第1 この記事の対象と要点
この記事は,冠婚葬祭互助会(以下「互助会」という。)の会員が積立金を解約したときに差し引かれる解約手数料について,どこまでが有効で,どこからが無効になり得るかを,法令と裁判例から整理するものである。
会員本人のほか,親が積み立てていた互助会を相続人が解約する場面や,相談を受ける弁護士を想定している。
記事の基準日は令和8年9月20日であり,法令は同日時点でe-Gov法令検索に掲載されている現行条文により確認した。
要点は次のとおりである。
①互助会の契約は割賦販売法の「前払式特定取引」であり,事業者は経済産業大臣の許可を受けているが,同法には解約手数料の上限を定める民事上の規定がない。
②そのため,解約手数料の効力は,主に消費者契約法9条1項1号(平均的な損害を超える部分は無効)で判断される。
③訪問販売で入会した場合には,特定商取引法10条1項4号(契約の締結及び履行のために通常要する費用の額が上限)が消費者契約法に優先して適用されるとした高等裁判所の判決がある。
④適格消費者団体による差止訴訟の結論は分かれており,特に福岡高等裁判所の2件は,会員募集の費用を平均的な損害に入れるかどうかで逆の結論になった。
⑤解約を申し出る前に,入会の経緯(訪問か店舗か),約款の手数料表,払込回数及び施行の請求をしたかどうかを確認することが重要である。
裁判例は,事業者ごとの約款と費用の証拠に基づいて平均的な損害を算定したものであり,判決に示された金額がそのまま他の互助会に当てはまるわけではない。
本記事の試算や当てはめは,個別の事案の結論を示すものではない。
第2 互助会の法的性格
1 割賦販売法の前払式特定取引
(1) 前払式特定取引の定義
互助会の契約は,割賦販売法2条6項の「前払式特定取引」に当たる。
同項は,「この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。」と定め,同項2号は「指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ」を掲げている。
つまり,冠婚葬祭のサービスを受ける前に,その対価を2か月以上・3回以上に分けて払い込む仕組みが前払式特定取引である。
(2) 指定役務としての婚礼と葬式
割賦販売法施行令1条4項は,「法第二条第六項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。」と定める。
同令別表第二は,第1号で「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付」を,第2号で「葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付」を掲げている。
互助会の「冠」(婚礼)と「葬」(葬式)の役務は,いずれもこの別表第二の指定役務に当たる。
2 経済産業大臣の許可制と解約手数料の位置付け
(1) 許可制
割賦販売法35条の3の61は,「前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。」と定める(同条ただし書の例外を除く。)。
互助会は,この許可を受けて営業している。
(2) 解約手数料の上限を定める民事上の規定がないこと
割賦販売法6条1項は,割賦販売の方法による契約が解除された場合の損害賠償等の額を制限しており,同項3号は,役務の提供の開始前に解除された場合について,「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を上限としている。
しかし,京都地方裁判所平成23年12月13日判決は,同号は前払式特定取引には適用されず,類推適用する基礎も欠くと判断した。
同判決は,経済産業大臣による解約金条項の規制を定める割賦販売法の規定についても,取締規定にすぎず,条項の効力を定めるものではないとしている。
このため,互助会の解約手数料について,法律で上限額が直接定められているわけではなく,その効力は消費者契約法又は特定商取引法で判断されることになる。
第3 消費者契約法による解約手数料の規律
1 9条1項1号の「平均的な損害」
(1) 条文の内容
消費者契約法9条1項は,「次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。」と定め,同項1号は,「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」について「当該超える部分」を無効としている。
互助会の約款で,解約時に支払済みの掛金から「手数料」等の名目で差し引くと定める条項は,この「違約金を定める条項」として扱われてきた。
無効になるのは平均的な損害を「超える部分」であり,解約手数料の全部が当然に無効になるわけではない。
(2) 立証の負担と説明を求める権利
消費者庁の「逐条解説」(令和5年9月)は,平均的な損害の額について,最高裁判所の判決が,事実上の推定が働く余地があるとしても基本的には消費者が立証責任を負うと判断したことを紹介している(同解説167頁(PDF14頁))。
