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戦後処理・米軍基地

日本はアメリカに戦後賠償を支払ったのか―賠償放棄,GARIOA・EROA返済及び米国人捕虜の請求権(AI作成)

第1 結論――米国への戦争賠償と戦後の対米支払

1 狭義の戦争賠償は米国に支払っていない
2 区別すべき五つの仕組み

第2 米国が賠償請求を放棄した仕組み

1 サンフランシスコ平和条約第14条
2 在米日本資産の処分は別問題である
3 完全賠償を求めなかった米国の政策判断

第3 GARIOA・EROA返済の正確な位置付け

1 約20億ドルの占領期援助と4億9千万ドルの債務
2 協定が定めた金額,利率及び支払期間
3 「当初から通常の借款」でも「明白な贈与」でもない
4 返済は対米戦争賠償ではない

第4 米国人捕虜の請求権と給付

1 平和条約第14条の放棄と第16条の償い
2 米国戦争請求法による国内給付
3 日本企業に対する米国での強制労働訴訟

(1) カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所の判断

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第一次世界大戦後のドイツ賠償1320億金マルク――日本円換算と2010年支払の意味(AIリライト)

第一次世界大戦後のドイツ賠償は,「1320億金マルクを2010年まで支払い続けた」と説明されることがあります。しかし,1921年に確定した政府間賠償,ドーズ案・ヤング案に関連する外債,1953年ロンドン債務協定が処理した債務及び2010年の最終支払は,法的性質が異なります。本記事では,1320億金マルクの内訳,金量及び2026年7月の金価格による参考換算,実際の支払経過並びに2010年支払の意味を,一次資料に基づいて整理します。

目次

第1 結論――1320億金マルクと2010年支払をどう理解すべきか

1 最初に押さえるべき6点

(1) ヴェルサイユ条約自体は1320億金マルクを定めていないこと
(2) 1320億金マルクには条件付きのC債820億金マルクが含まれること
(3) 現代の金価格による円換算は「現在価値」ではないこと
(4) ヤング案の358億1400万ライヒスマルクは59年分の単純な元本ではないこと
(5) 政府間賠償は1931年に停止し,1932年に事実上終結したこと
(6) 2010年支払はヤング外債等の据置利息であること

2 主要な出来事の年表
3 弁護士が区別すべき4種類の金額

第2 ヴェルサイユ条約231条及び232条

1 231条の法的役割
2 232条が定めた賠償範囲
3 最終額が条約で決まらなかった理由

第3 1921年の1320億金マルクとロンドン支払計画

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平和条約の請求権放棄とは何か―三つの説・最高裁判例・政府見解(AIリライト)

目次

第1 請求権放棄条項を読む前提

1 結論

2 区別すべき六つの問題

3 外交的保護の一般要件

第2 請求権放棄条項に関する三つの見解

1 外交的保護権のみ放棄説

2 権利行使阻害説

3 請求権消滅説

第3 サンフランシスコ平和条約の枠組み

1 14条(b)及び19条(a)

2 吉田・スティッカー書簡と任意の対応

3 条約ごとに文言を確認すべきこと

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類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例(AIリライト)

目次
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例
4 戦後補償訴訟を検討する際の実務上の確認事項
第2 関連記事その他
第1 類型ごとの戦後補償裁判に関する代表的な最高裁判例
・ 最高裁判所判例解説 民事篇(平成19年度)(上)409頁ないし411頁によれば,以下のとおりです。
なお,以下の三類型は,同判例解説が平成19年当時までの戦後補償裁判を整理したものであり,その後のすべての訴訟や最高裁の上告棄却決定・上告不受理決定までを網羅するものではありません。

