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交通事故による大腿神経麻痺の後遺障害等級――膝伸展障害・神経症状と立証方法(AI作成)

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第1 大腿神経麻痺の等級は診断名だけでは決まらない

1 最初に関節機能障害を検討する

交通事故後の大腿神経麻痺では,膝を伸ばせない,階段で膝が折れる,大腿前面から下腿内側がしびれるといった症状が問題となる。しかし,「大腿神経麻痺」という診断名と後遺障害等級が一対一に対応するわけではない。

根性及び末梢神経麻痺は,原則として,損傷した神経が支配する器官に生じた機能障害の等級によって評価する。大腿神経麻痺では,大腿四頭筋の麻痺による膝伸展障害が中心となるため,まず膝関節の機能障害として8級7号,10級11号又は12級7号に当たるかを検討する。

もっとも,大腿神経だけが損傷した場合には膝屈曲が保たれることがあり,膝伸展筋力が低下したという事実だけから,直ちに特定の可動域等級を導くことはできない。関節機能障害としての基準に達しない場合又は感覚障害が中心である場合に,12級13号又は14級9号の神経症状を検討する。

膝関節一般の認定基準,測定肢位及び代償動作は,膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号で説明している。本記事では,大腿神経麻痺に固有の自動可動域,神経局在及び立証方法を中心に扱う。

2 股関節障害は個別に判定する

大腿神経は腸骨筋等にも運動枝を出すため,損傷高位によっては股関節屈曲筋力が低下し得る。しかし,大腰筋は主として腰神経叢から直接支配を受け,他の股関節屈筋による代償もあるため,大腿神経麻痺から股関節屈曲の全廃を当然に導くことはできない。

股関節の機能障害を主張する場合には,膝伸展障害とは別に,損傷高位,股関節の自動・他動可動域,腸腰筋の病変及び他の股関節屈筋の機能を確認する必要がある。股関節の測定方法は,股関節の可動域制限と後遺障害12級7号で説明している。

第2 大腿神経麻痺の医学的特徴

1 運動・反射・感覚を一組としてみる

大腿神経は,第2腰神経から第4腰神経までの前枝に由来する腰神経叢の枝であり,骨盤内を下行して鼠径靱帯の下を通る。運動枝は大腿四頭筋,縫工筋及び腸骨筋等を支配し,感覚枝は大腿前内側を,伏在神経は膝内側から下腿内側を支配する。

典型的な所見は,①膝伸展筋力の低下又は不能,②大腿四頭筋萎縮,③膝蓋腱反射の低下又は消失,④大腿前内側及び下腿内側の感覚低下,しびれ又は疼痛,⑤階段,坂道又は立脚時の膝折れである。これらが神経解剖に従って組み合わさるほど,大腿神経という局在の説明力が高くなる。

ただし,感覚枝を免れる部分損傷もあり得るため,感覚障害がないことだけで運動枝障害を否定することはできない。反対に,痛みのため十分に力を出せない状態,長期固定による廃用性筋萎縮又は腱断裂でも膝伸展筋力は低下するため,徒手筋力検査だけで大腿神経麻痺を確定することもできない。

2 交通事故後に想定する損傷機序

交通事故では,鼠径部又は骨盤前面への直接打撃・圧挫,骨盤輪・寛骨臼・股関節・大腿骨近位部の骨折又は脱臼に伴う牽引,腸骨筋・腸腰筋血腫による圧迫及び股関節周辺手術に伴う損傷が問題となる。抗凝固療法中に遅れて血腫が拡大し,受傷直後ではなく数日後に筋力低下が進行する経過もあり得る。

したがって,症状が事故直後からあったかという時間軸だけでなく,骨折,手術,貧血,抗凝固薬及び血腫の推移も確認する必要がある。鼠径部痛,大腿前面痛,進行性の膝伸展低下又はヘモグロビン低下がある場合には,骨盤内・後腹膜の血腫を画像で検討することが重要である。

