第1 この記事の対象
本記事は,令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目について,第1問・第2問を別々に扱う16本の模範解答記事を案内する。
対象は倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系)であり,主要7科目と短答式試験は対象外である。
令和8年10月16日時点の子記事の公開評価表を集計すると,評価項目は計557項目,重み5は計148項目である。
評価項目の分け方,重み及び模範解答は各記事の独自の分析であり,法務省の公式採点基準・項目別配点ではない。
本記事は子記事の整理であり,16問について公式資料の要求を独立に審査し直したものではない。
第2 16記事の一覧
| 科目・問題 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 請負解除後の報酬処理,相殺禁止の時点と要件 | 38項目 | 8項目 |
| 倒産法第2問 | 非金銭債権の届出,再生計画取消しと必要的廃止 | 33項目 | 5項目 |
| 租税法第1問 | 財産分与と譲渡所得,学費の必要経費,賃料の帰属 | 31項目 | 12項目 |
| 租税法第2問 | 低額譲渡と寄附金,重加算税,年度をまたぐ原価 | 30項目 | 9項目 |
| 経済法第1問 | 入札談合,相互拘束,基本合意からの離脱 | 32項目 | 9項目 |
| 経済法第2問 | 取引妨害,拘束条件付取引,排除型私的独占 | 37項目 | 14項目 |
| 知的財産法第1問 | 均等侵害,特許権の消尽,間接侵害と損害算定 | 41項目 | 10項目 |
| 知的財産法第2問 | 非公表写真の職務著作,中古販売・貸与,改変への同意 | 46項目 | 10項目 |
| 労働法第1問 | 小規模企業の懲戒,労働者の賠償責任,整理解雇 | 30項目 | 12項目 |
| 労働法第2問 | 罷業・投稿の正当性,懲戒事由,懲戒解雇の量定 | 33項目 | 7項目 |
| 環境法第1問 | 環境評価と認可,原告適格,SEA,共同不法行為 | 41項目 | 8項目 |
| 環境法第2問 | 廃棄物処理の主体別責任,緊急代執行,住民救済 | 41項目 | 10項目 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 国家承認と分離独立,外交的庇護,作為・不作為の国家責任 | 28項目 | 13項目 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 島の領域権原,未画定海域の資源利用,発砲と仲裁管轄 | 26項目 | 7項目 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 婚姻無効訴訟の管轄,重婚の準拠法,嫡出性,領事婚 | 33項目 | 7項目 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 交通事故の国際裁判管轄,不法行為・生産物責任の準拠法 | 37項目 | 7項目 |
各問題を別々の行で示している。
項目数の多寡は,科目の難易度や公式の配点の大小を示すものではない。
第3 科目別の概要と重み5の事項
以下の番号は,子記事の現在の公開評価表の通し番号であり,記事ごとに1から始まる。
同じ番号でも別の記事では内容が異なるため,科目と第何問を併せて読む必要がある。
重み5の事項は全件を掲げるが,必須・高評価・負例・許容分岐の区分と適用条件を維持し,全項目を全答案へ累積して要求しない。
1 倒産法
(1) 第1問
工事完成後・引渡し前に注文者の破産手続が開始した請負契約と,銀行の貸金債権による相殺を扱う。
子記事は,既払代金の返還を要せず未払報酬を破産債権とし,設問2の相殺を認め,設問3の相殺を否定する構成である。
3設問は独立する。
設問1は解除が認められるとの仮定に従い,解除の可否自体を詳論しない。
振込日は設問2が6月5日,設問3が16日であり,後者では銀行が破産申立てを知らなかったとの前提を維持する。
重み5は8項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号2:【必須】民法642条1項本文を破産法53条1項の特則として適用し,両規律を任意選択の関係にしない。
②番号4:【必須】民法642条による解除の効果が出来高部分には及ばないと説明する。
③番号7:【必須】未払1億円を民法642条2項の既にした仕事の報酬として破産債権に分類する。
④番号13:【必須】71条1項各号を個別に検討し,合理的期待の一般論だけで相殺可否を決めない。
⑤番号16:【高評価】融資不調・G以外の買掛金・借入金の弁済見込みの欠如を,一般性・継続性の要件に結び付ける。
⑥番号17:【必須】71条1項2号は支払不能後の債務負担一般を禁ずるものではなく,加重要件により不当な相殺状態の作出を対象とすると説明する。
⑦番号30:【必須】Bは9日に支払停止を知り,その後の16日に預金債務を負担したため71条1項3号が適用されるとする。
⑧番号33:【高評価】2項2号の趣旨を,相殺の担保的効力に対する合理的期待の保護と説明する。
