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賃料増額請求書の書き方と文例―内容証明郵便,増額理由,到達日と注意点(AI作成)

第1 賃料増額請求書で何を伝えるか

1 協議の申入れと法定の増額請求を区別する

賃料増額請求書は,貸主が借主に対し,対象となる賃貸借,増額後の金額及び開始時期等を明らかにして賃料の増額を求める文書である。
本記事は,普通建物賃貸借の継続中に,借地借家法32条に基づく増額請求をする貸主を主な対象とする。
文例は記載方法を示す独自の例であり,裁判所の公式書式又は個別事件への完成済み通知書ではない。

「賃料を上げたいので相談したい」という協議の申入れと,「本書面により賃料の増額を請求する」という意思表示は,趣旨を区別して作成する必要がある。
題名が「お願い」「通知書」であることだけで法的性質は決まらないが,金額や時期,意思が曖昧であると,何をいつ請求したのかが争いになりやすい。

借地借家法32条の要件を満たす請求であれば,借主の承諾がないことだけで効果が否定されるものではないが,貸主の希望額がそのまま正当になるわけではない。
要件,特約及び継続賃料の検討は,地代・家賃の増減額請求で整理している。

2 文例をそのまま使えない場面

建物所有目的の土地の地代は借地借家法11条の対象となり,建物の家賃と適用条文や比較資料が異なる。
定期建物賃貸借で借賃改定特約がある場合は同法38条9項の特則があり,満了後の再契約の賃料提示も現在の契約の増額請求と区別する。
貸主の地位の承継,転貸借又は代理人による請求では,誰が誰に対して通知する権限を持つかも確認する。

第2 通知する前に確認する資料

1 契約と現在の賃料を確認する

当初契約書,更新契約書,覚書,過去の賃料改定合意及び支払記録をそろえ,現在の賃料を合意した経緯を確認する。
不増額特約,改定時期の条項,賃料と共益費の区分,敷金・保証金,修繕や設備の負担も確認する。
据置き更新でも,協議の結果として同額を合意した場合と,協議せず従前の支払を続けた場合を区別する必要がある。

2 増額理由と希望額を資料に結び付ける

「物価が上がった」「長年据置きだった」という表現だけで終わらせず,何がいつからどの程度変わったかを具体化する。
税負担を理由とするなら課税明細等,周辺との比較なら用途,面積,築年数,階,設備,契約時期及び一時金等をそろえた資料を用意する。

募集賃料は貸主側の提示額であり,成約賃料や既存契約の継続賃料と同じではない。
募集事例の平均額をそのまま本件の改定額にするのではなく,契約固有の事情も含めて希望額の根拠を整理する。
資料の調べ方は,家賃相場・土地価格相場等の調べ方を参照されたい。

第3 賃料増額請求書の文例

1 普通建物賃貸借についての記載例

次の文例は,借地借家法32条の適用される契約で,通知が相手方に到達した後の日を増額開始日として指定することを想定している。
○印には事実と根拠を確認した値を入れ,賃料と共益費,消費税の扱いを契約に合わせて明示する。
当てはまらない増額理由を形式的に並べてはならない。

賃料増額請求書

令和○年○月○日
賃借人 ○○様
賃貸人 住所○○ 氏名○○

私は,貴殿との令和○年○月○日付建物賃貸借契約に基づき,下記建物を月額○円の賃料で賃貸している。
本件賃料について最後に合意した経緯は○○であり,その後,○○という事情が変化した。
具体的には,○○の資料によれば○○であり,従前の契約条件も踏まえると,現在の賃料は不相当となっていると考える。

そこで,本書面により,借地借家法32条1項に基づき,下記建物の賃料を令和○年○月○日以降,月額○円に増額する旨の請求をする。
共益費○円については,今回の増額請求の対象としていない。

