第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権(人身損害の損害賠償請求権)について,令和2年4月1日施行の改正民法が設けた消滅時効の特則,すなわち民法167条と724条の2を扱うものである。
あわせて,特則の対象となる「生命又は身体」の範囲,精神的損害にとどまる場合の扱い,改正の経過措置(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条・35条),債務不履行構成と不法行為構成の期間の組合せ及び構成の選び方を説明する。
調査基準日は令和8年9月19日である。
安全配慮義務違反による損害賠償請求権の詳細は安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効―10年・20年とじん肺の起算点で,交通事故の起算点は交通事故の損害賠償請求権の時効はいつから進行するか―症状固定,物損の別進行及び弁護士費用で扱う。
消滅時効全体の見取り図は消滅時効に関するメモ書きにある。
2 結論
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は,債務不履行構成でも不法行為構成でも,権利を行使することができること(損害及び加害者)を知った時から5年,権利を行使することができる時(不法行為の時)から20年で時効によって消滅する。
債務不履行構成では民法167条が166条1項2号の「十年間」を「二十年間」に,不法行為構成では民法724条の2が724条1号の「三年間」を「五年間」に読み替えることで,両構成の期間がそろえられている。
特則が働くのは生命又は身体の侵害があった場合だけであり,ハラスメントや名誉毀損等で精神的苦痛を受けたにとどまる場合は,不法行為構成では原則どおり知った時から3年である。
もっとも,PTSDを発症するなど精神的機能の障害が認められる場合は身体の侵害に当たると考えられるというのが,国会審議における法務省の答弁である。
改正前に生じた人身損害には経過措置があり,不法行為構成では,令和2年4月1日の時点で改正前の3年の時効が完成していなければ5年が適用される(附則35条2項)。
これに対し,債務不履行構成では,施行日前に債権が生じた場合又は原因である契約が施行日前に締結された場合,改正前の「権利を行使することができる時から10年」が適用され,20年の特則は適用されない(附則10条4項)。
第2 特則の内容
1 債務不履行構成―民法167条
債権の消滅時効の一般原則である民法166条1項は,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(1号),又は権利を行使することができる時から10年間(2号)行使しないとき,債権は時効によって消滅すると定める。
民法167条は,「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中『十年間』とあるのは、『二十年間』とする。」と定める。
したがって,安全配慮義務違反や診療契約上の注意義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権(民法415条)のうち,生命又は身体の侵害によるものは,知った時から5年又は権利を行使することができる時から20年のいずれか早い時に時効が完成する。
167条が延ばしたのは客観的起算点からの期間だけであり,知った時から5年(主観的起算点からの期間)は一般の債権と同じである。
2 不法行為構成―民法724条の2
民法724条は,不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき(1号),又は不法行為の時から20年間行使しないとき(2号)は,時効によって消滅すると定める。
民法724条の2は,「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中『三年間』とあるのは、『五年間』とする。」と定める。
724条の2が延ばしたのは主観的起算点からの期間だけであり,不法行為の時から20年は一般の不法行為と同じである。
改正前民法724条後段の20年は判例上除斥期間とされていたが,現行の724条2号の20年は消滅時効であり,その経過措置と令和6年の大法廷判決は改正前民法724条後段の除斥期間と最高裁令和6年7月3日大法廷判決―信義則・権利濫用による制限と判例変更の射程で扱う。
3 特則が設けられた理由
改正法案の審議において,法務省民事局長は,生命や身体に関する利益は一般に財産的な利益などの他の利益と比べて保護すべき度合いが強く,権利行使の機会を確保する必要性が高いこと,生命や身体について深刻な被害が生じた後は,債権者が通常の生活を送ることが困難な状況に陥るなど,時効完成の阻止に向けた措置を速やかに行うことを期待できないことも少なくないことを説明している(第192回国会衆議院法務委員会第12号(平成28年12月2日))。
同じ答弁は,時効制度には長期間の経過に伴う証拠の散逸などにより反証が困難となった相手方を保護するという側面もあるから,時効期間を合理的な範囲で長くするという観点から,不法行為の3年を5年にしたと説明している。
