令和3年司法試験租税法第2問について,完成答案と30の評価項目を示す。
評価項目と5段階の重みは公式資料から独自に整理したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。
第1 この記事の対象と結論
本記事は令和3年司法試験租税法第2問を扱う。
資産の低額譲渡,重加算税,転売価格の拘束及び協力金の所得分類が中心である。
公式資料から独自に抽出した評価項目は30項目であり,法務省の公式採点基準や項目別配点ではない。
A社の譲渡収益と原価を分け,社外流出に寄附金の規定を適用する。
B社については転売価格の拘束を考慮して受贈益500万円を取得年度に認識し,翌年度の原価を7500万円とする構成を採る。
Cが受けた100万円は役務の対価に当たり,雑所得と整理する。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方
各行は,答案だけから充足を判断できる一つの検討対象である。
必須,高評価,負例,許容分岐を区別し,重みとは独立に扱う。
番号22は受贈益を取得年度に認識しない場合の条件付き分岐であり,番号21と同時に全答案へ要求するものではない。
番号19は取得年度に売上原価を計上する誤りを避ける項目である。
出典欄の「記載なし」は関連範囲を実読した上での判定であり,未確認の意味ではない。
2 5段階の重み付けの基準
| 重み | 判断基準 |
|---|---|
| 5 | 採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの |
| 4 | 出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項 |
| 3 | どちらか一方が明示する中核の理由付け |
| 2 | 一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り |
| 1 | 一方が控えめに触れるだけの事項 |
本記事の重み4は,高い評価を受けたものだけでなく,具体的な検討や誤りの指摘を通じて両資料が取り上げたものを含む。
重み5の高評価項目も,当然に全答案の必須事項とはならない。
第3 本問の概要
A社は取得価額3000万円,時価9000万円の土地をB社へ7000万円で売却した。
B社は2か月以内にP社へ7500万円で転売する特約を負い,翌年に特約を履行した。
P社はRへ9000万円で売却し,B社代表者C個人へ協力金100万円を支払った。
QはA社とP社の繰越欠損金を利用するためにB社を介在させ,特約を別の覚書にした。
調査時には覚書を示さず,CとRへの口裏合わせも行った。
各法人は暦年決算であり,設問2は取得と転売が別事業年度になる点に注意する。
グループ法人税制と同族会社の行為計算否認規定は検討対象から除外される。
第4 評価項目と重み
1 設問1⑴
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【必須】有償譲渡の収益9000万円を22条2項の益金として説明する | 5 | PDF24頁:「益金に計上される,と」 | PDF9頁:「22条第2項,同条」 |
| 2 | 【必須】22条の2第4項の時価評価を適用する | 4 | PDF24頁:「22条の2」 | PDF9頁:「22条の2第4項の適用関係」 |
| 3 | 【必須】取得価額3000万円を22条3項1号の原価として別に損金算入する | 5 | PDF24頁:「原価」)により損金△」 | PDF9頁:「原価」を指摘できてい」 |
2 設問1⑵
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 【高評価】低額譲渡を22条2項の有償譲渡に含める | 3 | PDF24頁:「有償譲渡に含めた上で「適」 | PDF9頁:「判例や学説を適切に指摘して」 |
| 5 | 【高評価】適正価額との差額を認識しないと無償譲渡との公平を欠く理由を示す | 3 | PDF24頁:「公平を欠くことになる」ので」 | PDF9頁:「適正所得算出説の理解が問」 |
| 6 | 【必須】A社側の低額譲渡収益を時価9000万円と評価する | 4 | PDF24頁:「9000万円の資産を7000」 | PDF9頁:「低額譲渡をしたA社の益金」 |
| 7 | 【必須】A社の原価3000万円を譲渡収益と分けて損金算入する | 4 | PDF24頁:「原価」)により損金△」 | PDF9頁:「益金・損金及び重加算税(設」 |
| 8 | 【高評価】社外流出2000万円を22条3項3号の損失とし別段の定め37条へ接続する | 3 | PDF24頁:「社外流出が,特別な規定が」 | 記載なし |
| 9 | 【必須】低額譲渡差額に37条8項の寄附金規定を適用する | 5 | PDF24頁:「第8項で明示的に規律さ」 | PDF9頁:「第8項で明示的に規律さ」 |
| 10 | 【必須】寄附金は37条1項の限度超過部分だけ損金不算入と示す | 5 | PDF25頁:「損金算入限度額という限度がある」 | PDF11頁:「全額制限されるのか一部制」 |
3 設問1⑶
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 【必須】65条と68条の条文構造の違いを明示する | 4 | PDF25頁:「第65条の単純な過少申告」 | PDF9頁:「条文構造から国税通則法第」 |
| 12 | 【必須】過少申告自体とは別個の隠蔽仮装行為が必要と説明する | 5 | PDF25頁:「別に,隠ぺい,仮装と」 | PDF9頁:「過少申告以外の事実の認定を要」 |
4 設問1⑷
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 【必須】当初からの過少申告の意図を判旨の要件として抽出する | 4 | PDF25頁:「意図を外部からもうか」 | PDF10頁:「規範の抽出も,当てはめも,」 |
| 14 | 【必須】意図を外部からうかがわせる特段の行動を要する規範を示す | 4 | PDF25頁:「特段の行動」という鍵となる」 | PDF10頁:「規範の抽出も,当てはめも,」 |
| 15 | 【必須】B社介在と覚書分離等を過少申告意図が現れた具体的行動として評価する | 4 | PDF25頁:「動機レベルの事実も,ここで」 | PDF10頁:「当てはめて検討する,とい」 |
| 16 | 【必須】契約の私法上の有効性や名義の真正だけで隠蔽仮装を否定しない | 4 | PDF25頁:「私法上は有効に」 | PDF10頁:「規範の抽出も,当てはめも,」 |
5 設問2
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 【高評価】転売価格拘束を含むB社側の価値7500万円を評価する | 4 | PDF25頁:「転売価格拘束が意味を持つ」 | PDF10頁:「価値は時価より低いことがあ」 |
| 18 | 【高評価】取得年度に価値と支出との差500万円を受贈益にする構成を示す | 4 | PDF25頁:「500万円の受贈益が本件A」 | PDF10頁:「令和元年の受贈益として扱わないな」 |
| 19 | 【負例】購入支出を購入年度の売上原価として直ちに損金算入しない | 5 | PDF25頁:「本件BP取引の時点においてか,が問」 | PDF10頁:「原価」に7000万円」 |
| 20 | 【必須】転売年度の収益7500万円を22条2項等の益金として扱う | 4 | PDF25頁:「本件BP取引の時点においてか」 | PDF10頁:「7500万円で売却する場合の500」 |
| 21 | 【必須】受贈益を取得年度に認識した枝では翌年度の原価を7500万円に引き上げる | 5 | PDF25頁:「原価」は,受贈益が原」 | PDF10頁:「整合性に重きを置いて採点した」 |
| 22 | 【許容分岐】取得年度に受贈益を認識しない枝なら翌年度の原価7000万円との整合を保つ | 3 | 記載なし | PDF10頁:「受贈益として扱わないなら令和2年の「」 |
6 設問1⑵・設問2を通じた整合
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 【高評価】A社とB社における寄附金と受贈益の扱いを俯瞰し帰属差を説明する | 5 | PDF25頁:「受贈益が2000万円になるわけではな」 | PDF10頁:「俯瞰して整合的な扱いを意識して」 |
7 設問3
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 【必須】27条の事業所得該当性を一時所得・雑所得より先に検討する | 4 | PDF25頁:「最初に検討すべきは事業所得」 | PDF10頁:「3種類の所得に限定した。」 |
| 25 | 【必須】自己の計算と危険・営利性・反復継続性・独立性による事業基準を示す | 4 | PDF25頁:「判例による基準を提示し,本問の」 | PDF10頁:「事業所得判定基準に照らした検討が」 |
| 26 | 【必須】事業基準をC個人の協力の態様に当てはめる | 4 | PDF25頁:「本問の状況がこれに該当する」 | PDF10頁:「基準に照らした検討が多くの答案でで」 |
| 27 | 【必須】34条1項の役務等の対価でないことという要件を特定する | 5 | PDF26頁:「対価性が焦点」 | PDF10頁:「判定基準に照らした検討」 |
| 28 | 【必須】協力金をCの役務の対価と評価し一時所得該当性を判断する | 4 | PDF26頁:「対価性が焦点」 | PDF10頁:「一時所得か雑所得かについて,令和2」 |
| 29 | 【必須】他の候補を除いた所得を35条1項の雑所得として分類する | 3 | PDF25頁:「第35条第1項の「雑所得」 | PDF10頁:「一時所得か雑所得かについて,令和2」 |
8 答案全体
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 【高評価】判例を援用する論述で自説と判例の関係を簡潔かつ適切に示す | 3 | 記載なし | PDF12頁:「自説と判例との関係を自覚しているこ」 |
9 重みの分布
重み1は0項目,重み2は0項目,重み3は6項目,重み4は15項目,重み5は9項目である。
総項目数は30,重み合計は123である。
段階別の件数をあらかじめ割り当てたものではなく,難易度や予測得点を示す数字でもない。
重み5は番号1・3・9・10・12・19・21・23・27である。
益金と原価の区分,寄附金の限度,別個の隠蔽仮装行為,購入年度の損金計上の回避,年度をまたぐ原価の整合,両社を俯瞰した高評価の観点及び一時所得の対価性を重視した。
番号21は受贈益先行認識の構成,番号23は優秀答案の観点という条件と位置付けを保つ。
第5 模範解答
1 答案の前提と表記
選択科目の試験実施日は令和3年5月12日である。
答案は当時の法令と問題文の仮定を基準とし,取引の年度を区別する。
本文は改行を除いて2135字である。
判例名は公式資料が紹介する判断との関係を示しており,判決原文の独立確認とは区別する。
2 答案
1 設問1について
(1) A社からRへの直接譲渡
本件土地の譲渡は資本等取引ではない有償の資産の譲渡であり,法人税法22条2項により譲渡収益が益金となる。
その額は同法22条の2第4項により引渡時の価額9000万円であり,同条1項により令和元年12月期に算入する。
取得価額3000万円は,保養施設の敷地であった本件土地の譲渡収益に対応する原価であり,同法22条3項1号により同期の損金に算入する。
土地自体は減価償却されず,本件では取得価額を減額すべき事情もない。
(2) 本件AB取引
低額でも有償の資産の譲渡として22条2項が適用される。
適正価額との差額を認識しなければ無償譲渡との公平を欠くため,時価により収益を認識する(南西通商株式会社事件)。
現在は22条の2第4項がこれを明確にし,1項が帰属年度を定める。
A社は既にRから9000万円での購入申出を受けており,本件特約はA社自身が関連会社に利益を移すため設定したものである。
無関係なB社を介在させてもA社が手放した土地の価値は7000万円にならず,益金は9000万円である。
原価3000万円は22条3項1号により同期の損金となる。
時価と対価の差額2000万円の社外流出は,原則として22条3項3号の損失となるが,同項柱書の「別段の定め」である37条の検討が必要である。
この差額は,A社及びP社の繰越欠損金を利用するため,経済的利益を実質的に無償供与したものであり,37条7項,8項の寄附金に当たる。
その全額が当然に損金となるわけではなく,同条1項により損金算入限度額を超える部分は損金不算入となる。
(3) 本件A申告そのもの
国税通則法65条の過少申告加算税と異なり,68条1項は,隠蔽・仮装された事実に基づく申告を要求する。
重加算税は過少申告加算税に代わる重い負担であり,単なる過少申告とは別に隠蔽・仮装と評価できる行為が必要である。
故意に益金を2000万円少なく記載したという申告自体だけでは,隠蔽・仮装に当たらない。
