弁護士山中理司

検察審査会の情報公開

目次
第1 検察審査会の情報公開
第2 関連記事

第1 検察審査会の情報公開
・ 検察審査会の情報公開の根拠となっている,「検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて」(平成13年3月20日付の最高裁判所刑事局長依命通達)の本文は以下のとおりです。
そのため,検察審査会における会議録及び選定録の様式等について(平成21年5月7日付の最高裁判所刑事局長通達)に基づき作成される,個別の審査事件に関する審査事件記録(例えば,審査事件会議録,供述調書及び実地見分調書)は対象外です。

1 定義
    この通達において「検察審査会行政文書」とは,検察審査会事務局の職員が職務上作成し,又は取得した検察審査会行政事務に関する文書であって,検察審査会事務局の職員が組織的に用いるものとして,検察審査会が保有しているものをいう。
2 開示の原則
    検察審査会事務局長は,検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示を求められた場合は,何人に対しても, 当該検察審査会行政文書を開示するものとする。ただし,次のいずれかに該当するときは, この限りではない。
(1) 法令に別段の定めがあるとき。
(2) 開示を求められた情報が,情報公開法第5条に定める不開示情報に相当するもの(審査事務の性質上,公にすることにより,その適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報を含む。)であるとき。
3 部分開示
(1) 開示を求められた検察審査会行政文書の一部に2の不開示情報が記録されている場合において, 当該不開示情報を容易に区分して除くことができるときは,当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし, 当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは, この限りでない。
(2) 開示を求められた検察審査会行政文書に情報公開法第5条第1号の情報に相当するもの(特定の個人を職別することができるものに限る。)が記録されている場合において, 当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に相当するものには当たらないものとみなして, (1)に定めるところによる。
4 公益上の理由により開示を行う場合
    開示を求められた検察審査会行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示を求める者に対し,当該検察審査会行政文書を開示することができる。
5 検察審査会行政文書の存否に関する情報
    開示を求められた検察審査会行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,当該検察審査会行政文書の存否を明らかにしないで,開示しないことができる。
6 開示の手続等
(1) 検察審査会行政文書の開示を求める者に対しては,その者の氏名及び連絡先,開示を求める検察審査会行政文書の名称等検察審査会行政文書を特定するに足りる事項を記載した書面の提出を求める。
(2) 検察審査会行政文書の開示を求める者が文書の特定のための情報の提供を求める場合は,参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
7 開示の申出に対する対応
(1) 開示を求められた検察審査会行政文書の全部を開示する場合には,開示を求める者に対し,その旨を開示の日時,場所及び方法とともに,適宜の方法で連絡する。
(2) 開示を求められた検察審査会行政文書の全部又は一部を開示しない場合には,開示を求める者に対し,書面でその旨を連絡する。当該書面には,開示しない理由を簡潔に付記するものとする。
(3)  (1)又は(2)の連絡は,開示の申出のあった日から原則として30日以内に行うものとする。
8 第三者に対する意見聴取
(1) 開示を求められた検察審査会行政文書に検察審査会以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において, 2に定める不開示情報に該当する事由の存否に疑義があるときは,当該第三者に対し,開示についての意見を求めるものとする。
(2) (1)により意見を求められた第三者から当該検察審査会行政文書の開示に反対する意見が提出されたにもかかわらず, これを開示するときは,開示に先立ち,その旨を第三者に通知するものとする。
9 開示の実施
(1) 検察審査会行政文書の開示は,閲覧をさせ,又は写しの交付を求める者に自らの費用で謄写をさせることにより, これを行う。ただし,閲覧の方法による場合において, 当該文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときは,その写しにより, これを行う。
(2) 開示を求められた検察審査会行政文書の開示より別の検察審査会行政文書の提示又は情報の提供をする方が開示を求める者の目的に沿うと認められる場合, これらの文書又は情報をもって開示の対象とすることができる。
(3) 開示の実施は,検察審査会行政文書の全部又は一部を開示する旨の連絡があった日から原則として30日以内に行うものとする。ただし,開示の準備により事務に支障を生じるおそれがあると認めるときは, この限りでない。

付記
   この通達は,平成13年4月1日から実施する。

第2 関連記事
・ 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)
・ 加害者の不起訴処分を争う検察審査会
・ 検察審査会の事件の処理状況

生活保護受給者と,修習給付金及び修習専念資金との比較

目次
1 生活保護受給者の権利及び義務
2 生活保護に基づく支給の種類
3 生活保護で支給される金額の例
4 修習給付金及び修習専念資金との比較
5 生活保護に関するメモ書き
6 関連記事

1 生活保護受給者の権利及び義務
・ 大阪府門真市HPの「生活保護受給者の権利と義務」(リンク切れ)によれば,以下のとおりです。
(1) 生活保護受給者の権利
① 不利益変更の禁止(生活保護法56条)
   正当な理由なく、保護費を減らされたり保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません。
② 公課及び差押えの禁止(生活保護法57条及び58条)
   保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。
(2) 生活保護受給者の義務
① 譲渡禁止(生活保護法59条)
   保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。
② 生活上の義務(生活保護法60条)
   常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。
③ 届出の義務(生活保護法61条)
   世帯に収入があったときや世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所へすみやかに、正しく届け出なければなりません。
④ 指示等に従う義務(生活保護法62条)
   福祉事務所が最低生活の保障と生活の向上や自立のために必要な指導・指示をしたときは、これに従わなければなりません。


2 生活保護に基づく支給の種類
(1) 生活保護受給者の場合,以下のように,生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます(厚生労働省HPの「生活保護制度」参照)。
① 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
② 住宅扶助:アパート等の家賃
③ 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
④ 医療扶助:医療サービスの費用
⑤ 介護扶助:介護サービスの費用
⑥ 出産扶助:出産費用
⑦ 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
⑧ 葬祭扶助:葬祭費用
(2) 生活保護受給者の場合,居住移転の自由に対する制約はありませんし,働いて得た収入のうち,必要経費及び基礎控除額等を差し引いた分は手元に残ります。


3 生活保護で支給される金額の例
(1)   生活保護で支給される金額は,1級地1,1級地2,2級地1,2級地2,3級地1,3級地2の6段階となりますところ,例えば, 東京都特別区,横浜市,さいたま市,大阪市,京都市,神戸市及び名古屋市は1級地1に該当します。
   そして,平成28年4月現在, 1級地1に居住する3人世帯(夫婦子1人)(33歳,29歳,4歳)の場合,生活扶助として16万110円が支給され,住宅扶助として最大6万9800円が支給されますから,合計22万9910円となります(厚生労働省社会・援護局保護課の,平成28年5月27日付の「生活保護制度の概要等について」右下13頁(PDF15頁)参照)。
(2) 布施弘幸行政書士事務所HPの「生活保護 金額 自動計算」を使えば,都道府県,市町村,世帯構成等を入力することで,生活保護費を計算することができます。


4 修習給付金及び修習専念資金との比較
(1) 33歳の司法修習生,29歳の専業主婦及び4歳の子供という家族構成の場合,毎月17万円の修習給付金(うち,住居給付金は毎月3万5000円),及び毎月12万5000円の修習専念資金(うち,2万5000円は扶養加算)の合計29万5000円を支給してもらえます。
(2) 扶養家族のいない,神戸地裁配属の71期司法修習生の場合,最大で,平成30年分所得税が7万7100円となり,平成31年度住民税が16万2000円となり,平成31年度国民健康保険料は24万4160円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)から,ひと月当たりの負担額は,48万3260円÷12月=4万272円となります。
   これに対して生活保護受給者の場合,国民年金保険料を支払う必要がありませんし,自分で医療費を支払う必要がありませんし,所得税,住民税及び国民健康保険料を支払う必要はありません。
   そのため,夫婦で3万2680円の国民年金保険料(平成30年度の金額です。日本年金機構HPの「国民年金保険料」参照)及び医療費の自己負担をも考慮すれば,平成28年4月時点において最大で毎月22万9910円を支給してもらえる,東京23区における3人暮らしの生活保護受給世帯の方が手取り額が多いかもしれません。
(2) 生活保護受給者の場合,支給された生活保護費を返還する必要はないのに対し,司法修習生の場合,貸与された修習専念資金を返還する必要があります。