他方で,同解説は,平均的な損害の額はその事業者に固有の事情であり,立証に必要な資料は主として事業者が持っているため,消費者による立証が困難な場合もあるとし,9条2項の説明の努力義務はその負担を軽くするためのものと位置付けている。
9条2項は,「事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。」と定める。
同解説は,事業者が消費者から受領した対価の返還を拒み,その全部又は一部を違約金等として収受するような場合も,「損害賠償又は違約金の支払を請求する場合」に含まれるとしている(同解説165頁(PDF12頁))。
互助会の解約手数料は,支払済みの掛金から差し引く形をとるから,この説明を求める場面に当たると考えられる。
2 適格消費者団体の差止請求と説明要請
(1) 差止請求
消費者契約法12条3項本文は,適格消費者団体は,事業者又はその代理人が,消費者契約を締結するに際し,不特定かつ多数の消費者との間で8条から10条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは,その行為の停止若しくは予防等に必要な措置をとることを請求することができると定める。
後記第5の裁判例は,いずれもこの差止請求として適格消費者団体が互助会を訴えたものである。
差止訴訟の判決は,将来の契約での条項の使用を止めるものであり,個々の会員への返金を直接命じるものではない。
(2) 算定根拠の説明要請
消費者契約法12条の4第1項は,「適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第九条第一項第一号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。」と定める。
同条2項は,営業秘密が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き,事業者はこの要請に応じるよう努めなければならないとしている。
3 他の法律に別段の定めがある場合
消費者契約法11条2項は,「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」と定める。
また,12条3項ただし書は,「民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。」と定めている。
互助会の場合,この「他の法律」として問題になるのが,前記の割賦販売法6条1項3号と,次に述べる特定商取引法10条である。
第4 訪問販売で入会した場合
1 特定商取引法10条1項4号による上限
(1) 条文の内容
互助会の入会は,営業担当者が自宅を訪問して勧誘し,その場で申込書を書く形で行われることがある。
このような営業所等以外の場所での契約は,特定商取引法2条1項1号の「訪問販売」に当たり得る。
同法10条1項は,訪問販売に当たる役務提供契約が解除されたときは,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,各号に定める額に法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないと定める。
同項4号は,「当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合」について,「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を上限としている。
互助会の解約は,冠婚葬祭の施行を受ける前にされるのが通常であるから,この4号が問題になる。
(2) 大阪高等裁判所の判断
大阪高等裁判所平成25年1月25日判決は,訪問販売で締結された互助会契約には,特定商取引法10条1項4号が,消費者契約法11条2項により,消費者契約法9条1号に優先して適用されると判断した。
特定商取引法26条1項8号ニは,他の法律で購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるものを同法の適用除外としているが,同法施行令11条・別表第二に掲げられた割賦販売法関係の役務は,包括信用購入あっせん業者と個別信用購入あっせん業者の役務であり,前払式特定取引業者の役務は掲げられていない。
このため,互助会の訪問販売にも特定商取引法の訪問販売の規定が及ぶと考えられる。
また,特定商取引法58条の18第2項2号は,適格消費者団体が「第十条の規定に反する特約」を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の差止めを請求できると定めている。
後記の福岡高等裁判所令和2年5月27日判決の事件では,控訴審でこの請求が追加されていた。
(3) 自宅に来るよう自分から求めた場合
特定商取引法26条6項1号は,「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」について,4条から10条までの規定を適用しないとしている。
