交通事故の被害に遭った場合、弁護士に相談する目的は、示談金の増額だけではない。事故直後の証拠の確保、治療と損害の記録、後遺障害の申請、過失割合の検討、利用できる保険・公的給付の確認、消滅時効の管理まで、解決の各段階を見通して判断することに意味がある。
本記事は、交通事故の被害者が弁護士へ相談・依頼するときに確認したい事項を、事故直後から示談又は訴訟までの順に整理した総合案内である。個別の論点は、リンク先の各記事で詳しく説明している。
示談交渉の開始時期,必要書類,保険会社の主張に対する反論及び交渉がまとまらない場合の手続は,交通事故の示談交渉の流れと対応で整理している。
第1 交通事故を弁護士に相談する時期
弁護士への相談は、示談案が届いてからでも可能であるが、事故直後、治療中、症状固定前、後遺障害申請前など、早い段階ほど確認できる選択肢が多い。
特に、次の場合は早めの相談が有用である。
- 事故状況又は過失割合について相手方と認識が異なる場合
- ドライブレコーダー映像、防犯カメラ映像又は目撃者の情報を確保する必要がある場合
- 相手方保険会社から治療費の一括対応をしない、又は終了すると言われた場合
- 症状が続いており、後遺障害申請を検討する場合
- 休業損害、逸失利益、車両損害その他の損害額に争いがある場合
- 相手方が無保険である場合、加害者が複数いる場合、又は被害者にも過失がある場合
- 示談書、免責証書又は承諾書への署名を求められた場合
示談が成立すると、通常はその範囲で紛争が解決したものとして扱われるため、金額だけでなく、請求対象、支払期限、清算条項等も署名前に確認する必要がある。
第2 事故直後にしておくこと
事故直後は、まず負傷者の救護と安全確保を行い、警察へ届け出る。相手方の氏名、連絡先、車両番号及び保険会社を確認し、事故現場、車両の損傷、路面、信号、標識、見通し等を写真又は動画で残す。目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておくことが望ましい。
ドライブレコーダー映像は上書きされることがあるため、事故後できるだけ早く元データを保全する。店舗、集合住宅等の防犯カメラ映像も保存期間が短いことがある。事故状況の争いが見込まれる場合、時間の経過によって失われる証拠から確保する必要がある。
痛みや違和感があるときは、事故との関係を医師に説明し、速やかに診察を受ける。受診が遅れた場合、後から現れた症状と事故との因果関係が争われることがある。受診日、医療機関、症状、検査及び医師の説明を継続して記録しておくと、その後の確認に役立つ。
事故証明書については「交通事故証明書の取得方法」、刑事記録の確認点については「実況見分調書等を検討する際の留意点」、映像の扱いについては「ドライブレコーダー映像を民事訴訟で証拠にするとき」も参照されたい。
第3 治療中に確認すること
治療中は、医師による診断と治療を優先しつつ、損害の立証に必要な資料を残す。診断書、診療報酬明細書、領収書、通院交通費の記録、休業に関する資料、家事又は事業への具体的な支障等である。
相手方保険会社が医療機関へ治療費を直接支払う「一括対応」は実務上の取扱いであり、治療の必要性及び相当性は医師の判断と医療資料を踏まえて検討される。保険会社から一括対応の終了を告げられたことだけで、直ちに症状固定が決まるわけではない。他方、治療を続ければ当然に全額が損害として認められるわけでもないため、漫然とした通院にならないよう、症状の推移と治療目的を医師に具体的に伝える必要がある。
業務中又は通勤途中の事故では労災保険、自分にも過失がある場合等では健康保険の利用も検討対象となる。第三者行為による傷病の届出等が必要になることがあるため、医療機関、加入先及び専門家に確認する。関連事項は「人身傷害補償保険」及び「交通事故と健康保険」も参照されたい。
第4 症状固定・後遺障害申請前の確認
治療を続けても症状の大きな改善が見込みにくい状態を症状固定という。症状固定の時期は、傷病の内容、治療経過、検査所見及び医師の意見等を踏まえて個別に判断される。
後遺障害申請では、症状の存在だけでなく、事故との因果関係、症状の一貫性、画像・神経学的検査等の客観的所見、治療経過及び生活・仕事への影響が問題となる。申請前に、後遺障害診断書へ伝えるべき症状が漏れていないか、必要な検査が実施されているか、既往症や事故前の症状と区別できるかを確認する。
等級認定は損害額の重要な基礎となるが、認定等級だけで民事上の損害が自動的に決まるわけではない。後遺障害慰謝料、逸失利益、労働能力喪失期間等は、被害者の年齢、職業、収入、症状及び仕事への影響等を踏まえて検討する。全体像は「交通事故の後遺障害ガイド」を参照されたい。
第5 示談案を受け取ったときの確認
相手方保険会社の示談案は、提示された総額だけでなく、損害項目ごとに確認する。主な項目は、治療費、通院交通費、付添費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、物損等である。
慰謝料には、自賠責保険の支払基準、任意保険会社の内部基準、裁判例を基礎にした実務上の算定基準があり、同じ資料から常に同じ金額が出るものではない。傷病名、入通院期間、実通院日数、治療内容、症状の程度、事故態様等を踏まえて評価する必要がある。詳しくは「交通事故の慰謝料の算定基準」を参照されたい。
