第1 この記事の対象
本記事は,令和5年司法試験論文式試験の選択科目8科目について,第1問と第2問を別々に数えた16問の模範解答記事を一覧にしたものである。
対象は倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系),国際関係法(私法系)である。
主要7科目及び短答式試験は対象外である。
令和8年10月14日に確認した16子記事の公開評価表では,総項目数は577,重み5は169項目,重みの単純合計は2236である。
評価項目と重みは各記事の独自分析であり,法務省の公式採点基準・項目別配点・予測得点ではない。
各記事の別構成や条件付き項目を,全答案への累積要求とはしない。
第2 16記事の一覧
| 科目・問題 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 破産財団・自由財産,医療保険,財産分与と取戻権・否認 | 44項目 | 9項目 |
| 倒産法第2問 | 電気料金の弁済,敷金の共益債権化と弁済額 | 50項目 | 12項目 |
| 租税法第1問 | 新株予約権・株式譲渡,解決金の所得分類,更正の請求 | 30項目 | 11項目 |
| 租税法第2問 | 包括遺贈と遺留分負担,代物弁済,無償住宅利用と源泉徴収 | 35項目 | 5項目 |
| 経済法第1問 | 相互OEMと不当な取引制限,共同新設分割と問題解消措置 | 36項目 | 15項目 |
| 経済法第2問 | 共同の購入拒絶,意思の連絡,公正競争阻害性 | 35項目 | 5項目 |
| 知的財産法第1問 | 発明者の補正請求,相当利益の時効,顕著な効果,用途特許 | 48項目 | 11項目 |
| 知的財産法第2問 | 映像の創作性と類似性,支分権と救済,非享受目的の利用 | 44項目 | 23項目 |
| 労働法第1問 | 私傷病休職と復職,自然退職,試験出社中の賃金 | 27項目 | 8項目 |
| 労働法第2問 | 雇用主以外の使用者性,労働協約と賃金債権,遅延損害金 | 30項目 | 13項目 |
| 環境法第1問 | 道路・自衛隊機の騒音,民事と行政の差止め,違法性の比較 | 28項目 | 9項目 |
| 環境法第2問 | 拡大生産者責任,容器包装の再商品化,調整料金と行政対応 | 35項目 | 13項目 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 仮保全措置,海洋境界画定,直線基線と軍艦の通航 | 35項目 | 10項目 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 条約解釈,国際組織の法人格と権能,条約不履行と緊急避難 | 35項目 | 8項目 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 相殺抗弁の管轄・準拠法,債権譲渡と譲渡担保 | 31項目 | 9項目 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 認知の方式と無効,親子関係の調整,財産分与裁判の間接管轄 | 34項目 | 8項目 |
第3 各問題の概要と重み5の事項
以下の番号は子記事の現在の公開評価表の通し番号であり,子記事ごとに1から始まる。
旧IDの併記は今回の16公開表にはない。
重み5の事項は子記事の項目として紹介し,区分と適用条件を重みから独立して読む。
法令・裁判例に関する詳しい根拠と確認範囲は各子記事の第7を参照する。
1 倒産法
(1) 第1問
開始時と開始後の財産を区別し,医療保険を維持する手段と,財産分与に基づく請求への管財人の応答を検討する。
子記事の答案は,現金と開始後の相続預金を自由財産側に置き,清算的分与の支払について否認の有害性・不当性の阻却を否定する構成である。
医療保険ではAの代理人Bとして,債権者の利益も考慮して複数の手段を検討する。
財産分与では相当性,清算的性質及びDの支払不能の認識を与件とし,登記請求にはXの立場で応答する。
清算性による反論の肯定・否定は理由付けを伴う別構成である。
重み5は9項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号1:【必須】破産財団の定義を2条14項により示す。
②番号2:【必須】34条1項により開始決定時に財団範囲を固定する。
③番号9:【必須】開始前の契約・受取人指定による死亡保険金請求権を34条2項の将来請求権として検討する。
④番号14:【必須】BがAを代理して34条4項の自由財産拡張を申し立てる手段を示す。
⑤番号18:【高評価】返戻金相当額40万円の財団組入れと引換えに,Xへ解約返戻金請求権の放棄を申し入れる。
⑥番号23:【必須】Dの所有権に基づく登記請求を62条の取戻権行使として位置付ける。
⑦番号24:【必須】民法177条の第三者性とDの登記欠缺を検討し,Xに取戻権を行使できないと結論付ける。
⑧番号32:【必須】相当な財産分与合意に基づく既存金銭債務の弁済を162条1項1号の偏頗行為否認として検討する。
⑨番号37:【高評価】Dの清算性の反論を有害性と不当性に分けて論じる。
記事:令和5年司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―44項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
再生手続の申立て・開始と継続的給付の時点を分け,電気料金の弁済可否と敷金返還請求権の弁済額を検討する。
子記事の答案はα構成による304万円を採り,β構成の268万円とγ構成の220万円は別の許容構成として扱う。
Cの立場から契約継続を前提に各支払期限の弁済可否を回答する。
敷金の設問2⑵は,未払賃料等の当然充当後の残額について,再生債権部分へ権利変更を行う考え方を指定する。
敷金全額へ先に免除率を掛けず,選ばないα・β・γの構成を同時に要求しない。
重み5は12項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号4:【必須】9月分を85条1項の弁済禁止につなぎ11月10日には支払えないと回答する
適用条件:全答案。
②番号7:【必須】10月分に50条2項括弧書きを適用し申立て日の属する月全額を共益債権とする
適用条件:全答案。
③番号8:【必須】10月中は申立てのみで開始決定に至っていないという時点を区別する
適用条件:全答案。
④番号12:【必須】11月の開始後給付に119条2号又は履行選択に基づく49条4項を適用する
適用条件:全答案。
⑤番号26:【必須】92条3項の前提として開始時に賃料債務を負担していることを示す
適用条件:全答案。
⑥番号27:【必須】開始後に期限が来る賃料をその期限に弁済したことを92条3項の要件とする
適用条件:全答案。
⑦番号28:【必須】現実の期限内弁済額が共益債権化の上限となることを示す
適用条件:全答案。
⑧番号29:【必須】開始時の賃料6か月相当額が共益債権化の範囲となることを示す
適用条件:全答案。
⑨番号30:【必須】92条2項の相殺免除額を6か月相当額から控除することを示す
適用条件:全答案。
⑩番号33:【必須】設問指定の当然充当先行説を守る
適用条件:全答案。
⑪番号36:【必須】敷金600万円から200万円を当然充当して残額400万円を求める
適用条件:全答案。
⑫番号47:【必須】共益部分の全額と減額後再生部分を合計して構成に対応する弁済額を求める
適用条件:全答案。
記事:令和5年司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―50項目と5段階の重み付け
2 租税法
(1) 第1問
役員の新株予約権の行使・株式売却と,建物明渡しの解決金の課税・手続を検討する。
子記事の答案はAの総所得金額を令和3年2905万円,令和4年2135万円とし,Bの解決金を非課税に当たらない一時所得として,更正の請求と署長の応答を示す。
Aについて問題文に掲げた以外の収入はなく,租税特別措置法は考慮しない。
設問の対象は総所得金額と解決金の所得分類・通則法上の措置であり,税額計算や不服審査へ広げない。
子記事は判例と異なる立論や解決金の別結論も理由付けと区別している。
重み5は11項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号2:譲渡不能の新株予約権の収入計上を現実の行使時とし,付与・行使可能時と区別する。
(必須)
②番号3:C社からの新株予約権行使益について,非独立的な役務の対価であることを理由に給与所得該当性を論ずる。
(必須)
③番号6:行使益を含む給与収入に対して給与所得控除を一度適用する。
(必須)
④番号9:取得費は所法38条の取得に要した金額を原則とし,本件の予約権行使株式の特則により行使時価額1500万円を採る。
(必須)
⑤番号11:所法33条により単発の株式売却を譲渡所得として計算する。
(必須)
⑥番号14:行使と売却を通じた利益1300万円(手数料控除後1280万円)と各段階の課税対象を照合する。
(高評価)
⑦番号15:損害填補は減少した経済的価値の回復であり担税力の純増ではないという非課税の趣旨を示す。
(必須)
⑧番号19:解決金を借地借家法28条の正当事由を補完する建物賃借人への財産上の給付として検討する。
(高評価)
⑨番号20:所令30条2・3号該当性を先に検討し,該当した場合に94条による除外を検討する順序を守る。
(負例)
⑩番号23:過大申告の減額を求める手段を更正の請求とし,修正申告と区別する。
(必須)
⑪番号25:通則法23条4項に従う調査後の減額更正又は更正すべき理由がない旨の通知を区別する。
(必須)
記事:令和5年度司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
法人への包括遺贈,遺留分負担の発生・具体化,土地による代物弁済,役員の無償住宅利用を順に扱う。
子記事は受贈益6000万円,各土地の取得価額3000万円を示し,遺留分負担の損失と譲渡損益,住宅利用の益金と役員給与の損金・源泉徴収を区別する。
租税特別措置法は適用せず,設問1は指定された土地以外の財産を考慮しない。
設問3は令和5年3月期を対象とし,記載のない費用を補わず,遺留分負担と代物弁済を別の段階として扱う。
重み5は5項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号4:土地の取得価額の直接規定を確認した上で法人税法22条4項の公正処理基準を根拠に説明する。
【高評価】
適用条件:全答案に適用
②番号16:遺留分負担による財産流出を法人税法22条3項3号の損失として認識する。
【必須】
適用条件:全答案に適用
③番号24:譲渡損益零と遺留分負担の損失3000万円を別の要素として回収し,取引全体の純資産減少を説明する。
【高評価】
適用条件:全答案に適用
④番号25:無償住宅利用を法人税法22条2項の無償による役務の提供として益金認識する。
【必須】
適用条件:全答案に適用
⑤番号31:34条1項の損金不算入特則が適用されないため,通則22条3項2号の費用として損金算入するという規定間関係を説明する。
【高評価】
適用条件:全答案に適用
記事:令和5年司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した35項目と5段階の重み付け
3 経済法
(1) 第1問
相互OEMの業務提携と,乙製造部門の共同新設分割を独立の計画として検討する。
子記事の答案は計画⑴の大型甲に問題を認め,小型甲では競争の実質的制限を認めず,計画⑵では乙・大型甲・小型甲の三市場とW向けの供給条件・秘密情報を分ける。
問題解消措置まで具体化する。
Wへの乙供給に影響がないとの条件は計画⑴に限り,計画⑵に持ち込まない。
計画⑵で供給能力が維持されることから従前の供給条件の維持まで推定しない。
重み5は15項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号2:相互OEMを2条6項・3条の不当な取引制限として検討する。
(必須)
適用条件:計画⑴の行為類型。
②番号10:非ハードコアの業務提携として,競争制限の機序を先に分析し,効率性等の競争促進効果と比較衡量する。
(必須)
適用条件:計画⑴の非ハードコア型業務提携。
③番号11:全量OEM・供給価格8割による販売費用の共通化が独立の値下げ競争を減殺する理由を示す。
(必須)
適用条件:計画⑴の大型甲・小型甲の全量OEM。
④番号12:大型の合算6割とZの地位・供給余力を用いて,単独・協調的効果を評価する。
(必須)
適用条件:計画⑴の大型甲。
⑤番号13:小型の合算4割,Zの余力とWの独自技術による牽制を用いて,大型との競争状況の差を評価する。
(必須)
適用条件:計画⑴の小型甲。
⑥番号14:製造情報の共有が販売面の協調を促し,販売独立の前提を損なう経路を説明する。
(必須)
適用条件:計画⑴で販売独立を維持するための情報分析。
⑦番号15:老朽設備に対応する部分的OEMへの修正によって,自製を残し費用共通化等を縮小する措置を提示する。
(高評価)
適用条件:計画⑴に問題を認める構成での中間案。
⑧番号17:競争制限を生じる機序に対応して措置の必要性・有効性を説明する。
(高評価)
適用条件:計画⑴に問題を認めて措置を提示する構成。
⑨番号18:共同新設分割を15条の2第1項1号の企業結合として検討する。
(必須)
適用条件:計画⑵の共同新設分割。
⑩番号20:計画⑵で乙・大型甲・小型甲の三市場を区分し,各市場への効果を論ずる。
(必須)
適用条件:計画⑵の乙・大型甲・小型甲。
⑪番号22:W向けの乙外販におけるSの供給割合を3分の2と計算して評価する。
(必須)
適用条件:計画⑵のW向け乙外販市場。
⑫番号25:大型甲で合算6割を踏まえ,乙調達費用の共通化の割合と販売競争への影響を評価する。
(必須)
適用条件:計画⑵の大型甲の水平的効果。
⑬番号27:小型甲の投入物閉鎖につき,SへのWの依存から閉鎖能力を検討する。
(必須)
適用条件:計画⑵の小型甲の投入物閉鎖能力。
⑭番号30:SのW向け乙供給価格等の秘密情報がX・Yへ伝わり,小型甲の協調を促す経路を検討する。
(必須)
適用条件:計画⑵のW情報の取得と小型甲の協調。
⑮番号31:W向け乙供給を従前と同様の条件で確保する措置を示す。
(必須)
適用条件:計画⑵でWの供給条件への問題を認める構成。
記事:令和5年司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した36項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
メーカーの直接リース中止を求めるリース4社の共同・直接の購入拒絶を検討する。
子記事は一般指定の共同拒絶を主位とし,黙示の意思の連絡,市場の分母,圧力からメーカーの撤退と市場閉鎖に至る因果経路を整理する。
D社の沈黙のみで意思の連絡を認定せず,会合参加・情報共有と後の行動を合わせる。
リース市場の41%とメーカーからの購入額の22%は異なる分母であり,公正競争阻害性を競争の実質的制限と同一視しない。
重み5は5項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号2:共同・直接の購入拒絶に一般指定1項1号及び法19条を選択する【必須】(全答案)。
負例:他社の行為の一方的認識だけで認定すること/明示的合意を必須とすること。
②番号4:相互の認識・予測と歩調をそろえる意思を示し,黙示の意思連絡で足りると説明する【必須】(全答案)
③番号12:公正競争阻害性は競争の実質的制限に至らない程度で足りると示す【必須】(全答案)
④番号20:購入割合22%とリースシェア41%を,圧力と排除後の競争状況にそれぞれ対応させる【必須】(全答案)
⑤番号22:購入拒絶の圧力からX・Yの撤退,リース市場閉鎖への因果経路を示す【必須】(全答案)
記事:令和5年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した35項目と5段階の重み付け
4 知的財産法
(1) 第1問
医薬品の用途発明を素材に,発明者名の補正,相当利益の時効,取消判決の拘束力,顕著な効果及び特許権の効力を検討する。
子記事の答案はBの請求と効果の主張を認め,予防用途を含む販売の差止めと,適法な治療用販売・薬剤本体の廃棄の限界を分ける。
各設問は独立して検討する。
設問2⑵は顕著な効果の主張が許されるとの仮定,設問3は特許が有効との仮定に従い,前の設問の結論を後の仮定の否定に使わない。
重み5は11項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号5:人格権の排他性から妨害排除請求を説明する。
区分:高評価。
適用条件:全答案。
②番号8:発明者なのに財産権を持たないことだけで名誉権請求を否定する誤りを避ける。
区分:負例。
適用条件:全答案。
③番号17:登録時一括支払と規程の周知から登録時を起算点として5年時効を検討する。
区分:必須。
適用条件:全答案。
④番号24:第一次取消判決の拘束力を行政事件訴訟法33条1項に位置付ける。
区分:必須。
適用条件:全答案。
