 墓地経営許可の原告適格・違法主張の制限・不許可裁量 | 34件 | 6件 |
| 民法 | 松茸売買の危険負担・受領遅滞,所有権留保,相続債務の弁済・償還 | 40件 | 7件 |
| 商法 | 帳簿閲覧,利益供与,決議取消し,役員等の責任,相続株式の売渡請求 | 38件 | 11件 |
| 民事訴訟法 | 債務不存在確認の先訴と給付訴訟,診療記録の提出義務,補助参加人の控訴 | 40件 | 12件 |
| 刑法 | 名誉毀損,不作為による殺人未遂,遺棄,不能犯と故意 | 35件 | 7件 |
| 刑事訴訟法 | 捜査上の写真・動画撮影,発言内容のメモ,領収証と伝聞法則 | 44件 | 17件 |
| 合計 | 主要7科目の7問 | 281件 | 71件 |
第3 各問題の概要と重み5の事項
以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表に付された通し番号である。
項目の文章に含まれる区分・適用条件・留保を併せて示す。
子記事の分析を整理したものであり,重みの付け直しは行っていない。
1 公法系第1問(憲法)
A市の条例案による性的画像を含む図書の販売・貸与規制を,青少年及び18歳以上の購入者の知る自由と,販売側の営業の自由との関係で検討する問題である。
子記事は,法律家甲による立法助言という立場を維持し,条例案の各条項と規制される主体を対応させて自説と反論を示す構成である。
購入者・販売者の訴訟を想定する構成に置き換えず,規制対象や例外の有無を条項ごとに区別する。
重み5は11件であり,次のとおりである。
① 評価表1番:法律家の立法助言として自説を展開し,必要な反論を織り込む。
重みの理由:訴訟型への置換で答案の全体構造が変わる。
② 評価表2番:条例案の具体的な条項と制約される権利を対応させる。
重みの理由:何の規定を何の権利で審査するかが本問の入口。
③ 評価表8番:規制図書類と刑法175条のわいせつ表現を区別する。
重みの理由:保障範囲と対象理解を誤ると全規制の評価が崩れる。
④ 評価表9番:青少年育成と一般市民の望まない接触防止の二目的を把握する。
重みの理由:目的を一つにすると審査対象そのものが欠落する。
⑤ 評価表12番:販売者の萎縮から流通の縮小を介して購入者の知る自由が制約される経路を示す。
重みの理由:本問で表現の明確性を問う核心的な因果経路。
⑥ 評価表14番:刑罰法規の明確性を告知・予測可能性と恣意防止の趣旨から別に論じる。
重みの理由:表現流通の明確性とは別の憲法的審査経路。
⑦ 評価表16番:少量の画像で公共的記事の多い週刊誌全体に規制が及ぶことを評価する。
重みの理由:対象表現の価値と規制範囲の評価を大きく変える。
⑧ 評価表18番:購入・借受けする側の知る自由を憲法21条1項に基礎付ける。
重みの理由:受け手側の憲法上の権利を特定する骨格。
⑨ 評価表26番:見たくない感情の保護を当然に重要目的・憲法上の権利とせず吟味する。
重みの理由:二つ目の目的を正当化できる範囲が審査を分ける。
⑩ 評価表31番:より小さい制約の代替手段の目的達成能力を具体的に比較する。
重みの理由:販売禁止を必要とするかを決する中心的な操作。
⑪ 評価表42番:少数店舗への大きな人権制約を少数であることだけで軽視しない。
重みの理由:多数決過程と少数者保護を当てはめへ移す核心。
詳細は平成30年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―公式資料から抽出した50項目と5段階の重み付けを参照されたい。
2 公法系第2問(行政法)
墓地経営許可を争うD・Eの原告適格と違法主張,及び別の経営許可申請に対する不許可理由を検討する問題である。
子記事は,弁護士Fの立場から,設問1(1)でD・Eの原告適格について結論まで述べ,設問1(2)でEの違法主張と市の反論を整理する構成である。
競業利益とE自身の福祉業務に係る利益を区別し,妨害目的を原告適格そのものの問題に取り込まない。
設問2では不許可理由ア・イを比較し,対象外とされた距離制限の問題や他の訴訟要件を重ねて論じない。
重み5は6件であり,次のとおりである。
① 評価表1番:第三者D・Eにつき行訴法9条1・2項の保護規範に基づく判断枠組みを示す。