会員の側から自宅での契約を求めた場合には,10条の上限が使えない可能性がある。
入会の経緯を確認するときは,営業担当者が来訪したのか,会員が来訪を依頼したのかも聞き取る必要がある。
2 クーリング・オフの可否
(1) 訪問販売のクーリング・オフの原則
特定商取引法9条1項は,訪問販売の申込者等は,書面又は電磁的記録により申込みの撤回又は契約の解除を行うことができるとし,ただし書で,申込者等が5条1項又は2項の書面を受領した日(その日前に4条1項の書面を受領した場合はその書面を受領した日)から起算して8日を経過した場合はこの限りでないと定める。
同条3項は,「申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。」と定めている。
したがって,互助会の入会が訪問販売に当たり,クーリング・オフの適用除外に当たらなければ,書面受領から8日以内のクーリング・オフでは解約手数料を差し引かれないことになる。
(2) 葬式の役務の適用除外との関係
特定商取引法26条4項は,「第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。」と定め,同項2号は,「契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供」を掲げる。
同法施行令15条は,この政令で定める役務として,4号で「葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供」を指定している。
この文言は,互助会の指定役務を定める割賦販売法施行令別表第二第2号の「葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供」と重なるため,互助会の入会契約もクーリング・オフの対象外になるのではないかが問題になる。
(3) 施行令15条4号が想定しているのは死亡直後の葬儀の契約である
消費者庁の「特定商取引に関する法律の解説」は,26条4項2号の役務のうち施行令15条4号を「突発的に発生した事項に対応するために必要となる役務の提供」と位置付け,「同条第4号は、いわゆる葬式について規定している。例えば、病院等において役務提供事業者が消費者を勧誘し、役務提供契約を締結する場合である。」とした上で,「葬式は通常、可及的速やかに行われることが求められており、当然役務提供契約から8日間の経過を待って行われるようなものではないと考えられる。」と説明している(同解説188頁)。
消費者庁及び経済産業省の施行通達(令和6年11月19日付け)も,同号について「病院等において役務提供事業者が消費者を勧誘し、役務提供契約を締結するような場合を想定している。」としている(同通達57頁)。
将来の葬儀や婚礼に備えて何年も掛金を積み立てる互助会の入会契約は,契約の締結後直ちに役務の提供を受けるものではなく,この趣旨が想定する場面とは異なる。
また,同号には婚礼の役務は挙げられていない。
(4) 互助会の入会についてのクーリング・オフを認める公的資料
国民生活センターの消費者トラブルFAQ(No.1100「【冠婚葬祭互助会】1日限りのイベントブースで契約した。クーリング・オフしたい。」,令和5年10月24日公開,令和8年1月9日更新)は,「営業所等以外の場所での契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があります。」とし,「訪問販売であれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。」と回答している。
経済産業省の「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」(平成25年12月)も,平成20年の特定商取引法改正で指定商品・指定役務制が廃止されたことにより,「訪問販売や電話勧誘販売、通信販売(以下「訪問販売等」という。)の形態による互助会契約も規制の対象となった。」としている(同報告書3頁)。
他方,特定商取引法26条1項8号ニを受けた同法施行令別表第二に掲げられた割賦販売法関係の事業者は,包括信用購入あっせん業者と個別信用購入あっせん業者であり,前払式特定取引業者は掲げられていない。
割賦販売法の前払式特定取引の章にも,契約の撤回や解除を定める規定はない。
(5) 実務上の扱い
以上から,訪問販売で締結された互助会の入会契約については,特定商取引法9条のクーリング・オフが適用されると考えるのが,所管官庁の解説の趣旨と国民生活センターの回答に沿う。
もっとも,施行令15条4号が互助会の入会契約に及ばないと明記した法令・通達や裁判例は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
なお,全日本冠婚葬祭互助協会は,加盟互助会の約款について,クーリング・オフの規定を朱書き・赤枠で表示し,期間を「勧誘申込みを頂いた日から8日間」と記載することとしている。
