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USDT(テザー)を個人で売買・保有するときの日本法上のリスク―無登録の電子決済手段等取引業,口座凍結及び取引所破綻時の回収(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

この記事は,米ドル建てのステーブルコインであるUSDT(テザー)を,個人が知人や取引所の利用者との間で相対で売買し,又は保有するときに,日本法の下でどのようなリスクがあるかを,令和8年10月15日時点の法令と公刊されている裁判例に基づいて整理するものである。
USDTの値動き,発行体の信用力,投資としての適否及び税務上の取扱いは扱わない。

結論は,次の3点である。
①USDTを資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)上の「電子決済手段」と認定した裁判例があり,内閣総理大臣の登録を受けずにUSDTの売買を業として行うと,無登録の電子決済手段等取引業として刑事罰の対象となる(福島地裁いわき支部令和7年1月21日判決)。
②海外の無登録の取引所でUSDTを売買し,その代金の受払いに自分の預金口座を使うと,買い手が詐欺の被害金を振り込んでくることがあり,振り込め詐欺救済法に基づいて口座の取引が停止され,払戻しの請求も認められないことがある(東京地裁令和7年10月22日判決)。
③USDTを預けた取引所が破綻した場合,所有権に基づいて取り戻すという構成は,ビットコインについて否定された裁判例があり(東京地裁平成27年8月5日判決),取引所に対する請求は利用規約上の権利として組み立てることになると考えられる(東京地裁令和4年4月27日判決参照)。

第2 USDTは資金決済法上の「電子決済手段」として扱われる

1 電子決済手段と暗号資産の定義

(1) 電子決済手段(資金決済法2条5項)

資金決済法2条5項は,「電子決済手段」を次のとおり定義している。
同項1号は,「物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、」有価証券等を除く。)「であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と定める。
同項2号は,不特定の者を相手方として1号のものと相互に交換を行うことができる財産的価値を,同項3号は特定信託受益権を,同項4号はこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを掲げている。

(2) 通貨建資産と暗号資産の切り分け

電子決済手段の要件となる「通貨建資産」について,同条7項は,「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産」と定義している。
他方,同条14項1号の「暗号資産」の定義は,同じ構造の財産的価値から「本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)」を除いている。
このため,法定通貨で表示され,又は法定通貨で払戻し等が行われることとされているステーブルコインは電子決済手段の側に,そうでないビットコイン等は暗号資産の側に,それぞれ分類される構造になっている。
後記第3の福島地裁いわき支部令和7年1月21日判決は,USDTを「電子決済手段であるUSDT」と認定している。

2 電子決済手段等取引業は登録制である

(1) 電子決済手段等取引業の範囲(資金決済法2条10項)

資金決済法2条10項は,「電子決済手段等取引業」を,同項各号の行為の「いずれかを業として行うこと」と定義している。
その1号は「電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換」,2号は「前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理」,3号は他人のために電子決済手段の管理をすること(内閣府令で定めるものを除く。)である。
自分の保有するUSDTを売ること自体も,業として行えば1号の「売買」に当たる。

(2) 登録義務と罰則(資金決済法62条の3・107条8号)

資金決済法62条の3は,「電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。」と定めている。
これに違反して「第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき」(同法107条8号)は,「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(同条柱書き)とされている。
なお,暗号資産の売買等を業として行う暗号資産交換業についても,同法63条の2が同じ形の登録制を定めている。
暗号資産の規制を金融商品取引法へ移す令和8年の改正については,暗号資産に関する令和8年金融商品取引法改正の内容と施行時期(AI作成)で扱っている。

第3 USDTの相対販売を業として行うと刑事罰の対象になる

1 福島地裁いわき支部令和7年1月21日判決

(1) 認定された犯罪事実

福島地裁いわき支部令和7年1月21日判決(令和6年(わ)第103号,判例秘書の判例番号 L08050117)は,被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,内閣総理大臣の登録を受けないで,業として,令和6年3月9日から同年4月8日までの間,3名から「電子決済手段であるUSDT」の販売代金として現金合計1億1270万円を受領し,同じ頃,「USDTの送金先として指定されたコインアドレス」に合計72万3046USDTを移転して電子決済手段を販売し,登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったと認定した。
適用した罰条は,刑法60条,資金決済法107条8号及び62条の3であり,被告人は懲役2年,執行猶予3年に処された(求刑は懲役2年)。
判決は,令和7年6月1日に懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化される前の言渡しである。

