第1 7本の模範解答への案内
令和4年司法試験の論文式試験について,公法系2問,民事系3問及び刑事系2問の模範解答と評価項目をまとめる。選択科目はこの一覧に含めない。各記事は,公表済みの出題の趣旨・採点実感から評価項目を独自に抽出し,1~5の重みを付けている。公式の模範解答,公式採点基準又は項目別配点ではない。
7記事の評価項目は計387項目,重み5は計111項目である。条件付きの許容分岐や負例を含むため,この総数を一つの答案への累積要求と扱わない。科目ごとの解説,適用条件及び原資料の所在はリンク先で確認できる。
第2 各問題の模範解答
1 公法系第1問(憲法)
令和4年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した58項目と5段階の重み付け
学問の自由と大学の自治を中心に,研究助成金の不交付と成績評価の是正を検討する。大学の自律性,個々の研究者の自由及び学生の利益を区別する。
評価項目は58項目,重み5は19項目である。重み5の公開表の番号は1・3・6・7・14・15・24・28・30・31・32・33・40・43・47・49・52・53・56である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。
2 公法系第2問(行政法)
令和4年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け
林地開発許可について,住民の原告適格,工事完了後の訴えの利益,審査基準の自己拘束,同意要件及び水確保要件を検討する。
評価項目は53項目,重み5は12項目である。重み5の公開表の番号は1・5・7・22・23・24・32・35・37・44・46・50である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。
3 民事系第1問(民法)
令和4年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した70項目と5段階の重み付け
虚偽の権利外観を信頼した第三者,二重譲渡と詐害行為取消し,賃貸人の地位の移転,死因贈与の撤回を検討する。
評価項目は70項目,重み5は27項目である。重み5の公開表の番号は1・2・7・8・17・19・21・22・26・27・29・30・37・39・42・44・46・48・49・50・53・55・59・61・63・64・69である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。
4 民事系第2問(商法)
令和4年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け
取締役の任期短縮・再任否決に関する損害賠償,利益相反取引による会社の損害,事業譲渡後の屋号続用による責任を検討する。
評価項目は55項目,重み5は14項目である。重み5の公開表の番号は3・5・6・11・14・20・22・24・30・37・39・40・41・42である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。
5 民事系第3問(民事訴訟法)
令和4年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け
当事者の確定,裁判上の自白と撤回,主観的追加的併合を肯定する立論,電子データを記録した媒体の証拠調べを検討する。
評価項目は53項目,重み5は17項目である。重み5の公開表の番号は1・6・12・14・20・21・22・23・28・29・31・32・36・39・42・48・49である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。
6 刑事系第1問(刑法)
令和4年司法試験刑事系科目第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した48項目と5段階の重み付け
盗品の保管委託と横領,利用処分の要否,第三者防衛と錯誤,無関係の第三者に危難を転嫁する行為を検討する。
評価項目は48項目,重み5は8項目である。重み5の公開表の番号は1・2・9・20・27・29・41・42である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。
7 刑事系第2問(刑事訴訟法)
令和4年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した50項目と5段階の重み付け
おとり捜査,訴因変更の要否,検察官の釈明の効果及び不意打ちを防ぐ防御機会を検討する。
評価項目は50項目,重み5は14項目である。重み5の公開表の番号は3・5・23・24・28・29・31・33・39・40・44・47・48・50である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。
第3 5段階の重みの読み方
| 重み | 判断基準 |
|---|---|
| 5 | 採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの |
| 4 | 出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項 |
| 3 | 一方の資料が明示する中核の理由付け |
| 2 | 補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項 |
| 1 | 一方の資料が控えめに触れる事項 |
重み4は,公式資料が高く評価した事項だけを意味せず,具体的な誤り・不十分さの指摘も含めて両資料との対応を判断する。必須,高評価,負例,許容分岐という区分は重みとは独立する。重み5であっても,採用しない条件付きの構成を全答案に書く必要はない。
令和8年度の主要7科目ハブと共通するのは,重み5を答案の骨格又は評価の分かれ目として項目ごとに判断し,段階別の件数や比率を先に割り当てないという方針である。令和8年度の記事は公式資料公表前の予想であり,令和4年度の公式資料に基づく抽出とは根拠と分母の作り方が異なる。
本一覧の重み5の割合は111/387で約28.7%である。他年度と同じ割合にするために重みを増減していない。項目数,重み5の割合及び重みの合計から,試験の難易度,公式配点,合格可能性又は答案の得点を導くことはできない。
第4 7記事の重みの分布
以下は各記事の公開評価表の行を集計した結果である。重みの合計は,項目ごとの重みを単純に足した値であり,採った構成に応じた一つの答案の得点分母ではない。
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 19 | 26 | 6 |
| 行政法 | 12 | 18 | 13 |
| 民法 | 27 | 23 | 12 |
| 商法 | 14 | 23 | 5 |
| 民事訴訟法 | 17 | 18 | 3 |
| 刑法 | 8 | 20 | 10 |
| 刑事訴訟法 | 14 | 17 | 15 |
| 合計 | 111 | 145 | 64 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 7 | 0 | 58 | 231 |
| 行政法 | 10 | 0 | 53 | 191 |
| 民法 | 7 | 1 | 70 | 278 |
| 商法 | 13 | 0 | 55 | 203 |
| 民事訴訟法 | 15 | 0 | 53 | 196 |
| 刑法 | 10 | 0 | 48 | 170 |
| 刑事訴訟法 | 4 | 0 | 50 | 191 |
| 合計 | 66 | 1 | 387 | 1460 |
重み1が0の科目もある。軽い事項を人工的に追加して各段階の件数をそろえることはせず,一項目に一つの判定対象を置く。個々の重みの判断理由は子記事の根拠欄及び解説で確認する。
第5 関連記事
①令和4年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓
②令和8年度司法試験論文式試験の主要7科目の参考答案と予想される評価項目
第6 出典と確認範囲
本記事は,第2でリンクした令和4年度の7記事について,公開評価表の全行,項目番号,重み5の番号及び分布を確認した案内記事である。評価項目の根拠となる公式資料の頁・見出し,使用した法令の版及び判例原文の閲覧範囲は各子記事の出典欄に示されている。本ハブの集計のために,別科目の法的結論を新たに認定したものではない。
法務省の令和4年司法試験論文式試験出題の趣旨は,子記事の評価項目の根拠である。採点実感の参照先は各科目の記事に掲げている。公法系第2問については,公式資料の本問関連範囲を確認した上で評価項目を作成している。