記事:令和3年司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
披露宴の役務請求権の届出,架空債権による議決操作と再生計画の取消し,計画遂行不能後の手続を扱う。
子記事は,権利の内容と議決権額を分け,設問2では因果関係を肯定した上で裁量棄却とし,設問3では必要的廃止と職権破産を検討する。
3設問は独立する。
設問1は料金全額前払済みであり,双方未履行との前提を加えない。
設問2の計画は履行可能であるのに対し,設問3は計画弁済の継続が不能となった別の場面である。
因果関係について理由を伴う否定構成も排除しない。
重み5は5項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号15:【必須】清算型である破産では非金銭債権も金銭化することを制度趣旨に遡って説明する。
②番号22:【必須】不正の方法と独立して,不正と計画成立との因果関係を抽出・検討する。
③番号26:【必須】189条1項のできるという文言を示し,取消事由があっても裁量棄却できると説明する。
④番号30:【高評価】取消し・棄却の双方の事情に目を向け,自説の裁量判断を理由付ける。
⑤番号32:【必須】194条の廃止は必要的であり,設問2の裁量的取消しと区別する。
記事:令和3年度司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け
2 租税法
(1) 第1問
離婚時の土地の財産分与とその後の売却,生花・鍼灸の学費,遺産分割前の建物賃料を扱う。
子記事は,分与義務又は請求権の消滅と資産の時価を結び,学費を必要経費と家事費等に分け,賃料を資産の所有関係から検討する。
設問ごとに,分与者・受領者・学費支出者・相続人という主体を区別する。
学費の否認は子記事が採用する論証であり,公式資料が両学費の否認だけを唯一の結論に指定したとは扱わない。
問題文にない譲渡費用等や,実取引の税額を補わない。
重み5は12項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号2:【必須】財産分与に伴う譲渡所得に関する判例の趣旨を正確に理解して論ずる。
②番号3:【必須】分与義務の消滅という経済的利益を譲渡対価と捉える。
③番号4:【必須】分与義務の価額が通常は交付資産の時価と等しいことを介して5000万円を導く。
④番号11:【必須】消滅した財産分与請求権の価額を資産取得に要した金額と捉える。
⑤番号12:【必須】請求権の価額が通常は分与時の資産価額と等しいことから取得費を導く。
⑥番号13:【必須】必要経費を収入に個別対応する費用と業務について生じた費用に分ける。
⑦番号14:【必須】本件学費を37条1項後段の費用として検討する。
⑧番号19:【必須】家事費・家事関連費への該当性を学費について検討する。
⑨番号26:【必須】所得税法12条を人的帰属の根拠とし,36条の問題へ置き換えない。
⑩番号27:【必須】12条を法律的帰属説により解釈する。
⑪番号28:【必須】資産所得は通常資産所有者に帰属する基準を用い,事業所得の基準と混同しない。
⑫番号29:【必須】C死亡後・遺産分割前の所有関係に基準を当てはめ,賃料の帰属主体を導く。
記事:令和3年司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
土地の低額譲渡,転売価格の特約,重加算税,代表者が受領した協力金の所得区分を扱う。
子記事は,譲渡収益と原価を分け,B社の受贈益を取得年度に認識し,翌年度の原価と整合させる構成である。
各法人は暦年決算であり,取得年度と転売年度を分ける。
グループ法人税制と同族会社の行為計算否認規定は検討対象外である。
受贈益を取得年度に認識しない別構成の項目を,先行認識の構成へ累積して要求しない。
重み5は9項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号1:【必須】有償譲渡の収益9000万円を22条2項の益金として説明する。
②番号3:【必須】取得価額3000万円を22条3項1号の原価として別に損金算入する。
③番号9:【必須】低額譲渡差額に37条8項の寄附金規定を適用する。
④番号10:【必須】寄附金は37条1項の限度超過部分だけ損金不算入と示す。
⑤番号12:【必須】過少申告自体とは別個の隠蔽仮装行為が必要と説明する。
⑥番号19:【負例】購入支出を購入年度の売上原価として直ちに損金算入しない。
⑦番号21:【必須】受贈益を取得年度に認識した枝では翌年度の原価を7500万円に引き上げる。
受贈益を取得年度に認識する構成に適用する。
⑧番号23:【高評価】A社とB社における寄附金と受贈益の扱いを俯瞰し帰属差を説明する。
⑨番号27:【必須】34条1項の役務等の対価でないことという要件を特定する。
記事:令和3年司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け
3 経済法
(1) 第1問
総合評価落札方式の工事入札について,基本合意への参加者認識,相互拘束,違反の成立時期と離脱を扱う。
子記事は,Y14の認識と無受注希望の主張を分け,Y15について既に成立した違反と将来の離脱を区別する。