(2) 量刑で重視された事情

判決は,量刑の理由として,約1か月間に3名との間で合計10回,総額1億1270万円に相当するUSDTの売買取引を行ったという取引総額の多額さを挙げた。
また,被告人の犯行は「結果として、詐欺グループによる犯罪収益の隠匿に利用されており、電子決済手段等取引業を登録制とし、マネーロンダリングを防止しようとする法の趣旨を害するもの」であり,被告人が取引手数料として少なくとも約229万円の利益を得ていることも指摘した。
他方で,事実を認めて反省していること,販売相手3名に合計750万円の被害弁償をして宥恕を得ていること,本邦での前科前歴がないこと等を有利な事情として考慮している。

2 この判決から読み取れる注意点

(1) 「業として」の認定と取引の回数

判決は,約1か月に10回,販売相手3名という取引を「業として」行ったものと認定している。
もっとも,判決は,何回以上の取引であれば「業として」に当たるかという一般的な基準を示したものではない。
知人に頼まれてUSDTを売る場合であっても,反復して売却に応じ,手数料や価格差で利益を得ていれば,同じ評価を受けるおそれがあると考えられる。

(2) 買い手が詐欺の被害者である場合

判決は,販売相手3名に対する「被害弁償」と,販売相手らの「宥恕」を量刑上考慮しており,販売相手自身が損害を被った立場にあったことがうかがわれる。
USDTの送金先アドレスを買い手以外の者が指定してくる取引は,判決の事案と同じく,詐欺の被害金をUSDTに替えて移転する経路に組み込まれているおそれがある。
売り手が詐欺に加担する意思を持っていなくても,無登録で業として売っていれば,それ自体が資金決済法違反となる点に注意を要する。

第4 USDTの売買に使った預金口座が凍結されることがある

1 振り込め詐欺救済法による取引停止の仕組み

(1) 犯罪利用預金口座等の定義

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「振り込め詐欺救済法」という。)2条4項は,「犯罪利用預金口座等」として,詐欺等の被害者からの振込みの振込先となった預金口座等(1号)のほか,「専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって、当該預金口座等に係る資金が同号の振込みに係る資金と実質的に同じであると認められるもの」(2号)を掲げている。
被害者が直接振り込んだ口座だけでなく,そこから資金が移された先の口座も対象になり得る。

(2) 取引停止と預金債権の消滅手続

同法3条1項は,「金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。」と定めている。
さらに,犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,金融機関は預金保険機構に対して預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告を求め(同法4条1項),権利行使の届出等の期間内に届出等がなければ,その債権は消滅する(同法5条1項5号・7条)。
ただし,その口座の預金の払戻しを求める訴えが提起されているときは,公告を求める義務の規定は適用されない(同法4条2項1号)。
被害者の側から見た権利行使の届出の手続は,振り込め詐欺救済法の「被害者からの権利行使の届出」―法定分配を止めて口座名義人訴訟・預金差押えに進む手続(AI作成)で扱っている。

2 東京地裁令和7年10月22日判決

(1) 事案の概要

東京地裁令和7年10月22日判決(令和6年(ワ)第27581号,判例秘書の判例番号 L08032851)の原告は,自己名義の普通預金口座を使って,暗号資産取引所であるBybitでUSDTの取引を行っていた。
判決の認定によれば,Bybitはシンガポールで設立され,ドバイに拠点を置く取引所であり,金融庁の暗号資産交換業者登録一覧には登録されておらず,金融庁は「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」にBybitを掲載していた。
原告の口座には,取引相手とされるハンドルネームの名義人との間で1日数件から数十件の入出金があった。
警察署長から,金融商品詐欺に係る犯罪利用預金口座等の疑いがあるとして口座凍結の検討の依頼を受けた銀行は,振り込め詐欺救済法3条1項及び普通預金規定に基づいて取引停止措置をとり,原告は,その時点の残高3万2902円の払戻しを求めた。

(2) 裁判所の判断

判決は,被害者が振り込んだ口座から,その直後に「A」名義で原告の口座へ複数の振込みがされていたこと,取引停止までに「A」名義の振込みが100件以上あり,入金額の約56%(ある1か月弱の期間に限れば約89%)を占めていたことから,原告の口座は「専ら振込先口座からの資金移転を目的として利用されていたと疑うに足りる理由がある」とした。
また,資金の実質的同一性の要件について,「過度に厳格に解釈すれば、口座名義人による入出金の操作により容易に移転先口座への該当性を否定し、法の潜脱を許すことになる」と述べ,凍結時の残高が「A」以外の名義から振り込まれた資金であるとの原告の主張を前提としても,その直後に「A」名義の振込金と同じ宛先へ送金されていたこと等から,実質的に同じであると疑うに足りる理由があるとした。
そのうえで,捜査機関等からの凍結依頼が取り下げられておらず,その後も詐欺被害者の代理人弁護士から取引停止の依頼が重ねられ,原告名義の別の金融機関の口座も取引停止となっていたこと等に照らし,現時点においても犯罪利用預金口座等であるとの合理的な疑いがあると認め,銀行は振り込め詐欺救済法3条1項及び普通預金規定に基づいて払戻しを拒絶できるとして,請求を棄却した。