5 生活保護に関するメモ書き
(1)  生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は,被保護者の死亡により当然に終了します(朝日訴訟に関する最高裁大法廷昭和42年5月24日判決)。
(2)ア 生活保護法による保護を受けている者が同法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品又はその者の金銭若しくは物品を原資としてした貯蓄等は,同法4条1項にいう「資産」又は同法8条1項にいう「金銭又は物品」に当たりません(最高裁平成16年3月16日判決)。
イ  生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち,処分行政庁による被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が生活保護法施行規則19条により書面によって行われた場合において,当該書面に,指示の内容として,被保護者の特定の業務による毎月の収入を一定の金額まで増収すべき旨が記載されているのみで,被保護者の保有する自動車を処分すべきことも指示の内容に含まれているものと解すべき記載は見当たらないといった事情の下においては,処分行政庁が被保護者に対し従前から増収とともにこれに代わる対応として上記自動車の処分を口頭で指導し,被保護者がその指導の内容を理解しており,当該書面にも指示の理由として従前の指導の経過が記載されていたとしても,上記自動車の処分が当該指示の内容に含まれると解することはできません最高裁平成26年10月23日判決。なお,同判決の解説として「京都市伏見福祉事務所長生活保護廃止決定事件」参照)。
(3) マネーファクトHPに「生活保護受給者がお金を借りる最終手段!受給中でも借りられる?」が載っています。
(4) 交通事故による被害者は,加害者に対して損害賠償請求権を有するとしても,加害者との間において損害賠償の責任や範囲等について争いがあり,賠償を直ちに受けることができない場合は,他に現実に利用しうる資力がないかぎり,傷病の治癒等の保護の必要があるときは,同法4条3項により,利用し得る資産はあるが急迫した事由がある場合に該当するとして,例外的に保護を受けることができるのであり,必ずしも本来的な保護受給資格を有するものではありません(最高裁昭和46年6月29日判決)。
(5) 最高裁平成24年2月28日判決は生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準の改定が生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しないとされた事例です。
(6)ア 平成26年7月1日以降,生活保護法78条に基づく徴収金(不実の申請その他不正な手段により生活保護を受けたような場合の徴収金)は非免責債権となっています(生活保護法78条4項・破産法97条4号及び253条1項1号)。
イ 平成30年10月1日以降,生活保護法63条に基づく返還請求権(急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けた場合の返還金)は非免責債権となっています(生活保護法77条の2・破産法97条4号及び253条1項1号)。
(7)ア 生活保護法による医療扶助をもらっている場合,市区町村長に対し,「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書、施設療養費明細書、訪問看護療養費明細書及び調剤報酬明細書」の開示請求ができると思います(東京都豊島区の生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書等の開示に関する要綱参照)。
イ 令和3年に改正された個人情報保護法が令和5年4月1日に施行されましたから,任意代理人でも個人情報開示請求ができるようになりました(愛知県稲沢市HPの「個人情報保護法改正に伴う個人情報の開示請求の手続きの変更について」参照)。


6 関連記事

 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
 司法修習生に対する旅費及び移転給付金について課税関係は発生しないこと
 司法修習生の旅費に関する文書
 修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い
・ 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等

大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
3 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
4 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
令和6年
(平成時代)
平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。

2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
(令和時代)
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
令和6年
* 「大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(令和5年分)」といったファイル名です。

3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式3)
(令和時代)
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
令和6年
(平成時代)
平成25年平成26年平成27年平成28年
平成29年平成30年
*1 「大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(令和4年分)」といったファイル名です。
*2 令和元年分から「既済事件内容別年報」となっていますし,別紙様式第3となっています。

4 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
(令和時代)
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
令和6年
(平成時代)
平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年
平成27年平成28年平成29年平成30年
*1 「大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(令和4年分)」といったファイル名です。
*2 令和3年分から,「別紙様式第4」となっています。

5 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
(令和時代)
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
令和6年
(平成時代)
平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年
平成27年平成28年平成29年平成30年
* 「大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(令和4年分)」といったファイル名です。
第2 関連記事その他
1 裁判所HPに「検察審査会制度Q&A」が載っています。
2 被害者ないし告訴人は,捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできません(最高裁平成2年2月20日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和27年12月24日判決参照)。
3 以下の資料を掲載しています。
・ 検察審査会事務局職員の事務について(最高裁判所事務総局刑事局)
 検察審査会関係の統計報告について(平成20年12月26日付の最高裁判所刑事局長通達)
→ 検察審査会の統計報告書のほか,審査事件表の書式を定めています。
・ 検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決のあった事件等の処理について(平成21年5月14日付の大阪高検検事長通達)
・ 検察審査会において起訴相当又は不起訴不当の議決のあった事件等の取扱いについて(平成21年5月14日付の大阪高検次席検事の依命通達)
・ 検察審査会の起訴相当・不起訴不当の議決を経て起訴した事件等調べ等→検察月報660号(平成24年3月)からの抜粋
・ 勾留及び保釈に関する統計文書(令和4年8月の開示文書)
4 以下の記事も参照してください。
・ 加害者の不起訴処分を争う検察審査会
 検察審査会の事件の処理状況
 検察審査会の情報公開

実務修習結果簿

目次
1 実務修習結果簿
2 実務修習の結果報告の根拠文書
3 修習結果簿集計結果
4 関連記事その他

1 実務修習結果簿
(1)ア 実務修習結果簿を以下のとおり掲載しています。
69期70期71期72期73期
74期
75期76期77期78期
イ 「実務修習結果簿(76期司法修習)」といったファイル名です。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうものです。

2 実務修習の結果報告の根拠文書
①   司法修習生の実務修習結果の報告について(平成18年4月1日付の司法研修所長の通知)
②   司法修習生の実務修習結果簿の取扱いについて(平成18年5月29日付の司法研修所長の通知)
③   実務修習結果の報告について(平成25年11月13日付の司法研修所事務局長の事務連絡)


3 修習結果簿集計結果
69期70期71期72期73期
74期
75期76期

4 関連記事その他
(1) 第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)の資料6-3として, 「分野別実務修習における指導のガイドライン(民事裁判,刑事裁判,検察,弁護)(最高裁判所)」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 導入修習カリキュラムの概要
 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること
・ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
・ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)第5の7(欠席承認の判断基準)に基づいて定められ,平成30年4月25日に実施された,司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長通知)の内容は以下のとおりです。ただし,1箇所だけあった脚注は省略しました。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日)

