このページは、交通事故の被害者側の方が当事務所へお問い合わせいただいてから、面談相談を経て事件をご依頼いただくまでの流れをまとめたものです。関係書類をPDFで送信していただける場合、来所に代えてZoom相談ができることもあります。
事故直後の警察への届出、受診、ドライブレコーダー・防犯カメラ等の保存及び修理前の確認は「交通事故直後の初動チェックリスト」、事故直後から示談までの確認事項の全体像は「大阪で交通事故を弁護士に相談・依頼するとき」、費用は「交通事故の弁護士費用(被害者側)」をご覧ください。
第1 お問い合わせから来所日時の予約まで
1 お問い合わせ方法
お電話(06-6364-8525)又は「交通事故の弁護士相談・お問い合わせ」からご連絡ください。
2 お電話の場合
(1) 電話に出てから
事務局が「林法律事務所です。」と名乗って電話に出ますので、「山中弁護士ブログを見ました。山中弁護士に代わってください。」とお伝えください。山中が不在の場合、お名前と電話番号をお伝えいただければ、折り返しご連絡します。
(2) 山中に代わってから
次の4点をお伝えください。
- お名前
- お電話番号
- ご相談の概要
- 事務所にお越しいただける平日の曜日・時間帯
(3) 来所日時の予約
お電話で、来所日時を決めます。予定が空いていれば、お電話をいただいた日に相談できることもあります。事前の予約がある場合、夜間相談は午後7時30分まで可能です。
3 お問い合わせフォームの場合
こちらからメール又は電話で折り返し、その際に来所日時を決めます。事件受任の可能性がある場合に限り、無料のメール相談にも対応しています。
第2 予約時にお聞きすること
面談相談を充実させるため、予約時に次の事項をお聞きします。分からない事項は、その旨をお伝えください。
1 お住まいの地域・事故の発生地
相談者と相手方のお住まいの都道府県、交通事故が発生した都道府県をお聞きします。大阪地方裁判所で訴訟ができる場合、出張日当はいただいていません。
2 事故の発生年月日
人身損害と物損では消滅時効の期間及び起算点が異なることがあり、後遺障害が残る場合は症状固定時が起算点となることがあります。事故から時間が経過している場合は、できるだけ早くご相談ください。
3 治療費の一括対応の有無
相手方の任意保険会社が医療機関へ治療費を直接支払っているか、支払の終了を告げられているかをお聞きします。一括対応の有無だけで治療の必要性又は症状固定時期が決まるわけではありません。
4 相手方が主張する過失割合
保険会社が使用した事故類型、基本割合及び修正要素を確認します。事故類型が実際の事故態様と異なる場合や、同じ事情が二重に評価されている場合があります。確認方法は「過失割合の基準(別冊判例タイムズ39号)の当てはめ方」で説明しています。
5 交通事故の状況
被害者・加害者それぞれが歩行者、自転車、自動車又はバイクの運転者・同乗者のいずれであったか、追突、出会い頭、側面衝突等の事故態様をお聞きします。
6 けがの部位・傷病名
けがをした部位、診断された傷病名、入通院先、現在の症状及び検査内容をお聞きします。診断書等があれば、相談時に確認します。
7 現在の治療・後遺障害・示談の状況
入院中、通院中、治療終了、症状固定後、後遺障害申請中又は示談交渉中等、現在の段階をお聞きします。相談・依頼の時期により、必要な対応と費用が異なることがあります。
8 弁護士費用特約の有無
自分又は家族が契約する自動車保険等の弁護士費用特約を利用できるかを確認します。利用できる場合、約款所定の範囲で弁護士費用が保険から支払われます。
9 業務災害・通勤災害への該当性
業務中又は通勤途中の事故に当たる場合、労災保険の利用を検討します。勤務先、労働基準監督署又は専門家へ必要書類と手続を確認します。
第3 持参していただきたい書類
書類がそろっているほど具体的な検討ができますが、全部そろうまで相談を待つ必要はありません。手元にある範囲で次の資料をお持ちください。