引用判決も,当初からの過少申告の意図に加え,その意図を外部からうかがわせる特段の行動を要求している。
(4) 申告以外の行為
法律行為が契約書どおりで架空名義がないからといって,直ちに隠蔽・仮装が否定されるわけではない。
Qは当初から9000万円の時価を知り,A社の譲渡収益を7000万円に見せ掛けるため,独立したB社を介在させ,短期間にP社へ転売する特約を設け,これを売買契約書とは別の覚書とした。
これらの一連の工作は,当初の過少申告の意図を外部からうかがわせる特段の行動と評価できる。
さらに調査時の虚偽説明,覚書の不開示及びC・Rへの口裏合わせは,申告後の行為としてそれ自体が先行申告の原因になるものではないが,上記取引の時点からの意図と工作を裏付ける。
代表者Qの行為はA社の行為として評価され,この工作に基づく本件A申告につき同項の隠蔽・仮装が認められる。
2 設問2について
(1) 令和元年12月期
低額取得の際の無償の利益は法人税法22条2項により益金となる。
ただし,譲受側の価値は,取得した権利に伴う制約も含めて判断する(PL農場事件)。
B社は2か月以内にP社へ7500万円で転売する義務を負い,Rへ9000万円で売って差益を得られる地位を取得していない。
したがってB社にとっての取得時の価値は7500万円であり,対価7000万円との差額500万円が同期の受贈益となる。
A社側の譲渡収益9000万円をそのままB社の受贈益計算へ移すべきではない。
B社は不動産販売会社として転売目的で取得したため,本件土地は棚卸資産となる。
税務上の取得価額は,支払額7000万円に,22条2項により既に益金とした受贈益500万円を加えた7500万円となる。
取得時には売上原価として損金算入しない。
(2) 令和2年12月期
P社への譲渡による収益7500万円を,法人税法22条2項,22条の2第1項及び第4項により同期の益金に算入する。
前期から引き継ぐ取得価額7500万円を22条3項1号により売上原価として損金算入する。
本件特約に従った売却であり,さらに1500万円の寄附金が生じるとはしない。
両期を通じたB社の利益500万円とも整合する。
A社の無償供与2000万円の全部をB社が享受したわけではなく,B社が留保できる500万円とP社へ移る1500万円とを区別すべきである。
3 設問3について
事業所得は,自己の計算と危険において営利目的で反復継続する独立した事業から生ずる所得である(所得税法27条1項,弁護士顧問料事件の基準)。
不動産販売業を営むのはB社であり,代表者C個人ではない。
先輩Qの依頼に応じた今回の協力について,C自身の独立した継続的事業と認める事情はなく,事業所得ではない。
一時所得は,一時の所得であるだけでなく,労務その他の役務の対価でないことを要する(同法34条1項)。
本件リベート100万円はCがB社を取引に参加させ,一連の転売に協力したことの対価であり,単なる贈与ではないから,一時所得にも当たらない。
よって,いずれにも該当しない所得として,令和2年分の雑所得に分類される(同法35条1項)。
以上
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説
(1) 答案と評価項目の対応
答案1(1)は番号1~3,1(2)は番号4~10,1(3)は番号11・12,1(4)は番号13~16に対応する。
答案2は番号17~21,答案3は番号24~29に対応し,両社の扱いの比較は番号23,先例との関係は番号30に対応する。
(2) 益金・損金と寄附金
番号3の原価と番号8の社外流出による損失は,別の損金候補である。
差引譲渡益だけを益金と書くと,22条2項と3項1号の役割が見えなくなる。
社外流出2000万円については,22条3項3号から,同項柱書の別段の定めである37条8項・1項へ接続する。
番号9・10が重要なのは,寄附金を発見するだけでなく,限度を超える部分だけが損金不算入になることまで説明する必要があるためである。
(3) 過少申告自体と外部に現れた行動
番号12では,申告そのものと,申告に先立つ隠蔽・仮装と評価できる行動を区別する。
番号13~16では,問題文に示された判旨を,本件の取引計画,B社の介在及び別覚書に当てはめる。
私法上の契約が有効で,売買契約書の内容も真実であることは,動機を含めた特段の行動の評価を不要にしない。
