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弁護士の真実義務と虚偽の証拠―弁護士職務基本規程5条・75条と陳述書・証人準備(AI作成)

第1 5条・75条・82条の関係

1 真実を尊重することと,虚偽の証拠を提出しないこと

弁護士職務基本規程5条は,弁護士が真実を尊重し,信義に従い,誠実かつ公正に職務を行うことを定める。一方,75条は,偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかすこと,及び虚偽と知りながらその証拠を提出することを禁止する。
依頼者の説明に疑問を持つこと,裁判所がその説明を採用しないこと,弁護士が虚偽と知っていることは,それぞれ別の問題である。後に事実認定が覆ったという結果だけで,提出時の弁護士の認識まで決まるものではない。

現行の75条は,次のとおりである。
「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。」
条文の確認先は,日本弁護士連合会の公式PDFである。規程の全体像と条文別索引は,弁護士職務基本規程とは―現行条文・条文別索引・主要論点を参照されたい。

2 5条は行動指針の対象であるが,75条は列挙されていない

82条2項は,第1章の規定等を行動指針又は努力目標として解釈適用するよう求めている。5条は第1章に含まれるが,75条は同項の列挙に含まれない。
この区別から,真実尊重の規定と証拠提出の具体的禁止を同じものとして扱うことはできない。ただし,どちらも,条番号だけで懲戒の成否,民事責任又は訴訟行為の効力まで決められるものではない。
82条1項は,職務の多様性と個別性に鑑み,弁護士の自由と独立を不当に侵さない実質的な解釈適用を求める。刑事弁護については,後記第5の留意も必要である。82条の行動指針・努力目標と懲戒判断も参照されたい。

第2 記憶違い,未確認及び虚偽の認識を区別する

1 疑問があるときに確認する対象

『解説「弁護士職務基本規程」第4版』11頁~13頁及び234頁は,弁護士が得る情報の片面性,訴訟の進行による認識の変化,依頼者の正当な利益を実現する役割を踏まえて真実尊重の意味を説明する。これは,同書の解説であり,裁判所の判断又は日弁連の公式な統一見解そのものではない。
実務では,説明のうち,本人が直接見聞きしたこと,他人から聞いたこと,資料から推測したこと,今は覚えていないことを分けて確認することが有用である。日時の記憶違いと,存在しない出来事を作ることを同列に扱わない。

たとえば,本人が「午後3時だった」と述べたもののメールの送信時刻と合わない場合には,出来事自体,時刻の根拠,時計や送信記録との関係を確認する必要がある。これは確認手順を示す仮定例であり,矛盾が一つあるだけで本人の説明全体が虚偽になるという意味ではない。
確認前の推測を,弁護士の文章で確定した事実に変えないことも重要である。

2 必要かつ可能な事実関係の調査

37条1項は必要な法令の調査を怠らないことを定め,同条2項は必要かつ可能な事実関係の調査を行うよう努めることを定める。法令調査と事実調査は,条文上の位置付けも異なる。
当該事実の重要性,利用できる資料,確認に要する時間,提出期限を踏まえ,原資料,反対資料及び依頼者への質問によって認識を更新する。その過程と未確認部分を記録することを,本記事では運用上の提案として勧める。
依頼者の説明を無条件に採用することも,疑念だけで切り捨てることも避け,何を確認すれば疑問が解消するかを具体化する必要がある。

第3 陳述書の作成と証人準備

1 陳述書を本人の記憶に基づく内容にする

同書234頁~235頁は,準備書面と陳述書の役割を区別し,準備書面の語調や文末を変えただけの文書を本人の記憶にかかわらず署名押印させること,その記載どおりに暗記して陳述させることが,75条に抵触する可能性を指摘する。
弁護士が文章化を補助すること自体を,直ちに禁止する説明ではない。確認すべきなのは,記載が本人の経験・記憶を表しているか,分からない部分を断定させていないか,資料からの推測を本人の直接体験として書いていないかという点である。

実際の確認方法としては,出来事ごとに本人へ説明を求め,補った記載の根拠を確認し,本人の訂正を反映してから最終版を示すことが考えられる。署名があるというだけで内容確認を終えたことにしない。
これらの工程を一律に条文が明記しているわけではなく,虚偽の陳述を誘導しないための具体化である。

2 証人準備で許される確認と,記憶の誘導との違い

同書235頁は,尋問に先立つ事情聴取,証言予定内容の再確認,書証との矛盾についての質問,証人の記憶に基づく修正と,虚偽と知りながら証言させる働きかけを区別する。
想定される質問を検討することと,弁護士が用意した答えを記憶に反してそのまま述べるよう指示することは,別である。