⑤番号27:顕著な効果を独立要件又は二次的考慮要素のいずれに位置付けるか明らかにする。
区分:高評価。
適用条件:全答案。
⑥番号33:本件構成から当業者が予測できる効果を比較基準とする。
区分:必須。
適用条件:全答案。
⑦番号34:他の化合物との比較だけでは顕著性を決定できない実質的理由を示す。
区分:高評価。
適用条件:全答案。
⑧番号42:予防用途の記載を抹消した後の適法な治療用販売を差し止めるのは過剰と説明する。
区分:高評価。
適用条件:全答案。
⑨番号43:100条2項の措置は差止めを実効あらしめ,実現に必要な範囲内と規範を示す。
区分:高評価。
適用条件:全答案。
⑩番号45:販売差止めと廃棄の不利益・要件を区別して検討する。
区分:高評価。
適用条件:全答案。
⑪番号48:差止めと廃棄を一括して侵害なら全部認容とする誤りを避ける。
区分:負例。
適用条件:全答案。
記事:令和5年度司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した48項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
撮影・編集の創作性,図鑑・DVDの利用,別撮影による再制作,著作者人格権及び犬への映像提示を扱う。
子記事の答案は設問2で複製を主位とし,設問3では公の上映を肯定した上で非享受目的の権利制限を認める見解である。
三つの設問は独立している。
設問1は比較上の利点と請求の妥当性,設問2は権利と具体的な請求,設問3はYの非侵害判断の根拠と実際の侵害の有無を問う。
設問3の目的認定は唯一の結論として扱わない。
重み5は23項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号3:映像2のシーンの取捨選択に創作性が認められる理由を示す。
【必須】
②番号4:映像2の非時系列の配列に創作性が認められる理由を示す。
【必須】
③番号5:映像2の方が著作物性を基礎付けやすいという比較上の利点を述べる。
【必須】
④番号6:Z映像が編集表現も利用するため映像2の方が類似性を主張しやすいという利点を示す。
【高評価】
⑤番号7:両図鑑及びDVDの作成行為を複製権21条へ対応付ける。
【必須】
⑥番号8:図鑑1の販売行為を静止画像の譲渡権26条の2第1項へ対応付ける。
【必須】
⑦番号10:DVDの販売は映画の複製物の頒布として26条1項を適用し,譲渡権と混同しない。
【必須】
⑧番号11:創作的表現の維持を検討し,映像2から切り出したという由来だけでZ画像の類似性を肯定しない。
【高評価】
⑨番号13:差止請求を112条1項に基づき作成・販売という具体的な行為として示す。
【必須】
⑩番号15:図鑑1を非侵害とする枝でDVDとの分離可能性から図鑑2全体の差止めの範囲を検討する。
【高評価】図鑑1を非侵害とする枝で適用。
⑪番号20:Y映像の作成を複製権21条の対象行為として特定する。
【必須】
⑫番号21:Y映像の放送を公衆送信権23条1項の対象行為として特定する。
【必須】
⑬番号22:X映像2の意に反する改変を同一性保持権20条1項の対象として特定する。
【必須】
⑭番号23:放送時の著作者名の不表示を氏名表示権19条1項の対象として特定する。
【必須】
⑮番号24:依拠と創作的表現の直接感得を区別してY映像とX映像2の類似性を具体的に検討する。
【高評価】
⑯番号25:協力者としての表示が著作者としての表示にならないことを理由付ける。
【必須】
⑰番号27:将来の同種番組への使用計画を侵害のおそれに当てはめ,放送済みというだけで差止めを否定しない。
【高評価】
⑱番号29:115条の適当な措置として原著作者の表示を確保する訂正放送等を具体化する。
【高評価】
⑲番号33:複製権21条の制限根拠として30条の4を示す。
【必須】
⑳番号34:犬だけへの提示では上映権22条の2の公に要件を欠くことを示す。
【必須】
㉑番号37:3名が実際に映像を見たことを公の上映の問題として検討する。
【必須】
㉒番号40:視聴不要という伝達を評価し,それだけで非享受目的と即断せず実際の視聴態様も検討する。
【高評価】
㉓番号44:行為ごとの支分権と請求を対応付け,権利名だけの列挙にとどめない。
【必須】
記事:令和5年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した44項目と5段階の重み付け
5 労働法
(1) 第1問
休職制度が契約内容となることを出発点に,原職と他業務による復職可能性,自然退職及び試験出社中の賃金を検討する。
子記事の答案は両設問の地位確認請求を棄却し,設問2の実就労分の賃金を認める一つの構成を採る。
設問2は独立の追加事実であり,設問1の他業務への拒否を持ち込まない。
地位確認と実就労分の賃金を分け,番号26は従前契約の本旨履行を否定する場合に適用する。
重み5は8項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号2:就業規則の合理性・周知を労契法7条本文の契約内容化へ接続する。
(必須)
②番号4:復職可能なら自然退職の効果が発生しないという第35条の効果を示す。
(必須)
③番号9:片山組事件の賃金請求で示された判断枠組みを自然退職に用いる理由・射程を示す。
(必須)
④番号11:他業務の遂行能力とその労務提供の申出を,他業務による復職判断の要件として示す。
(必須)
⑤番号12:能力・経験・地位・会社規模等を挙げ,使用者側の現実的配置可能性も判定する。
(必須)
⑥番号17:設問2でも原職の通常勤務能力の原則と他業務の例外を共通規範で判定する。
(必須)
⑦番号25:試験出社の業務・時間軽減が従前契約の本旨に従う履行かを先に判断する。
(必須)
⑧番号26:本旨の履行を否定する場合にも別個の賃金支払合意等の法的根拠を検討する。