約款上の期間は申込日から数えるのに対し,特定商取引法9条1項の期間は法定の書面を受領した日から数えるので,書面の受領が申込日より遅れた場合は,法律上の期間の方が長くなる。
また,26条4項が適用を外しているのは9条と24条だけであり,10条の上限は外れていない。
仮にクーリング・オフが否定される場合でも,訪問販売で入会したのであれば,解約手数料について10条1項4号の上限を主張することができると考えられる。
第5 互助会の解約手数料に関する裁判例
1 京都地方裁判所平成23年12月13日判決
(1) 事案と結論
京都地方裁判所平成23年12月13日判決(平成20年(ワ)第3842号ほか,解約金条項使用差止請求事件ほか)は,裁判所ウェブサイトに掲載されている。
適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが,冠婚葬祭の互助会契約を締結している株式会社セレマ等に対し,解約金条項の使用差止めを求めた事件である(事業者名は消費者庁のCOCoLiSの記載による。)。
判決は,儀式の施行の請求前に解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち,月掛金1回当たり58円の振替費用に第1回目を除く払込回数を掛けた金額を超える部分は消費者契約法9条1号により無効であるとして,その限度で差止めを認めた。
同じ判決の中で,会員個人が差し引かれた解約手数料の返還を求めた事件も併合して審理され,会員1人当たり2万9796円から6万5396円の支払が命じられている。
(2) 平均的な損害に含まれる費用の考え方
判決は,互助会は会員から施行の請求があって初めて具体的な準備を始めるものであるとした。
その上で,施設の維持費や,訪問販売員の基本給・会員管理用のコンピュータ費用のように,不特定多数の消費者との関係で常に生じる費用は,一人の消費者の解約によって生じるものではないとした。
逸失利益も,施行の請求前であれば他の消費者を勧誘して利益を図ることができるとして,平均的な損害に含めなかった。
事業者は会員募集費や会員管理費を損益計算書の数字から主張したが,判決は,契約に至らなかった者に対する費用を含む数字を契約口数で割る方法では認定できないとし,入会書類の作成等の実費は入会金500円で賄われているとみた。
結局,月掛金を1回振り替えるごとに事業者が負担する58円の振替費用だけを平均的な損害と認めた。
事業者は,約款が業界団体(全互協)の標準約款に沿っていることも主張したが,判決は,解約手数料の算定根拠が具体的に明らかでない標準約款を直ちに合理的なものとして考慮することはできないとした。
(3) 施行の請求後に解約した場合
判決は,会員が冠婚葬祭の施行を請求した後の解約については,事業者が会場を確保するなど具体的な準備を始め,特に葬儀では他の消費者による代替がほぼ不可能であるとして,施行を前提にした収入が平均的な損害に含まれるとした。
その額は,現実に儀式を施行しなかったために免れた実費を除いても,約款の解約手数料を明らかに超えているとみている。
葬儀の施行を依頼した後に解約する場合は,施行の請求前の解約とは扱いが大きく異なることになる。
2 大阪高等裁判所平成25年1月25日判決
(1) 主文と確定
大阪高等裁判所平成25年1月25日判決(平成24年(ネ)第281号・同第941号,判例時報2187号30頁)は,前記京都地裁判決の控訴審である(裁判所ウェブサイト未掲載)。
判決は,株式会社セレマに対し,冠婚葬祭の施行を請求するまでの解約の場合に,「六〇円に第一回目を除く払込みの回数を掛けた金額及び一四・二七円に契約月数を掛けた金額を超える解約金」を差し引いて返金する旨の意思表示をしないこと等を命じた。
COCoLiSによれば,60円は1回当たりの振替手数料58円と振替不能の場合の通知の送付費用2円を合わせたもの,14.27円は会報と入金状況の通知の作成・送付費用(1件1か月当たり)である。
最高裁判所平成27年1月20日決定により上告受理申立ては受理されず,控訴審判決が確定した(COCoLiSの記載による。)。
(2) 平均的な損害の規範
判決は,施行の請求前の解約では損害賠償の範囲は原状回復を内容とするものに限られ,「契約の締結及び履行のために通常要する平均的な費用の額」が平均的な損害になるとした。
そして,その必要経費は,「性質上個々の契約(消費者契約)との間において関連性が認められるもの」に限られるとした。
この基準により,会員募集と会員管理の人件費(1件約7万4914円)や代理店手数料(1件約5万5633円)は一般的な経費として含まれないとされた一方,約款・パンフレット・会員証等の書類作成費(1会員当たり440.2円)は含まれるとされた。
もっとも,判決は,解約しても返金されない親睦会費500円が,この書類作成費に会員向けサービス券の作成・送付等の費用を加えた額にほぼ匹敵するとして,解約金として差し引ける平均的な損害を,月掛金1回ごとの振替費用60円と,会報及び入金状況通知の作成・送付費用14.27円(1件1か月当たり)に限った。