1 司法修習生が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,修習しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要最小限度の期間に限り,欠席を承認することができる。
2 以下の場合は,国家公務員の特別休暇の例により,欠席を承認することができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,修習しないことがやむを得ないと認められるとき
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である司法修習生が申し出た場合
(3) 司法修習生が出産した場合
   なお, 当該司法修習生の希望があれば,産後6週間を経過しない場合でも,医師の診断書その他を徴し,配属庁会の長において支障がないと認めたときは,修習をさせることができる。この場合の判断においては, 「司法修習生の規律等について」第5の11の修習単位における欠席日数の制限などにも
留意する。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出席することが著しく困難であると認められる場合
3 2に定める以外の特別の事由(特別の事由は,特別休暇の例による。)又は欠席を必要とする事由がある場合は, 当該事由により欠席を必要とする程度と,修習に及ぼす支障の程度とを個別に比較衡量し,修習に著しい支障がないと認められる場合に,欠席を必要とする最小限度の期間(欠席の事由が特別休暇の例による場合は,原則としてその期間を限度とする。)に限り,正当な理由があるものとして欠席を承認することができる。
   その判断に当たっては,以下の(1)に掲げる修習に及ぼす支障の程度と,(2)に掲げる事由ごとの例を参酌するものとする。
(1)  修習に及ぼす支障の程度について
ア 選択型実務修習期間のうち,選択した全国プログラム及び個別修習プログラム等の修習の日の場合
   これらの修習は修習期間が短いこと, 自ら主体的に選択した修習プログラムであること,民間企業等外部機関が修習先になることがあることから,修習に及ぼす支障の程度は非常に大きいため,欠席を承認し得る場合はごく限られる。
イ 司法研修所における導入修習及び集合修習の修習日並びに分野別実務修習のうち講義,見学その他の合同修習の日及び家庭裁判所における修習の日の場合
   これらの日に行われる修習は代替性に乏しく,欠席すると司法修習生の修習に及ぼす支障が大きく,欠席を承認し得る場合は限られる。
ウ 実務修習のうちア及びイ以外の修習の日の場合
   これらの修習の日に欠席しても,修習に及ぼす支障の程度は通常は比較的小さく,他の日に修習することによってこれを補うことが可能である場合も少なくないことから,欠席を承認し得る場合は,前記ア及びイの場合よりも広い。
エ 自由研究日及び自宅起案日の場合
   自由研究日については,その日に欠席しても,司法修習生が自らの責任において代替措置を採ることが可能であるから,特別の事情がない限り,外国旅行に伴う欠席なども含め,承認することができる。
   自宅起案日は,指導担当者等が具体的な修習課題等を与え, 司法修習生が当該日にその課題等を行うことを前提として,出席を要しないものとされる日であるから, あらかじめ承認を要する外国旅行のために欠席することは認められない( 「司法修習生の規律等について」第6の3(1)ウ参照) 。
(2) 2に定める以外の特別の事由及び欠席を必要とする事由の例について
ア ドナー休暇の準用について
   特別休暇の例により,欠席が認められる。
イ ボランテイア休暇の準用について
   自由研究日以外の日については,欠席を承認することはできない。
ウ 司法修習生が結婚する場合
(ア) 結婚式等
   特別休暇の例に準じ,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため,修習をしないことがやむを得ないと認められる場合,結婚の日(社会的に結婚したと認められる日。一般的には結婚式の日や婚姻届けの提出日等)の5日前の日から結婚の日以後4か月を経過する日までの期間における連続する5暦日の範囲内の期間(土曜・日曜等出席を要しない休日も日数に含まれる。)で,欠席を承認することができる。
   ただし,前記(1)ア及びイの修習日については, あらかじめ修習の日程が明らかになっていること,結婚式や新婚旅行の日程は本人によって選択できることから,原則として認められない。
   また,司法修習生の場合,前記(1)のとおり,修習日によって欠席による支障の程度が異なることから,結婚の日から4か月経過する日までの期間を取得期間としている(特別休暇では1か月)が, この期間内に年末年始やゴールデンウイークなど,長期の修習を要しない日程が含まれる場合は,当該日程を利用して旅行することが可能であるため,その前後の日程の新婚旅行を理由とする欠席は承認しないことができる。
   なお,結婚の日が司法修習生採用発令前であった場合は,欠席を承認することはできない。
(イ)  結納及び結婚準備
   結納を理由とする欠席は,原則として承認することができない。ただし,結納やこれに準じた儀式(結婚前に親族への挨拶回りを必ず行わなければならないなど)を行うことが,その地方の風習となっているなど,それを行わない場合は社会的儀礼を欠く場合においては, 「結婚に伴い必要と認められる行事等」に当たると認められる場合もある。しかし,例外的に結婚の日より前に欠席を認めることから,その適用は厳格に行うべきであり,少なくとも,婚姻日・結婚式の日が定まっていること,必要最小限度の欠席日数であることが必要である。また,結婚に伴い必要と認められる他の行事等を理由とする欠席が認められなくなることに留意する。
   結婚準備を理由とする欠席は認められない。結婚式,結納と異なり,社会的儀礼を欠くことはなく,土曜日・日曜日等休日に行うことが可能だからである。
エ 親族・友人等の結婚式への参列
   前記(1)ア及びイの修習日については,原則として承認することができないが,親族の結婚式については,続柄や結婚式への関与度合い等を総合考慮して例外的に認める余地もある。前記(1)ウの修習日については,欠席を承認することができる。
オ 親族等が死亡した場合
   特別休暇の対象となる親族が死亡した場合で,葬儀服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため,修習をしないことがやむを得ないと認められるとき,前記(1)アの修習日であっても,親族に応じて特別休暇の認められる日数の範囲内で,行事等のため必要な日数の欠席を承認することができる。
   いとこ,いとこの配偶者及びいとこの子については,特別休暇の例には含まれないが,それを理由に欠席を承認しないと休暇の認められていない司法修習生にとって社会的儀礼を欠く結果となる場合もあるので,特別休暇の対象となる親族と同様に扱うことができる。
   友人の葬儀についても,生前の交友の度合い,通夜のみの参列の要否などの個別事情によっては,親族が死亡した場合と同様に扱うことができる。
力 父母等を追悼する場合
   父母の追悼のための特別な行事のため,修習をしないことがやむを得ないと認められる場合,前記(1)アの修習日であっても,特別休暇の例により欠席を承認することができる。父母以外の者が対象となる場合については原則として認められないが,前記オのとおり社会的儀礼を欠く結果となる場合は,近親者が対象となる場合に限り,欠席を承認し得る。
キ 親族を看病等する場合
   親族の看病,看護,介護(以下「看病等」という。)については,子や配偶者, 同居の親族の看病等であって,他に看病等する者がいない場合や,近親者が危篤状態に陥っているなど,その病状等に照らしてこれに付き添うことが必要かつ社会的に相当と認められる場合,前記(1)アの修習日についても,
欠席を承認することができる。
ク その他の欠席を必要とする事由の例について
(ア) 健康診断について
   前記(1)ア及びイの修習日については承認することができない。前記(1)ウの修習日については,年一,二回程度の健康診断受診(人間ドック等)のための欠席を承認することができる。
(イ) 官公署に対する届出, 申請等について
   前記(1)アの修習日については承認することができない。
   前記(1)イの修習日のうち,司法研修所における導入修習,集合修習期間は比較的長期にわたる上,前後の他の修習日も代替困難なカリキュラムである場合が多いことから,事情により欠席を承認することができる場合もあるが(なお,運転免許試験の受験のための欠席は認められない。) ,分野別実務修習中の合同修習や家裁修習の日の場合は, 当該修習日に届出,申請をする必要がある事情はあまり想定されず,欠席を承認することができる場合は限られると考えられる。
   前記(1)ウの修習日については,欠席を承認することができる。
   ただし,休日,修習時間外,郵送等による届出, 申請等が可能である場合には,欠席を承認することができない。例えば,運転免許の更新手続は,運転免許試験場で日曜日に行うことができるから,欠席は認められない。
(ウ) 子の入学・入園試験,卒業・卒園式等への出席等
   前記(1)ア及びイの修習日についても,父母双方の同伴を要する場合など,当該司法修習生の出席が必須である場合は認められる。父母の一方が出席すれば足りる場合に,他方が仕事を休みづらいとの理由では,原則として欠席を承認することはできない。
前記(1)ウの修習日については,欠席を承認することができる。
(エ) 親族や知人の案内, 引越し等
   自由研究日を除き,欠席を承認し得る場合に当たらない。
(オ) 弁護士事務所訪問等の就職活動について
   弁護士事務所訪問等の就職活動を理由とする欠席は,導入修習期間中を除き,合計5日間を限度として承認して差し支えない。また,遠方での就職を予定しているなど, 5日間を超える欠席が必要と認められるときは,合計7日間程度であれば承認して差し支えない(欠席を求める事情や時期に照らし,その必要性が更に高いと認められる場合には,10日間程度の欠席を承認する余地もある。) 。
   公務員試験及び資格試験の受験に関しても,就職活動の一環として欠席が認められる。また,国家公務員試験における官庁訪問など,その仕組からして不可避的に7日間を超える欠席を必要とする例外的な場合は,合計10日間程度の欠席を承認することも考えられるが,その承認に当たっては,必要最小限度の欠席となるよう留意する必要がある。
   就職活動に含まれる欠席事由の範囲については,個別具体的に判断することになるが,就職内定先での勉強会や内定者歓迎会のような,その主たる目的が就職活動先への採否に関わらないようなものである場合は,欠席を承認することはできない。
4 この基準の運用に当たっては,司法修習生の修習に及ぼす影響ができるだけ少なくなるように指導するものとする。
以上

調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和3年5月27日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和3年5月27日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
*1 民事調停関係の協議問題
    審理期間の長期化傾向及び成立率の減少傾向といった民事調停が直面している課題の原因は,どのような点にあると考えられるか。その原因を踏まえると,当事者から必要な情報を聴取することや当事者等を調整,説得する役割を担う調停委員は,充実した調停運営を実現するために,どのような技能を,どのような方策により習得すべきか。
*2 家事調停関係の協議問題
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大を一つの契機として,各庁においては,今後の調停運営の在り方について,現状の調停運営を当然のものとすることなく,調停の本質・利点に立ち返った上で根本から見直し,今の時代や利用者のニーズに即したより良いものに改善していくことを目指して,検討と実践が積み重ねられているところである(以下「本取組」という。)そこで,本協議会では,調停委員の主たる役割である事情聴取・調整を切り口として,調停の本質・利点を維持しつつ,利用者のニーズを反映した,より合理的かつ充実した調停運営を実現するために調停委員が果たすべき役割について競技したい。

◯令和2年10月の開催はなし。

◯令和元年10月24日開催分
・ 机上配布資料
・ 議事要旨
*1 民事調停関係の協議問題
    充実した調停運営を実現するためには,一人一人の調停委員が, 自己研さんはもとより, OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や各種研修等を通じて,自らの技能の向上を図ることが重要である。そこで,各庁における調停委員のOJT,各種研修等の実情や工夫例を伺い,それを踏まえて,より効果的なOJTの在り方や現行の各種研修等の問題点,改善策について協議したい。
*2 家事調停関係の協議問題(序文は省略しています。)。
(1) 面会交流事件において,当事者や子の心情や状況を把握する際に意識すべき点や留意すべき点は何か。また,意識すべき点や留意すべき点は,調停の段階に応じてどのように変化するか。
(2) 面会交流事件の事情聴取に当たり,調停委員は,裁判官及び家裁調査官とどのように役割分担を行い,どのように連携することが望ましいか。

調停委員協議会日程(令和元年10月24日開催分)

○平成30年10月18日開催分
・ 机上配付資料
・ 協議問題及び協議結果要旨
*1 民事調停関係の協議問題
    事実関係や法的評価に争いがある事案においては,法的観点に立って,紛争の背景事情や関連事実を丁寧に事情聴取し,迅速で公平な紛争解決を得ることが重要であると考えられるが,そのためには,調停委員が調停主任と評議を行い連携と役割分担を効果的に行うことが必要と思われる。そこで,各庁における評議を効果的に行うための取組や工夫例,あるいはこれからの課題について伺いたい。
*2 家事調停関係の協議問題(序文は省略しています。)。
(1) いかなる段階において, どのような場面で,何のための評議を実施しているのか,あるいは評議すべきであったのに実施できていないのか。
    例えば,面会交流調停事件については,家庭裁判所調査官の活用の要否を含め,適時適切に評議できているか。
    また,遺産分割調停事件については,いわゆる段階的進行モデルを踏まえつつ,感情的対立が激化する要因(前提問題,付随問題,寄与分,特別受益等)に関する調停運営方針を含め,適時適切に評議できているか。
(2) 効果的かつ効率的な評議の実施を目的として,調停委員会として評議の要否につき共通認識を持ち,裁判官に対して評議の促しをするため, どのような工夫をしているか。
    例えば,調停委員手控えの活用,対面評議と書面評議の使い分け,評議希望の効率的な伝達方法等についてはどうか。
(3) 裁判官との評議について, どのような場面において,認識の共有が難しいと感じることがあるか。あるとして,それを克服するためにいかなる工夫等をしているか。
    例えば,事件類型に応じて評議を要すると想定される段階,場面を整理するなどして,裁判官と共通認識を図ることができているか。また,何のための評議かを端的に裁判官に伝えるための工夫としてはどのようなものがあるか。