法務省のパンフレット「事件や事故に遭われた方へ 2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」も,同様の理由を挙げた上で,不法行為と債務不履行のいずれの責任を追及する場合でも,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は知った時から5年,不法行為の時(権利を行使することができる時)から20年になったと説明している。
第3 構成ごとの期間の組合せ
1 組合せの一覧
改正の前後と損害の種類ごとに期間を整理すると,次のとおりである。
| 区分 | 債務不履行構成 | 不法行為構成 |
|---|---|---|
| 改正前民法 | 権利を行使することができる時から10年(改正前民法167条1項) | 損害及び加害者を知った時から3年,不法行為の時から20年(除斥期間。改正前民法724条) |
| 改正後・一般の損害 | 知った時から5年,権利を行使することができる時から10年(民法166条1項) | 損害及び加害者を知った時から3年,不法行為の時から20年(民法724条) |
| 改正後・生命又は身体の侵害 | 知った時から5年,権利を行使することができる時から20年(民法166条1項,167条) | 損害及び加害者を知った時から5年,不法行為の時から20年(民法724条,724条の2) |
改正前は,債務不履行構成の10年と不法行為構成の3年との差が大きく,時効の点では債務不履行構成が有利であった。
最高裁判所第三小法廷昭和50年2月25日判決(昭和48年(オ)第383号,民集29巻2号143頁)が,国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の損害賠償請求権の消滅時効期間を改正前民法167条1項により10年と判示したことは,この差が生じた代表的な場面である。
改正後の人身損害では,両構成とも知った時から5年・権利を行使することができる時(不法行為の時)から20年となり,期間の長さの差はなくなった。
2 主観的起算点の比較
債務不履行構成の主観的起算点は「債権者が権利を行使することができることを知った時」(民法166条1項1号),不法行為構成の主観的起算点は「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」(民法724条1号)であり,文言が異なる。
法務省のパンフレットは,両者を「損害及び加害者を知った時(権利を行使することができることを知った時)」と並べて説明しており,実際の事案で大きな差が生ずる場面は多くないと考えられる。
もっとも,不法行為構成の起算点については,「損害及び加害者を知った時」の意義に関する判例の蓄積があるのに対し,債務不履行構成の「知った時」は改正で新設された文言であり,判例の蓄積はまだ乏しい。
不法行為構成の起算点の判例は,不法行為の損害賠償請求権の消滅時効―3年・5年・20年と「損害及び加害者を知った時」の意義で扱う。
3 客観的起算点の比較
債務不履行構成の客観的起算点は「権利を行使することができる時」,不法行為構成の客観的起算点は「不法行為の時」である。
加害行為から相当期間を経過した後に損害が発生する疾病では,いずれの構成でも,損害の発生時期が起算点を左右する。
雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は,じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行するとした最高裁判所第三小法廷平成6年2月22日判決(平成元年(オ)第1667号,民集48巻2号441頁)は,債務不履行構成の起算点に関する判例である。
潜伏期間のある疾病の起算点は,潜伏期間のある疾病と除斥期間・消滅時効の起算点―じん肺,B型肝炎,水俣病及び石綿で扱う。
第4 「生命又は身体」の範囲
1 特則の対象となる損害
特則の対象は,人の生命又は身体の侵害(不法行為構成では生命又は身体を害する不法行為)による損害賠償請求権である。
死亡,負傷,疾病の発症及び後遺障害がこれに当たり,交通事故,労働災害,医療事故,学校事故及び製品事故等で人身被害が生じた場合が典型である。
特則は損害賠償請求権を単位として定められているから,生命又は身体の侵害による損害である限り,治療費,休業損害,逸失利益及び慰謝料のいずれも特則の対象になると考えられる。
これに対し,同じ事故で生じた損害でも,車両の損傷等の物的損害は生命又は身体の侵害による損害ではないから,特則は働かず,不法行為構成では知った時から3年である。
交通事故で人身損害と物損が同時に生じた場合の起算点の関係は,交通事故の損害賠償請求権の時効はいつから進行するか―症状固定,物損の別進行及び弁護士費用で扱う。
2 精神的損害にとどまる場合
名誉毀損,プライバシー侵害,ハラスメント等で精神的苦痛を受けたにとどまる場合は,生命又は身体の侵害には当たらないから,特則は働かない。
その結果,不法行為構成では損害及び加害者を知った時から3年,債務不履行構成では知った時から5年・行使することができる時から10年となり,構成によって主観的起算点からの期間に2年の差が生ずる。
職場のハラスメントのように使用者との労働契約が存在する場面では,使用者に対して職場環境配慮義務違反等の債務不履行構成を主張できる余地があり,不法行為構成の3年を経過していても,債務不履行構成の5年が残っていることがある。