割賦販売法6条1項3号の類推適用は否定された。
(3) 訪問販売で締結された契約の扱い
判決は,訪問販売で締結された互助会契約には,特定商取引法10条1項4号が消費者契約法9条1号に優先して適用されると判断した。
特定商取引法10条1項4号の「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」と,大阪高裁が消費者契約法9条1号について示した「契約の締結及び履行のために通常要する平均的な費用の額」は,文言がほぼ同じである。
どちらの枠組みでも,施行の請求前の解約で差し引ける額は,契約の締結と履行に通常要する費用に限られるという考え方がとられている。
3 福岡地方裁判所平成26年11月19日判決と福岡高等裁判所平成27年11月5日判決
(1) 第一審の一部認容
福岡地方裁判所平成26年11月19日判決(平成24年(ワ)第4566号,判例時報2299号113頁)は,適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構福岡が株式会社日本セレモニーに対して解約金条項の使用差止めを求めた事件で,請求を一部認容した(裁判所ウェブサイト未掲載)。
判決は,平均的な損害を「425円に入会期間1年につき408円を加えた額」とした。
人件費,営業用建物,パンフレット等は「個々の契約の解除の有無にかかわらず」負担すべき費用として,口座振替の費用は「事務処理上の便宜」のためのものとして,それぞれ平均的な損害から除いている。
(2) 控訴審の請求棄却
福岡高等裁判所平成27年11月5日判決(平成26年(ネ)第987号,判例時報2299号106頁)は,原判決を取り消して,適格消費者団体の請求を全部棄却した(裁判所ウェブサイト未掲載)。
COCoLiSによれば,同判決は,平均的な損害には契約締結に要する費用,当該契約を締結したことによって生じる費用及び役務履行の準備としての会員管理に要する費用が含まれ,役務提供に必要な費用や逸失利益は含まれないとした。
その上で,会員募集の人件費,会員募集のための営業用建物の使用費用の70%,会員管理の人件費,前受金の保全に要する費用,会報誌の企画・制作費用,パンフレットの作成費用を平均的な損害に含め,その額を3万4712円に入会期間1か月につき195円を加えた額と算定した。
判決文では,会員募集に要する費用として「1口あたり合計3万4712円」が平均的な損害に算入されている。
その結果,約款の解約手数料は平均的な損害を超えるとは認められないとされた。
完納通知書の印紙代や結婚式場・葬儀場の減価償却費を含めるべきだという事業者の主張は退けられている。
最高裁判所平成28年10月18日決定により上告受理申立ては受理されず,請求を棄却した控訴審判決が確定した(COCoLiSの記載による。)。
4 佐賀地方裁判所令和元年6月14日判決と福岡高等裁判所令和2年5月27日判決
(1) 控訴審の主文
佐賀地方裁判所令和元年6月14日判決(平成28年(ワ)第387号)の控訴審である福岡高等裁判所令和2年5月27日判決(令和元年(ネ)第456号)は,原判決を変更し,施行の請求前の解約で「2万1461円に当該消費者の入会期間1か月につき122円を加えた額を超える解約金」を差し引く旨の意思表示の差止めと契約書用紙の廃棄等を命じ,その余の請求を棄却した(いずれも裁判所ウェブサイト未掲載)。
同判決の評釈として,現代消費者法53号89頁がある。
本記事の確認の範囲では,この事件の事業者名と上告の有無は確認できていない。
(2) 会員募集の費用を除外した理由
判決は,会員募集に要する費用は「個々の契約の締結の有無にかかわらず生じる」ものであり,解約との相当因果関係がないとして,成約した会員の分に限っても平均的な損害に含めなかった。
他方,契約締結に要する費用は平均的な損害に含まれるとし,年間の新規加入口数(5673口)で割って1口当たりの額を算出した。
解約手続に要する費用も含まれるとし,年間の解約口数(5829口)で割っている。
そして,訪問販売で締結された契約については特定商取引法10条1項4号により,その余の契約については消費者契約法9条1号により,それぞれ上記の額を超える部分が無効であるとし,消費者契約法10条には当たらないとした。
第6 平均的な損害の3つの算定方法
1 算定方法の比較
(1) 比較表
互助会の解約手数料をめぐる裁判例は,平均的な損害に何を入れるかによって,おおむね次の3つの系統に分けることができる。
| 系統 | 裁判例 | 平均的な損害に入れたもの | 入れなかったもの | 示された額 |
|---|---|---|---|---|
| 実費型 | 京都地判平成23年12月13日,大阪高判平成25年1月25日 | 月掛金の振替費用,振替不能の通知費用,会報・入金状況の通知費用(書類作成費は返金されない親睦会費で賄われるとされた) | 会員募集・管理の人件費,代理店手数料,施設費,逸失利益 | 京都地判は58円×払込回数(初回を除く),大阪高判は60円×払込回数(初回を除く)+14.27円×契約月数 |