記
対象建物 所在地○○,建物名○○,部屋番号○○,賃貸部分○○
現行賃料 月額○円
増額後の請求額 月額○円
増額開始日 令和○年○月○日

本請求の根拠資料及び協議については,○○まで連絡されたい。
協議への回答は令和○年○月○日までを希望する。
以上

2 回答希望日と資料送付を取り違えない

回答希望日は協議を進めるために貸主が設けた期限であり,過ぎれば借主が承諾したことになるという意味ではない。
増額開始日,回答希望日及び家賃の支払期日は別の項目である。
文例の共益費の記載は,実際に共益費を区分し今回変更しない場合だけ用いる。

増額理由の資料は,通知書と対応する一覧にして保存するとよい。
通常の内容証明郵便では内容文書以外の図面等を同封できないため,資料を別便等で送るときは,資料名,版,送付日及び送付方法を別に記録する。

第4 内容証明郵便と配達証明を使い分ける

1 内容証明は増額の正当性を証明しない

日本郵便の内容証明は,どのような内容の文書を誰から誰宛てに差し出したか等を証明する制度である。
記載された増額理由が真実であることや,請求額が適正であることまで証明する制度ではない。
内容証明で送ったという理由だけで,法的要件や金額の立証が不要になるわけではない。

2 到達を示す記録も残す

民法97条1項は,意思表示がその通知の相手方への到達時から効力を生ずると定めている。
日本郵便も,内容証明だけでは相手方の受取りを証明できず,配達の事実を証明するには別途配達証明を付加する旨を説明している。
通知書の控え,差出票,追跡情報及び配達証明を対応付けて保存することが重要である。

返送,受取拒絶又は不在による保管期間経過があった場合,常に未到達とも,常に到達済みとも断定できない。
民法97条2項の到達妨害の規定も踏まえ,送付先,通知内容,相手方の対応及び返送理由を個別に検討する。

第5 何か月前に通知するか,いつから請求するか

借地借家法32条は,賃料増額請求について一律に「○か月前の通知」を要件として定めていない。
ただし,契約の改定条項や協議条項,指定した開始日及び通知の到達を確認する必要があり,通知前の期間に当然に遡って増額できるわけではない。

契約更新をしない旨の通知や,定期借家の期間満了による終了通知には別の規律がある。
それらの通知期間を,継続中の契約における増額請求へそのまま当てはめない。
定期借家の再契約については,事務所・店舗の定期借家契約を参照されたい。

第6 送付後の協議と調停に備える

借主から異議があれば,増額理由,金額,開始日及び支払済みの金額のどこに争いがあるかを整理する。
合意が成立する場合は,月額だけでなく適用開始日,差額の精算,共益費等及び将来の改定条件を明確にする。

借地借家法11条又は32条の増減額請求について訴訟を提起する場合は,民事調停法24条の2の調停前置を確認する。
裁判所の調停申立書記載例は,改定後の賃料,開始月,従前の改定及び申入れの日等を整理する際に役立つ。
通知書,送付・到達記録,契約資料,根拠資料及び借主の回答を一組にしておくと,協議から調停へ事実関係を引き継ぎやすい。

第7 出典

①e-Gov法令検索「借地借家法」11条,32条及び38条9項。
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090

②e-Gov法令検索「民法」97条。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

③e-Gov法令検索「民事調停法」24条及び24条の2。
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222

④日本郵便「内容証明」「内容証明 ご利用の条件等」「内容証明は、相手が受け取ったことも証明もしてくれますか?」。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/
https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/use.html
https://www.post.japanpost.jp/question/664.html

⑤裁判所「説明・記載例(調停申立書・賃料増減額請求)」PDF実頁1頁~5頁。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2025/syoshiki/minzi/choutei/202510mousitatesyochinryouzougengakukisairei.pdf

⑥国土交通省「不動産鑑定評価基準」PDF実頁35頁~39頁(冊子頁31頁~35頁,賃料を求める鑑定評価の手法)。
https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf