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家庭裁判所とは―扱う事件・相談できること・手続と費用の調べ方(AI作成)

第1 家庭裁判所とは何をするところか

家庭裁判所は,離婚,親子,相続,成年後見などの家庭に関する事件と,少年事件を扱う裁判所である。
家庭内の問題すべてを一つの方法で処理するわけではなく,話合いによる家事調停,裁判官が判断する家事審判,離婚などの人事訴訟,少年の調査・審判という,性質の異なる手続がある。
本記事は,令和8年10月11日現在の裁判所の公式案内を基に,初めて家庭裁判所を利用する人が,問題に合う手続と確認先を選ぶための概要を説明するものである。

1 困りごとから手続を選ぶ

困りごと・目的確認する主な手続詳しい案内
離婚について話し合いたい夫婦関係調整(離婚)調停。調停で解決できず離婚の判断を求める場合は離婚訴訟を検討する離婚の手続と決めること
養育費・婚姻費用や遺産分割について話合いがまとまらない事件に応じた家事調停・家事審判家事調停の申立てと進行
相続放棄,子の氏の変更などをしたいそれぞれの事件について定められた申述・審判の手続裁判所の家事事件案内
判断能力が不十分な人の成年後見等を検討したい後見・保佐・補助開始等の審判。必要な支援と制度の種類を確認する東京後見センター・大阪後見センター
少年事件で呼出しを受けた少年事件の調査・少年審判。通知の内容と担当者を確認する家庭裁判所の少年事件の流れと保護者の対応

この表は手続を探すための入口であり,申立てが認められる要件や,個々の事件の解決を予測するものではない。
例えば,相続に関する問題でも,遺産の分け方を決める手続と,相続放棄の申述は別である。相手との話合いが必要な問題なのか,法律で定められた許可・選任等を求める問題なのかを区別する必要がある。

2 地方裁判所・簡易裁判所との違い

家庭裁判所を利用するかどうかは,金額だけではなく,問題の種類によって判断する。
親族間の争いであれば,すべて家庭裁判所で訴訟を起こすという意味でもない。例えば,離婚訴訟は家庭裁判所が扱うが,通常の金銭請求等の民事訴訟とは手続の区分が異なる。
裁判所全体の役割は,裁判所とは―5種類の役割・三審制・管轄と利用方法で説明している。

第2 調停・審判・人事訴訟・少年審判の違い

1 手続の目的を区別する

手続進め方と目的利用時の注意
家事調停調停委員会が双方の事情を聴き,話合いによる合意を目指す申立てただけで相手に希望どおりの条件を受け入れさせられるわけではない
家事審判裁判官が書類,調査結果等の資料を踏まえて判断する審判で扱える事項は法律で定められている
人事訴訟離婚・認知など,夫婦や親子の身分関係について訴訟で判断を求める家事調停とは異なる訴訟手続である
少年審判非行の有無を確認し,少年の更生・再非行防止に適した処分を検討する家族間の話合いによる調停とは異なる

裁判所の調停手続一般,審判手続一般,人事訴訟手続では,それぞれの役割と進め方が説明されている。
家事調停・家事審判は非公開の手続であるが,人事訴訟まで含めて「家庭裁判所の手続はすべて非公開」と理解しないようにしたい。

2 調停がまとまらなかった場合

養育費,婚姻費用,遺産分割などの別表第2の事項では,調停が不成立になると審判手続へ移る。
一方,離婚調停が不成立になった場合に,離婚訴訟が自動的に始まるわけではない。離婚の判断を求めるには,改めて訴えを提起することを検討する。
事件によっては調停に代わる審判等がされることもあるため,「調停が不成立なら必ず同じ手続になる」と一般化せず,担当者の説明と事件の種類を確認する必要がある。

家事審判の詳しい進行,証拠調べ,記録閲覧等は,家事審判の手続を参照されたい。

第3 家庭裁判所で相談できること

1 家事手続案内で確認できる内容

家庭裁判所では,どの家事手続を利用できるか,申立てに何が必要かを説明する家事手続案内を行っている。
確認したい問題と関係者,現在の状況を短くまとめておくと,必要な案内を受けやすくなる。裁判所の家事手続案内は,受付時間が各家庭裁判所で異なることも説明している。

確認したいこと主な確認先
使える手続,申立先,申立書,必要書類,申立費用家事手続案内・申立ての受付窓口
すでに進行している事件の期日,提出期限,提出先通知に記載された担当係・担当者
慰謝料等の見通し,主張・証拠の選び方,相手への対応,合意条件の判断弁護士等への法律相談

2 手続案内と法律相談の違い

家事手続案内では,「離婚した方がよいか」「慰謝料をいくら請求すべきか」といった判断や,事件が有利になる助言は受けられない。
東京家庭裁判所の家事手続案内についても,申立先・書類・費用等の案内と,法律相談・結果の予測を区別している。
手続を選ぶ前に権利関係の判断が必要な場合,提出資料による不利益が心配な場合,相手に住所を知られたくない場合等は,手続案内だけで解決したと考えず,弁護士への相談も検討することが重要である。

