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大気汚染防止法の排出基準違反―改善命令・測定記録義務・直罰・事業者の対応(AI作成)

第1 対象物質と施設類型を最初に固定する

大気汚染防止法は、工場・事業場の固定発生源について、ばい煙、揮発性有機化合物(VOC)、一般粉じん、特定粉じん、水銀等及び有害大気汚染物質を同じ仕組みで規制しているわけではない。対象物質、施設の種類・規模及び排出形態によって、届出、基準、測定、命令及び罰則が異なる。

排出値の超過が判明したときは、①物質、②施設、③国の一般・特別・総量規制基準又は条例の上乗せ基準、④採取・測定方法、⑤操業状態及び⑥超過時刻を固定する。「大気汚染防止法違反」と一括せず、どの規制類型のどの義務に違反するかを特定する必要がある。

第2 ばい煙の排出基準とK値規制

ばい煙には、物の燃焼等に伴ういおう酸化物、ばいじん及び政令で定める有害物質が含まれる。環境省は、ばい煙の排出基準を、一般排出基準、深刻な地域の新設施設に対する特別排出基準、条例による上乗せ排出基準及び一定地域の大規模工場に対する総量規制基準に整理している。

いおう酸化物のK値規制は、排出口の高さに応じて許容排出量を算定する方式である。環境省が示す算式は、毎時の許容排出量をq、地域ごとのK値をK、有効煙突高をHeとして、q=K×10のマイナス3乗×Heの2乗とする。K値が小さい地域ほど規制は厳しくなる。煙突を高くすれば汚染物質が消滅するわけではなく、拡散条件を考慮して地表付近の濃度を抑える仕組みである。

第3 排出基準違反・改善命令・直罰

ばい煙排出者は、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない(法13条)。環境省は、ばい煙の排出基準違反について、改善命令を待たず、故意・過失を問わず刑罰の対象となり得る直罰の仕組みであると説明している。

これとは別に、都道府県知事等は、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあり、その継続的排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、ばい煙の処理方法、施設の構造・使用方法若しくは燃料の改善又は施設の一時停止を命ずることができる(法14条)。

したがって、単発の基準違反に対する直罰と、将来の継続的排出を防ぐ改善命令等は役割が異なる。命令に従えば過去の違反が当然に消えるわけではなく、命令前の違反、命令の要件及び命令違反を分けて検討する。

第4 測定・記録・保存義務

ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録・保存しなければならない(法16条)。測定項目、頻度及び方法は施設・物質等によって異なるため、法だけでなく施行規則、告示及び自治体案内を確認する。

測定記録を作成しないこと、虚偽の記録をすること又は記録を保存しないことには罰則が設けられている。自主測定値の基準超過を認識した場合、元データを書き換えたり、都合のよい再測定だけを正式記録にしたりしてはならない。測定機器の校正、採取位置、操業負荷、燃料・原料、異常警報、再測定の理由及び是正措置を、最初の値と結び付けて保存する。

第5 VOC・指定物質との違い

VOC排出施設にも排出基準、改善命令等及び測定記録義務があるが、ばい煙規制とは異なり、排出基準違反そのものを直ちに処罰する直罰ではなく、改善命令等への違反を処罰する間接罰の仕組みである。物質名が同じでも、どの施設・規制類型から排出されたかによって法的効果が変わり得る。

また、ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、法附則9項に基づく指定物質抑制基準が定められている。これは、ばい煙の排出基準と同じ直罰付き基準ではない。都道府県知事等は必要な勧告をすることができるが、環境省通知は、この勧告が強制力を伴わないと説明している。

有害大気汚染物質については、事業者が排出・飛散状況を把握し、抑制に必要な措置を講ずる責務も定められている。法的強制の強さが異なるからといって、健康リスク、条例、契約、安全配慮又は不法行為上の問題がなくなるわけではない。

第6 違反又は超過が判明したときの初動

初動では、操業安全を確保した上で、対象工程の負荷低減又は停止、集じん・脱硫・脱硝設備等の状態確認、燃料・原料の切替え、排出口・測定機器の確認及び行政窓口への連絡方針を決める。事故によりばい煙又は特定物質が多量に排出された場合には、応急措置、復旧努力及び都道府県知事等への通報が別途問題となる。

保存すべき資料は、①施設届出、②適用基準表、③測定記録・生データ、④測定機器の校正・保守記録、⑤操業日報、⑥燃料・原料ロット、⑦防止設備の差圧・薬剤供給等、⑧警報履歴、⑨写真・動画、⑩社内報告、⑪行政との連絡記録及び⑫改善計画である。

超過値が測定誤差又は採取不良の可能性を含む場合も、最初のデータを廃棄せず、再測定条件と評価理由を記録する。法定測定、原因調査のための追加測定及び周辺環境測定を区別する。

第7 行政対応と刑事対応を分ける

行政への報告では、確定事実、推定原因、未確認事項、応急措置及び次回報告予定を分ける。法定の届出・通報の要否、報告徴収・立入検査への対応、改善命令の要件及び自主的な改善計画を一つに混同しない。

ばい煙の排出基準違反又は測定記録義務違反が疑われる場合は、改善命令への対応だけで終わらない。違反日時、違反主体、施設管理者、測定担当者、故意・過失を問わない規定の範囲、両罰規定及び公訴時効等を刑事対応として別に確認する。社内調査資料を行政提出資料と同一視せず、事実保存と法的評価の役割を分ける。

第8 一次資料と確認範囲

本稿は、大気汚染防止法、同法施行規則及び環境省の固定発生源規制・有害大気汚染物質対策の公表資料に基づく。罰則の適用は物質・施設・行為及び時点で異なるため、個別案件では現行の条文、条例、届出内容及び測定方法を再確認する必要がある。個別の刑事事件・行政事件の裁判例を網羅的には確認しておらず、判例秘書も利用していない。