② 評価表6番:利用者の健康と区別してE自身の適切な環境の下で円滑に福祉業務を営む利益を特定する。
③ 評価表12番:法10条1項・条例の内容と公益性・地域性から許否裁量の実質的根拠と審査対象を説明する。
④ 評価表15番:市の権利濫用又は信義則による距離違反主張排斥を法的構成として明示する。
⑤ 評価表18番:明文禁止の欠如を踏まえつつ,条例3条・9条・13条3項等の経営責任・永続性から潜脱禁止を説明する。
⑥ 評価表21番:行訴法10条1項の自己の法律上の利益の射程を,9条利益同一説・より広い利益を含む見解と理由から定める。
詳細は平成30年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―34項目と5段階の重み付けを参照されたい。
3 民事系第1問(民法)
松茸売買における代金請求と受領遅滞,所有権留保付きトラックの撤去,及び遺言による相続分の指定と相続債務の弁済・償還を検討する問題である。
子記事は,設問2(2)では㋐の主張が正当であるとの仮定を維持して㋑の主張を検討し,設問3では利息計算を対象外とする構成である。
採用する相続債務の構成によって適用される評価項目が異なるため,各構成に固有の事項を全答案へ重ねて要求するものではない。
重み5は7件であり,次のとおりである。
① 評価表12番:採用した提供・受領遅滞・受領義務違反から,なぜBの保存義務が軽減されるかを説明する。
② 評価表14番:Cの普段どおりの施錠を軽減後の基準に当てはめ,指示違反だけで結論せず帰責事由の有無を判断する。
③ 評価表20番:担保目的で留保された所有権の内容を,通常の所有権と区別して妨害排除義務へ接続する。
④ 評価表25番:Eの探索困難という利益だけでは通常の対抗関係の第三者に該当しないと判断する。
⑤ 評価表26番:自ら登記名義を得て残す建物譲渡人への例外的請求を,通常の第三者性と分けて構成する。
適用条件:全答案。
特定判例を引用せず同等の構成を示すことも妨げない。
⑥ 評価表33番:分割方法指定と相続分指定を区別し,FをGより多くする意思と金額から902条の相続分指定の有無を論じる。
適用条件:遺産分割方法指定説を採る答案。
⑦ 評価表38番:他人の債務の弁済の有効性を踏まえ,分割債務説では事務管理等の費用償還根拠と上限を示す。
適用条件:分割債務説を採る答案。
詳細は平成30年司法試験民事系科目第1問(民法)の模範解答と評価項目―40項目と5段階の重み付けを参照されたい。
4 民事系第2問(商法)
会計帳簿等の閲覧請求,会社による無償保証と利益供与,株主総会決議の取消し,役員等の責任,及び相続株式の売渡請求を検討する問題である。
子記事は,設問1では甲社の立場から拒絶事由の主張とその当否を,設問2ではCの立場から決議取消しとA・Gへの責任追及を区別して論じる構成である。
設問3ではBの立場から売渡請求の効力を争う方法を検討し,招集手続の適法性,財源及び価格の公正さについての問題文の前提を維持する。
重み5は11件であり,次のとおりである。
① 評価表2番:433条2項1号の目的外請求を権利調査との関係から解釈する。
② 評価表9番:甲社の無償連帯保証を会社計算による財産上の利益と評価する。
③ 評価表13番:保証・買取資金・DからAへの包括委任の連結を関連性へ当てはめる。
④ 評価表14番:利益供与が自由な意思形成をゆがめ831条1項1号の決議方法違反となると接続する。
⑤ 評価表19番:否決で新たな法律関係を形成しないことと831条の訴えの対象外・不適法を論じる。
⑥ 評価表21番:Aの120条4項の価額支払義務と少なくとも60万円という額を結び付ける。
⑦ 評価表23番:Aの423条1項任務懈怠による保証弁済800万円の損害賠償を事案に即して論証する。
⑧ 評価表24番:Gの120条3項利益返還を847条で追及し少なくとも60万円と論じる。
⑨ 評価表29番:174条を一般承継による望ましくない株主の参入を防ぐ制度として説明する。
⑩ 評価表34番:決議について831条1項3号・830条2項・831条1項2号等から整合的な争訟手段を選ぶ。
⑪ 評価表36番:決議の取消し又は無効確認が前提を失わせ売渡請求の効力否定へ至ると説明する。