○平成29年10月19日開催分
・ 机上配付資料(資料7の2頁目以降は除く。)
*1 民事調停関係の協議問題
    調停委員会による解決案の策定, 当事者に対する提示等について,以下の各点に関する各庁の実情や工夫例及び御意見を伺いたい。
(1) 解決案の策定について, その策定時期,策定に当たって考慮すべき事項,事情聴取等によって得た情報の共有・活用の方法
(2) 当事者に対する提示について,解決案の効果的な説明方法,その後の説得調整の方法
(3) 解決案の策定・提示における調停委員と調停主任との連携及び役割分担の在り方
(4) 解決案について合意が得られず調停が成立に至らなかった場合の調停に代わる決定の活用状況及び積極的活用のための方策
*2 家事調停関係の協議問題(序文は省略しています。)。
(1) 合意形成の場面において,調停委員による当事者に対する働き掛けとして,調停運営上どのような工夫(裁判官との評議の持ち方,調停不成立となった後の手続における審理,結論の見通しの伝え方, 当事者が特にこだわりをもった感情面を含めた事項への対応,手続代理人と連携した働き掛け等における工夫)をしているのか。
(2) 面会交流事件については,合意した内容に対する当事者の納得性.信頼性が,調停成立後の面会交流の実現に大きく影響する一方,対立が先鋭化して当事者への働き掛けが困難な事案も多いことから,面会交流事件について,特にどのような工夫をしているのか。
    合意形成に先立ち, まずは当事者に面会交流の意義等を理解してもらうための働き掛けも重要と考えられるが, その工夫として, リーフレットやDVDといったツールはどのようなものが活用されているのか, また, これ以外の働き掛けの工夫があるのか。

2 関連記事その他
(1) 児童の権利に関する条約9条1項は以下のとおりです。
     締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
→ 調停委員協議会の配布資料に含まれている調停事件統計資料を掲載しています。
・ 調停委員
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)

民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和6年10月)
→ アンケート結果が含まれています。
令和5年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和5年9月)
・ 協議結果要旨(令和6年2月)
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。
・ 協議結果要旨その2(令和5年2月)
→ 審理運営改善に関する事項です。
令和3年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨(資料編を含む。)
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 現在の民事訴訟をめぐる課題及びこれを踏まえた改善の方向性について
② 民事訴訟の審理運営の改善のための具体的な取組について
③ 民事訴訟の審理運営の改善のための取組を共有するための方策について
令和2年度分
◯協議会
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨(資料編を含む。)
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 争点整理の基本的在り方についての議論状況及びこれを踏まえて各庁において取り組むべき課題
② 充実した審理判断を行うための現行法上の諸規定の活用や実務上の工夫等
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を円滑に進め,争点整理の更なる質の向上を図るために検討すべき事項(フェーズ1関係)
② IT化後の書記官事務の検討の中で見えてきた現在の書記官事務の課題等について
③ IT化に伴う民事訴訟法等の改正等における課題及びこれに関連して検討すべき事項(フェーズ2,フェーズ3関係)
(3) 中央協議会としてウェブ会議の方法により開催されたものです。

令和元年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議結果要旨
・ 事前アンケート結果
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 争点中心型の審理を実践し,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
② 民事訴訟手続のIT化を見据えつつ,現行法の下で審理運営の改善を図るための方策
③ ウェブ会議等のITツールを活用して充実した争点整理を行うために留意すべき事項(フェーズⅠ関係)

平成30年度分(事務打合せ)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 開催案内
・ 事前アンケート結果等
・ 地方裁判所における民事訴訟の合議の在り方に関する研究報告書概要(案)等
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 民事訴訟手続のIT化を通じ,裁判の質を向上させるために庁として取り組むべき課題
② 合議体による審理の充実・活用を全庁的に進め,裁判の質を向上させるために庁として取り組むべき課題
(3) 中央協議会として最高裁判所で開催されたものです。

平成29年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 1/3
・ 2/3
・ 3/3
・ 協議結果要旨
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 合議体による審理の充実・活用を図り,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
② 単独事件において争点中心型の充実した審理を行い,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
③ 改正債権法に対応し,裁判の質を高めるために庁として取り組むべき課題
(3) ブロック協議会として開催されたものです。

平成28年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 開催案内等
・ 協議結果要旨
・ 論点事項,統計資料等
・ 事前アンケート結果その1その2
・ 民事訴訟の審理等についての弁護士会との協議会の状況 等
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 審理判断の状況等を客観的に把握して裁判の質を高める方策
② 争点整理において裁判所が果たすべき役割とそれに見合った審理の在り方
(3) 掲載資料は中央協議会として開催されたものでありますところ,この年度は別途,ブロック協議会が高裁単位で開催されています。


平成27年度分(事務打合せ)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 開催案内招集通達出席者名簿
・ 協議結果要旨の本文
・ 協議結果要旨の資料1/32/3及び3/3
→ 資料5及び資料12は判例タイムズの記事ですから,省略しています。
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 右陪席裁判官から見た部の機能の活性化
② 争点整理の在り方

平成26年度分(協議会)
(1) 資料は以下のとおりです。
・ 協議内容,統計資料等
・ 事前アンケート結果
・ 協議結果要旨の本文
・ 協議結果要旨の資料1/2
・ 協議結果要旨の資料2/2
(2) 協議事項は以下のとおりです。
① 部の機能の活性化の意義,合議の意義・目的
② 複雑困難訴訟における判断の質の確保(合議の充実・活用)
③ 単独事件の審理運営改善,判断の質の確保
(3) ブロック協議会として開催されたものです。

2 関連記事その他
(1)ア 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)(令和元年7月19日公表)72頁ないし80頁に「2 民事第一審訴訟事件に係る実情調査の概要と検証」が載っていますところ,73頁によれば,ノン・コミットメントルールとは,「暫定的な発言は撤回可能なものとし,裁判所は当該発言をもって心証形成することはなく,相手方も当該発言を準備書面で引用するなどしないということ。」をいうとしています。
イ 令和2年度民事事件担当裁判官等協議会の協議結果要旨(資料編を含む。)には以下の記載があります(リンク先のPDF14頁)。
    ノンコミットメントルールが極めて重要であり,弁護士会との意見交換でも反対する意見は聞いたことがない。裁判官が率直な意見を伝えて,それに関する説明があれば結論が変わり得ると説明すると,準備書面に記載のない事情も出てくる。そのような議論の中には重要な主張,そうでない主張のいずれもあるが,ノンコミットメントルールを徹底すると,当事者から率直な話を引き出すことができる。しかしながら,
現状ノンコミットメントルールは十分に浸透しているとはいえないので,今後しっかりと浸透を図っていく必要がある。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ

目次
第1 弁護士会HP
第2 各種求人・転職関係のHP
1 アットリーガルHP
2 ジュリナビHP
3 MS-JAPANのHP
4 C&Rリーガル・エージェンシーHP
5 法律事務所の求人・転職サイトのおまとめサイト
6 弁護士ドットコムキャリアHP
7 メンターエージェントHP
第3 弁護士作成のHP
第4 非弁提携に関する記事
第5 東京の5大法律事務所の定年
第6 判事補又は検事への採用志望者に対し,法律事務所等の内定を求めるような指導はしていないこと
第7 法律事務所の名称等に関する規程,及び私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等(令和4年8月21日追加)
1 法律事務所の名称等に関する規程
2 私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等
第8 関連記事その他

第1 弁護士会HP
1(1) 法律事務所への就職活動の方法につき,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が参考になります。
(2) 弁護士の求人求職情報につき,日弁連HPの「ひまわり求人求職ナビ」(弁護士・修習生求人求職情報提供システム)が定番サイトです。
(3)  司法試験合格者,司法修習生,若手弁護士向け採用情報を提供するサイトとして,日弁連「若手弁護士・司法修習生の皆様へ」と題するfacebookがあります。
(4) 企業内弁護士への就職につき,日弁連HPの「企業内弁護士に関するご案内」が参考になります。
   また,第一東京弁護士会作成の,「企業内弁護士雇用の手引き」も参考になります(第一東京弁護士会HPの「弁護士・修習生求人情報」に掲載されています。)。
(5) 自治体の任期付公務員への就職につき,日弁連HPの「任期付公務員等に関するご案内」が参考になります。
2 第一東京弁護士会HPの「第69期司法修習生 第一東京弁護士会への入会申込手続きについて」に掲載されている,「ようこそ,一弁へ!」を見れば,弁護士登録,弁護士登録申請の費用・会費,弁護士会への納付金等,出産・育児や女性会員への対応,第69期司法修習生の入会手続,若手会員向けの対応(班制度・若手研修・若手会員委員会)のことが分かります。
3 日弁連HPに以下のページが載っています。
① 法律事務所への入所をお考えの方へのご案内
→ 全国の弁護士会の説明会の予定が載っています。
② 求人及び求職情報の本会のホームページへの掲載に関する規則(平成20年5月7日規則第129号)
③ 独立開業支援について


第2 各種求人・転職関係のHP
1 アットリーガルHP
(1) 事務所説明会,事務所見学会,個別訪問等の情報につき,「アットリーガル」という法律・法務求人サイトにまとめて掲載されています。
同サイトには,法律事務所説明会カレンダーもあります。
(2) 法律事務所・法務部の求人情報については,アットリーガルHPの「法律事務所,法務部の求人情報メールマガジン」のバックナンバーを読めばかなり分かります。
2 ジュリナビHP
(1) ジュリナビHPにも法律事務所説明会等のカレンダーがありますものの,会員登録をしないと中身を見ることができません。
(2) 2018年1月時点の法律事務所所属の弁護士の人数は,ジュリナビHP「2018年全国法律事務所ランキング200」に掲載されています。
リンク先の末尾には,地方別法律事務所ランキングも掲載されています。
3 MS-JAPANのHP
   弁護士の転職・求人情報につき,MS-JAPANのHPが参考になります。
4 C&Rリーガル・エージェンシーHP
(1) 人材紹介会社(エージェンシー)の説明につき,C&Rリーガル・エージェンシーHP「サービス紹介:よくある質問」が参考になります。
(2) 同社は,アトーニーズマガジンを発行しています。