(必須)本旨履行を否定する場合。
記事:令和5年度司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
A社の時間管理に関する使用者性と団交応諾義務,二つの労働協約が賃金債権へ及ぼす効力を検討する。
子記事の答案はA社の使用者性を認め,令和5年協約による債権放棄を否定し,元本と起算日を分けた遅延損害金を示す。
設問1は救済申立て,設問2は賃金と遅延損害金の請求を扱う。
C組合の労組法2条該当性と5条1項の立証は与件である。
令和3年12月分と将来11か月分を区別し,番号25・26の起算日は採用構成に応じて読む。
重み5は13項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号1:A社の雇用主外の労組法7条使用者性を検討し,組合員の3条労働者性で代用しない。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
②番号2:雇用主と同視できる程度の現実的・具体的支配決定という朝日放送判決の規範を示す。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
③番号3:使用者性を支配決定できる労働条件の限りに限定し,A社の計画・日報・指示を評価する。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
④番号11:令和3年協約と5年協約を別々の法的問題として分析する。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑤番号14:石堂判決の組合目的逸脱という限界を,特定・一部組合員への殊更不利益等から示す。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑥番号16:協約締結前の既発生債権と締結後に発生する将来分を区別する。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑦番号17:具体的に発生した賃金債権が個々の労働者の処分領域に属する理由を述べる。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑧番号18:特別の授権なく事後協約で既発生賃金を処分・変更できないという平尾判決の規範を示す。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑨番号20:12月20日締めと同日の協約締結から,令和3年12月分が既発生であると当てはめる。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑩番号21:令和5年協約締結時には猶予分全体が既発生の個人債権であると当てはめる。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑪番号24:元本請求と別に,3年協約の効力によって遅延損害金の起算点が変わると検討する。
(必須)
適用条件:本問の与件・当該設問に適用。
⑫番号25:猶予が及ばない3年12月分は原支払期翌日(4年1月1日)から遅延とする。
(必須)
適用条件:令和3年12月分の猶予効力を否定する構成を採る場合。
⑬番号26:将来11か月分の猶予が有効な構成では,約定一括支払期翌日(5年1月1日)から遅延とする。
(必須)
適用条件:将来11か月分の猶予を有効とする構成を採る場合。
記事:令和5年司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け
6 環境法
(1) 第1問
道路騒音の民事差止めの適法性,差止めと損害賠償の違法性,自衛隊機の民事・行政救済を比較する。
子記事は行政の法定差止めを主位とし,訴訟要件と本案を区別して,道路の場合との考慮要素を比較する。
道路の設問1⑴は抜粋資料から適法性の違いを説明し,⑵は判例・学説の枠組みを比較する。
自衛隊機は複数の訴訟,訴訟要件,本案及び道路との比較を順に扱う。
個別騒音値等が与えられていないため,本案勝訴を当然視しない。
重み5は9項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号2:道路騒音の低減は遮音壁・舗装等の道路管理者の事実行為でも実現できると資料から説明する。
[必須]
適用条件:全答案。
②番号3:両差止請求の内容と公権力の発動との関係を対比し,適法性の相違を導く。
[必須]
適用条件:全答案。
③番号7:損害賠償における公共性評価で,受益と被害の彼此相補の関係を分析する。
[高評価]
適用条件:全答案。
④番号9:損害賠償で公共性を考慮することの当否について,学説からの評価・批判を理由とともに論じる。
[高評価]
適用条件:全答案。
⑤番号12:平成5年厚木基地判決の公権力性の理由を示し,判例上民事差止めが不適法となることを説明する。
[必須]
適用条件:全答案。
⑥番号13:平成28年厚木基地判決を踏まえ,法定抗告訴訟の差止めを民事差止めと比較検討する。
[必須]
適用条件:全答案。
⑦番号19:民事差止めだけで行政救済の展開を看過する構成に終始しない。
[負例]適用条件:設問2全体。
ただし番号27の整合的分岐を全否定しない。
⑧番号20:法定差止めの本案を行訴法37条の4第5項の法令違反又は裁量逸脱・濫用として判断する。
[必須]
適用条件:全答案。
⑨番号25:道路の民事差止めと自衛隊機の行政差止めを比較し,実質的考慮要素が大きく異ならないことを説明する。
[必須]
適用条件:全答案。
記事:令和5年司法試験環境法第1問の模範解答・評価項目―28項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