| 募集費算入型 | 福岡高判平成27年11月5日 | 会員募集の人件費,営業用建物の使用費用の70%,会員管理の人件費,前受金の保全費用,会報誌,パンフレット | 印紙代,式場・葬儀場の減価償却費,役務提供に必要な費用,逸失利益 | 3万4712円+195円×入会月数(約款の手数料は超えないとして請求棄却) |
| 締結費型 | 福岡高判令和2年5月27日 | 契約締結に要する費用,解約手続に要する費用 | 会員募集に要する費用 | 2万1461円+122円×入会月数 |
(2) 試算の例
仮に,毎月1回の掛金を60回(60か月)払い込んだ後,施行の請求前に解約したとして,各判決の算式に当てはめると次のようになる(本記事による試算であり,各判決はそれぞれの事業者についての判断である。)。
①京都地判の算式では,58円×59回=3422円となる。
②大阪高判の算式では,60円×59回+14.27円×60か月=約4396円となる。
③福岡地判の算式(入会期間5年)では,425円+408円×5年=2465円となる。
④福岡高判令和2年の算式では,2万1461円+122円×60か月=2万8781円となる。
⑤福岡高判平成27年の算式では,3万4712円+195円×60か月=4万6412円となる。
同じ払込期間でも,会員募集の費用を入れるかどうかで,許される解約手数料は10倍以上違ってくる。
2 福岡高裁の2件が逆の結論になった理由
福岡高等裁判所の平成27年判決と令和2年判決は,同じ高等裁判所の判断でありながら,前者は請求を全部棄却し,後者は上限額を示して差止めを認めた。
分かれ目は,会員募集に要する費用を平均的な損害に入れるかどうかである。
平成27年判決は,会員募集の人件費等を契約締結に要する費用として平均的な損害に入れた。
これに対し,令和2年判決は,会員募集の費用は個々の契約の締結の有無にかかわらず生じるとして除外し,契約締結そのものに要する費用と解約手続の費用に限った。
大阪高裁判決も,会員募集の人件費を一般的な経費として除外しており,令和2年判決はこれに近い考え方をとったものと考えられる。
最高裁判所は,平成27年判決と大阪高裁判決のいずれについても上告を受理しておらず,この点について最高裁判所の判断は示されていない。
互助会の解約手数料について争う場合は,相手方の約款の手数料を,上記の3つの算定方法と比べて,どこに位置するかを確かめることになる。
第7 解約を考えたときの実務
1 解約の申出の前に確認すること
(1) 入会の経緯
まず,入会したときの状況を確認する。
営業担当者が自宅に来て勧誘し,その場で申込書を書いたのであれば訪問販売に当たる可能性があり,特定商取引法10条1項4号の上限を主張できる。
店舗や式場の見学会で申し込んだ場合は,原則として消費者契約法9条1項1号の問題になる。
会員が自分から自宅での契約を求めた場合は,特定商取引法26条6項1号により10条が適用されない可能性がある。
入会が最近であれば,契約書面を受け取った日から8日以内かどうかも確かめ,クーリング・オフを検討する(前記第4の2のとおり,訪問販売で入会した場合にはクーリング・オフができると考えられる。)。
(2) 約款の手数料表と払込回数
次に,約款の解約手数料の定め方(定額か,払込金額に対する割合か,払込回数に応じた表か)と,これまでの払込回数・入会月数を確認する。
約款の手数料を前記第6の算式と比べると,どの程度の差があるかの目安になる。
ただし,裁判例の金額は各事業者の費用の証拠に基づくものであり,相手方の互助会の平均的な損害は,その互助会の費用の構造によって決まる。
(3) 施行の請求をしたかどうか
京都地裁判決は,施行の請求後の解約では施行を前提にした収入も平均的な損害に含まれるとしている。
葬儀の依頼をした後に解約すると,施行の請求前の解約とは比べものにならない額を請求される可能性がある。
互助会を使うか解約するかは,施行を依頼する前に決めておくことが望ましい。
2 会員の死亡後に相続人が解約する場合
(1) 契約上の地位の承継
民法896条は,「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定める。
互助会の会員が亡くなった場合,積み立てた掛金に関する契約上の地位は,原則として相続人に承継されると考えられる。
相続人が解約する場合も,施行の請求前の解約として,前記の消費者契約法9条1項1号又は特定商取引法10条1項4号の枠組みで解約手数料を検討することになる。
会員本人の葬儀に互助会を使えるか,家族が名義を引き継げるか等は約款によるので,約款と会員証を確認する。
(2) 相続放棄を考えている場合
民法921条1号は,「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」は単純承認をしたものとみなすと定めている。
互助会を解約して返戻金を受け取ることが,この「処分」に当たるかを正面から判断した裁判例は,本記事の調査の範囲(判例秘書で「互助会」と「相続放棄」「単純承認」「921条」を組み合わせた検索)では見当たらなかった。