第4 どこの家庭裁判所へ行くか

1 管轄と提出先の調べ方

最寄りの家庭裁判所が,必ず申立先になるわけではない。
事件の種類ごとに管轄のルールが異なるため,①利用する手続を決める,②その手続の公式案内で申立先を確認する,③住所地に対応する本庁・支部等を調べる,④窓口案内で担当部署を確認する,という順序で調べるとよい。

人事訴訟と調停の申立先を同じと思い込んだり,本庁・支部の所在地だけから提出先を決めたりしないようにしたい。
本庁,支部,出張所と提出先の調べ方は,裁判所支部とは―本庁・支部・出張所の違いと管轄・提出先で説明している。

2 受付時間と連絡先

手続案内,申立ての受付,進行中の事件への問合せでは,担当窓口が異なることがある。
来庁前に,裁判所名だけでなく,本庁・支部の別,担当係,受付時間,予約の要否を公式ページで確認する。東京・大阪の後見関係事件を検討する場合は,前掲の後見センター記事から地域別の公式案内を参照できる。
すでに呼出状等が届いている場合は,通知に記載された事件番号と連絡先を用いるのが基本である。

第5 申立ての書類・費用・期間の調べ方

1 必要書類をそろえる

申立書のほかに必要な資料は,事件の種類によって異なる。
まず裁判所の家事事件案内から個別手続を選び,添付書類の一覧,書式,記載例を確認する。戸籍,診断書,財産資料等を一律にそろえるのではなく,必要な種類・対象者・部数を確認してから取得することが合理的である。
提出後に追加資料を求められることもあるため,申立書と提出資料の控え,提出日,担当者からの連絡を残しておくとよい。

2 費用は項目を分けて確認する

家庭裁判所を利用する費用は一律ではない。
申立手数料,連絡に必要な郵便料,証明書等の取得費,事件によって必要となる鑑定等の費用と,弁護士に依頼する費用を分けて確認する必要がある。
個別手続の公式案内で収入印紙等の金額を確認した上で,郵便料や納付方法については提出先の裁判所の最新案内を確認する。

「手続案内を受けること」と「事件を申し立てること」も別である。
例えば,大阪家庭裁判所の家事手続案内は案内自体に費用が掛からないと説明しているが,そのことは申立ての手数料等が不要であることを意味しない。

3 どのくらいの期間がかかるか

家事調停の期間は,話合う事項,争いの程度,必要な調査・資料,期日の調整等によって変わる。
統計上の平均を,自分の事件の終了予定日として扱うことはできない。事件別の統計と期日間隔の考え方は,家事調停はどのくらいかかるかを参照されたい。

ウェブ会議での期日・調査と,オンラインでの申立ては別の仕組みである。
令和8年10月11日に確認した裁判所の案内では,家事事件手続・人事訴訟手続は同年5月21日施行の民事訴訟のオンライン申立て等の対象外とされている。利用できる方法は,現在の手続別案内と担当者に確認する必要がある。

第6 呼出状が届いたとき・初めて行くとき

①裁判所名,本庁・支部の別,事件番号,日時,場所を確認する。
②通知に指定された提出書類,持参物,回答・提出期限を確認する。
③不明点や来庁できない事情があれば,通知に記載された担当者へ早めに連絡する。
④提出する資料の控えを残し,説明したい事実・希望・質問を整理する。

これらは準備のための確認事項であり,通知と異なる方法で提出してよいという意味ではない。
日程の変更やウェブ会議等の利用が認められるかどうかも,自己判断せず担当者に確認する必要がある。調査官との面接を受ける場合は,家庭裁判所調査官の職務と家事・少年事件の調査を参照されたい。

少年事件では,家事調停とは異なり,少年の非行の有無,生活環境,更生に必要な対応が問題となる。
保護者は,通知された手続を確認し,必要に応じて少年事件を扱う弁護士への相談を検討する。少年事件の呼出し・調査官面接・少年審判の流れを参照されたい。裁判所の少年事件案内から,調査,審判,処分の種類等を確認できる。

第7 関連記事及び出典

1 関連記事

家事調停の申立て・進行と終了後の手続
家事審判の手続・証拠調べ・記録閲覧
離婚・家事事件の民間ADRと家庭裁判所の調停の違い
実務協議会「家庭裁判所の現状と課題」

2 出典

裁判所「家事事件」
裁判所「家事手続案内」
裁判所「調停手続一般」
裁判所「審判手続一般」
裁判所「人事訴訟手続」
裁判所「家事事件Q&A」
東京家庭裁判所「家事手続案内について」
大阪家庭裁判所「家事手続案内」
裁判所「少年事件」

各資料は令和8年10月11日に確認した。受付時間,書式,費用,利用できる通信方法等は,提出先の最新案内を確認されたい。