拡大生産者責任の具体化,利用事業者の選択権,販売見込額に基づく負担率,環境負荷に応じた調整料金を扱う。
子記事は委託料の留保と再商品化義務の不履行を区別し,勧告・公表・命令等の法定段階を示す。
設問2⑷は支払留保後に他の適法な履行もない場合を前提とする。
立法裁量を前提とした料金調整と行政対応を論じ,違憲・国家賠償の主張で設問を置き換えない。
高評価の補強項目をすべての答案への累積要求にしない。
重み5は13項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号1:【必須】使用後まで生産者の物理的又は財政的責任を拡大するEPRの意味を説明する
②番号4:【必須】特定容器利用事業者の再商品化義務を11条に結び付ける
③番号9:【高評価】実費が想定額へ近付き差額・拠出金がゼロになる仕組みを説明する。
深度を測る項目であり累積の必須要求ではない。
④番号14:【高評価】18条3項の適切な役割分担の必要性を措置対象の要件として示す。
深度を測る項目であり累積の必須要求ではない。
⑤番号15:【高評価】18条3項の設計・原材料選択・収集の観点での事業者の重要性を示す。
深度を測る項目であり累積の必須要求ではない。
⑥番号16:【高評価】18条3項の処分の技術上の困難性を考慮事項として示す。
深度を測る項目であり累積の必須要求ではない。
⑦番号17:【高評価】18条3項の循環的利用の可能性を考慮事項として示す。
深度を測る項目であり累積の必須要求ではない。
⑧番号18:【高評価】20条1項の製品等の事前評価を促す国の措置を具体化する。
深度を測る項目であり累積の必須要求ではない。
⑨番号19:【高評価】20条2項の情報提供を促す国の措置を示す。
深度を測る項目であり累積の必須要求ではない。
⑩番号21:【必須】利用事業者の特定容器に対する選択権・実質的決定権を費用負担根拠とする
⑪番号22:【必須】11条2項2号ロの販売見込額基準が利用事業者の過重負担感の理由であると説明する
⑫番号25:【必須】製品・容器の環境負荷に応じて委託料を変える調整料金を具体化する
⑬番号30:【必須】支払留保かつ他ルートも不使用の場合に再商品化義務不履行となると示す。
留保後にほかの履行もない場合を前提とする。
記事:令和5年司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した35項目と5段階の重み付け
7 国際関係法(公法系)
(1) 第1問
隣接沿岸国間の仮保全措置と海洋境界画定,直線基線内側を通航する軍艦への規制を扱う。
設問1はA国の主張,設問2はB国の境界画定の主張,設問3はC国の軍艦通航に関する反論を組み立てるものである。
三国が国連原加盟国・海洋法条約の当事国であり,ABが留保なしの選択条項受諾宣言をしたことを前提とする。
B国の軍艦事前許可・通告の要求は与件にない。
番号33は基線有効を仮定する代替構成である。
重み5は10項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号5:【必須】本案で主張する権利の少なくとももっともらしさを独立の要件として示す
②番号12:【必須】両国が条約当事国でありEEZに74条・大陸棚に83条が適用されると示す
③番号15:【必須】第一段階で暫定等距離線を引くと示す
④番号17:【必須】第二段階で関連事情によって暫定線を調整すると示す
⑤番号19:【必須】第三段階で関連海岸長比と面積比との不均衡を検査すると示す
⑥番号22:【必須】7条4項が低潮高地との直線基線を原則禁止すると示す
⑦番号26:【必須】違法な直線基線なら通常基線に戻り本件水域を内水ではなく領海と構成する
⑧番号27:【高評価】船種別規制説と態様別規制説の対立を示す
⑨番号28:【高評価】19条1項の一般基準と2項の列挙活動との関係を通航規制の解釈に接続する
⑩番号33:【許容分岐】有効な直線基線でも従前内水でなかった水域には8条2項の無害通航権が存続すると示す
適用条件:基線有効を仮定する代替構成。
記事:令和5年司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―公式資料から抽出した35項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
産業目的の航行権の解釈,国際組織自身の損害賠償請求,国内法・協定無効・緊急避難の抗弁を検討する。
子記事の答案は観光輸送を認めて研究・軍事輸送を区別し,組織の法人格と権能を分け,国内法等の抗弁を退ける構成である。
設問1はBの条約違反主張を評価し,設問2は職員個人ではなくQ自身の損害について検討する。
設問3は建設開始後5年目の事情であり,8年の期間が既に経過したとは仮定しない。
研究活動と非加盟国への対抗性は結論のみで評価しない。
重み5は8項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号4:【高評価】古い協定と時の経過から発展的解釈を論じる
適用条件:設問1。
②番号12:【必須】Eが非加盟国であるため法人格の対抗性を論じる
適用条件:設問2。
③番号16:【必須】法人格と賠償請求権能を別の段階として検討する
適用条件:設問2。
④番号22:【必須】国内法による不履行正当化を27条で処理する
適用条件:設問3。
⑤番号23:【必須】条約無効の主張を46条で別に検討する
適用条件:設問3。
⑥番号25:【必須】条約効力と緊急避難による国家責任の阻却を区別する
適用条件:設問3。
⑦番号26:【必須】国家責任条文自体は条約でないことを示す
適用条件:設問3。
⑧番号27:【必須】緊急避難の国家拘束根拠を慣習国際法に置く