5 法律事務所の求人・転職サイトのおまとめサイト
   弁護士必見!法律事務所の求人・転職サイト15選+おまけ3つでいろいろなサイトが紹介されています。
6 弁護士ドットコムキャリアHP
   弁護士ドットコムキャリアHPにつき,会員登録をすればいろいろな求人情報を閲覧できるみたいです。
7 メンターエージェントHP
   司法書士土地家屋調査士及び弁護士に関する就職・転職情報が載っています。
8 早稲田大学大学院法務研究科ニュース
   主として早稲田ロースクール関係者向けの情報ですが,早稲田大学大学院法務研究科ニュースに就職情報が掲載されています。


第3 弁護士作成のHP
1   就職活動において弁護士の志望理由等を説明する場合,弁護士法人大阪弁護士事務所 重次法律事務所「弁護士の志望理由等」が参考になります。
   重次法律事務所に応募した修習生のそれぞれの志望動機が,匿名処理された上でそのまま掲載されていますから,非常に具体的な内容になっています。
2(1) 司法修習生の就職活動方法については,「司法修習生のための弁護士・就職活動マニュアル」が参考になります。
(2) 「68期の新人弁護士へのインタビュー記事」には,68期司法修習生の就職活動の体験談が載ってあります。
3 弁護士ブログに以下の記事が載っています。
① 面接用のスーツの選び方~司法修習生の就職活動について考える~
② 不採用通知を受け取ったときに見るページ~司法修習生の就職活動について考える~
4 アイシア法律事務所の銀座図書館HPに例えば,以下の記事が載っています。
① 一般民事案件と企業法務案件の違いについて
② WEB集客する法律事務所の客層が悪いのは真実か?
③ 弁護士から就活で質問されたとき 対応方法と回答例11問
④ 司法修習生の就職活動はいつから始まるか?スケジュールを解説
⑤ 弁護士の就活でするべき逆質問17選と採用面接で逆質問が重要な理由


5 弁護ハック!-若手弁護士によるライフハックブログ「 司法修習生の就職活動考 ~公募に頼らない就職活動~ 」(平成26年2月1日付)が載っています。
6 司法修習生が法律事務所に提出する履歴書の書き方については,前川弁護士blog「書類選考~司法修習生のための履歴書考」が参考になります。
7 弁護士法人アディーレ法律事務所弁護士求人サイト「過去の事務所説明会」には,過去の事務所説明会の動画等が載っています。
8 西野法律事務所HPの「司法修習生の就業活動における差別的言動」にあるとおり,就職活動中の女性修習生に対する差別的言動は禁止されています。


第4 非弁提携に関する記事
1 二弁フロンティア2017年10月号「本当に怖い非弁提携」が載っています。
2 東弁リブラ2021年3月号の「特集:弁護士業務の落とし穴」には以下の記事が含まれています。
総論:一人で悩まないで!  鍛冶良明
Part1:非弁提携に陥らないための転ばぬ先の杖  柴垣明彦
Part2:弁護士業務に関するアウトソーシングの限界と注意点  石本哲敏
Part3:報酬契約の落とし穴  矢野亜紀子
Part4:相続に関する利益相反等  矢野亜紀子
Part5:行き過ぎた弁護活動等  矢野亜紀子
コラム:「非弁行為」と「非弁提携」の関係
コラム:営業電話や飛び込み営業の見極め方
3 大阪地裁平成19年2月7日判決は以下の判示をしています。
   弁護士は,法律事務にかかわる行為の全てを自ら行わなければならないものではなく,法律事務所の事務員その他弁護士ではない者を補助者としてそれに当たらせることは当然許されると考えられるが,非弁護士の行為が弁護士の補助者としての適法行為であるというためには,法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によってなされており,かつ非弁護士の行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要である。


第5 東京の5大法律事務所の定年等
1 日経新聞HPの「定年世代の弁護士、異例の「現役移籍」相次ぐ」(平成30年5月30日付)によれば,以下のとおりです。
① 西村あさひ法律事務所
   パートナーの定年は65歳であり,オフカウンセルの定年は原則として70歳
② 長島・大野・常松法律事務所
   パートナーの定年は65歳であり,顧問の定年は原則として70歳
③ 森・濱田松本法律事務所
   パートナーの定年は65歳であり,シニアカウンセルの定年は68歳から70歳まで。
④ アンダーソン・毛利・友常法律事務所
   パートナーの定年は70歳であり,顧問の定年はケースバイケース
⑤ TMI総合法律事務所
   定年はない。


2 昔の「自由と正義」に以下の記事が載っています。
・ 1999年12月号:「日本のローファームの合併と大規模化について 故田辺公二判事への報告」(筆者は長島安治弁護士)
→ 平成12年1月1日,長島・大野法律事務所及び常松・簗瀬・関根法律事務所が合併して長島・大野・常松法律事務所がなることを受けて投稿されました。
・ 2006年5月号;「大規模法律事務所の現状と将来(座談会)」(参加者の所属事務所はあさひ・狛,アンダーソン・毛利・友常,長島・大野・常松,西村ときわ及び森・濱田松本です。)
→ あさひ・狛法律事務所の国際部門及び西村ときわ法律事務所が平成19年7月1日に合併して西村ときわ法律事務所が誕生しました(Wikipediaの「あさひ法律事務所」参照)。
3(1) WIkipediaの「西村利郎」には,「1966年12月、西村法律事務所を設立。1978年には、眞田幸彦らとともに日本の四大法律事務所の1つ西村眞田法律事務所(Nishimura & Sanada) を創立。1996年、眞田幸彦のインサイダー取引の起訴、有罪が確定したため、事務所の名称は変更し、西村総合、西村ときわなどを経て、現在は「西村あさひ法律事務所」となっている。」と書いてあります。
(2) 日本織物加工株式会社に関する証券取引法違反被告事件(弁護人の1人は草野耕一弁護士でした。)については,最高裁平成11年6月10日判決による差戻し後の東京高裁平成12年3月24日判決により,懲役6月・執行猶予3年の東京地裁平成9年7月28日判決に対する控訴が棄却されました。



TMI総合法律事務所(平成2年10月設立)の30周年記念動画です。

杜若(かきつばた)法律事務所の会議室及び執務スペースが動画で詳しく紹介されています。

第6 判事補又は検事への採用志望者に対し,法律事務所等の内定を求めるような指導はしていないこと
1 判事補への採用志望者の場合
・ 根拠となる文書は以下のとおりです。
① 平成31年 2月21日付の不開示通知書
② 平成31年 4月16日付の理由説明書
③ 令和 元年10月25日付の補充理由説明書
2 検事への採用志望者の場合
・ 根拠となる文書は以下のとおりです。
① 平成31年 2月20日付の不開示通知書
② 平成31年 4月16日付の理由説明書
③ 令和 元年10月25日付の補充理由説明書



第7 法律事務所の名称等に関する規程,及び私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等
1 法律事務所の名称等に関する規程

(1) 法律事務所の名称に関しては,法律事務所の名称等に関する規程(平成18年3月3日会規第75号)のほか,法律事務所等の名称等に関する規程及び外国法事務弁護士事務所等の名称等に関する規程の解釈及び運用の指針(平成25年3月14日日弁連理事会議決)が存在します。
(2) 解釈及び運用の指針の「6 事務所名称規程第8条―品位を損なう名称の禁止」には,禁止される法律事務所の名称として「誤認・混同を生じるか否かにかかわらず、自己の氏又は氏名以外の個人(故人を含む )の氏又は氏名を用いるもの(事務所名称規程第5条。第2号に規定する共同事務所の他の弁護士の氏又は氏名を用いる場合等客観的かつ合理的な理由がある場合を除く )」が定められていますところ,ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所については,ヴァスコ・ダ・ガマ(15世紀終わりから16世紀初めにかけて活躍したポルトガルの航海者)とは一切関係がないものの,「私たちは、希望(喜望)を探しだすために未知の航海に乗り出していったガマの偉大な勇気とチャレンジ精神にあやかり、決して一所に安住することなく、あくなき探究心を持って、常に新しい分野にチャレンジしていく法律会計事務所を目指そうという決意」を持って事務所名を付ければ(同事務所HPの「事務所概要」参照),「自己の氏又は氏名以外の個人(故人を含む )の氏又は氏名を用いる」場合として「客観的かつ合理的な理由がある場合」に該当するのかもしれません。
2 私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等
(1) 59期の私は平成18年10月の弁護士登録の当初から林弘法律事務所に所属していますところ,当事務所の場合,創業者である林弘弁護士(6期)は平成17年3月2日に病死し,その次の所長である林功弁護士(42期。林弘弁護士の長男)は令和4年8月7日に満66歳で病死しました。
    そして,ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所法律事務所の名称等に関する規程(平成18年3月3日会規第75号)8条に違反しないとされているようですから,私の所属事務所の名称を林弘法律事務所のままにしていても何ら問題はないという認識でいます。
(2) 林功弁護士は,私が弁護士登録以来お世話になり続けたボス弁であり,東大法学部出身であり,平成23年度に大阪弁護士会の副会長をして,平成26年度及び平成27年度に大阪弁護士会の企画調査室長をしていました。
(3) 林功弁護士は,平成28年のはじめに膵臓がんと診断された(弁護士ドットコムHPの「がん闘病中のバイオリニスト 林功弁護士 半年ぶりコンサート再開」参照)ものの,令和4年8月4日までは所長としての仕事をしていました。
(4) 令和4年8月7日以降の林法律事務所の所属弁護士は,53期の土井博弁護士及び59期の私の2人となります。