3 PTSD等の精神的機能の障害
精神的な被害であっても,精神疾患を発症した場合は別に考える必要がある。
改正法案の審議において,法務省民事局長は,「単に精神的な苦痛を味わったという状態を超え、いわゆるPTSDを発症するなど精神的機能の障害が認められるケースにつきましては、これを身体的機能の障害が認められるケースと区別すべき理由はないと考えられます。」と答弁し,PTSDが生じた事案も身体を害する不法行為に当たるとの考えを示している(第192回国会衆議院法務委員会第12号(平成28年12月2日))。
この答弁は,直接の身体への侵襲を伴わない加害行為であっても,精神的機能の障害が生じた場合には724条の2の5年が適用され得ることを示すものである。
ハラスメントによってうつ病等を発症した場合も同じ考え方が当てはまり得るが,単なる精神的苦痛との境界は個別の事案で争われ得るから,医師の診断書等により発症の有無と時期を確認しておく必要がある。
時効管理の上では,精神疾患の発症が争われる可能性を考え,不法行為構成の3年の経過前に手当てをしておくのが安全である。
第5 経過措置
1 不法行為構成―附則35条2項
附則35条2項は,「新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。」と定める。
反対に,施行日である令和2年4月1日の時点で改正前の3年の時効が完成していなかった場合は,不法行為が施行日前であっても,724条の2の5年が適用される。
法務省の経過措置の説明資料は,平成29年4月1日以降に被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には,施行日の時点で改正前の不法行為の消滅時効が完成していないから,改正後の民法が適用され,知った時から5年又は不法行為の時から20年で消滅時効が完成すると説明している(同資料は時効の中断の有無に触れていないが,中断がない場合を前提とした説明と考えられる。)。
(1) 5年が適用される例
令和元年10月1日に交通事故で負傷し,同日に加害者を知った場合,改正前の3年の時効は令和4年10月1日の終了によって完成するはずであったから,施行日の時点では完成していない。
したがって724条の2が適用され,知った時から5年である令和6年10月1日の終了まで時効は完成しない(後遺障害の損害の起算点は症状固定時等となり得る。)。
(2) 5年が適用されない例
平成29年2月1日に負傷して同日に加害者を知り,時効の中断もなかった場合は,改正前の3年の時効が令和2年2月1日の終了によって完成しているから,724条の2は適用されない。
この場合は,施行日後に請求しても,改正前の3年の時効が完成していることになる。
2 債務不履行構成―附則10条4項
附則10条4項は,「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。」と定め,同条1項の括弧書により,施行日以後に債権が生じた場合であっても,その原因である法律行為が施行日前にされたときは,「施行日前に債権が生じた場合」に含まれる。
したがって,施行日前に締結された労働契約や診療契約に基づく債務不履行の損害賠償請求権は,事故が施行日後であっても,改正前民法が適用され,「権利を行使することができる時から10年」で時効が完成し,167条の20年は適用されない。
法務省の経過措置の説明資料は,平成31年4月に雇用契約を締結して勤務を開始し,令和2年4月に勤務先の安全管理体制の不備による事故で傷害を負い,令和8年4月に安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した事例について,債権発生の原因である法律行為(雇用契約)が施行日前にされているから改正前の民法が適用され,権利を行使することができる時から10年間で消滅時効が完成すると説明している。
同資料は,この事例でも身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられるとし,その場合は前記1の経過措置によることを付記している。
3 経過措置から生ずる構成の選び方の違い
施行日前に締結された契約に基づく人身損害の場合,債務不履行構成は改正前の「行使することができる時から10年」であり,知った時から5年という主観的起算点からの期間の制限がない。
他方,不法行為構成は,施行日に3年が未完成であれば知った時から5年・不法行為の時から20年である。
そのため,被害者が損害を知ってから5年を経過したが事故から10年を経過していない事案では債務不履行構成が,事故から10年を経過したが損害を知ってから5年を経過していない事案(損害の発生が遅れた疾病等)では不法行為構成が,それぞれ時効の点で有利になり得る。
新旧のいずれの民法が適用されるかの全体の振り分けは,消滅時効は改正前民法と改正後民法のどちらで判断するか―附則10条・35条の経過措置と振り分け表で扱う。
第6 債務不履行構成と不法行為構成の選び方
1 時効の点
施行日後に締結された契約に基づく人身損害では,時効期間は両構成とも知った時から5年・権利を行使することができる時(不法行為の時)から20年であり,期間の長さでは優劣がない。