3 伏在神経損傷及び外側大腿皮神経障害との区別

伏在神経は大腿神経の知覚枝であり,孤立して損傷しても大腿四頭筋麻痺を生じない。そのため,膝内側から下腿内側のしびれだけが残る場合には,関節機能障害ではなく12級13号又は14級9号の神経症状が中心となる。

外側大腿皮神経も純粋な感覚神経であり,大腿外側のしびれ又は疼痛を生じるが,膝伸展筋力を低下させない。大腿のしびれという共通点だけで,これらを大腿神経本幹の損傷と混同してはならない。

第3 後遺障害等級の分岐

1 自賠責の候補等級

自動車損害賠償保障法施行令別表第二のうち,大腿神経麻痺で主に問題となる等級は次のとおりである。

等級施行令別表第二の文言検討場面
8級7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの膝関節が完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある場合
10級11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの採用すべき可動域が健側の2分の1以下である場合
12級7号一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの採用すべき可動域が健側の4分の3以下である場合
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの神経障害を医学的に証明できる場合
14級9号局部に神経症状を残すもの症状を医学的に説明できる場合

自賠責保険の支払基準は,後遺障害の等級認定を原則として労災保険の障害認定基準に準じて行うとしている。そのため,施行令の文言だけでなく,厚生労働省が定める関節機能障害及び末梢神経麻痺の認定方法を確認する必要がある。

2 8級7号の用廃

厚生労働省の下肢認定基準は,「関節の用を廃したもの」に,関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態を含める。「これに近い状態」とは,他動では動くものの,自動運動による関節可動域が健側の可動域の10%程度以下となった状態である。

したがって,関節そのものが固まっていなくても,末梢神経損傷によって本人が関節をほとんど動かせない場合には8級7号が検討対象となる。ただし,孤立性大腿神経麻痺では膝屈曲筋群が保たれ得るため,「膝を伸ばせない」という一方向の障害だけで膝関節全体の自動可動域が健側の10%以下になるとは限らない。

8級7号を検討するときは,単なるMMTの低値ではなく,完全弛緩性麻痺の範囲,屈曲を含む膝関節全体の自動可動域及び他動可動域との差を示す必要がある。腰神経叢又は複数神経の損傷が併存して膝屈曲も失われている場合と,大腿神経単独損傷で膝伸展だけが障害されている場合を分けなければならない。

3 10級11号及び12級7号

関節可動域が健側の2分の1以下であれば10級11号,4分の3以下であれば12級7号が候補となる。膝関節の主要運動は屈曲・伸展であり,同一面の運動は原則として両方向の角度を合計して比較する。

ここで,大腿神経麻痺には測定上の注意がある。膝伸展の基本肢位は0度であり,膝屈曲が正常に近く保たれている場合,診断書に「屈曲130度,伸展0度」とだけ記載すると,数値上は健側と同じ合計値に見え,屈曲位から膝を能動伸展できない実態が表れないことがある。

そのため,膝伸展障害については,①自動値と他動値を分けること,②どの屈曲角度からどこまで自力で伸展できるかという伸展不全又は伸展遅れを記録すること,③測定肢位と重力の影響を示すこと,④大腿四頭筋MMT,筋萎縮及び膝折れと整合させることが必要である。可動域比率だけで評価できない病像では,認定基準上のどの機能障害に相当するかについて医師の具体的意見が重要となる。

4 他動値が原則で自動値は例外である

関節機能障害は原則として他動可動域で評価する。しかし,厚生労働省の測定要領は,末梢神経損傷によって関節を動かす筋が弛緩性麻痺となり,他動では動くのに自動では動かせない場合には,自動運動による測定値を参考として認定すると明記している。

したがって,他動可動域が正常であることだけを理由に大腿神経麻痺による機能障害を否定するのは正確でない。他方で,痛み,恐怖又は努力不足による自動運動の低下を弛緩性麻痺と同一視することもできない。自動値を用いるためには,事故機序,神経学的所見,電気診断及び経過によって,末梢神経損傷と弛緩性麻痺を具体的に裏付ける必要がある。