3 USDTの相対取引に預金口座を使う人への示唆

(1) 代金を振り込んでくる相手を選べないこと

取引所の個人間取引(P2P取引)では,買い手が売り手の預金口座へ代金を直接振り込む方式がとられることがあり,上記判決の事案でも,原告の口座では取引相手とされるハンドルネームの名義人との入出金が繰り返されていた。
上記判決の事案では,詐欺の被害金を受け取った口座から「A」名義で繰り返し振込みがあり,その入金の割合が,口座全体が資金移転の目的で利用されていると疑う根拠とされた。
売り手が詐欺に関与していなくても,入金名義の偏りや取引の頻度によっては,自分の口座ごと取引停止の対象となり,残高の払戻しを受けられないことがある。

(2) 取引時確認の申告内容と預金規定

判決の認定事実には,原告が,犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項に基づく取引時確認で,取引目的として「暗号資産(仮想通貨)利用」にチェックをしていなかったことも記載されている(判決の判断部分はこの点に直接言及していない。)。
また,判決が引用する被告銀行の普通預金規定には,預金が法令・公序良俗に反する行為に利用されるおそれがある場合や,マネー・ローンダリング,テロ資金供与,経済制裁に抵触する取引に利用されるおそれがある場合に,取引を停止し,又は口座を解約できる旨の条項があった。
預金口座を暗号資産や電子決済手段の取引に使う場合は,取引時確認での申告と実際の利用状況を一致させておく必要がある。

第5 取引所が破綻したときに預けたUSDTを取り戻せるか

1 ビットコインは所有権の客体ではないとした東京地裁平成27年8月5日判決

(1) 事案と判断

東京地裁平成27年8月5日判決(平成26年(ワ)第33320号,判例秘書の判例番号 L07030964)は,平成26年に破産手続開始決定を受けたビットコイン取引所の運営会社の利用者が,破産管財人に対し,所有権を基礎とする破産法62条の取戻権に基づいてビットコインの引渡しを求めた事案である。
判決は,所有権の客体となる「物」は民法85条により「有体物」とされ,所有権の対象となるには「有体性及び排他的支配可能性」が認められるか否かにより判断すべきであるとした。
そのうえで,ビットコインには「空間の一部を占めるものという有体性がないことは明らか」であり,ブロックチェーンの仕組みに照らし「ビットコインアドレスの秘密鍵の管理者が,当該アドレスにおいて当該残量のビットコインを排他的に支配しているとは認められない」として,ビットコインは所有権の客体とならないと判断し,混蔵寄託や共有持分を理由とする主張も,所有権の客体となることを前提とするものとして退けた。

(2) この判決の射程

この判決はビットコインについての判断であり,電子決済手段であるUSDTを扱ったものではない。
もっとも,判決の理由は有体物でないことと排他的支配可能性がないことに置かれており,ブロックチェーン上で移転されるUSDTについても,所有権を基礎とする取戻しの構成には同様の困難があると考えられる。
暗号資産に対する強制執行の場面での同判決の位置付けは,暗号資産に対する強制執行――取引所預託分と自己管理分で何が変わるか(AI作成)で扱っている。

2 利用規約に基づく送信請求を認めた東京地裁令和4年4月27日判決

(1) 事案と送信請求の認容

東京地裁令和4年4月27日判決(平成30年(ワ)第5899号ほか,仮想通貨送信等請求事件)は,平成30年1月26日に,被告コインチェック株式会社が管理していた仮想通貨「NEM」の一部が外部のアドレスへ不正送信され,同社がNEMの出入金及び取引を停止したことを受けて,NEMを預けていた利用者らが同社に対しNEMの送信等を求めた事案である。
判決は,利用規約上,登録ユーザーは送信先を指定して仮想通貨の送信を要求でき,同社はその指図に従って送信するものと定められている(規約8条3項及び4項)ことに照らし,利用者は同社に対して「その送信を請求することができ」,同社は指定された送信先にNEMを移転(送信)する義務を負うとして,送信請求を認容した。
同社は,NEM1単位当たり88.549円を口座残高に加算する補償措置を実施していたが,判決は,送信義務は「債権の目的物を金銭とする金銭債務とは、その性質を異にするもの」であり,民法403条の趣旨を及ぼす基礎を欠くとし,「法的性質が明らかではない金銭の一方的な給付」によって送信を求める請求の強制履行の利益が失われるとは考えられないとした。