各社の独占禁止法上の問題点と,Y14・Y15の主張への応答が対象である。
課徴金の賦課と犯則事件は検討対象外である。
子記事の答案は離脱を認めるが,理由を伴う離脱否定の構成も排除しない。
重み5は9項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号16:Y14の参加者範囲の不知を認識の程度の問題と特定し,正確な特定を不要とする基準を置く[必須]。
②番号17:概括的認識で足りる理由を,市場の競争制限効果を認識できることに結び付けて論証する[高評価]。
③番号19:Y14の無受注希望・無落札の主張を,相互拘束の不存在の主張と位置付ける[必須]。
④番号20:拘束の相互性の採用解釈を明示し,受注利益の相互性と取決めによる事実上の拘束を区別する[必須]。
⑤番号23:競争制限的な基本合意自体で違反が成立し,個別調整や入札実施を待たない理由を示す[必須]。
⑥番号24:Y15は応諾時点で違反が成立しており,公告前撤回を当初からの不成立としない[必須]。
⑦番号25:離脱には内心の決意を超える事情を要するとし,採用する外部的基準を定立する[必須]。
⑧番号26:Y1の調整役・加入窓口としての地位,明示撤回・再勧誘拒否,他社への不伝達及び独立入札を評価して離脱を論証する[必須]。
⑨番号28:離脱により以後の継続を否定しても,既に成立した違反が遡って消滅しないことを明示する[必須]。
記事:令和3年司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
競争者製品の推奨を抑える不利益措置と,専属的推奨を条件とするリベートを扱う。
子記事は,設問1では措置を分けて不公正な取引方法を,設問2では追加事情の下で措置全体の排除型私的独占を検討する。
設問1と設問2で競争への影響の程度を区別する。
約束率約70%と市場シェア60%は別の数値であり,約束率をそのまま市場閉鎖率としない。
措置1の類型選択や排他条件付取引等の別構成は,採用する場合の追加論証とともに扱う。
重み5は14項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号1:設問1の各措置を19条,設問2の全体を3条へ対応させ,効果の強度を区別する。
②番号4:一般指定4・2・14項から事実に適合する類型を一つ選び,19条へ接続する。
措置1の標準構成に適用し,一般指定の全類型の累積検討を求めない。
③番号9:公正競争阻害性を排除・市場閉鎖による自由競争減殺と捉え,実質的制限の前段階又は危険性で足りると示す。
④番号10:不利益の現実化と情報流布から,個別の圧力が他の取引先へ広がる過程を説明する。
⑤番号14:約束と取引条件の関係から12項の拘束条件付取引を選び,19条へ接続する。
措置2を拘束条件付取引とする標準構成に適用する。
⑥番号16:経済的不利益による実効性を拘束の基準とし,監視・指導・不供与・支援削減を当てはめる。
⑦番号21:推奨による需要選択の下で,専属推奨が実質的専売店化へつながる過程を説明する。
⑧番号27:追加事情の下で措置全体を私的独占として検討し,19条だけで終わらない。
⑨番号29:排除について,正常な競争手段を逸脱する人為性と参入等を著しく困難にする効果を示す。
排除型私的独占を採る場合に適用する。
⑩番号30:総合メーカーの地位と利益・不利益の組合せによる人為性を,単なる19条違反と同視せず説明する。
排除型私的独占を採る場合に適用する。
⑪番号31:約束率70%への増加とY・A・Bへの影響を追加的排除効果の判断に組み込む。
排除型私的独占を採る場合に適用する。
⑫番号33:競争の実質的制限を価格等をある程度自由に左右できる市場支配的状態の形成・維持・強化と示す。
⑬番号34:Y参入前の限定的価格競争,Y伸長とX漸減,措置後の変化を期間も含めて比較する。
⑭番号35:60%シェアだけでなく販路停滞・他社販売減少・価格維持から競争圧力低下と市場支配力を論証する。
記事:令和3年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した37項目と5段階の重み付け
4 知的財産法
(1) 第1問
医療用器具の針の材質変更,使用済み製品の再処理,医療機関での組合せと部材供給を扱う。
子記事は,設問1・2では侵害を否定し,設問3では差止めと,主観的要件充足前及び非侵害用途の販売を分けた損害算定を検討する。
各設問は独立する。
均等論の特段の事情と再処理による新製造は,理由を伴う別の結論も排除しない。
損害不発生の構成と推定覆滅の構成を無条件に累積せず,番号39は後者を採る場合の項目として読む。
重み5は10項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号1:【必須】金属製との請求項に樹脂製の針は該当せず,文言侵害を否定する。
②番号9:【必須】意識的除外等の特段の事情がないという第5要件を提示する。
③番号11:【必須】代替を認識しながらあえて請求項に記載しなかった旨の客観的・外形的表示を第5要件の判断基準とする。
④番号12:【高評価】硬い針の開示と樹脂の自明性を技術的特徴に結び付け,外形的表示の有無を具体的に論証する。