5 12級13号及び14級9号

関節機能障害の数値基準に達しない場合でも,疼痛,しびれ又は感覚低下が残るときは神経症状として評価され得る。一般に,神経障害が医学的に証明できる場合は12級13号,症状が医学的に説明できる場合は14級9号が検討対象となる。

12級13号では,神経伝導検査・針筋電図の異常,大腿四頭筋萎縮,膝蓋腱反射低下,神経解剖に一致する感覚障害又は画像上の圧迫原因等が重要となる。14級9号では,明確な他覚所見が乏しくても,事故態様,受傷直後からの訴え,症状分布及び診療経過に一貫性があり,他原因より事故による神経障害が合理的に説明できるかが問題となる。

同一の大腿神経損傷から関節機能障害と12級又は14級程度の痛み・しびれが派生した場合は,通常,両者を単純に併合せず,上位の等級で評価する。別の神経又は別部位の器質的損傷が独立して存在する場合は,その系列と派生関係を個別に検討する。

6 膝折れと動揺関節を混同しない

大腿四頭筋が弱いと,立脚時に膝を保持できず,膝折れを生じる。しかし,障害等級上の動揺関節は,主として靱帯等の支持機構損傷による他動的又は自動的な不安定性を対象とする。

筋力低下による膝折れは,大腿神経麻痺の機能的影響を示す重要な所見であるが,それだけで動揺関節の等級になるわけではない。ストレス撮影,靱帯所見及び装具の必要性を確認し,神経性の膝折れと構造的な関節不安定性を分ける必要がある。

第4 診断と鑑別に必要な検査

1 診察所見は左右差と経時変化を残す

後遺障害診断時の一回だけの所見より,事故直後から症状固定までの連続した記録の方が証拠価値は高い。膝伸展MMT,股関節屈曲及び膝屈曲の筋力,膝蓋腱反射,大腿周径,感覚分布,装具・杖の使用並びに転倒歴を,左右差と測定肢位を含めて反復記録することが望ましい。

大腿周径は,膝蓋骨上縁から一定距離の位置で測定しなければ比較できない。感覚障害は「大腿がしびれる」とだけ書くのではなく,大腿前面,内側,外側及び下腿内側を図示すると,局在診断に利用しやすい。

2 電気診断は時期と対象筋が重要である

神経伝導検査及び針筋電図は,大腿神経障害の局在,軸索障害の程度,再支配及び予後を評価する有力な検査である。しかし,外傷後早期はワーラー変性が完成しておらず,検査時期によって見える所見が異なる。

医学的知見に照らせば,初回の総合的な電気診断は受傷後3週間から4週間以降に情報量が多く,必要に応じて1か月から3か月間隔の連続評価を行うことが有用である。単回の早期陰性検査だけで損傷を否定することも,遅い時期の一回の検査だけで事故時の損傷程度を断定することも適切でない。

大腿神経運動伝導,伏在神経感覚伝導及び大腿四頭筋の針筋電図だけでは,L2からL4までの神経根障害又は腰神経叢障害との区別が不十分なことがある。傍脊柱筋,腸骨筋,内転筋群その他の比較筋を検査目的に応じて選び,原波形,左右差,検査日及び皮膚温を保存する必要がある。

3 CT・MRI・超音波の役割

CT又はMRIは,骨盤・寛骨臼・股関節周辺の骨折,腸骨筋・腸腰筋血腫,後腹膜出血,仮性動脈瘤又は腫瘤性病変を確認するために用いる。高分解能超音波又はMR neurographyは,局所圧迫,神経腫大又は連続性の評価を補助し得る。

もっとも,通常のMRIに血腫又は明瞭な神経異常が写らないことと,伸張・圧挫・微細な軸索損傷が存在しないことは同義ではない。画像は,事故機序,診察所見及び電気診断と組み合わせて評価する必要がある。