調査後の虚偽説明や口裏合わせだけから申告時の要件を遡って作らず,当初の計画を推認する資料として位置付ける。
(4) B社の年度をまたぐ整合性と許容分岐
本答案は,番号17・18・21のとおり,B社が取得した土地の価値を転売義務付きで7500万円と評価し,令和元年に受贈益500万円を認識する。
令和2年は収益7500万円と原価7500万円になり,二重に利益を認識しない。
A社の無償供与2000万円に対し,B社が取得した制約を考慮すると,B社が留保できる利益は500万円にとどまる。
残る1500万円がP社側へ移る構造を確認することが,番号23の俯瞰した説明につながる。
採点実感は,受贈益を令和元年に認識しないなら,令和2年の原価は7000万円のままとする整合性も重視している。
これが番号22の条件付き分岐であり,本答案の先行認識構成と同時に採るものではない。
出題の趣旨が示した先例に沿う構成と,採点上評価される年度間の整合性を区別する。
(5) C個人の所得分類
番号24では条文の残余的な定義に従い,事業所得を先に検討する。
事業を営むB社と,協力金を受け取ったC個人を分け,自己の計算と危険,営利性,反復継続性及び独立性を具体的事情に当てはめる。
番号27・28では,一回限りの受領というだけで一時所得とせず,役務の対価でないという要件を検討する。
(6) 答案の弱点と扱わなかった事項
本答案は,一つの構成を示すため,番号22の別構成を答案本文には累積させていない。
判例の事件名は公式資料が紹介する判断との対応を示すものであり,判決原文を独立に確認したという意味ではない。
P社の協力金の損金算入,具体的な寄附金限度額の計算,繰越欠損金の控除額及び不服申立ての手続は設問の対象外である。
グループ法人税制や同族会社の行為計算否認による処理も行わない。
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①令和3年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)
②司法試験の過去問・参考答案一覧―令和元年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成)
2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事
①令和4年司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)
第7 出典及び確認状態
1 公式資料
①令和3年司法試験論文式試験問題・選択科目(法務省)――第2問はPDF8・9頁。
②令和3年司法試験論文式試験問題出題趣旨(法務省)――租税法第2問,PDF24頁の該当見出しから26頁の経済法見出し直前まで。
③令和3年司法試験の採点実感・公式一覧及び選択科目PDF(法務省)――租税法第2問はPDF9・10頁,関連総論・末尾は8頁冒頭及び10頁末尾~12頁。
④令和3年司法試験受験案内(法務省)――選択科目の日程。
2 法令
①法人税法・令和3年4月1日施行版――22条,22条の2,37条。
②所得税法・令和3年4月1日施行版――27条,34条,35条。
国税通則法65条・68条の条文構造と,法人税法施行令32条の棚卸資産の取得価額規定も参照した。
法令の条文本文と,本件事実への価額・所得区分の評価は区別する。
3 裁判例
公式資料は,南西通商株式会社事件(最高裁平成7年12月19日第三小法廷判決・平成6年(行ツ)第75号,民集49巻10号3121頁),重加算税に関する最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決(平成6年(行ツ)第215号,民集49巻4号1193頁),PL農場事件(大阪高裁昭和59年6月29日判決・昭和58年(行コ)第9号)及び弁護士顧問料事件(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・昭和52年(行ツ)第12号,民集35巻3号672頁)を紹介している。
本記事で確認したのは公式資料による説明と問題文の引用であり,各判決全文の独立確認とは異なる。
4 確認状態
問題文,出題の趣旨及び採点実感の上記範囲を実読し,法令はe-Govの対象時点の本則を確認した。
評価項目,重み及び答案はAIによる独自の整理であり,法務省の公式解答・公式採点基準ではない。