メインコンテンツへスキップ
       

離婚・家事事件の民間ADR――家庭裁判所の調停との違い,強制執行及びDV対応(AI作成)

第1 民間ADRと家庭裁判所の家事調停

1 民間ADRとは何か

ADRは,訴訟によらずに紛争の解決を図る裁判外紛争解決手続の総称であり,あっせん,調停,仲裁などを含む。離婚・家事事件では,弁護士会,民間団体その他の事業者が,中立の第三者を介して離婚条件,養育費,親子交流などの話合いを支援している。

ADR法上の「民間紛争解決手続」は,民間事業者が,当事者双方からの依頼を受け,当事者との契約に基づいて和解の仲介を行う手続である。法務大臣の認証を受けた業務は「認証紛争解決手続」と呼ばれる。認証の有無は事業者の信頼性を考える一資料になるが,認証を受けているだけで個々の事件に適するとは限らない。

2 裁判所の調停との主な違い

民間ADRと家庭裁判所の家事調停は,いずれも第三者を介した話合いであるが,運営主体,費用,利用方法及び合意成立後の効力が異なる。

項目民間ADR家庭裁判所の家事調停
運営主体弁護士会,民間団体など家庭裁判所
利用の基礎原則として当事者双方の利用意思と事業者との契約一方当事者から申立てができる
担当者・進行事業者の手続規則による裁判官と家事調停委員で構成する調停委員会が進行する
費用・期日事業者ごとに異なり,夜間・オンライン対応をする場合がある裁判所の手数料等による。ウェブ会議を利用できる場合がある
合意の効力通常は私法上の和解契約。特定和解などは別途検討が必要調停調書の記載は原則として確定判決と同一の効力を有する
合意できない場合原則として事業者が結論を強制しない事件類型により不成立後に審判へ移行する場合がある。離婚は訴訟を検討する

第2 離婚・家事事件で利用できる場面

1 離婚条件,養育費及び親子交流

法務省の「りこんポータル」は,親子交流について第三者を間に入れて話し合いたい場合に,民間事業者によるADRを利用できると案内している。実務上は,離婚の可否,親権者,子育ての分担,親子交流,養育費,財産分与,年金分割及び慰謝料などを扱う事業者がある。

ただし,子に関する取決めでは,父母の便宜だけでなく子の利益を最優先に考える必要がある。親子交流の方法,連絡経路,費用負担,学校行事,医療・教育上の意思決定などは,継続的に履行できる程度まで具体化することが重要である。

2 事業者ごとに取扱範囲が異なる

法務省の「かいけつサポート」に掲載された認証紛争解決事業者でも,すべての家事事件を扱うわけではない。離婚そのものを扱うか,養育費・親子交流だけを扱うか,既に離婚した父母間の紛争を扱うかなどは事業者ごとに異なる。所在地だけでなく,取扱分野,手続実施者の資格,料金,期日の方法及び特定和解への対応を個別に確認する必要がある。

第3 民間ADRを選びやすい場合と家庭裁判所を選ぶべき場合

1 民間ADRを検討しやすい場合

双方が話合いによる解決を希望し,争点を整理でき,柔軟な日程又はオンライン期日が重要である場合には,民間ADRを検討しやすい。専門分野に応じた担当者を選べること,手続規則の範囲で進行を設計しやすいことも利点になり得る。

もっとも,迅速・低額であるかは事業者と事案による。申立手数料,期日手数料,成立手数料,担当者数,平均的な期日回数及び不成立時の取扱いを申立て前に確認すべきである。

2 裁判所又は保護手続を優先すべき場合

相手方が手続参加を拒否している場合,資料開示が期待できない場合,暫定的又は強制的な判断が必要な場合,親権・監護・子の引渡しなど裁判所の判断が必要な場合には,家庭裁判所の調停・審判又は人事訴訟が適することがある。保全処分,保護命令その他の緊急措置が必要な事件は,任意の話合いだけで対応してはならない。

第4 成立した合意の効力と強制執行

1 合意書は当然に債務名義になるわけではない

民間ADRで作成した合意書は,通常,私法上の和解契約として当事者を拘束するが,それだけで直ちに強制執行できるとは限らない。金銭支払については,強制執行認諾文言のある公正証書,家庭裁判所の調停調書,確定判決その他の債務名義を得る方法を検討する必要がある。

2 認証ADRの特定和解と家事事件の例外

ADR法2条5号は,認証紛争解決手続で成立した和解のうち,その和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものを「特定和解」と定義する。同法27条の2により,特定和解に基づく民事執行には裁判所の執行決定が必要である。

しかし,ADR法27条の3第3号は,人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る特定和解を原則として執行決定の対象外としている。例外は,民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権であり,婚姻費用,子の監護に関する義務に基づく養育費,扶養料などの定期金債権が含まれる。したがって,「認証ADRで合意すれば家事事件の全項目を直ちに強制執行できる」と理解するのは誤りである。

特定和解に対応するか,合意書に執行合意を入れるか,裁判所への執行決定申立てを誰が担当するかは事業者ごとに確認する必要がある。養育費等についても,対象債務を特定できる条項にすることが重要である。

3 離婚そのものと届出

民間ADRで離婚条件に合意しても,家庭裁判所の調停成立による「調停離婚」と同じ効果が当然に生じるわけではない。協議離婚として離婚する場合は,離婚届の作成・提出と受理が必要である。これに対し,家庭裁判所で離婚調停が成立した場合は成立時に離婚の効力が生じ,申立人は原則として成立日を含め10日以内に戸籍の届出をする。

第5 申立て前に確認する事項

1 認証,担当者,費用及びオンライン対応

申立て前には,①法務大臣の認証の有無,②取扱分野,③担当者の資格・人数・利益相反確認,④申立手数料・期日手数料・成立手数料,⑤対面・電話・オンラインの可否,⑥秘密保持と記録保存,⑦中止・不成立の基準,⑧特定和解及び公正証書作成への対応を確認する。

2 資料,時効及び調停前置

収入資料,財産一覧,戸籍,住宅ローン,保険,年金分割情報,子の生活状況など,論点に応じた資料を先に整理すると話合いを具体化しやすい。認証ADRの利用中は一定の要件で時効完成猶予の特例があり,家事事件手続法257条1項の調停前置についてもADR法27条の特則があるが,終了後の期間や事件の範囲に条件がある。個別事件で期限が迫っている場合は,ADRの申立てだけで安全と判断せず,訴訟・調停申立て等の要否を確認する必要がある。

第6 DV・虐待・支配関係がある場合

DV,虐待,ストーカー行為,経済的支配又は強い威迫がある場合には,当事者が安全かつ対等に意思決定できるかを先に検討する。別室・オンライン対応が可能でも,任意の合意形成に適するとは限らない。現在の住所その他の非開示,連絡経路,支援者の同席,期日の中止基準及び緊急時対応を事業者に確認し,必要に応じて裁判所の秘匿・非開示措置,DV相談窓口,警察又は保護命令等を優先する。

家庭裁判所も,DV被害を理由に相手方と顔を合わせたくない場合や現住所を知られたくない場合の取扱いを案内している。民間ADRと裁判所のいずれを選ぶかは,単なる費用・速度ではなく,安全確保,資料収集,合意可能性及び必要な法的効果を総合して判断すべきである。

第7 関連記事

離婚全体の論点は離婚の手続と決めること-親権・養育費・財産分与・慰謝料(AIリライト),家庭裁判所の調停手続は家事調停の申立て,進行,ウェブ会議及び終了後の手続(AIリライト)を参照されたい。

第8 出典・参考資料

1 法令

2 法務省・裁判所等