⑤番号15:【必須】適法に譲渡された個々の特許製品の使用・再譲渡には特許権の効力が及ばないと示す。
⑥番号19:【必須】元の製品と同一性を欠く製品の新たな製造なら権利行使が可能という基準を示す。
⑦番号25:【高評価】生産を,構成要件を満たさない物からこれを満たす物を新たに作出することと定義する。
⑧番号32:【高評価】一般的用途とは異なることを踏まえ,調査結果付き警告又は訴訟提起による認識取得を論証する。
⑨番号35:【必須】主観的要件充足前の販売は間接侵害不成立であり算定対象から除外する。
⑩番号39:【必須】同項を適用する場合も非侵害用途分はX製品の販売減少との相当因果関係を阻害し推定が覆滅すると説明する(相互に代替・予備的)。
損害額の推定の適用を認めて覆滅を論じる場合に適用する。
番号38の損害不発生構成との代替的・予備的な関係である。
記事:令和3年度司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
開発参考用の非公表写真の職務著作,ゲームの中古販売と返品条件付きサービス,楽曲の全部譲渡後の改変を扱う。
子記事は,写真の印刷・譲渡の予防とデータ消去,サービスの貸与該当性,丁の同一性保持権侵害を否定する反論を組み立てる。
写真とゲームを別の著作物として扱い,ゲーム内の映画・プログラム・楽曲の権利を分ける。
設問3は丁の反論を求めるものである。
サービスを譲渡と捉える構成や不行使特約の援用は,その構成を採る場合の理由付けを要する。
重み5は10項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号6:【必須】持出禁止・廃棄命令により写真の公表予定がない点を公表名義要件の問題として特定する。
②番号7:【高評価】内部用成果であるがゆえに従業者へ公表・利用権を帰属させる不合理を制度趣旨から説明する。
③番号8:【高評価】非公表物も仮に公表するなら法人名義となるものを含むとの具体的解釈を示す。
④番号23:【必須】映画αの頒布権に明文の消尽規定がなく,解釈で消尽を認めると示す。
⑤番号25:【高評価】配給制度を伴う公の提示目的の流通との差から譲渡消尽の範囲を説明する。
⑥番号29:【必須】サービスの性質を民法上の契約名でなく2条8項の貸与定義から判断する。
⑦番号37:【必須】編曲権を含む全部譲渡が認められる制度趣旨を61条1項・2項に結び付ける。
⑧番号38:【必須】人格権一身専属を59条の保護趣旨として示す。
⑨番号39:【必須】全部譲渡の意義と人格的利益の保護の双方を失わない調整の必要を示す。
⑩番号40:【高評価】通常想定される改変と人格的利益を害する改変を区別する具体的な範囲基準を示す。
記事:令和3年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した46項目と5段階の重み付け
5 労働法
(1) 第1問
就業規則のない6人規模の会社で,情報媒体紛失後の出勤停止・賠償請求と,別の労働者に対する整理解雇を扱う。
子記事は出勤停止と整理解雇を無効とし,使用者の賠償請求を公平な損害分担の範囲に制限する構成である。
各処分・請求について,法的根拠,濫用審査及び具体的事情を分ける。
整理解雇に関する30日前の予告だけで有効性を決めない。
個別契約による懲戒の根拠付けや4要素説等は,採用する解釈と事実評価の一貫性を要する。
重み5は12項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号2:[必須]就業規則に懲戒の種別・事由を事前に定めることを求める判例の立場を明示する。
②番号3:[高評価]判例法理の趣旨を掘り下げて個別契約書の合意による実現可能性を理由付ける。
③番号6:[必須]合理的理由・社会的相当性を労契法15条の濫用規範として示す。
④番号10:[必須]使用者から労働者への直接請求として債務不履行又は不法行為を法的入口に置く。
⑤番号12:[必須]指揮命令する使用者も業務上の危険発生に責任を負うという危険責任を説明する。
⑥番号13:[必須]事業利益を得る使用者が業務上のリスクを負担すべきという報償責任を説明する。
⑦番号14:[必須]公平な損害分担に基づく信義則上の責任範囲制限を規範として示す。
⑧番号19:[必須]解雇権の直接根拠として民法627条1項を挙げる。
⑨番号22:[必須]労契法16条の客観的合理性・社会的相当性による解雇濫用審査を示す。
⑩番号26:[必須]1事業場の小規模会社という実情を踏まえ実行可能な回避措置を具体的に検討する。
⑪番号27:[必須]経営再建への協力の意味と抽象的・主観的人選の危険を対比して合理性を判断する。
⑫番号28:[必須]朝礼の方針説明と選定後の個別説明を区別して説明・協議の実質を検討する。
記事:令和3年司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
労働組合の支部長が行った罷業とインターネット投稿を理由とする懲戒解雇を扱う。
子記事は,不当労働行為と懲戒権濫用を別の無効根拠として検討し,各行為の正当性,懲戒事由,最重処分の相当性を分ける。
問われるのはXの懲戒解雇の効力であり,Bの地位確認・賃金請求を独立に詳論しない。