適用条件:設問3。
記事:令和5年司法試験国際公法第2問の模範解答と評価項目―35項目と5段階の重み付け
8 国際関係法(私法系)
(1) 第1問
相殺抗弁の自働債権の管轄,法定相殺の準拠法,譲渡後の弁済抗弁,通常譲渡と譲渡担保の対外効を検討する。
子記事の答案は独立管轄を不要とする説,受働債権法説及び債権移転としての譲渡担保の構成を採り,Cの債権取得を認める。
管轄合意の有効性は与件であり,各独立設問の事実を混ぜない。
弁済時期が明示されていない点を意識し,譲渡前の弁済では性質決定の入口が変わる。
番号11・15・23は採用構成又は時点に応じた条件を保つ。
重み5は9項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号1:相殺抗弁の自働債権について独立の国際裁判管轄が必要かを立て,合意の効力範囲だけで済ませない(必須)
②番号8:Bの一方的相殺を法定相殺の問題と性質決定する(必須)
③番号11:受働債権法説では,受働債権者の保護からその債権法を選ぶ理由を示す(許容分岐/条件:受働債権法説採用)
④番号12:①が受働債権・日本法,②が自働債権・甲国法という方向を正しく固定する(必須)
⑤番号15:旧債権者への弁済抗弁を債権譲渡の債務者に対する効力と性質決定する(必須/条件:譲渡後弁済の標準構成)
⑥番号19:Cの通常譲渡の第三者効を,Dの担保設定の第三者効と区別して検討する(必須)
⑦番号22:譲渡担保の第三者効について直接の明文がないことを踏まえ,通常譲渡との相違を意識する(必須)
⑧番号23:23条適用・類推の構成では,譲渡担保を債権移転と捉える根拠を示す(許容分岐/条件:23条適用・類推構成採用)
⑨番号29:日本法上のCの具備とDの未具備を対比し,Cが①を取得したと結論する(必須)
記事:令和5年度司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け
(2) 第2問
認知の方式と無効,生父の証明による親子関係の抵触,外国の財産分与裁判の間接管轄を検討する。
子記事は認知の方式を有効とし,生父不明時の無効を否定するが,Bの父性証明後はBY関係を優先して無効を認め,間接管轄は非同一説から否定する構成である。
設問1では国際裁判管轄が認められ,反致は成立しないとの前提に従う。
独立した設問2は民事訴訟法118条1号だけが判断対象であり,送達・公序・相互保証の成否を論じない。
甲国・乙国法は問題文の所与から補充しない。
重み5は8項目であり,子記事の事項は次のとおりである。
①番号8:【必須】選択的連結の裏面として,日本法・甲国法の双方で無効を要することを示す。
②番号11:【必須】甲国法③の7年の期間を2012年1月と2019年7月に当てはめ,無効が認められないとする。
③番号16:【高評価】従前の認知無効否定を維持するとXY・BYの両親子関係が併存することを示す。
④番号17:【高評価】併存の原因を,単位法律関係ごとの準拠法指定・適用結果の持寄りという構造から説明する。
⑤番号18:【高評価】両関係の調整について自己の見解の理由と事案への適用を示す。
⑥番号26:【必須】離婚附帯の財産分与について人訴法3条の4第2項を入口にする。
⑦番号27:【必須】離婚管轄だけでは足りず,家事法3条の12の財産分与管轄原因を別に要求する。
⑧番号32:【必須】第4号又は非同一説の具体的事情を検討し,間接管轄の結論まで導く。
記事:令和5年司法試験国際関係法(私法系)第2問の模範解答と評価項目―34項目と5段階の重み付け
第4 16記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各記事は出題の趣旨と採点実感を根拠欄に対応させ,必須,高評価,負例及び許容分岐を区別している。
根拠の頁・節と,項目の適用条件は個別に読む必要がある。
「記載なし」は該当範囲を読んだ結果であり,未取得・未確認とは異なる。
「間接」と明記した箇所は資料からの推論であり,公式資料の明示と同一に扱わない。
2 5段階の重み付け
本記事では,重み5を答案の骨格又は評価の分かれ目,重み4を出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項という共通の入口で整理する。
重み3は一方の資料が明示する中核の理由付け,重み2は軽い補強又は典型的誤り,重み1は控えめな言及を対象とする。
これは子記事の定義を読むための整理であり,法務省の配点ではない。
重み4の定義は一律の高評価を意味しない。
倒産法第1問と経済法第2問は両資料が具体的に取り上げること,租税法の両問・知的財産法の両問・労働法の両問・国際関係法(私法系)第2問は評価又は具体的な誤りの指摘,経済法第1問・環境法第1問・国際関係法(公法系)第1問は評価又は具体的な不足の指摘を含む。
環境法第2問と国際関係法(公法系)第2問,国際関係法(私法系)第1問についても,子記事自身の定義・根拠欄を確かめ,「取り上げた」「高く評価した」「評価又は具体的な誤りの指摘」を同じ表現にまとめない。
必須・高評価・負例・許容分岐は重みと別の区分である。
重み5の高評価を自動的に必須へ格上げせず,負例の回避と積極的な論述も区別する。
例えば国際関係法(私法系)第1問の番号11・23は採用構成に応じるものであり,別構成を採る答案へ両方を要求するものではない。
3 模範解答と解説
模範解答は,設問の指定に応じて問題の入口,規範,具体的な事実の評価及び結論を組み立て,枠外の解説で理由・別構成・誤りの注意を示すものである。
各国の主張を組み立てる問題,代理人又は管財人として回答する問題,立場を自ら選ぶ問題を一つの立場に一般化しない。
子記事の採用結論と,問題文が指定した前提は分けて読む。
第5 重みの分布の比較