仮定例として,受領した書類の日付を覚えていない証人に,資料を示して確認することは考えられる。しかし,「有利になるから,この日に受け取ったと言ってほしい」と求め,本人の記憶がないことを覆い隠す対応は避けなければならない。
覚えていない部分は,そのまま覚えていないものとして確認し,記憶,記録及び推測の区別を保つことが必要である。当事者本人との準備についても,同じ区別が問題となる。

第4 虚偽と知る証拠と,提出後に判明した場合

1 提出時の認識を確認する

同書234頁及び236頁は,「虚偽と知りながら」という文言について,証拠が事実に反するという弁護士の主観的認識を問題としている。
依頼者が作成した文書であっても,弁護士が虚偽と知っている証拠の提出が許されることにはならない。他方,提出時には知らなかった場合と,知りながら提出した場合を区別するのが,現行条文の文言である。
疑問を放置したことが他の職務上の問題になりうるかは別に検討する必要があり,「75条の認識が確認できないから,一切問題がない」ともいえない。

2 提出後の発覚に,一律の答えを置かない

提出後に依頼者から虚偽だったと打ち明けられた場合について,同書236頁は,判明した時期,訴訟の進行段階,当該証拠が事件において持つ意味等を総合考慮し,依頼者と十分協議して決する問題としている。
この解説から,すべての事件で直ちに証拠を撤回する義務,又は秘密を相手方・裁判所へ開示する義務があるという結論は導けない。

まず,何が虚偽であったか,どの版をいつ提出したか,裁判所の判断や予定する尋問にどう関係するかを確認する。その上で,依頼者に継続して虚偽の説明をすることができない旨を説明し,訂正等の対応,秘密保持及び委任関係の扱いを,個別の手続と事実に即して検討する必要がある。
提出後の対応を「何もしない」又は「すべて公表する」の二択にせず,専門的な検討を要する問題として扱うべきである。

3 虚偽の確認書の撤回を拒んだ事例―平成24年綱第634号

日弁連綱紀委員会平成25年3月21日議決(平成24年綱第634号,第16集117頁~127頁)には,第二東京弁護士会の綱紀委員会の原議決と,差戻し後の懲戒委員会の議決も掲載されている。綱紀段階での審査相当の判断と,最終的な戒告の判断を区別して読む必要がある。
原懲戒議決が扱ったのは,資金の使途を争う民事訴訟で,第三者Aが会社から給与を受領したとする確認書を提出した後,Aから実際には受領していないと告げられた事例である。平成23年1月28日に提出され,Aは同年3月10日に事情を説明して撤回を求めたが,弁護士は訴訟に不利益になるという趣旨の説明をして,その時点では撤回しなかった。

同年4月19日にもAが撤回を求めたところ,弁護士は,証人として出頭する義務がないという趣旨の虚偽の説明をした。その後,相手方がAの陳述書を提出し,裁判所は確認書について証拠決定を留保した。弁護士は同年5月10日に撤回予定を述べ,同年8月11日に確認書とこれに基づく主張を撤回した。
日弁連綱紀委員会は,作成者と依頼者の説明が食い違っていたこと,証拠決定の留保,撤回予告等も検討している。確認の必要性を述べながら客観的な確認を怠った点等を不適切としつつ,この段階では,撤回に約5か月を要したこと自体を虚偽の証拠を提出し続けた非行とまでは認めなかった。他方,証人義務についての虚偽の説明は別に非行と評価し,一連の行為全体を評価するため,両事由を懲戒委員会の審査に付すことを相当とした。

差戻し後の原懲戒議決は,訴訟を有利に維持するための撤回拒否と,Aへの虚偽の説明等の一連の対応を,5条及び74条に違反する非行と評価した。第16集の付記によれば,平成25年11月21日,第二東京弁護士会が戒告処分をした。
この事例を「提出後に虚偽が判明すれば直ちに75条違反となる」又は「5か月待っても許される」という一般則に置き換えることはできない。74条は裁判の公正・適正な手続の実現への努力を定める規定である。虚偽が判明した後に,作成者の証言を妨げる説明をして訴訟上の利得を維持しようとする行動も,独立して評価されている。
また,虚偽を告げた者は証拠の作成者である第三者であり,依頼者が秘密として弁護士に告白した場合の開示義務を直接判断した事例ではない。

4 偽造診断書を撤回しても,代わりの説明の確認が必要となった事例

日弁連綱紀委員会平成19年8月28日議決(平成19年綱第75号,第10集138頁~143頁)は,偽造診断書の提出後の対応について,第二東京弁護士会綱紀委員会の「懲戒委員会に審査を求めない」とした判断を維持した事例である。ここでは原綱紀議決本文の認定・判断を参照している。
弁護士は,依頼者が受けたとする手術の診断書を提出したが,相手方の指摘を受け,真正に作成されたものではないと判明したとして,第1回口頭弁論期日に証拠提出を撤回した。しかし,依頼者が友人の名を使って手術を受けたという新たな説明を,医療機関へ確認せずに主張した。