子記事の答案は解雇有効とするが,公式資料がその結論だけを指定したとは扱わない。
就業規則の周知がある場合を論じるという答案の前提にも留意する。
重み5は7項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号1:[必須]不当労働行為と懲戒権濫用を,解雇の効力を妨げる別の根拠として併せて検討する。
②番号2:[必須]正当な組合行為を理由とする解雇について,労組法7条1号の禁止と無効の効果を接続する。
③番号5:[必須]操業停止を意図する罷業と,操業停止自体を意図しない投稿を区別し,それぞれの正当性を評価する。
④番号11:[必須]予告がなく交渉開始当日に直ちに罷業した点を,使用者との信義則上の公正さから評価する。
⑤番号15:[必須]F支部名義の情宣アカウントでの発信を,罷業とは切り離して主体の正当性から評価する。
⑥番号16:[必須]投稿目的を,世論の支持を得る情宣と本件要求の利益との関係から,罷業とは別に検討する。
⑦番号29:[必須]最重処分の量定で,行為の悪質性と経済損失・企業秩序への結果の重大性を衡量する。
記事:令和3年司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け
6 環境法
(1) 第1問
道路建設の環境影響評価と認可,住民・団体の救済,2011年改正と制度改革,供用後の健康損害を扱う。
子記事は,環境評価を認可審査へ接続し,抗告訴訟と住民訴訟,配慮書と政策等の上位段階のSEA,県と事業者の賠償責任を分ける。
設問1のC・Dと,健康被害を懸念するFらの立場を混同しない。
設問4では国への請求を扱わない。
番号16は抗告訴訟の原告適格を否定する場合の高評価事項であり,全答案に一律に要求する項目ではない。
重み5は8項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号2:法33条2項3号の横断条項により事業利益と環境保全審査を併せて判断する。〔必須〕。
②番号3:手続の瑕疵が認可の判断過程に及ぼす影響を示し,裁量逸脱・濫用等の違法性に結び付ける。〔必須〕。
③番号16:抗告訴訟の適格を否定する場合にも,公金支出差止めの住民訴訟を検討する。〔高評価/適格否定枝〕。
抗告訴訟の原告適格を否定する構成に適用する高評価事項である。
④番号21:法3条の6により主務大臣に環境大臣意見の勘案義務があることを示す。〔必須〕。
⑤番号30:政策・計画・プログラム段階のSEAを,配慮書との段階差を示して提案する。〔必須〕。
⑥番号31:道路管理者A県に国賠法2条1項の営造物責任を構成する。〔必須〕。
⑦番号35:国賠法2条責任とG社709条責任について719条の適用を検討する。〔必須〕。
⑧番号41:選んだ719条構成に応じて因果関係・関連共同性等の主張立証対象を一貫させる。〔必須〕。
記事:令和3年度司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
野積み廃棄物の崩落危険について,処分者C社と元請B社への措置,緊急時及び許可取消後の対応,住民Dの救済を扱う。
子記事は,処分者責任と補完的責任,支障除去と保管等命令,民事差止めと行政上の義務付けを区別する。
再委託と管理票は適法であるとの前提を維持する。
設問1⑴ではB社だけを事業者とし,法21条の3第2項ないし第4項は検討しない。
許可を取り消さない場合,緊急事態,取消後を分け,独立する設問2へD宅の直接隣接や現実の損害を補わない。
重み5は10項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号4:[必須]C社の違反行為を法14条の3第1号に接続し,期間を定めた事業全部又は一部の停止を検討する。
②番号5:[必須]C社を不適正処理の実行者として法19条の5第1項1号の措置命令の名宛人とする。
③番号6:[必須]崩落が実際に始まる前の危険の段階で,生活環境保全上の支障のおそれを認定する。
④番号9:[必須]C社の処分者責任とB社の排出事業者としての補完的責任を異なる根拠条文で区別する。
⑤番号10:[必須]法19条の6第1項1号と2号を累積要件として検討し,一方のみで発令を認めない。
⑥番号13:[必須]法19条の8第1項4号を選択し,命令のいとまがない場合の先行命令なしの行政代執行を示す。
⑦番号16:[必須]許可取消し後のC社に法19条の10第2項3号を適用し,19条の5の読替準用を示す。
⑧番号18:[必須]取消後の命令の効果を,処理基準に従う保管その他必要な措置とし,通常の支障除去命令と区別する。
⑨番号20:[高評価]危険が差し迫る一方で損害は未発生という事情から,実効的な危険除去と早期救済の優先順位を付ける。
⑩番号36:[高評価]現実の危険除去を実現するため,行政代執行そのものの義務付けの可否を検討する。
記事:令和3年司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け
7 国際関係法(公法系)
(1) 第1問
少数民族地域の独立承認,外交公館への庇護と犯罪人引渡し,民間警備会社の公館侵入と警備放棄を扱う。