もっとも,最高裁判所第一小法廷昭和37年6月21日判決(昭和36年(オ)第1029号,集民61号305頁,裁判所ウェブサイトに掲載)は,「相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第九二一条第一号にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。」としている。
互助会の返戻金は,会員の地位を承継した相続人が互助会に対して持つ債権であるから,相続放棄を考えている相続人が解約して返戻金を受け取ることは,この判決の事案と同じ構造であり,単純承認とみなされるおそれが高いと考えられる。
他方,大阪高等裁判所平成14年7月3日決定(平成14年(ラ)第408号,家庭裁判月報55巻1号82頁,裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で全文確認)は,葬儀について「社会的儀式として必要性が高いものである」とした上で,「相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。」とした。
同決定は,被相続人名義の貯金を解約して仏壇と墓石の購入費の一部に充てた行為についても,購入した仏壇と墓石が社会的にみて不相当に高額とは断定できないことなどから,「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとして,相続放棄の申述を受理している。
これに照らせば,互助会を解約して返戻金を受け取るのではなく,被相続人本人の葬儀に互助会の役務を使うことは,相続財産から葬儀費用を支出する行為に近く,社会的にみて相当な範囲の葬儀であれば,処分に当たらないと評価される余地があると考えられる。
ただし,同決定は相続放棄の申述を受理するかどうかの段階での判断であり,後に相続債権者との訴訟で単純承認の成否が争われる余地は残る。
また,互助会の積立額を超えて多額の追加費用を相続財産から支払う場合は,相当性が問題になり得る。
相続放棄は,民法915条1項により,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない。
相続放棄の可能性がある場合は,互助会の解約や返戻金の受領,互助会を使った葬儀の申込みの前に,弁護士に相談することが望ましい。
葬儀の前後に相続人がすることは,同居の配偶者が死亡した後1週間に相続人がすることと葬儀・火葬の実施で扱っている。
3 説明の求め方と相談先
(1) 解約手数料の算定根拠の説明を求める
解約手数料に納得できない場合は,消費者契約法9条2項に基づき,互助会に対して解約手数料の算定の根拠の概要を説明するよう求めることができる。
同項は努力義務であるが,説明の内容は,平均的な損害を超えているかどうかを検討する材料になる。
説明の要求は,後日の証拠とするため,書面やメールで行うのが確実である。
(2) 消費生活センターと適格消費者団体
国民生活センターは,最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の電話番号として,消費者ホットライン「188」を案内している。
同じ互助会の約款について多くの会員が不利益を受けている疑いがある場合は,適格消費者団体に情報を提供することも考えられる。
適格消費者団体は,消費者契約法12条の4に基づく算定根拠の説明要請や,12条3項に基づく差止請求をすることができる。
ただし,差止請求は将来の条項の使用を止めるものであり,既に差し引かれた解約手数料を取り戻すには,会員自身が返還を求める必要がある。
京都地裁判決の事件のように,会員個人が返還を求める訴えを起こした例もある。
葬儀社の広告と見積りのトラブルについては格安葬儀の広告と高額見積りのトラブル,結婚式場の解約料については結婚式場のキャンセル料で扱っている。
第8 関連記事
①無断キャンセル(ノーショー)のキャンセル料と消費者契約法9条の「平均的な損害」
②消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等の違いと主な制度
③消費者契約法に関する最高裁判例
④消費者契約法の見直しの中間取りまとめ(令和8年9月)
⑤葬儀・火葬の実施
⑥死後事務委任契約の効力,内容及び作成時の注意点
⑦同居の配偶者が死亡した後1週間に相続人がすること
⑧格安葬儀の広告と高額見積りのトラブル
⑨結婚式場のキャンセル料
第9 出典
1 法令
①消費者契約法(平成12年法律第61号)9条,11条,12条,12条の4
②特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)2条,9条,10条,26条,58条の18
③特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)11条,15条,別表第二