詳細は平成30年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付けを参照されたい。
5 民事系第3問(民事訴訟法)
交通事故をめぐる債務不存在確認訴訟と給付訴訟の関係,診療記録の文書提出義務,及び補助参加人による控訴を検討する問題である。
子記事は,設問1では司法修習生Pとして乙訴訟・甲訴訟の双方を適法とする立論を行い,設問2では司法修習生QとしてDの反論を考慮しながら文書提出義務を肯定する構成である。
設問1の管轄と不法行為に関する指定を維持し,設問3ではア・イの事実を分けて検討する。
訴訟費用及び仮執行は設問3の検討対象外である。
重み5は12件であり,次のとおりである。
① 評価表1番:Bの訴えの訴訟物を不法行為損害賠償債務の150万円超過部分と特定する。
② 評価表3番:当事者の地位逆転・C追加にかかわらず,AB間の重複部分に事件の同一性を認める。
③ 評価表6番:反訴なら統一審理でき142条に抵触しない理由を述べる。
④ 評価表8番:第三者Cへの請求の併合が法定外の主観的追加的併合となる障害を検討する。
⑤ 評価表17番:本件事情に即して142条の趣旨が妥当しない理由を述べ,一般的な給付別訴優先へ飛躍しない。
⑥ 評価表21番:220条4号ハと197条1項2号を接続し,医師の守秘義務の除外事由を検討する。
⑦ 評価表23番:A自身が訴訟当事者として開示義務を負う情報かを検討し,Dの秘密保護の限界へ接続する。
適用条件:本人の開示義務に着目する構成を採用する答案。
⑧ 評価表25番:保護利益が及ばない理由を「黙秘の義務が免除されていないもの」に当たらないという条文評価へ戻す。
⑨ 評価表32番:43条2項により補助参加の申出と控訴を同時にできることを示す。
⑩ 評価表34番:法律上の利益を要することと「訴訟の結果」の意味を明示する。
⑪ 評価表35番:AC間訴訟の実体法上・訴訟法上の効果が当然にはBC間に及ばないと示す。
⑫ 評価表39番:両主張の検討を受け,丙高裁が控訴の適法性をどう判断するかまで結論を示す。
詳細は平成30年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―40項目と5段階の重み付けを参照されたい。
6 刑事系第1問(刑法)
特定少数の者に対する事実の摘示,父乙の不救助,及び重傷の丁を父乙と誤認した不救助について,乙又は甲の罪責を検討する問題である。
子記事は,設問1では乙の罪責を論じ,公益目的がないという指定を維持し,業務妨害罪と特別法違反を除外する構成である。
設問2では両立場と相互の反論を検討して最終的な罪責まで述べ,設問3では親に対する救助義務を前提として,丁に対する義務がないとの否定論への反論を示す。
設問3の認識対象を,実在する近傍の乙と取り違えないことも子記事が重視する事項である。
重み5は7件であり,次のとおりである。
① 評価表3番:伝播を認める立場では,社会的評価が広く害される危険という理由から,特定少数への摘示にも公然性を認める。
② 評価表13番:不作為の殺人実行行為性を作為との構成要件的同価値性として,作為義務の発生根拠・内容から説明する。
③ 評価表17番:不作為の実行着手の判断基準を示し,救助放棄の決意・立去り・転落重傷のいずれかの具体的時点と対応させる。
④ 評価表18番:殺意について,覚醒等,転落,頭部強打,即死又は重傷後に救助なく死亡する具体的経過の認識・認容を検討する。
⑤ 評価表22番:両立場の提示で終えず,反対事情への再反論又は自説の補強を経て甲の最終罪責を明示する。
⑥ 評価表27番:最初の検討対象を,近くの実在乙でなく,丁の代わりに存在すると誤信された乙と特定する。
⑦ 評価表28番:認識上の乙がその場所に現実には存在せず殺害できないことを,客体の不能として未遂・不能の区別へ接続する。
詳細は平成30年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した35項目と5段階の重み付けを参照されたい。
7 刑事系第2問(刑事訴訟法)
公道での人物撮影①と小窓越しの室内撮影②,詐欺被害者Vのメモ,及び甲作成・V交付の領収証について検討する問題である。
子記事は,設問1では各撮影時までの事情に基づいて適法性を判断し,映像の証拠排除を検討対象に含めない構成である。