子記事はB国の立場から,国家成立と分離権,地域慣習に基づく庇護,私人行為の帰属による責任と国家自身の不作為責任を論じる。
国家承認の正当化と,国家成立の時期を対応させる。
AB両国に犯罪人引渡条約はなく,両国は外交関係条約の当事国である。
例外的分離権の確立を当然の前提とせず,B国が主張する法的構成と事実評価として読む。
重み5は13項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号1:〔必須〕大使館の相互開設・外交使節交換を黙示の国家承認と評価する。
②番号2:〔必須〕承認前にPの国家成立を論証し,未成立なら尚早の承認による内政干渉となるという時間的関係を示す。
③番号7:〔負例〕通常の国家成立要件の提示だけで終えず,少数民族の分離権を別途検討する。
④番号13:〔必須〕自治終了と長期弾圧を植民地支配等に類似する状況として評価し,最後の手段としての分離権から独立承認の正当化へつなぐ。
⑤番号16:〔必須〕中南米の外交的庇護について地域慣習法・特別法を援用し,南米のAB両国間での適法性を主張する。
⑥番号17:〔高評価〕外交的庇護に関する地域慣習の立証不足と,地域慣習が存在する可能性自体の否定とを区別する。
⑦番号18:〔必須〕犯罪人引渡しについて国家は一般国際法上の義務を負わないと説明する。
⑧番号20:〔必須〕国家責任の成立を,国家への行為帰属と国際義務違反の二要件に分ける。
⑨番号22:〔必須〕Aの指示に従った乙職員の本件侵入をAの行為と評価し,国家責任条文8条又は同内容の帰属法理に接続する。
⑩番号24:〔必須〕公館の不可侵と使節団の長の同意による立入り例外を外交関係条約22条1項から示す。
⑪番号26:〔必須〕条約22条2項の適当な全措置を執る特別の責務を,相当の注意を尽くす積極的保護義務として説明する。
⑫番号27:〔必須〕警備を放棄したAの不作為を保護義務違反として評価し,国家責任を導く。
⑬番号28:〔必須〕私人行為の帰属を介した作為責任と,国家自身の警備懈怠による不作為責任を区別し,前者だけで検討を終えない。
記事:令和3年司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
植民地独立後の島の帰属,境界未画定の海域での探査・開発,沿岸警備隊の発砲を扱う。
子記事は,法的権原と実効的支配の順序,探査・開発の場所と態様,条約紛争としての仲裁管轄と発砲の違法性を接続する。
設問1・2はB国の主張,設問3はA国の仲裁付託と違法性の主張を求める。
2016年の開発地点はA国主張線よりB国側であり,係争海域内との事実に置き換えない。
探査を地震探査と断定せず,番号7・20の選択的な構成を累積要求しない。
重み5は7項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号1:【必須】独立時の植民地行政境界を承継するウティ・ポシデティス原則を示す。
②番号2:【必須】拘束力ある文書による権原を先に検討し,確定できない場合に実効的支配を検討する。
③番号7:【許容分岐】帰属の確定と独立して,未解決地域の力による現状変更・支配継続の禁止から撤退を構成する。 条件:力による現状変更を独立根拠とする枝。権原枝と代替的。
力による現状変更を独立根拠とする分岐に適用し,領域権原に基づく構成と代替的に扱う。
④番号11:【必須】最終合意への到達を危うくし又は妨げない自制義務を示す。
⑤番号14:【必須】2016年の開発地点がA国主張線よりB国側1キロメートルにあるため,確実な自国海域での権利行使と論じる。
⑥番号17:【必須】発砲事件について,条約の解釈又は適用に関する紛争が存在することを286条の入口として示す。
⑦番号20:【高評価】発砲による実力排除を74条3項・83条3項の自制義務違反と定式化し,管轄の入口と本案を接続する。 条件:自制義務を条約紛争の根拠に採る枝。301条等の適切な別構成を排除しない。
自制義務を条約紛争の根拠に採る分岐に適用する。
条約301条等による適切な別構成を排除しない。
記事:令和3年司法試験国際公法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け
8 国際関係法(私法系)
(1) 第1問
第三者Bが提起した婚姻無効訴訟について,日本の管轄,重婚の成立要件と瑕疵効果,子の嫡出性を扱う。
子記事は,設問1では日本の管轄と婚姻無効を認め,子の身分を別に保護し,設問2では日本での領事婚の方式を検討する。
全問で反致は検討対象外である。
設問2は独立し,前婚の離婚の有効性と実質的成立要件の充足を争わない。
甲国法は問題文の仮定であり,実在国の外国法の確認とは区別する。
重み5は7項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号2:第三者Bの訴えはAC双方を被告とするため人訴法3条の2第2号によると示す(第1号を用いない)[必須]。
②番号4:日本での継続居住と婚姻生活から生活の本拠である住所を認定し,単なる居所を理由にしない[高評価]。
③番号6:無効・取消しは成立と表裏一体であり,実質的成立要件の欠缺を婚姻成立の問題と性質決定する(25条の身分的効力と混同しない)[必須]。