1 原則としてお持ちいただきたい書類
- 運転免許証等の本人確認書類
- 自分又は相手方の損害保険会社から受け取った書類(手元にあるものすべて)
- 交通事故証明書(あれば。依頼後に当方で取得することもできます。)
- 自分、配偶者、同居の親族又は別居の未婚の子が契約する自動車・バイク・火災・傷害保険、自分が使用中の他車両の保険の保険証券と約款・パンフレット(人身傷害、搭乗者傷害、車両保険、弁護士費用特約等。適用範囲は約款により異なります。)
- 事故状況のメモ、目撃者の氏名・連絡先及び目撃位置の記録
- 現場、双方の車両及び自転車・ヘルメット・携行品等の損傷写真
- ドライブレコーダー等の事故前後を含む原データ、記録媒体及び再生に必要な情報
- 周辺の防犯カメラ等について、管理者、保存期間、保存申入れの日時及び回答を記録した資料
- 車両・損傷品の修理、廃車又は廃棄の予定と、保険会社・修理業者による確認状況が分かる資料
- 警察に提出した診断書、物損の示談書(いずれもあれば。)
- 通院した病院・診療所・整骨院の診察券、診断書、検査結果及び領収書
- 入院診療計画書(入院した場合で、手元にあれば。)
2 相談内容によりお持ちいただきたい書類
- 源泉徴収票、給与明細、支払調書、確定申告書等の収入資料
- 自営業者又は会社役員は、事故前後2~3年分の確定申告書・決算書、直近の試算表・総勘定元帳、売上・予約・キャンセル、固定費・変動費及び代替要員費が分かる資料
- 休業損害証明書、欠勤・有給休暇の記録等
- 労災保険に関する書類
- 車検証、修理見積書、査定資料、代車費用の資料等の物損資料
- 生成AI又はインターネットで調べた内容と、その際に入力した質問文
第4 法律相談
法律相談は山中が担当します。交通事故の初回相談は90分まで無料です。事件の依頼を強く勧めることはありません。
当事務所の受付は3階、相談室は2階にあります。相談室は完全な個室です。周辺は一方通行が多いため、淀屋橋駅から徒歩でお越しいただくことをおすすめします。
第5 委任契約書等の作成
弁護士費用及び委任する範囲にご同意いただいたうえで、委任契約書及び委任状を作成し、正式に事件をご依頼いただきます。
原則として、十分に検討していただくため、2回目の来所時に契約書類を作成します。
あわせて、委任契約約款又は弁護士費用保険の利用に関する確認書など、費用の支払方法に応じた書類をご案内します。
弁護士費用特約を利用する場合は、山中弁護士に依頼する予定であることを保険会社へ伝え、担当者から当方へ連絡してもらってください。
保険会社や利用する制度により手続が異なるため、必要書類、管理番号及び費用の承認手続を確認し、契約書類の作成時期をご案内します。
保険会社からの書類を待って再度来所する場合は、書類が届いた時点で予約を取り、受け取った書類をすべてお持ちください。
運転免許証等の本人確認書類を確認し、連絡方法に関する確認書も作成します。
メールを利用する場合は、アドレスと受信状況を確かめるため、テストメールへの返信をお願いします。
Zoomを利用できるかどうかも確認します。
重要事項説明書や費用に関する書類をご案内し、ご不明な点を確認したうえで、委任契約書及び委任状の作成後に相手方の保険会社へ受任通知を送ります。
第6 事件の見通し等の説明
受任時には、依頼者からお聞きした事情と確認できた資料に基づき、事件の見通し、処理方法、費用及び依頼者に行っていただくことを説明します。
ただし、相手方の主張、証拠の内容、治療経過、後遺障害認定、相手方の資力その他の事情により、当初の見通し又は解決までの期間と実際の結果が異なることがあります。依頼者に有利な結果を請け合い、又は保証することはできません。
ご依頼後の連絡方法、治療中の注意、保険会社からの連絡、資料の保存及び示談の確認事項は、重要事項説明書(交通事故事件)をご確認ください。