4 鑑別すべき病態

少なくとも,①L2からL4までの神経根障害,②腰神経叢障害,③糖尿病性腰仙部神経根・神経叢ニューロパチー,④大腿四頭筋腱断裂又は膝蓋腱断裂,⑤股関節・膝関節痛による筋力発揮の抑制,⑥廃用性筋萎縮,⑦伏在神経又は外側大腿皮神経の孤立損傷,⑧中枢神経障害を検討する必要がある。

L4神経根障害でも,膝伸展低下,膝蓋腱反射低下及び下腿内側の感覚障害を生じ得る。事故後に腰椎病変も指摘されている場合には,症状分布だけで大腿神経単独損傷と断定せず,傍脊柱筋及び大腿内転筋等の所見を含めて局在を比較する。

第5 後遺障害申請の立証手順

1 事故機序と発症時期を固定する

最初に,車両写真,実況見分調書,救急記録及び初診時カルテから,鼠径部・骨盤前面への打撃,骨折・脱臼又は手術・血腫という損傷経路を特定する。初診時から膝伸展低下又は大腿前面のしびれが記載されているか,それとも血腫の進行に伴って遅れて発症したかを時系列表にする。

発症時期の記録が欠けている場合には,後から作成した陳述だけで補うのではなく,看護記録,リハビリテーション記録,歩行補助具の処方及び家族が撮影した歩行動画等の同時期資料を探索する。ただし,動画は撮影日,撮影条件及び編集の有無を明らかにする必要がある。

2 医師に確認すべき六つの命題

医師意見書では,①事故又は治療が大腿神経を損傷し得る機序,②発症時期と経過の整合性,③運動・反射・感覚・萎縮・電気診断・画像が示す局在,④神経根,神経叢,腱断裂,疼痛性抑制及び既往疾患との鑑別,⑤自動・他動差が弛緩性麻痺によること,⑥症状固定時にも回復困難な障害が残ることを具体的に説明する必要がある。

「大腿神経麻痺あり」,「筋電図異常あり」又は「膝伸展不能」という結論だけでは,事故との因果関係,局在及び等級の分岐を説明できない。検査日,検査筋,測定肢位,左右差及び経過を添え,どの事実からどの結論が導かれるのかを示すことが重要である。

3 後遺障害診断書の確認項目

後遺障害診断書では,①傷病名に大腿神経損傷又は大腿神経麻痺が記載されているか,②自覚症状の部位が具体的か,③膝の自動・他動可動域が区別されているか,④膝伸展MMTと大腿周径が左右比較されているか,⑤膝蓋腱反射及び感覚分布が記載されているか,⑥電気診断・画像の結果と検査日が記載されているかを確認する。

とりわけ,膝伸展不能を「伸展0度」とだけ記載すると正常値と区別できないことがある。どの屈曲位からどこまで自力で伸ばせるか,他動では伸展可能か,重力を除いた肢位ではどうかを補助資料に明記する必要がある。

4 異議申立てで見直す順序

非該当又は想定より低い等級となった場合は,結論から反論する前に,否定理由が①事故との因果関係,②大腿神経という局在,③弛緩性麻痺の客観性,④自動値採用の可否,⑤可動域の数値基準又は⑥症状固定・永続性のどこにあるかを分解する。

その上で,不足している層に対応する原資料を追加する。事故機序が問題なら画像・救急記録,局在が問題なら反射・感覚図・比較筋を含む電気診断,自動値が問題なら自動・他動差と測定肢位,永続性が問題なら連続する筋電図・筋周径・リハビリテーション記録を提出するという順序である。

第6 裁判例から分かる因果関係立証

1 仙台地裁平成25年2月14日判決

仙台地裁平成25年2月14日判決・平成23年(ワ)第561号は,交通事故ではなく,大腿動脈採血時の穿刺による大腿神経損傷が問題となった医療訴訟である。裁判所HP掲載の判決全文を確認できる大腿神経損傷の関連例として,因果関係立証の構造が参考になる。