本記事では,この三類型に属する代表的な最高裁判例と各判例の位置付けを整理した上で,請求類型の選択,適用法,証拠収集,想定される反論及び裁判外救済を検討する際の確認事項を示します。
1 請求権放棄に伴う補償請求型の事件に関する最高裁判例
・ サンフランシスコ平和条約等において,日本国政府が,国民の有していた在外資産を戦争賠償に充当する趣旨で処分したり,連合国又は連合国民に対する戦争被害に係る国民の請求権を放棄したのは,憲法29条3項に基づく損失補償の対象となるなどとして,在外資産を保有していた者又は連合国に対する損害賠償請求権を有していた旨を主張する者が原告となり,国に対し,補償又は賠償を求める類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,①カナダ在外資産補償請求訴訟に関する最高裁大法廷昭和43年11月27日判決(民集22巻12号2808頁),②サンフランシスコ平和条約19条(a)に関する最高裁第二小法廷昭和44年7月4日判決(民集23巻8号1321頁),及び③シベリア抑留者補償請求訴訟に関する最高裁第一小法廷平成9年3月13日判決(民集51巻3号1233頁)があります。
これらの判例は,対象となる損害を戦争損害と捉え,いわゆる戦争損害受忍論の枠組みにより,国に対する補償又は賠償の請求を退けました。
もっとも,学説上は,性質や程度の異なる戦争被害を一律に受忍すべき損害として扱うことや,補償を「憲法の全く予想しない」と説明することには批判があり,被害の特殊性,平等原則及び立法裁量との関係を個別に検討すべきであると指摘されています(西埜章『国家賠償法コンメンタール〔第3版〕』244頁ないし245頁,辻村みよ子『憲法〔第8版〕』297頁参照)。
なお,シベリア抑留者については,平成9年判決後の平成22年に,戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)が制定されました。同法は,一定の要件を満たす帰還者について,帰還時期に応じ25万円から150万円までの特別給付金を支給する措置を設けました。もっとも,同法3条3項が定める請求期間は平成24年3月31日までであり,現在,新たに同給付金を請求できる制度ではありません。また,この特別給付金は,裁判上の補償請求を認めたものではなく,後の立法政策による措置です。
2 援護立法の不備主張型の事件に関する最高裁判例
・ 戦傷病者戦没者遺族等援護法や恩給法による戦争被害の救済が狭きに失しているとして,その支給対象とならなかった者(一般民間人被災者,国籍条項に係る欠格者等)が原告となり,立法不作為を理由に国家賠償を請求し,あるいは欠格事由を定める国籍条項の違憲無効を理由に受給請求却下処分の取消しを請求するなどの類型の事件です。
・ この類型に属する代表的な最高裁判例として,次のものがあります。
① 一般民間人戦災者を対象とする援護立法をしなかったことに関する最高裁第二小法廷昭和62年6月26日判決(集民151号147頁)
② 台湾住民である旧軍人軍属に関する最高裁第三小法廷平成4年4月28日判決(集民164号295頁)
③ 在日韓国人である旧軍人軍属に援護措置を講じず,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成13年4月5日判決(集民202号1頁)
④ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第二小法廷平成13年11月16日判決(集民203号479頁)
⑤ 日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第一小法廷平成13年11月22日判決(集民203号613頁)
⑥ 在日韓国人である旧軍人等について恩給法9条1項3号を存置したことに関する最高裁第一小法廷平成14年7月18日判決(集民206号833頁)
⑦ 大韓民国在住の韓国人である旧軍人軍属等について援護法及び恩給法の国籍要件を存置したこと並びに日韓請求権協定の実施に伴う国内法による財産権処理に関する最高裁第二小法廷平成16年11月29日判決(集民215号789頁)
これらの判例では,戦争被害に対してどのような援護措置を講ずるかについて立法府に広い裁量が認められること,又は国籍等による区別に合理性があることなどを理由として,請求が退けられました。
3 戦争遂行過程の違法行為追及型の事件に関する最高裁判例

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最高裁平成19年4月27日判決とサンフランシスコ平和条約の請求権放棄(AIリライト)

第1 対象となる最高裁判決とその結論

1 事件の表示
2 直接の解釈対象
3 判決の結論

第2 サンフランシスコ平和条約を中心とする戦後処理の枠組み

1 平和条約14条(b)及び19条
2 最高裁が示した枠組みの目的
3 平和条約非当事国との戦後処理

第3 請求権放棄の法的効果

1 三つの見解
2 裁判上訴求する権能の喪失
3 任意かつ自発的な対応
4 国家による個人請求権の処理

第4 日中共同声明5項への適用

1 共同声明5項の文言
2 国際法規範としての性質
3 個人請求権を含むとの解釈

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日中関係の四つの基本文書とは―日中共同声明から戦略的互恵関係まで(AI作成)

目次

第1 四つの基本文書

1 昭和47年の日中共同声明
2 昭和53年の日中平和友好条約
3 平成10年の日中共同宣言
4 平成20年の日中共同声明

第2 四文書の違い

第3 日中共同声明の法的性質と後続文書

第4 四文書と台湾に関する日本政府の立場

第5 四文書に関係する主な裁判

1 光華寮訴訟
2 中国人強制連行・強制労働訴訟
3 国家賠償法施行前の行為

第6 関連記事

第7 出典

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