設問2小問1では,甲が当該文言をVに述べたことという立証趣旨と弁護人の不同意を維持する。
小問2では,領収証を甲が作成してVへ交付したと認定できる前提と同一現金の受領という立証趣旨の下で,伝聞・非伝聞の両用法を区別する。
評価表17番と18番は撮影②を強制処分とみる場合と任意処分とみる場合の許容分岐であり,両方の結論を一つの答案へ累積して要求するものではない。
重み5は17件であり,次のとおりである。
① 評価表1番:197条1項ただし書と強制処分法定主義の意味を示す。
② 評価表2番:意思に反する重要な権利利益の実質的制約を区別基準とする。
③ 評価表8番:比例原則により具体的手段の必要性と侵害の程度を比較衡量する。
④ 評価表13番:人物が映らなくても営業拠点内部を撮影されない利益を識別する。
⑤ 評価表15番:望遠による小窓越し撮影を私的領域への無形的侵入として検討する。
⑥ 評価表17番:【許容分岐】強制処分とする場合は既存類型・実体手続要件と無令状の適否まで接続する(②を強制処分とする場合)。
⑦ 評価表18番:【許容分岐】任意処分とする場合も①との利益と方法の相違を十分評価する(②を任意処分とする場合)。
⑧ 評価表20番:伝聞法則の趣旨を知覚記憶表現の誤りと反対尋問等の吟味の必要から示す。
⑨ 評価表21番:公判外供述の内容真実性を用法と立証趣旨に即して判定する。
⑩ 評価表22番:指定された各立証趣旨を維持して用法と結論を論じる。
⑪ 評価表23番:Vが甲の発言を聞いたというV供述の真実性を要するため伝聞とする。
⑫ 評価表26番:V自身の供述書を321条1項3号に位置付ける。
⑬ 評価表34番:同じ現金受領事実について伝聞使用と非伝聞使用の双方を検討する。
⑭ 評価表36番:甲作成の供述書として322条1項を適用する。
⑮ 評価表41番:作成及び交付の両事実を情況証拠として用いる。
⑯ 評価表42番:領収書の社会的意義に基づく経験則を明示し同一の受領事実を推認する。
⑰ 評価表43番:【注意】記載内容が真実だから受領があったという迂回を避け伝聞法則を潜脱しない。
詳細は平成30年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した44項目と5段階の重み付けを参照されたい。
第4 7記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
7子記事は,問題文,出題の趣旨及び採点実感を手掛かりとして,答案で検討すべき事項を評価項目に整理している。
本記事では,その評価表の現在の全行を集計し,重み5の事項を案内する。
子記事が公式資料に基づくと説明していることと,本記事が公式資料の法的内容を独立に検証したことは区別する。
2 5段階の重み付けと定義の差
7記事はいずれも1~5の重みを用いるが,定義の文言には差がある。
行政法・民法・民事訴訟法・刑法の記事では,重み5を答案の中核,重み4を結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめとして説明している。
憲法の記事は重み5を「答案の骨格又は結論を左右する中核の要求」,重み4を「中核を支える主要な論証・事実の当てはめ」としている。
商法の記事は重み5を判断構成・救済を大きく分ける核心,重み4を主要な補強論証又は重要な当てはめとしている。
刑事訴訟法の記事は重み5を答案の中核又は評価の分かれ目,重み4を主要な理由付け・具体的当てはめとしている。
重み3以下も各記事の定義に従うため,第5の表は各記事の付与値の分布として読むものである。
定義の文言が異なる項目を,本記事で換算して同一の採点基準へそろえたものではない。
本記事では,重み4を主要な論証・当てはめという位置付けで案内する。
出題の趣旨と採点実感の双方に登場することを重み4の必要条件とせず,一方にだけ記載されていることを理由に重みを下げる処理も行わない。
重みと,必須・高評価・負例・許容分岐という区分は別の情報である。
民法の評価表33番・38番,民事訴訟法の23番,刑事訴訟法の17番・18番などは,採用する構成や前提に応じて読む必要がある。
3 模範解答と解説
各子記事の模範解答は,設問が指定する立場,結論又は検討順序に応じた構成である。