時効の点で構成を選ぶ必要が生ずるのは,①施行日前の契約に基づく債権で改正前の10年が適用される場合(前記第5の3),②生命又は身体の侵害に当たらない精神的損害で不法行為の3年と債務不履行の5年に差がある場合(前記第4の2),③主観的起算点又は客観的起算点の解釈が構成によって異なり得る場合である。
時効の完成が近い事案では,両構成の期間をそれぞれ計算し,いずれかの構成で請求が可能であれば,その構成を主張しておく必要がある。
2 時効以外の点
(1) 主張立証責任
国の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟において,義務の内容を特定し,かつ,義務違反に該当する事実を主張・立証する責任は原告にあるとされている(最高裁判所第二小法廷昭和56年2月16日判決(昭和54年(オ)第903号,民集35巻1号56頁))。
最高裁判所第二小法廷平成24年2月24日判決(平成23年(受)第1039号,集民240号111頁)も,この判例を引用して,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行構成で労働者が主張立証すべき事実は,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがないと述べている。
したがって,債務不履行構成を選んでも,被害者側の立証の負担が大きく軽くなるわけではない。
(2) 弁護士費用
平成24年判決は,労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきであると判示した。
少なくとも安全配慮義務違反の類型では,弁護士費用の賠償の可否は構成の選択を左右しないことになる。
(3) 近親者の慰謝料と遅延損害金
不法行為構成では,他人の生命を侵害した者は被害者の父母,配偶者及び子に対して損害の賠償をしなければならないとする民法711条があるが,債務不履行構成には対応する規定がない。
遅延損害金の起算日も構成によって異なり得るから,死亡事案や請求額の大きい事案では,時効以外の差も考慮して構成を選ぶ必要がある。
遅延損害金の起算日は不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するか―事故日起算,弁護士費用及び損害費目ごとの起算日で扱っている。
3 訴訟での主張の仕方
同一の人身損害について債務不履行と不法行為の双方の要件を満たすときは,いずれの構成で請求することもでき,訴訟では両構成を併せて主張しておくことが多い。
時効の抗弁が予想される事案では,構成ごとに起算点と期間を特定し,いずれの構成でも時効が完成していないことを主張する準備をしておく必要がある。
医療事故における構成の使い分けは,医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効で扱っている。
第7 関連記事
消滅時効に関するメモ書きは,消滅時効の期間,起算点,完成猶予・更新及び援用の全体を整理したものである。
安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効―10年・20年とじん肺の起算点は,労働災害と安全配慮義務の時効を扱う。
交通事故の損害賠償請求権の時効はいつから進行するか―症状固定,物損の別進行及び弁護士費用は,交通事故の起算点を扱う。
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効―3年・5年・20年と「損害及び加害者を知った時」の意義は,不法行為構成の起算点の判例を扱う。
債権の消滅時効は何年か―5年・10年の原則,短期消滅時効の廃止及び分野別の時効期間は,債権一般の時効期間を扱う。
医療過誤事件の調査・立証・判例・消滅時効は,医療事故の時効と構成の使い分けを扱う。
第8 出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)166条,167条,412条,415条,709条,710条,711条,724条,724条の2(e-Gov法令検索で令和8年9月19日時点の現行条文を確認)
②民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則10条,35条(同上)
③改正前民法(令和2年3月31日時点)167条,724条(e-Gov法令検索の時点指定で確認)
2 裁判例
①最高裁判所第三小法廷昭和50年2月25日判決(昭和48年(オ)第383号,民集29巻2号143頁)
②最高裁判所第二小法廷昭和56年2月16日判決(昭和54年(オ)第903号,民集35巻1号56頁)
③最高裁判所第三小法廷平成6年2月22日判決(平成元年(オ)第1667号,民集48巻2号441頁)
④最高裁判所第二小法廷平成24年2月24日判決(平成23年(受)第1039号,集民240号111頁)
3 公的資料
①第192回国会衆議院法務委員会第12号(平成28年12月2日)法務省民事局長答弁
②法務省「事件や事故に遭われた方へ 2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」
③法務省「経過措置」(民法の一部を改正する法律の経過措置の説明資料)4頁~5頁
④法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」