| 科目・問題 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 9 | 12 | 10 |
| 倒産法第2問 | 12 | 23 | 11 |
| 租税法第1問 | 11 | 9 | 4 |
| 租税法第2問 | 5 | 11 | 16 |
| 経済法第1問 | 15 | 13 | 6 |
| 経済法第2問 | 5 | 20 | 9 |
| 知的財産法第1問 | 11 | 20 | 6 |
| 知的財産法第2問 | 23 | 16 | 3 |
| 労働法第1問 | 8 | 13 | 2 |
| 労働法第2問 | 13 | 11 | 2 |
| 環境法第1問 | 9 | 11 | 6 |
| 環境法第2問 | 13 | 18 | 2 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 10 | 13 | 11 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 8 | 17 | 8 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 9 | 15 | 4 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 8 | 13 | 5 |
| 16問の合計 | 169 | 235 | 105 |
| 科目・問題 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 倒産法第1問 | 13 | 0 | 44 | 149 |
| 倒産法第2問 | 4 | 0 | 50 | 193 |
| 租税法第1問 | 6 | 0 | 30 | 115 |
| 租税法第2問 | 3 | 0 | 35 | 123 |
| 経済法第1問 | 2 | 0 | 36 | 149 |
| 経済法第2問 | 1 | 0 | 35 | 134 |
| 知的財産法第1問 | 11 | 0 | 48 | 175 |
| 知的財産法第2問 | 2 | 0 | 44 | 192 |
| 労働法第1問 | 4 | 0 | 27 | 106 |
| 労働法第2問 | 4 | 0 | 30 | 123 |
| 環境法第1問 | 2 | 0 | 28 | 111 |
| 環境法第2問 | 2 | 0 | 35 | 147 |
| 国際関係法(公法系)第1問 | 1 | 0 | 35 | 137 |
| 国際関係法(公法系)第2問 | 2 | 0 | 35 | 136 |
| 国際関係法(私法系)第1問 | 3 | 0 | 31 | 123 |
| 国際関係法(私法系)第2問 | 8 | 0 | 34 | 123 |
| 16問の合計 | 68 | 0 | 577 | 2236 |
項目数Nは各重みの件数の合計,重みの合計Wは各行の重みを単純に足した数値である。
16問すべての公開表の行を対象とし,重みのない一般的な指摘は加えていない。
今回の公開表には重み1の行はないが,5段階の定義がないという意味ではない。
科目や問題によって評価項目の細かさ,設問数及び条件付き分岐の置き方が違う。
項目数やWの大小を,難易度,科目の有利不利,公式の配点,予想得点又は合格可能性へ置き換えない。
本記事では,複数の制度や時点を区別して論理をつなぐことが,今回の子記事の重み5に現れていると整理する。
倒産法第2問の番号7・8は申立てと開始の時点,租税法第2問の番号16・24は遺留分負担の損失と譲渡損益,経済法第1問の番号20は三市場,国際関係法(公法系)第2問の番号16・25は法人格と権能,条約効力と責任阻却の区別を扱う。
この整理は問題の優劣を示すものではない。
第6 関連記事
①令和5年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答
②令和7年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答
③令和8年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の参考答案
④法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧
⑤司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト
令和8年度の選択科目ハブは「参考答案」の記事であり,本記事の16模範解答記事の集計には含めていない。
第7 出典
1 公式資料
①令和5年司法試験の実施について
②令和5年司法試験問題
③令和5年司法試験論文式試験問題・選択科目
④令和5年司法試験の結果について
⑤令和5年司法試験論文式試験出題の趣旨
⑥令和5年司法試験の採点実感
⑦令和5年司法試験の採点実感・選択科目
2 確認状態
本記事は令和8年10月14日の16子記事の公開本文から,概要,設問の指示,評価項目の各行,重み5の事項,分布及び出典を整理したものである。
公開表の各行からN・各重みの件数・Wを再計算し,題名と本文の分布に照合した。
確認した時点の子記事に基づく集計であり,公式資料の16問の要求を独立に再審査したものではない。
公式ページとPDFは令和8年10月14日にGETで応答と到達先を確認した。
PDFの実読は資料同定の冒頭及び科目名・順序の確認箇所に限り,各問の実質的な要求と根拠は子記事の第7に示された確認範囲による。
リンクの応答確認を,PDF全体や試験当時の法令・判決原文の確認済みという意味にしない。
本記事では裁判例の判旨を直接引用していない。
法令・判決原文の版及び確認範囲は各子記事の出典・確認状態を参照する。
法務省内部の項目別配点と掲載答案の公式得点は確認できない。