全科目で一つの立場だけを採るものと一般化したり,許容される分岐をすべて一つの答案へ要求したりするものではない。
本記事では,問題の概要を把握した後,子記事の評価表・模範解答・解説を相互に確認する使い方として整理する。
第5 重みの分布の比較
1 重み5・4・3の分布
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 11 | 19 | 16 |
| 行政法 | 6 | 15 | 11 |
| 民法 | 7 | 18 | 13 |
| 商法 | 11 | 11 | 14 |
| 民事訴訟法 | 12 | 18 | 7 |
| 刑法 | 7 | 13 | 13 |
| 刑事訴訟法 | 17 | 20 | 6 |
| 合計 | 71 | 114 | 80 |
2 重み2・1,項目数及び重みの合計
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 4 | 0 | 50 | 187 |
| 行政法 | 2 | 0 | 34 | 127 |
| 民法 | 2 | 0 | 40 | 150 |
| 商法 | 2 | 0 | 38 | 145 |
| 民事訴訟法 | 3 | 0 | 40 | 159 |
| 刑法 | 2 | 0 | 35 | 130 |
| 刑事訴訟法 | 1 | 0 | 44 | 185 |
| 合計 | 16 | 0 | 281 | 1083 |
項目数は評価表の行数であり,重みの合計は各行の重みを足した値である。
本記事では,7科目の付与値を一覧にするために集計した。
項目の分け方,適用条件及び定義の差があるため,公式配点,予測得点,難易度又は合格可能性へ換算しない。
条件付きの分岐を含む表の総数から,一つの答案が満たすべき項目の総数を導くこともできない。
第6 関連記事
① 令和元年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
② 令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
③ 令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
④ 令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
⑤ 令和5年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
⑥ 令和6年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
⑦ 令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
⑧ 司法試験の過去問・参考答案一覧―令和元年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成)
⑨ 法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)
⑩ 司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
第7 出典
1 各科目の模範解答・評価表
本記事の問題概要,設問指定,評価項目及び重みの直接の参照先は,第2に掲げた7子記事である。
本記事は,令和8年10月25日時点の7子記事の公開本文と評価表を基に,番号の連続性,重み1~5の件数,総項目数,重み5の全事項及び重みの合計を再計算して照合した。
2 子記事が掲げる公式資料
① 平成30年司法試験論文式試験問題
② 公法系問題
③ 民事系問題
④ 刑事系問題
⑤ 平成30年司法試験論文式試験問題出題趣旨
⑥ 採点実感・公法系科目
⑦ 採点実感・民事系科目
⑧ 採点実感・刑事系科目
これらは子記事に掲げられた参照先である。
本記事は子記事の整理であり,法務省の資料全頁,出題当時の全法令又は裁判例原文を独立に再審査したものではない。
公式資料へのリンクは令和8年10月25日にGETの応答を確認した。
PDFの実読範囲は第1頁冒頭の表題等の確認に限り,全頁又は全科目の法的内容を独立に確認したことを意味しない。