同判決は,穿刺時の通常と異なる強い疼痛,その後に続いた大腿神経支配領域のしびれ・痛み,後医の診断及び他原因を示す事情がないことを総合し,穿刺による大腿神経損傷を推認した。MRIで仮性動脈瘤又は血腫が確認されなかったことは,注射針による直接損傷を否定する決め手とはされなかった。

残存症状は14級9号に該当すると判断された。ただし,本判決は医療行為による感覚症状を扱った事例であり,交通事故による膝伸展麻痺の等級傾向を示すものではない。利用できる射程は,発症時の出来事,症状の時間的一貫性,神経解剖との一致及び他原因の排除を積み上げるという因果関係判断の方法に限られる。

第7 実務上の到達点

1 筋電図だけでも診断書だけでも足りない

大腿神経麻痺は,事故機序,発症時期,膝伸展筋力,大腿四頭筋萎縮,膝蓋腱反射,感覚分布,電気診断及び画像が同じ局在を指すかによって判断する。筋電図がなければ常に否定されるわけではないが,自動可動域の例外を用いて関節機能障害を主張する場面では,電気診断の重要性が高い。

他方で,異常な筋電図所見があっても,検査時期,対象筋及び事故前後の経過が分からなければ,事故との因果関係又は症状固定時の等級まで自動的に証明するものではない。医学的診断と法的な等級評価を区別し,両者を診療記録で接続する必要がある。

2 大腿神経麻痺固有の測定問題を見落とさない

最も注意すべき点は,膝伸展不能と膝関節可動域の比率が必ずしも同じではないことである。完全弛緩性麻痺又は自動可動域が健側の約10%以下という8級7号の基準は存在するが,大腿神経単独麻痺では膝屈曲が残り得るため,診断名やMMTから8級,10級又は12級を機械的に選ぶことはできない。

申請では,膝を「動かせるか」という抽象的記載ではなく,どの肢位からどの方向へ何度動かせるか,重力を除けば動くか,他動なら動くか,その差が神経麻痺で説明できるかを示す必要がある。この記録が,関節機能障害と神経症状のどちらで評価すべきかを分ける。

第8 出典

1 法令・行政資料・裁判例

e-Gov法令検索・自動車損害賠償保障法施行令。別表第二の8級7号,10級11号,12級7号,12級13号及び14級9号。

国土交通省・自賠責保険の支払基準。後遺障害等級認定を原則として労災保険の障害認定基準に準じて行う部分。

厚生労働省・平成16年6月4日付け基発第0604003号。下肢関節の用廃,2分の1・4分の3基準及び関節可動域測定要領。

厚生労働省・障害等級認定基準の一部改正関係。根性及び末梢神経麻痺を支配器官の機能障害により評価する部分並びに機能障害と派生する神経症状の取扱い。

日本リハビリテーション医学会・関節可動域表示ならびに測定法改訂に関する告知。令和4年4月改訂。

仙台地裁平成25年2月14日判決・平成23年(ワ)第561号。裁判所HP判決PDF1頁~17頁。

2 書籍

① 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』(新日本法規出版,令和8年3月)130頁,178頁~184頁,430頁~432頁及び456頁。

② 中村利孝ほか編『標準整形外科学』第13版第2刷(医学書院,平成30年)127頁及び942頁~943頁。

③ 塩尻俊明『非専門医が診るしびれ』(羊土社,平成30年)PDF実頁168頁~169頁。

3 医学文献

① Bateman EA, et al. Assessment, management, and rehabilitation of traumatic peripheral nerve injuries for non-surgeons. Muscle & Nerve. 2025;71(5):696–714. DOI: 10.1002/mus.28185. PMCID PMC11998971

② Yi TI, et al. Femoral Neuropathy and Meralgia Paresthetica Secondary to an Iliacus Hematoma. Annals of Rehabilitation Medicine. 2012;36(2):273–277. PMCID PMC3358686

③ Garozzo D, et al. Iatrogenic femoral nerve injuries: Analysis of medico-legal issues through a scoping review approach. Annals of Medicine and Surgery. 2021;72:103055. DOI: 10.1016/j.amsu.2021.103055. PMCID PMC8593564