第8 関連記事その他
1(1) 司法修習生の就職活動のマナーが,おいでよ ほうりつがくのもり(基本書レビューblog)「法学クラスタ向け・就職活動のマナー」に書いてあります。
(2) モノリス法律事務所HP「法律事務所の「事務局」「秘書」「パラリーガル」という各職種の業務について」が載っています。
2(1)ア 厚生労働省HPの「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」に条文,解釈通知及び若年雇用促進法に関するリーフレット集が載っています。
イ 厚生労働省HPの「若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました」 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(令和3年4月30日に施行されたもの)が載っています。
(2) スポット社労士くんHP「採用面接で聞いてはいけないこと」が載っています。
(3) 大阪市HPに「職業安定法(抄),労働省指針(抄)」が載っています。
3 とっとこランサーのブログ「【転職あるあるまとめ】転職の落とし穴や注意点、解決方法を徹底アドバイス」が載っています。
4(1) 平成30年4月1日現在の大学生の就職率は98.0%です(厚生労働省HPの「平成30年3月大学等卒業者の就職状況を公表します」参照)。
(2) 国立国会図書館HPレファレンス平成25年6月号に「若者の就職活動と雇用実態」が載っています。
5 退職勧奨 解雇 トラブル解決!HP「経歴詐称の社員を解雇することができるケースとは?」が載っています。
6 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきです(最高裁平成28年2月19日判決)。


7 事業者は便所を設ける際,男性用と女性用を区別する必要があります(労働安全衛生規則628条1項1号)。


8 ゆーたん@東大卒のセミリタイア物語HP「Who I Am(私について)」には以下の記載があります。
東大生を対象とする、官庁の説明会に参加していると、完全に勘違いしちゃうんです。そう、何だか自分がまるで官庁を「選ぶ側」になったような錯覚。実際にはもちろん「選ばれる側」で、東大生であっても約半分が落ちているというのに…。
9 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
・ 司法修習終了翌年の確定申告
・ 司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応
 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係
・ 弁護士の登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由,及び資格審査会
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 弁護士再登録時の費用
・ 日弁連の会費及び特別会費

修習給付金と最低賃金等との比較

目次
1 修習給付金と最低賃金の比較
2 技能実習生の平均給与額
3 税務上の取扱いの違い
4 関連記事その他

1 修習給付金と最低賃金の比較
(1)  平成30年12月1日発効の,埼玉県最低賃金は時給898円です(埼玉県HPの「埼玉県の最低賃金・最低工賃」,及び埼玉労働局HPの「埼玉県の最低賃金」参照)。
   そのため,埼玉県において最低賃金で1日8時間働いた場合の30日分の給料は,898円×40時間×30日/7日(約171時間)=15万3943円となります。
(2) 司法修習が労働に該当するとした場合,月額13万5000円の修習給付金(1月の労働時間を171時間とした場合,時給は789円)は,埼玉県の最低賃金を下回ることとなります。
(3) 厚生労働省HP「地域別最低賃金の全国一覧」に,地域別最低賃金の最新版のほか,平成14年度以降の地域別最低賃金改定状況が載っています。

2 技能実習生の平均給与額
(1) 公益財団法人国際研修協力機構(略称は「JITCO」です。)HPの「研修生・技能実習生の講習手当・研修手当・賃金情報について」によれば,平成21年度の調査では,技能実習生の全業種平均給与額は14.3万円でした。
(2) 法務省HPに以下のデータが載っています。
① 平成28年における留学生の日本企業等への就職状況について(平成29年11月 7日付)
② 平成29年における留学生の日本企業等への就職状況について(平成30年10月10日付)

3 税務上の取扱いの違い
(1) 最低賃金で働いた場合,給与所得控除として一定の必要経費が認められますし,給与所得である点で確定申告をする必要がないです。
(2) 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金の場合,必要経費が認められませんし,雑所得である点で確定申告をする必要があります。
(3) も参照してください。

4 関連記事その他
(1) 最低賃金法4条2項は,「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。」と定めています。
(2) ガベージニュースHPの「アルバイトの時給動向をグラフ化してみる(2017年)(最新)」 によれば,パート・アルバイト募集時平均時給(三大都市圏)は,986円(2015年12月)→1006円(2016年12月)→1030円(2017年12月)→1058円(2018年12月)という風に推移しています。
(3) 厚生労働省HPの「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」には,以下のパンフレットが掲載されています。
① ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
→ 平成28年3月1日以降の取扱いであり,労働基準法,最低賃金法,男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定が対象です。
② 労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください
(4) 残業ゼロのIT企業AXIA社長ブログ「顧客の要求に安易に無償対応しないことの大切さ」に,「ビジネスの場では仕事の対価は「お金」です。これは当たり前の事実です。いや、仕事の対価は達成感だとか、自身の成長だとか、ブラック感満載のことを言うのはやめてください。もちろんそういうものも仕事で得られることではありますが、それも対価としてのお金をきちんともらってはじめて成立するものです。」などと書いてあります。
(5) 以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

 


法務省作成の,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会の国会答弁資料

平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況

 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 矢口構想弁護士任官
 「判事選考要領」(昭和63年3月)については,当時の高輪1期の矢口洪一最高裁長官の名を取って「矢口構想弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による判事任官者は4年間で8名でした(裁判所HP掲載文書参照)。

3 中坊・川嵜弁護士任官
(1) 「弁護士からの裁判官選考要領」(平成3年9月12日付)については,当時の中坊公平日弁連会長と8期の川嵜義徳最高裁事務総長の名を冠して「中坊・川嵜弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による裁判官任官者は平成14年8月までで51名でした。
(2) 日弁連は,平成3年10月18日,「弁護士任官の発足にあたって」を発表しました。

4 関連記事その他
(1) 「弁護士任官のすすめ―多元的裁判官制度へ」の「刊行にあたって」が参考になります。
(2) 東弁リブラ2018年11月号に「追悼 髙木新二郎先生の業績─弁護士任官者の先駆けとして」が載っていて,東弁リブラ2019年2月号に「1988 年に弁護士から裁判官に任官した第1 号--迷いに迷った半年間」(筆者は2018年8月19日に82歳で死亡した15期の高木新次郎弁護士です。)が載っています。
(3) 現在の弁護士任官に関する運用は,「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」(平成13年12月7日付)で定められています。
(4) 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」(筆者は45期の氏本厚司最高裁判所総務局第一課長)が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

上田哲裁判官(40期)の経歴

生年月日 S32.12.19
出身大学 東大
退官時の年齢 63歳
R3.2.28 依願退官
H31.3.1 ~ R3.2.27 仙台高裁3民部総括
H30.4.1 ~ H31.2.28 東京高裁8民判事
H27.4.13 ~ H30.3.31 東京地裁37民部総括
H27.4.1 ~ H27.4.12 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁6民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁13民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 千葉地家裁判事
H14.8.1 ~ H18.3.31 最高裁調査官
H10.4.12 ~ H14.7.31 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 金沢地家裁七尾支部判事補
H4.7.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.6.30 最高裁刑事局付
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 令和3年4月1日現在,東京法務局所属の池袋公証役場の公証人になりました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
 ドイツの戦後補償
*2 東京地裁平成13年3月28日判決(約43万字あります。)(担当裁判官は26期の永井敏雄,40期の上田哲及び51期の中川正隆)は,薬害エイズ事件に関して業務上過失致死罪に問われていた安部英(事件当時,帝京大学医学部長)に対し,無罪判決を言い渡しました(MERSネットワークHP「安部英医師に対する無罪判決について考える」参照)。
    その後の控訴審は平成16年2月23日の公判停止決定を経て,平成17年4月25日の安部英の死亡に伴い公訴棄却となりました。
*3 外部ブログの「認知症男性、線路内列車接触事故で死亡 電車遅れで遺族に損賠命令 720万円 9日名古屋地裁判決上田哲裁判長」(2013年8月11日付)には,名古屋地裁平成25年8月10日判決(裁判長は上田哲裁判官)(長男の賠償責任は名古屋高裁平成26年4月24日判決で取り消され,妻の賠償責任は最高裁平成28年3月1日判決で取り消されました。)に関する当時の日経新聞HPの記事の引用として以下の記載があります。
    認知症の男性(当時91)が線路内に立ち入り電車と接触した死亡事故で、家族らの安全対策が不十分だったとして、JR東海が遺族らに列車が遅れたことに関する損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(上田哲裁判長)は9日、男性の妻と長男に請求全額にあたる約720万円を支払うよう命じた。
    判決によると、男性は2007年12月、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、東海道本線の列車と衝突して死亡。男性は同年の2月に「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と診断されていた。
    上田裁判長は、同居していた妻が目を離した隙に男性が外出し、事故が発生したとして「妻には見守りを怠った過失がある」と認定。別居している長男についても「事実上の監督者」とし、「徘徊(はいかい)を防止する適切な措置を講じていなかった」とした。
    男性の家族らは、妻は事故当時85歳で、常時監視することが不可能だったなどと主張。しかし上田裁判長は、介護ヘルパーを依頼するなどの措置をとらなかったと指摘。「男性の介護体制は、介護者が常に目を離さないことが前提となっており、過失の責任は免れない」とした。

*4の1 福島第一原発事故につき,国と東電の責任を認めて賠償を命じた仙台高裁令和2年9月30日判決の裁判長です(生業訴訟・原告弁護団HP「『生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!』福島原発事故訴訟の仙台高裁第二審が令和2年9月30日午後2時00分に判決がありました。勝訴しました。」参照)。
*4の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2020年9月25日現在,本賠償の金額が約9兆4084億円であり,仮払補償金が約1532億円であり,合計9兆5616億円です。
*4の3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*4の4 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
    七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。