原綱紀議決は,当初の書面について,依頼者から渡されたすべての書面を作成名義人に確認する義務まではないとしている。他方,既に偽造が判明し,相手方が当日の手術の不存在について医療機関の回答を示していた段階では,弁護士自身も少なくとも一度は確認を試みるべきであったとして,不合理な説明を無確認で信じた点を非難した。
最終的に懲戒相当としなかったのは,その後に正式な調査をして新たな説明も虚偽だと確認し,依頼者を説得して,第2回期日前に相手方の同意を得て訴えを取り下げるなど,応訴負担にも配慮して速やかに収拾した事情を総合したためである。

この議決からは,証拠の撤回という一つの措置だけで,それを前提とする主張や代替説明の問題も解決したとはいえないことが読み取れる。懲戒しなかった結論を,確認不足が適切だったという評価と取り違えてはならない。主張の訂正,証拠申出の撤回及び訴えの取下げは,対象も手続も異なる対応である。
本件は医療情報を扱う特定事例であり,弁護士が任意の医療情報を本人の同意なく取得できるという根拠を示すものではない。

5 撤回と秘密の開示を分ける―元依頼者の供述調書を利用した事例

現行の23条は,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用することを禁止する。虚偽の証拠を使い続けないための対応を検討するときも,秘密の内容を誰にどこまで知らせることができるかは,別の検討を要する。
日弁連懲戒委員会平成17年1月11日議決(平成16年懲(審)第2号,第8集183頁~188頁)は,過去の刑事弁護で入手した元依頼者の供述調書を,約12年後,その者が代表者である会社を被告とする別の民事訴訟で提出した事例である。これは虚偽証拠の事例ではなく,秘密の利用と撤回の効果を検討するための隣接事例である。

宮崎県弁護士会の原懲戒議決は,元依頼者の同意を得ずに調書を裁判所と相手方代理人へ送付したことを守秘義務違反とし,後に証拠申出を撤回して採用されなかったこと等を考慮しても,戒告を相当とした。刑事公判で証拠調べされたというだけで秘密性が失われるとはせず,裁判所等に見せた段階の利用も問題としている。
これに対して日弁連懲戒委員会は,元依頼者の前科等の秘密性と守秘義務の重要性を認め,違法な取立被害の救済のためであったという正当事由の主張も採用しなかった。その上で,当時の弁護への関与の程度と年月の経過等から,元依頼者の弁護人であったことを明確に記憶していなかったとの説明を不合理とはせず,抗議後の速やかな撤回,開示範囲が裁判所と元依頼者の代理人にとどまったこと等を総合し,原処分を取り消して懲戒しないとした。

原議決と日弁連議決の結論の違いは,撤回すれば秘密の開示がなかったことになるという意味ではない。秘密の取扱いの軽率さを非難しつつ,懲戒すべき非行に至ったかを個別に評価したものである。また,当時の行為に適用された旧「弁護士倫理」20条と,現行の弁護士職務基本規程23条を混同しない必要がある。
この事例も,依頼者が提出済み証拠の虚偽を秘密として告白した場合に,弁護士がその告白を裁判所へ開示できる範囲を直接決めたものではない。

6 訂正・撤回を検討する手順と,原典からは決まらない部分

上記事例を踏まえた本記事の運用提案は,まず提出時の認識と発覚後の認識を分け,虚偽の箇所,確認できる原資料,関連する主張,既にされた証拠調べ,次の期日や尋問を一覧にすることである。依頼者への説明と,作成者・医療機関等への確認も,必要性と権限を確認して行う。新たな虚偽の説明でつじつまを合わせることや,証人義務について誤った説明をすることを避ける。
その上で,主張の訂正,証拠申出の撤回その他の手続上の措置を区別して検討し,依頼者と協議する。既に提出された資料や取調べの結果への影響は,撤回の意思表示だけで一律に消えると扱わない。秘密の開示については,依頼者の同意の有無,正当な理由,開示先と必要な範囲を別途確認する。

今回確認した議決本文には,後から虚偽を知った場合の全事件共通の撤回期限や,依頼者の告白を常に開示できるという基準は示されていない。訂正に協力を得られず委任関係の維持が難しくなったときは,43条と辞任の手続も検討対象となるが,辞任によって既提出証拠の問題が自動的に解消するものでもない。
依頼者の秘密と判明後の訂正義務が同一の事実関係で正面から衝突した原判決・原議決については,本記事に挙げた資料から一般的な優先順位を確定できない。これは原典に基づく結論が未確定の部分であり,刑事弁護を含む具体的な開示の可否には,さらに個別の根拠と事例の確認が必要である。

原議決を比較すると,撤回の時期だけでなく,発覚後の確認,別の説明,証人への対応及び秘密の取扱いが評価されている。以下は第4の3~5の比較であり,各議決の判断を一般則に置き換えるものではない。