④番号9:日甲重国籍のCについて通則法38条1項ただし書により日本法を本国法とする[必須]。
⑤番号19:両準拠法の異なる瑕疵効果を通則法24条1項の趣旨から調整し,理由を伴って請求の成否へ至る[必須]。
⑥番号21:無効婚から出生した子の法的地位を嫡出親子関係の成立と性質決定し,25条又は32条へ無理由に送らない[必須]。
⑦番号29:通則法24条3項ただし書を適用し,同項本文による本国法方式の選択を排除する[必須]。
記事:令和3年司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
外国での交通事故後に日本で治療した被害者の請求と,国境を越えて流通した自動車の欠陥による損害を扱う。
子記事は,管轄と準拠法,通常の不法行為と生産物責任を分け,取得地の予見可能性と密接関連性,日本法の累積的制限を検討する。
設問1小問1は応訴管轄を除外し,小問2では国際裁判管轄を論ずる必要がない。
各小問は独立し,準拠法を問う小問は適用国法の決定が終点となる。
番号30の日本法という結論は予見可能性を否定する構成に限られ,与件にない外国実質法による認容判断を加えない。
重み5は7項目であり,子記事の項目は次のとおりである。
①番号5:結果に直接の法益侵害だけを含めるか派生損害も含めるかを,理由を付けて解釈する。
②番号11:交通事故による請求を不法行為債権の成立・効力と性質決定し,通則法17条を選ぶ。
③番号12:通則法17条の結果発生地を直接の法益侵害地と解する理由を,準拠法選択の問題として示す。
④番号19:自動車の欠陥による製造者C社への請求を生産物責任と性質決定し,通則法18条を選ぶ。
⑤番号20:被害者を生産者から直接に引渡しを受けた者に限定せず,A社をバイスタンダーと誤認して17条へ移らない。
⑥番号27:甲国における引渡しの通常予見可能性を18条ただし書の要件として検討する。
⑦番号30:甲国での引渡しが通常予見できないときは,C社の主たる事業所所在地法である日本法を選ぶ。
甲国での引渡しの通常予見可能性を否定する構成に適用する。
記事:令和3年司法試験国際私法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した37項目と5段階の重み付け
第4 16記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各子記事は,出題の趣旨・採点実感の対象問と関連する共通記述を基に,一つの判定対象を一つの評価項目へ整理している。
根拠欄の頁・節,必須・高評価・負例・許容分岐の区別を確認する必要がある。
記載なしは各記事が実読した範囲で個別の記述がないとの表示であり,未確認とは区別される。
間接との表示がある場合は,関連記述から項目化した分析を含む。
本記事では,公開表に重みが付いた行を集計単位とし,一般的な答案作法や補足説明を追加の項目として数えない。
例えば経済法第1問では,正しい論証の裏返しである負例が番号14・23・25・28へまとめられている。
他方,独立した負例として公開行に残る事項は,付された重みとともに集計する。
2 5段階の重み付け
おおむね,重み5は答案の骨格又は採点実感が示す評価の分かれ目,重み4は出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項である。
重み3は一方の資料が明示する中核の理由付け,重み2は補強又は典型的な誤り,重み1は控えめな言及という基準である。
ただし,各記事の定義と各行の根拠欄が基準となり,重み4を一律に高く評価された事項と読み替えない。
倒産法第1問・第2問は,評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項を重み4に含める。
租税法第1問は評価又は具体的不足,環境法第1問は評価又は不足の指摘という表現を用いる。
労働法第2問は不十分答案・誤りの具体的指摘を含むと説明し,国際関係法(公法系)第2問は両資料が取り上げたという基準を示す。
これらを同一の評価表現へまとめず,科目ごとに定義と根拠を確認する必要がある。
高評価であること,負例であること,特定の構成を採る場合に適用されることは,重みとは別の軸である。
例えば環境法第1問の番号16は適格否定後の住民訴訟,国際関係法(公法系)第2問の番号7は力による現状変更に基づく別構成であり,重み5を全答案の必須事項と扱わない。
3 模範解答と解説
各子記事は,答案の前提・表記,枠内の答案及び枠外の解説を分ける。
問題の所在,規範,事実への適用及び結論を接続することが基本となるが,模範解答の立場や結論は設問の指定に応じて異なる。
例えば国際関係法(公法系)第2問では,設問1・2のB国と設問3のA国を区別する。
全科目の答案が一つの立場だけを採るとは一般化しない。
第5 重みの分布の比較
| 科目・問題 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 8 | 20 | 8 |
| 倒産法第2問 | 5 | 18 | 9 |
| 租税法第1問 | 12 | 4 | 14 |
| 租税法第2問 | 9 | 15 | 6 |
| 経済法第1問 | 9 | 16 | 4 |
| 経済法第2問 | 14 | 13 | 8 |