過失割合は、事故類型の選択、基本割合及び修正要素を順に検討する。刑事記録、車両の損傷状況、映像、写真、道路構造等が基礎資料となる。既に受領した保険金、労災給付、健康保険給付等がある場合は、どの損害項目から、どの範囲で控除されるかも確認する。
示談案の読み方は「交通事故の示談案の見方」も参照されたい。
第6 交通事故で弁護士が行うこと
弁護士が行う作業は、相手方保険会社との連絡代行に限られない。典型的には、次の事項を事件の段階に応じて行う。
- 事故状況、責任主体、過失割合及び請求先の整理
- 交通事故証明書、刑事記録、医療記録、保険資料その他の証拠収集
- 治療経過と事故との因果関係、症状固定及び後遺障害に関する資料の検討
- 休業損害、逸失利益、慰謝料、物損等の損害計算
- 自賠責保険への被害者請求又は後遺障害申請に関する助言
- 相手方、保険会社その他の関係者との交渉
- 交通事故紛争処理センター等のADR、民事調停又は訴訟の代理
- 消滅時効、支払期限及び手続上の期限の管理
実際に必要な作業は、事故の態様、けがの内容、保険関係、資料の有無及び相手方の対応により異なる。相談時には、弁護士がどこまで担当するのか、依頼者が行う作業は何か、費用及び解決方法を確認することが重要である。
第7 保険・公的給付との関係
交通事故では、相手方の自賠責保険・任意保険だけでなく、被害者側の人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、弁護士費用特約、労災保険、健康保険等が関係することがある。同居家族や別居の未婚の子が契約する自動車保険の特約を利用できる場合もあるため、自宅にある保険証券や契約内容を確認する。
ひき逃げ又は無保険車による事故では、政府保障事業の対象となることがある。詳しくは「政府保障事業」を参照されたい。
保険金・給付金には、損害賠償額から調整されるものと、契約内容等により別に受け取れるものがある。給付の名称だけで判断せず、根拠となる制度、対象損害、請求期限及び代位の有無を確認する必要がある。
第8 交渉・ADR・調停・訴訟の選択
交通事故の解決方法には、当事者又は保険会社との交渉、交通事故紛争処理センター等のADR、裁判所の民事調停及び訴訟がある。
交渉は柔軟で比較的迅速な解決を期待できる一方、相手方が合意しなければ成立しない。ADRは中立の第三者の関与を得られるが、対象となる事故、手続及び拘束力は機関により異なる。調停は裁判所で話合いによる解決を目指す手続である。訴訟は、証拠と法的主張に基づき裁判所の判断を求める手続であり、争点整理や立証に時間を要することがある。
選択に当たっては、争点、証拠、請求額、相手方の資力、消滅時効、解決までに要する時間及び費用を比較する。交通事故紛争処理センターについては「交通事故紛争処理センターで慰謝料を請求するとき」も参照されたい。
第9 弁護士費用と弁護士費用特約
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当等から構成される。事件の段階、請求内容、争点、弁護士費用特約の有無等により異なるため、委任契約前に計算方法と負担範囲を確認する。
弁護士費用特約を利用できる場合、約款所定の範囲で弁護士費用が保険から支払われる。利用しても、弁護士は原則として依頼者本人が選ぶことができるが、保険会社への連絡、事前承認又は費用基準の確認が必要になることがある。
山中弁護士の費用基準は「交通事故の弁護士費用(被害者側)」に掲載している。
第10 相談前に準備する資料
初回相談では、手元にある範囲で次の資料を準備すると、事故の全体像を確認しやすい。
- 相手方保険会社から届いた書類と示談案
- 交通事故証明書、事故現場・車両の写真、映像及び事故状況のメモ
- 診断書、後遺障害診断書、検査結果、領収書等の医療資料
- 源泉徴収票、確定申告書、給与明細、休業損害証明書等の収入資料
- 自分及び家族の自動車保険証券その他の保険資料
- 事故日、通院先、症状の変化、保険会社との連絡等を時系列にしたメモ
資料が全部そろうまで相談を待つ必要はない。失われる可能性のある証拠、治療、症状固定、示談又は時効に関する判断が必要な場合は、現時点で何が不足しているかを含めて相談する方がよい。
バイク事故の相談では,道路上の走行位置,車線・車列との関係,接触の有無,急制動・転倒の経過,車体及びヘルメット・装備品の損傷を整理すると,過失割合と因果関係の争点を特定しやすい。保険会社の提示がある場合は,参照した基準の版,図番号,基本の割合及び修正要素も確認する。共通の検討順序は,交通事故でバイクが関係する場合で整理している。
第11 大阪の山中弁護士への相談
山中弁護士は、大阪市北区西天満の林法律事務所で、交通事故の被害者側の相談を受け付けている。初回相談は90分まで無料であり、事件の依頼を強く勧めることはない。
お問い合わせから相談・依頼までの手順、予約時に確認する事項及び持参資料は「交通事故を弁護士に相談・依頼する流れ」を参照されたい。相談の申込みは「交通事故の弁護士相談・お問い合わせ」から可能である。