岡口基一裁判官に関する各種文書が不開示又は不存在となっていること

目次
第1 不開示となっている文書
1 特定の裁判官が,私的にツイートした内容に関し,第三者から抗議がなされた事実の有無
2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
3 東京高裁長官等と岡口基一東京高裁判事との間の会話の有無
4 東京高裁が「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書
5 「裁判官のツイート内容を印刷した文書」は不開示情報であること
6 平成30年9月11日の岡口基一裁判官の審問期日に関して作成し,又は取得した文書
7 岡口基一裁判官の分限事件を担当した最高裁判所調査官の氏名が分かる文書の「備考」欄
第2 不存在となっている文書
1 東京高等裁判所が平成28年6月21日付けで特定の裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書
第3 関連記事

第1 不開示となっている文書

1 特定の裁判官が,私的にツイートした内容に関し,第三者から抗議がなされた事実の有無
・ 平成30年4月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「平成29年12月,東京高裁が岡口基一裁判官のツイートに関する抗議を受けた際に作成し,又は取得した文書」の存否を明らかにできない理由として以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が抗議を受けた際に作成又は取得した文書であるところ, 当該文書の存否を明らかにすると,「特定の裁判官が,私的にツイートした内容に関し,第三者から抗議がなされた事実の有無」という個人に関する情報が公になり, この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
イ 本件抗議に関する報道は,原判断庁等が取材に応じた結果として,報道機関の責任において報道されたにとどまるものであって,裁判所として公表したものではないため,慣行として公にされている情報に該当しない。(法第5条第1号イ,平成29年度(情)答申第2号参照)
ウ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき, 当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
・ 平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申)には以下の記載があります。
(1) 本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであり,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的実質を含んだ処分とは異なるものであると判断される。
   そして,裁判官については,憲法上その独立が強く保障されており,懲戒処分も,裁判官分限法に基づく分限裁判によって行われることとされていて(裁判所法48条,49条参照),下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意がされたとしても,そのことにより,当該裁判官に具体的な不利益が課されることは,予定されていない。また,裁判官の懲戒である分限裁判が確定したときは,官報に掲載して公告されることとされている(裁判官の分限事件手続規則9条)のに対し,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表が予定されていない。
   下級裁判所事務処理規則21条に基づく裁判官に対する注意が上記のような性質のものであることからすると,その運用自体が裁判官の個人的事情に関わる機微なものであるというべきであり,その手続きについては,当該裁判官の行状等の改善に対する実効性を確保する目的で,適切な時期に効果的な形でされるべきであるという観点等から慎重であるべきものと認められる。
   したがって,司法行政手続の中でその運用においてどのような手続がとられるのか,文書が作成されるのか,作成されるとしてどのような文書が作成,管理,保存されるのかなどについて,本来,これを公にすると,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意という人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   そうすると,本件については,本件対象文書の存否を答えるだけで,上記のような人事管理に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになるというべきであり,当該情報は,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報であるから,原判断においては,取扱要綱記第5に基づき,本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とすべきであったと認められる。
(2)   この点について,苦情申出人は,本件注意が報道されているから支障はない旨主張し,最高裁判所事務総長も,本件注意が公表された旨説明している。
   しかし,口頭説明の結果によれば,本件注意に関する報道は,東京高等裁判所が取材に応じた結果として,報道機関の責任において当該報道がされたにとどまるのであって,裁判所として公表したものではないことが認められる。上記(1)のとおり,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表することが予定されていないことその他の上記(1)に記載した注意の性質からすると,上記説明は合理的である。
   そうすると,本件注意が報道されたことは,本件対象文書の存否を答えるべきでないとする上記(1)の判断を左右するものではない。

3 東京高裁長官等と岡口基一東京高裁判事との間の会話の有無
・ 平成30年10月27日付の理由説明書には,「平成30年5月24日午前11時頃から午前12時頃までに行われた,東京高裁長官,東京高裁事務局長及び岡口基一東京高裁判事との間の会話に関する①会話の録音データを反訳した文書,及び②録音反訳のために外部業者に支払った費用が分かる文書」の存否を明らかにできない理由として以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の日時において東京高等裁判所長官等と特定の裁判官との会話を録音したデータの反訳文書及び当該反訳書面の作成に係る費用に関する文書であるところ, 当該文書の存否を明らかにすると,特定の日時において東京高等裁判所長官等と特定の裁判官が会話をしたという個人に関する情報が公となり, この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。

イ 東京高等裁判所長官等が東京高等裁判所に所属する裁判官と会話をする目的は様々あり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに行われるものとは言えないものの,その会話の内容次第では人事管理に関するものとなり得る性質を有するものである。
   したがって,東京高等裁判所長官等が,特定の日時において特定の裁判官と会話をしたことの有無を明らかにすると,特定の裁判官に対する人事管理上の指導方法及びその時期等について明らかとなる可能性があり,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二)。
ウ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき, 当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

4 東京高裁が「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書
・ 平成30年10月27日付の理由説明書には,「東京高裁が,岡口基一裁判官が管理している「分限裁判の記録」 と題するブログに関して作成し,又は取得した文書」の存否を明らかにできない理由として以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が管理するブログに関して作成し,又は取得した文書であるところ, 当該文書の存否を明らかにすると,特定の裁判官がブログを管理しているという個人に関する情報が公になり, この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。

 当該文書は,裁判官の私的領域における言動についての文書であるところ,そのような文書を作成し,又は取得する目的及び方法等は様々あり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとは言えないものの,私的領域における言動については,その内容次第では裁判所の信用失墜につながり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。
   当該文書の存否を明らかにすると,人事上の措置等の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者等に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響を生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二) 。
ウ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき, 当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

5 「裁判官のツイート内容を印刷した文書」は不開示情報であること
・ 平成30年10月3日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   本件対象文書である「裁判官のツイート内容を印刷した文書」は,裁判官の私的領域における言動についての文書であるところ,そのような文書を作成・取得する目的や方法等は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,裁判官という自己の身分を明らかにした上での私的領域における言動については,その内容次第では裁判所又は裁判官の信用の失墜につながり得ることから,人事上の措置等に関係する文書となり得る性質を有するものである。
   そのような性質を有する文書の存否を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二)。
   よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

6 平成30年9月11日の岡口基一裁判官の審問期日に関して作成し,又は取得した文書
・ 平成31年1月15日付の理由説明書には以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   本件開示申出に対して,最高裁判所内で対象となる司法行政文書を探索したところ,該当する文書が存在したものの,同文書は,裁判体の指示に基づき,本件分限裁判の審問期日を滞りなく進行していくために作成された司法行政文書であった。一般的に,裁判事務に関与する職員は,裁判の期日を適正に遂行するため,裁判の運営に関する裁判体の判断及び指示の内容や留意すべき事項を的確に把握した上で,その事務を行う必要があり,その際に組織共用文書を作成することがあるところ, 当該文書は,裁判の運営に関する裁判体の判断等の内容を推知させるものであり,特に,非公開手続である本件分限裁判の審問期日において,その機密性は高い。
   本件対象文書を開示することは,非公開手続である本件分限裁判の審問期日の運営に関し,裁判体がした具体的な判断や職員に対する指示の内容等を対外的に示すことになるため, これにより,今後の適正な裁判事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。よって,本件対象文書に記載された情報は,文書の標題部分やその枚数等を含め,全体として行政機関情報公開法第5条第6号に規定する不開示情報に該当する。
   なお,開示申出人が開示を求める文書として例示している「NHKその他のマスコミの傍聴要請を拒否した際に作成し,又は取得した文書」に該当する司法行政文書は,最高裁判所内での探索の結果,存在していなかった。
   したがって,原判断は相当である。

7 岡口基一裁判官の分限事件を担当した最高裁判所調査官の氏名が分かる文書の「備考」欄
・ 平成31年2月21日付の理由説明書には以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件対象文書の備考欄は,裁判所が当該事件の進行管理を適切に行うために必要となる記載がされるものであるところ,同欄に記載された情報は, 当該事件が終局した後も,そのまま表示されることから,事件の係属中,終局後を問わず, 当該情報を開示して事件の進行等に関する内容が明らかとなることにより,適切な裁判事務の遂行に支障を来すおそれがある平成30年度(最情)答申第35号参照) 。
 よって,本件対象文書中の備考欄に関する情報は,記載の有無も含め,行政機関情報公開法第5条第6号に規定する不開示情報に相当すると考えられる。
イ したがって,原判断は相当である。

第2 不存在となっている文書
1 東京高等裁判所が平成28年6月21日付けで特定の裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書
・ 平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申)には,東京高等裁判所が平成28年6月21日付けで特定の裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書(文中の「本件開示申出文書」)が存在しない理由として下記の記載があります。

   最高裁判所事務総長は,東京高等裁判所において,本件開示申出文書は作成し,又は取得していないと説明するから,その合理性について検討する。
(1)   本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであるところ,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
   上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。
   また,下級裁判所事務処理規則21条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   そうすると,高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく口頭注意に係る意思決定を行うに際し,文書の作成が必ず求められるものではないものと認められる。
(2)   そして,本件注意は,憲法及び裁判所法により身分が保障された裁判官に対するものであることや,当該裁判官の特定の行状に関してその改善を求める内容のものであって,当該裁判官個人の私的な事柄に関するものであること等を考慮すると,本件注意の意思決定の過程において文書が作成されなかったとしても,不合理とはいえず,他に本件開示申出文書が存在することをうかがわせる事情はない。
   したがって,東京高等裁判所において,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は,合理的であり,東京高等裁判所において,これを保有していないものと認められる。
・ 「特定の裁判官がツイッターに投稿した件に関して東京高等裁判所が作成した全文書」については,その全部が不開示情報に相当します(平成30年度(情)答申第22号(平成31年3月15日答申))。