事例と判断段階確認された対応・結論ここからは断定できないこと
虚偽の給与確認書(第16集117頁~127頁)綱紀段階では約5か月の撤回遅延だけを非行としなかった。差戻し後の原懲戒は,撤回拒否と証人義務についての虚偽説明等を全体として評価し,戒告。5か月待てるという基準でも,提出後の発覚が直ちに75条違反となるという判断でもない。
偽造診断書(第10集138頁~143頁)撤回後の代替説明を無確認で主張した点は非難された。その後の正式調査,依頼者の説得,第2回期日前の訴取下げ等を総合し,懲戒審査を求めない判断を維持。撤回だけで対応を終えられる,又は確認不足が適切だったという結論ではない。
元依頼者の供述調書(第8集183頁~188頁)原弁護士会は守秘義務違反として戒告。日弁連は関与・年月・記憶に関する説明,抗議後の撤回と開示範囲等を総合して取消し。虚偽証拠の事例ではない。撤回すれば開示が消えるという結論ではない。依頼者の秘密の告白と虚偽証拠訂正の義務が衝突する場面を直接決めたものでもない。

第5 刑事弁護の防御権と民事事件を一律に扱わない

1 弁護人の心証と,有罪の立証責任は異なる

82条1項後段は,5条の解釈適用に当たり,刑事弁護では被疑者・被告人の防御権及び弁護人の弁護権を侵害しないよう留意することを明記する。
同書12頁~13頁及び236頁は,検察官の立証が十分でないことを指摘し,証拠の信用性を争う活動が,弁護人自身の心証と一致しないことだけで真実尊重義務違反となるものではないと説明する。
弁護人が有罪の立証に協力しなければならないと,5条から一般化することはできない。

2 防御活動と虚偽の証拠作出は区別する

75条は,民事・刑事等を問わず裁判に関する規律である。同書236頁も,確定的に虚偽と知りながらするのでない立証活動と,虚偽と知りながらする活動を区別している。
証拠の不足を指摘すること,証人の記憶や知覚を検討すること,虚偽と知るアリバイ証拠を作らせて提出することを,同じ防御活動として扱ってはならない。
刑事事件の相談内容をどこへどこまで開示するか,国選弁護等の委任・選任関係をどう扱うかは,個別の根拠と手続を確認すべき問題である。

第6 AIによる誤引用との違い,関連記事及び出典

1 AIの出力を確認する責任

AIが誤った判例名,条文又は事実を出力したというだけで,弁護士に75条違反が成立すると決めることはできない。問題となる記載が法的引用か事実の証拠か,弁護士が何を知っていたか,どの調査・確認を行ったかを分けて検討する必要がある。
弁護士が虚偽と知る証拠を,AIが作成したという理由で提出できることにもならない。法令は現行の原文,判例は判決本文,事件の事実は記録・書証及び本人の確認へ戻ることが必要である。
具体的な確認工程は,AIを使って裁判所提出書面を作成するときのハルシネーション防止方法を参照されたい。

2 関連記事と確認資料

① 解説「弁護士職務基本規程」第3版と第4版の比較。本記事は版の比較ではなく,陳述書・証人準備・証拠提出の判断を扱う。
② 弁護士の守秘義務。証拠の問題が判明した場合も,秘密の取扱いを別途確認する必要がある。

① 日本弁護士連合会弁護士職務基本規程(会規第70号)。5条・21条・23条・37条・74条・75条・82条を参照した。令和8年10月4日取得の公式PDFによる。
② 日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説「弁護士職務基本規程」第4版』(日本弁護士連合会,令和8年9月),11頁~13頁,233頁~236頁。解説書の説明を条文及び本記事の運用提案と区別して参照した。
第2・第3等の仮定例及び本記事の運用提案は,特定事例の結論をそのまま一般化したものではない。第4の事例研究は,以下の収録議決本文に基づく。
③ 日本弁護士連合会『平成25年弁護士懲戒事件議決例集(第16集)』117頁~127頁。平成24年綱第634号の日弁連綱紀議決,原綱紀議決,差戻し後の原懲戒議決及び処分の付記を確認した。
④ 日本弁護士連合会『弁護士懲戒事件議決例集(第10集・平成19年度)』138頁~143頁。平成19年綱第75号の日弁連綱紀議決と原綱紀議決を確認した。
⑤ 日本弁護士連合会『弁護士懲戒事件議決例集(第8集)』183頁~188頁。平成16年懲(審)第2号の日弁連懲戒議決と原懲戒議決を確認した。
議決例集の収録本文は固有名詞等の匿名化や証拠掲示の省略がある。巻頭の要旨だけでなく本文の認定・判断を参照した。令和8年10月4日確認。