④割賦販売法(昭和36年法律第159号)2条6項,6条,35条の3の61
⑤割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)1条4項,別表第二
⑥民法(明治29年法律第89号)896条,915条,921条
2 裁判例
①京都地方裁判所平成23年12月13日判決(平成20年(ワ)第3842号ほか)
裁判所ウェブサイト
②大阪高等裁判所平成25年1月25日判決(平成24年(ネ)第281号・同第941号,判例時報2187号30頁)
裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で全文確認
③最高裁判所平成27年1月20日決定(上記②の上告不受理)
④福岡地方裁判所平成26年11月19日判決(平成24年(ワ)第4566号,判例時報2299号113頁)
裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で確認
⑤福岡高等裁判所平成27年11月5日判決(平成26年(ネ)第987号,判例時報2299号106頁)
裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で確認
⑥最高裁判所平成28年10月18日決定(上記⑤の上告不受理)
⑦佐賀地方裁判所令和元年6月14日判決(平成28年(ワ)第387号)
裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書登載
⑧福岡高等裁判所令和2年5月27日判決(令和元年(ネ)第456号,評釈:現代消費者法53号89頁)
裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で確認
⑨最高裁判所第一小法廷昭和37年6月21日判決(昭和36年(オ)第1029号,集民61号305頁)
裁判所ウェブサイト
⑩大阪高等裁判所平成14年7月3日決定(平成14年(ラ)第408号,家庭裁判月報55巻1号82頁)
裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で全文確認
3 所管行政機関の解説・公表資料
①消費者庁「消費者契約法 逐条解説」第9条(令和5年9月)154頁~167頁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230915_16.pdf
②消費者庁 COCoLiS(消費者団体訴訟制度ポータルサイト)「京都消費者契約ネットワークと株式会社セレマ及び株式会社らくらくクラブの控訴審判決の確定について」
https://cocolis.caa.go.jp/caseinjunction/case-30-2.html
③消費者庁 COCoLiS「消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決の確定について」
https://cocolis.caa.go.jp/caseinjunction/case-220-2.html
④国民生活センター「依然として多い葬儀サービスの料金トラブル-『家族葬だから安い』と思っていませんか?-」(令和8年6月3日)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260603_2.html
⑤消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」第5節 雑則(188頁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20240319la03_06.pdf.pdf
⑥消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日付け通達,57頁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20241119la02_00.pdf
⑦経済産業省「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」(平成25年12月,3頁)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/kenkyukaihoukokusyo.pdf
⑧国民生活センター 消費者トラブルFAQ No.1100「【冠婚葬祭互助会】1日限りのイベントブースで契約した。クーリング・オフしたい。」(令和5年10月24日公開,令和8年1月9日更新)
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/1100?site_domain=default
⑨一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会「加盟互助会の約款の監修」
https://www.zengokyo.or.jp/safety-security/agreement/