第3 関連記事
・ 岡口基一裁判官(46期)の経歴
・ 岡口基一裁判官に対する分限裁判
・ 分娩裁判及び罷免判決の実例

原道子裁判官(37期)の経歴

生年月日 S32.10.12
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R4.10.12 定年退官
R3.6.2 ~ R4.10.11 水戸家裁所長
R1.12.23 ~ R3.6.1 東京高裁1民判事
H31.2.28 ~ R1.12.22 新潟家裁所長
H29.4.1 ~ H31.2.27 東京高裁21民判事
H25.3.31 ~ H29.3.31 前橋地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H25.3.30 東京家地裁八王子支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 宇都宮地家裁判事
H15.3.31 ~ H18.3.31 東京地裁41民判事
H13.4.1 ~ H15.3.30 東京法務局訟務部副部長
H12.4.1 ~ H13.3.31 東京法務局訟務部付
H12.3.25 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H12.3.24 名古屋地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 千葉地家裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 千葉地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 長野家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 浦和地裁判事補

*0 令和4年12月15日に東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は63941)原道子法律事務所を開設し,令和5年9月29日に終活アドバイザー検定試験に合格しました(同事務所HPの「経歴」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 原発避難者集団訴訟に関する前橋地裁平成29年3月17日判決の裁判長として,「巨大津波の到来は予見可能で,対策をすれば事故は回避できた」として,国と東電の責任を認め,合計3855万円の賠償(1人当たり7万円から350万円)を命じました(産経新聞HPの「前橋地裁、国と東電の責任認める 3855万円賠償命令 集団訴訟で初の判決」参照)。
*2の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2021年5月28日現在,本賠償の金額が約9兆8699億円であり,仮払補償金が約1535億円であり,合計10兆235億円です。
*2の3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*2の4 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
    七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*3 茨城新聞HPの「水戸家裁所長就任 原さん、安全安心へ利用工夫」に顔写真が載っています。

最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)同年8月16日付の裁可書

・ 石兼公博最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年4月5日付)同年4月17日付の裁可書

・ 宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書(令和5年10月6日付)同年11月6日付の裁可書

・ 尾島明最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)同年7月5日付の裁可書

・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)同年6月24日付の裁可書

令和3年10月31日の第25回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は11人))
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年7月30日付)同年9月3日付の裁可書

・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(同年6月4日付)令和3年7月16日付の裁可書

・ 長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)同年2月8日付の裁可書

・ 岡村和美最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年9月20日付)同年10月2日付の裁可書

・ 林道晴最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)同年9月2日付の裁可書

・ 宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年2月22日付)同年3月20日付の裁可書

・ 草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年1月11日付)同年2月13日付の裁可書

・ 三浦守最高裁判所判事任命の閣議書(平成30年2月16日付)同年2月26日付の裁可書

 深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年12月8日付)平成30年1月9日付の裁可書
→ 宮崎裕子最高裁判所判事は,国民審査を受けることなく,令和3年7月8日限りで定年退官しました。

平成29年10月22日の第24回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は7人))
・ 戸倉三郎最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年2月10日付)同3月14日付の裁可書

・ 林景一最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)同年4月10日付の裁可書

・ 山口厚最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)同年2月6日付の裁可書

・ 菅野博之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年7月26日付)同年9月5日付の裁可書

 木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年6月17日付)同年7月19日付の裁可書

・ 小池裕最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年3月3日付)同年4月2日付の裁可書

 大谷直人最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年1月23日付)同年2月17日付の裁可書

(平成26年12月14日の第23回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は5人))
・ 池上政幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年6月19日付)同年10月2日付の裁可書

 山崎敏充最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年3月7日付)同年10月2日付の裁可書

・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)同年8月20日付の裁可書

・ 木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年3月26日付)同年4月25日付の裁可書

・ 鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年1月18日付)同年2月6日付の裁可書

(平成24年12月16日の第22回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は10人))
・ 小貫芳信最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年3月16日付)同年4月11日付の裁可書

・ 山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年1月20日付)同年3月1日付の裁可書

 大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書(平成23年12月27日付)同年2月13日付の裁可書

・ 岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)同年4月12日付の裁可書

(平成21年8月30日の第21回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 櫻井龍子最高裁判所判事任命の閣議書(平成20年9月5日付)同年9月11日付の裁可書

(平成17年9月11日の第20回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は6人))
(平成15年11月9日の第19回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 甲斐中辰夫最高裁判所判事任命の閣議書(平成14年10月4日付)同年10月7日付

・ 横尾和子最高裁判所判事任命の閣議書(平成13年12月18日付)同年12月19日付の裁可書

(平成12年6月25日の第18回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))

(平成8年10月20日の第17回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 高橋久子最高裁判所判事任命の閣議書(平成6年1月25日付)同年2月9日付の裁可書

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。
① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官)
② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官)

③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官)
2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。

第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
1 学者出身の元最高裁判所判事の履歴書を着任順に以下のとおり掲載しています。
河村又介穂積重遠田中二郎大隅健一郎団藤重光
伊藤正己園部逸夫奥田昌道藤田宙靖岡部喜代子
 期外の園部逸夫 元最高裁判所判事(学者枠)は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,團藤重光最高裁判所判事(元東京大学法学部長の刑事法学者)に関して以下の発言をしました。
  やっぱり団藤さんはね,学者出身ということが非常に引っかかったと思いますよ。まあ団藤さんがいろいろおっしゃる気持ちも分かるけど,そう簡単には受け入れられないという,そういうふうに思う実務裁判官がいてもおかしくないだろうと思いますよね。
  だからやっぱり裁判所というところはなかなか難しいので外からすっと入ってきた人っていうのはちょっと正直言って難しいです。そう簡単にはね,受け入れられ,表は受け入れていますよ。表は受け入れているけど,中身は本当は受け入れられていない

第4 関連記事その他
1 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っていますところ,最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)59頁には,「裁判所ウェブサイト掲載用写真撮影費用」として以下の記載があります。
<要求要旨>
  最高裁判所判事については,国民審査の判断に資するものとして裁判所ウェブサイトに「最高裁判所の裁判官」のコーナーを設け,写真,略歴,信条,趣味等を掲載するなどの広報活動を行っている。また,国民審査の際に使用する手札写真(個人写真)も必要となる。これらの場で利用する写真については,相応の質を確保するため,充実した機材や高度な撮影技術を有
する専門家による撮影が必要である。
  そこで,最高裁判所判事についての広報活動において使用する写真の撮影費用を要求する。
2 首相官邸HPに「最高裁裁判官の任命について」が載っています。
3 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック・アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
4 東京弁護士会の期成会HP「最高裁判所での3年6カ月を振り返って」(講演者は20期の宮川光治 元最高裁判所判事)には以下の記載があります。
  その後(山中注:2008年5月初めに宮崎日弁連会長(当時)が最高裁に推薦行為を行った後)、何の連絡もなく日々が過ぎて、2008年8月4日月曜日、クレオで辻誠先生(山中注:昭和50年度日弁連会長)のお別れ会がありました。そのパーティーに出ていたら、最高裁から連絡があり、電話をかけると、大谷直人人事局長から、「明日の閣議で最高裁判事に就任することが了承される予定で、本日、長官が福田(康夫)総理の了解を得ました」という説明がありました。会場に戻ると、ちょうど宮﨑会長の携帯にも電話が入り、宮﨑さんがそれを聞いて、私のほうを見て会釈をしたので、宮﨑さんのところにも同じ連絡が入ったことがわかりました。これが、事実上決まったことがわかった瞬間です。
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(平成5年4月1日から平成31年3月20日まで)
→ 最高裁判所長官の任命に関する裁可書,及び最高裁判所裁判官等の任命に関する裁可書が含まれています。
・ 検事総長任命に関する閣議書(平成5年12月13日から令和6年7月9日まで)

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議

大竹昭彦裁判官(40期)の経歴

生年月日 S35.12.16
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.12.16 定年退官
R6.2.27 ~ R7.12.15 横浜地裁所長
R3.1.4 ~ R6.2.26 東京高裁11民部総括
H31.2.25 ~ R3.1.3 仙台地裁所長
H25.4.1 ~ H31.2.24 東京地裁8民部総括(商事部)
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁28民部総括
H24.2.3 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H21.1.13 ~ H24.2.2 最高裁人事局給与課長
H19.8.1 ~ H21.1.12 東京高裁14民判事
H16.8.1 ~ H19.7.31 最高裁行政局第一課長
H15.4.1 ~ H16.7.31 最高裁行政局第二課長
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 盛岡地家裁判事補
H6.6.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.6.1 ~ H6.5.31 通産省産業政策局事務官
H4.4.1 ~ H4.5.31 最高裁総務局付
H2.4.1 ~ H4.3.31 那覇家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 40期の大竹昭彦裁判官は,平成7年度判事補在外特別研究員としてアメリカ合衆国ニュージャージー州を中心とする司法運営の実情の調査研究のため,平成7年7月から1年間,同国への出張を命ぜられました(「裁判官海外出張者名簿(平成元年度から平成17年度まで)」参照)ところ,40期の大竹優子裁判官は平成7年6月1日に依願退官し,平成8年9月5日に東京家裁判事補として再び裁判官となっています。
*2 以下の書籍の共著者です。
・ 新・類型別会社非訟(2020年4月24日付)
*3 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等