(2) 強制執行の方法と代償請求・履行不能の主張

判決は,送信義務は「他の者が代わりに履行することができない作為を内容とするもの」であり,「その性質上、強制執行は、間接強制の方法(民事執行法172条)によることになる」とした。
そのうえで,間接強制決定の効力が存続する限り「その執行不能を観念することは困難である」から,執行不能を条件とする代償請求は,将来給付の訴えとしての訴訟要件を欠き不適法であるとして却下した。
また,送信請求権は特定のNEMではなく数量で指定されたNEMの送信を目的とする「種類債権に類する性質」を有し,同社は他の取引所等でNEMを調達できたから,送信が社会通念上不能になったとはいえないとして,履行不能を理由とする予備的請求を棄却した。

3 USDTに当てはめるときの留意点

上記の2件は,いずれも暗号資産(ビットコイン又はNEM)についての判断であり,USDTのような電子決済手段について,取引所の破綻時の取扱いを判断した裁判例は,今回の調査の範囲では見当たらなかった。
取引所に預けたUSDTを回収できるかどうかは,所有権の有無ではなく,取引所との利用規約上の権利の内容と,取引所の財産状態に左右されることになると考えられる。
日本の電子決済手段等取引業者は,「電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない」(資金決済法62条の14第1項)とされているが,海外の無登録の取引所を利用している場合は,この規制が及んでいないことも前提に考える必要がある。

第6 USDTを売買・保有する前に確認する事項

以上を踏まえると,USDTを売買し,又は保有しようとする個人は,少なくとも次の事項を確認しておくことになる。
①取引の相手方又は利用する取引所が,資金決済法の登録を受けた事業者か(金融庁の登録業者一覧及び無登録業者への警告の掲載状況)。
②自分が,他人に対してUSDTを反復して売却し,手数料や価格差を得る立場になっていないか(第3)。
③代金の受払いに自分の預金口座を使う場合,振込人の名義や入金の偏りから,詐欺の被害金の移転先と疑われる状態になっていないか(第4)。
④金融機関の取引時確認で申告した取引目的と,実際の口座の使い方が一致しているか(第4の3(2))。
⑤取引所に預けたUSDTについて,利用規約上どのような請求ができるか,取引所が破綻した場合に何が残るか(第5)。

第7 関連記事

①暗号資産に対する強制執行――取引所預託分と自己管理分で何が変わるか(AI作成)
②暗号資産に関する令和8年金融商品取引法改正の内容と施行時期(AI作成)
③振り込め詐欺救済法の「被害者からの権利行使の届出」―法定分配を止めて口座名義人訴訟・預金差押えに進む手続(AI作成)
④詐欺で送金してしまった直後の対応―組戻し・口座凍結・被害回復分配金・銀行補償の違い(AI作成)
⑤主要な国内暗号資産交換業者の死亡時手続比較―現物移管・円換価・必要書類(AI作成)

第8 出典

①法令(e-Gov法令検索で令和8年10月15日時点の現行条文を確認)
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)2条5項・7項・10項・14項,62条の3,62条の14,63条の2,107条
https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)2条4項,3条1項,4条,5条,7条
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000133
民法(明治29年法律第89号)85条,403条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
破産法(平成16年法律第75号)62条
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
民事執行法(昭和54年法律第4号)172条
https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)4条1項
https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022
刑法(明治40年法律第45号)9条,60条(拘禁刑への一本化は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正で,令和7年6月1日施行)
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

②裁判例
福島地裁いわき支部令和7年1月21日判決(令和6年(わ)第103号,判例秘書の判例番号 L08050117)
東京地裁令和7年10月22日判決(令和6年(ワ)第27581号,判例秘書の判例番号 L08032851)
東京地裁平成27年8月5日判決(平成26年(ワ)第33320号,判例秘書の判例番号 L07030964)
東京地裁令和4年4月27日判決(平成30年(ワ)第5899号ほか,仮想通貨送信等請求事件)
https://www.courts.go.jp/hanrei/91641/detail4/index.html