| 知的財産法第1問 | 10 | 23 | 2 |
| 知的財産法第2問 | 10 | 26 | 2 |
| 労働法第1問 | 12 | 9 | 5 |
| 労働法第2問 | 7 | 19 | 4 |
| 環境法第1問 | 8 | 13 | 17 |
| 環境法第2問 | 10 | 18 | 11 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 13 | 9 | 5 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 7 | 11 | 7 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 7 | 15 | 9 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 7 | 21 | 7 |
| 合計(16問) | 148 | 250 | 118 |
| 科目・問題 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 2 | 0 | 38 | 148 |
| 倒産法第2問 | 1 | 0 | 33 | 126 |
| 租税法第1問 | 1 | 0 | 31 | 120 |
| 租税法第2問 | 0 | 0 | 30 | 123 |
| 経済法第1問 | 3 | 0 | 32 | 127 |
| 経済法第2問 | 2 | 0 | 37 | 150 |
| 知的財産法第1問 | 6 | 0 | 41 | 160 |
| 知的財産法第2問 | 8 | 0 | 46 | 176 |
| 労働法第1問 | 4 | 0 | 30 | 119 |
| 労働法第2問 | 3 | 0 | 33 | 129 |
| 環境法第1問 | 3 | 0 | 41 | 149 |
| 環境法第2問 | 2 | 0 | 41 | 159 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 1 | 0 | 28 | 118 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 1 | 0 | 26 | 102 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 2 | 0 | 33 | 126 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 2 | 0 | 37 | 144 |
| 合計(16問) | 41 | 0 | 557 | 2176 |
項目数は各重みの件数の合計,重みの合計は各行の1~5を単純に足した値である。
16問すべての公開表の各行から再計算し,子記事の題名・分布と照合した。
重み1が全問で0項目であるのは現在の表の結果であり,段階ごとの件数を割り当てたものではない。
本記事では,法的な入口,主体・時点の区別,採用した構成に応じた効果の接続を確かめるための一覧と整理する。
例えば倒産法第2問の番号22・26は因果関係と裁量,租税法第2問の番号19・21は取得と転売の年度,国際関係法(私法系)第2問の番号11・19は不法行為と生産物責任の性質決定に関わる。
科目によって項目の細かさが違うため,項目数・重み合計の大小を,難易度,選択科目の有利不利,公式配点,予想得点又は合格可能性へ置き換えない。
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③令和8年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の参考答案
④法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧
⑤司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト
令和8年度の選択科目ハブは,出題の趣旨・採点実感の公表前に作った参考答案を案内するものであり,本記事の模範解答16記事とは作成時の資料条件が異なる。
第7 出典
1 公式資料
①令和3年司法試験の実施について
②令和3年司法試験問題
③令和3年司法試験論文式試験問題・選択科目
④令和3年司法試験の結果について
⑤令和3年司法試験論文式試験問題出題趣旨
⑥令和3年司法試験の採点実感
⑦令和3年司法試験の採点実感・選択科目
2 確認状態
令和8年10月16日に16子記事の本文・題名・公開URL・更新日時を取得し,公開評価表の全行について番号,重み,分布及び合計を確認した。
本記事の概要,重み5の事項及び適用条件は,それぞれの子記事の第1~第5を基に整理したものである。
公式資料のリンクの応答・到達URLと資料の年度・科目を確認したことと,問題・出題趣旨・採点実感の全問の内容を独立に審査したこととは区別する。
本記事では裁判例の判旨を直接引用していない。
各問の法令・裁判例の版,実読範囲及び未確認の範囲は,子記事の出典及び確認状態を参照されたい。
評価項目の切り分け,重み付け,答案の論証及び本記事での比較の整理は,公式資料そのものとは区別される。