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人身傷害・搭乗者傷害保険の「自動車の運行に起因する事故」―降車後・車外事故と最高裁平成19年5月29日判決(AI作成)

第1 問題の所在

交通事故の直後に運転者又は同乗者が自動車から降り,後続車にはねられたり,避難中に転倒したりした場合,人身傷害保険又は搭乗者傷害保険の対象となるかが問題になることがある。

この問題は,単に「事故時に車内にいたか」だけで決まるものではない。少なくとも,①事故当時の約款上の被保険者に当たるか,②その約款が定める保険事故に当たるか,③先行する自動車事故と後の負傷との間にどの程度の時間的・場所的・因果的なつながりがあるかを分けて検討する必要がある。

最高裁判所第三小法廷平成19年5月29日判決(平成18年(受)第2053号)は,高速道路上の自損事故後に車外へ避難した搭乗者が後続車にはねられた事案について,「自動車の運行に起因する事故」に当たると判断した重要判例である。

第2 最高裁平成19年5月29日判決の事案

最高裁判決が認定した事案の概要は,次のとおりである。

  1. 被保険者は,高速道路上を走行中の自動車に同乗していた。
  2. 自動車は中央分離帯付近のガードレールに衝突して走行不能となった。
  3. 被保険者は,衝突事故による危険を避けるため車外に出て,ガードレールの外側へ退避しようとした。
  4. 被保険者は,その避難の過程で後続車にはねられ,死亡した。

当時の搭乗者傷害条項では,保険契約上の被保険者が被保険自動車の運行に起因する事故によって身体に傷害を被ったことが保険金支払の要件とされていた。

第3 最高裁が「運行に起因する事故」と判断した理由

最高裁は,先行する衝突事故と後続車による事故とを形式的に切り離さず,次の事情を重視した。

  1. 降車の目的
    被保険者は,走行不能となった自動車及び高速道路上の危険から離脱するために車外へ出た。
  2. 避難経路の自然さ
    ガードレールの外側へ退避しようとする行動は,危険を避けるため通常予想される行動であった。
  3. 時間的・場所的近接性
    後続事故は,先行する自損事故の直後に,その現場付近で発生した。

これらを総合して,最高裁は,後続車による事故も被保険自動車の運行に起因する事故に当たると判断した。

したがって,本判決のポイントは,「車外にいた」という一事情だけで補償対象外としなかった点にある。もっとも,降車後の事故をすべて補償対象としたわけではない。

第4 判決の射程と実務上の注意点

本判決から,次のような一般論を読み取ることはできない。

  • 事故後に車外へ出た者は常に補償される。
  • 先行事故から相当時間が経過しても,その後の負傷はすべて先行事故に起因する。
  • 現在のすべての人身傷害保険又は搭乗者傷害保険が同じ文言・範囲で補償する。

実務では,降車の目的が避難,救護,警察への連絡,車両確認,私的用事のいずれであったか,どの方向へどの程度移動したか,どれだけ時間が経過したか,別の危険が介在したかを具体的に検討する必要がある。

また,本判決は当時の搭乗者傷害条項を前提とする。現在の人身傷害保険については,商品及び特約により,被保険者の範囲,契約車両外の事故,歩行中又は自転車搭乗中の事故の取扱いが異なるため,本判決の結論だけで現在の保険金支払の可否を決めることはできない。

第5 事故当時の約款を確認する必要性

保険金請求では,必ず事故日の契約内容を確認する必要がある。後に改定された最新約款を見ても,事故当時の契約内容を直接証明することにはならない。

確認すべき資料は,保険証券又は契約内容確認書,事故日に適用される普通保険約款・特約,更新前後の契約資料,商品パンフレット及び保険会社の支払理由書等である。

2026年に公開されている自動車保険約款にも,人身傷害保険の被保険者及び補償対象事故を定める条項があるが,補償構造は商品・特約により異なる。東京海上日動「トータルアシスト自動車保険」及び損保ジャパン「THE クルマの保険」は現行商品の確認例にすぎず,過去の事故又は他社商品への適用を意味しない。

第6 主張立証で確認すべき事項

降車後又は車外での事故については,次の順に整理すると検討しやすい。

  1. 被保険者該当性
    記名被保険者,家族,契約車両の搭乗者等のどの類型に当たるか。
  2. 対象となる自動車
    契約車両,他車運転中の車両,代車,二輪車等のいずれか。
  3. 約款文言
    「搭乗中」,「運行に起因する事故」,「自動車事故」等の要件がどう定められているか。
  4. 先行事故
    衝突,故障,停止位置,車両の走行可能性及び現場の危険性。
  5. 降車後の行動
    降車の目的,移動経路,滞在場所及び行動の必要性・自然さ。
  6. 時間・場所
    先行事故から後続事故までの時間,距離及び道路状況。
  7. 介在事情
    第三者の行為,新たな目的行動,長時間の中断等があるか。
  8. 損害と他制度
    自賠責保険,対人賠償責任保険,労災保険その他の給付との関係。

第7 証拠の集め方

運行起因性の判断では,事故の連続性を具体的に再現できる証拠が重要である。

  • 交通事故証明書,実況見分調書,供述調書及び捜査報告書
  • ドライブレコーダー映像,防犯カメラ映像及び道路管理者の映像
  • 110番通報・119番通報の時刻,救急活動記録及び診療録
  • 車両の停止位置,損傷状況,走行可能性を示す写真・修理資料
  • 被保険者の移動経路,事故間の距離及び時間を示す現場図・地図
  • 保険証券,事故日適用約款,特約一覧及び保険会社の支払理由書

ドライブレコーダー映像については,上書き前に原本媒体又は原データを保全し,時刻ずれ,ファイル構造,再生環境及び他の客観証拠との整合を確認する必要がある。詳しくは,交通事故のドライブレコーダー映像を民事訴訟で使う方法―原本保全・再生環境・コマ送り・速度推定(AI作成)を参照されたい。

第8 判例・資料の確認範囲

本記事は,最高裁判所ウェブサイト掲載の最高裁平成19年5月29日判決全文を確認した上で作成した。また,判例秘書について,2026年9月27日に事件番号「平成18年(受)第2053号」で検索し,1件(判例番号L06210043)を確認した。

他方,判例秘書で「運行起因事故」及び「車外」を含む広い検索をしたところ842件が表示されたが,その全件を精査したものではない。したがって,その検索結果を根拠に「同種裁判例がほかに存在しない」と述べることはできない。

赤い本講演録2008年版157頁~182頁は,本判決を含む当時の搭乗者傷害条項の論点を整理した講演録であり,現在の個別契約の約款内容を直接示す一次資料ではない。本記事では論点の発見・整理に用い,判決内容は裁判所公表判決及び判例秘書収録全文で確認した。

第9 参考資料及び関連記事